○職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和四〇年一〇月一九日

教育委員会訓令甲第一七号

教育庁

教育事務所

教育庁出張所

事業所

都立高等学校

都立中等教育学校

都立特別支援学校

都立中学校

都立小学校

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例施行規則(昭和三十七年東京都規則第百七十二号。以下「規則」という。)に基づく事務の取扱いについて定めることを目的とする。

(昭四七教委訓令甲一・全改)

(給与簿の作成等の事務を行う者)

第二条 規則第四条、第六条の二第二項及び第八条に定める任命権者の行う事務は、別表一に定める者が行うものとする。ただし、総務局人事部制度企画課及び教育庁人事部人事給与情報課において給与計算事務が行われている職員に係る規則第四条に定める職員別給与簿の作成に関する事務を除く。

(昭四七教委訓令甲一・全改、平二教委訓令一一・平九教委訓令一・一部改正)

(扶養親族の認定権者)

第三条 規則第五条に定める扶養親族の認定は、教育庁総務部総務事務センター担当課長が行うものとする。ただし、教育庁人事部人事給与情報課において給与計算事務が行われている職員については、第二条に定める者が行うものとする。

(昭四七教委訓令甲一・追加、令三教委訓令二二・一部改正)

(給与の減額免除承認権者等)

第四条 規則第六条の二第一項の規定による給与の減額免除の承認は、別表二上欄に掲げる者が行なうものとする。

(昭四七教委訓令甲一・追加)

(給与の減額免除)

第五条 職員が、次の各号に掲げる理由により勤務しないことにつき、当該各号に掲げる訓令、条例又は人事委員会規則の各規定により任命権者の承認を受けた場合においては、教育長が別に定める場合を除き、規則第六条の二第三項の規定に基づき、同条第一項の規定による任命権者の承認を得たものとみなす。

 任命権者が職員の給与の減額を免除することのできる場合の基準(昭和二十七年東京都人事委員会規則第三号。以下「基準」という。)別表第一号から第四号までに規定する理由 東京都教育委員会職員服務規程(昭和四十七年東京都教育委員会訓令第十二号)第十一条又は東京都立学校職員服務規程(昭和六十三年東京都教育委員会訓令第八号)第十二条

 基準別表第五号及び第六号に規定する理由 職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和二十六年東京都条例第十六号)第二条第一号及び第二号

 基準別表第八号から第十二号まで及び第十四号に規定する理由 職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二十七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号から第七号まで

(平二一教委訓令一四・全改)

この訓令適用の際、現に扶養親族と認定されている者は、都立学校に勤務する職員に係る者を除き、この訓令により任命権者の事務を行う者と定められた者により認定されたものとみなす。

(昭和四三年教委訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第一一号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第一六号)

この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四九年教委訓令第六号)

この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

(昭和五〇年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五四年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五九年教委訓令第一四号)

この訓令は、昭和六十年一月一日から施行する。ただし、別表二の改正規定は、公布の日から施行する。

(昭和六〇年教委訓令第二二号)

この訓令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六二年教委訓令第五号)

この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成四年教委訓令第一七号)

この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(平成七年教委訓令第一四号)

この訓令は、平成七年四月一日から施行する。

(平成九年教委訓令第一号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令第一四号)

この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一六年教委訓令第一二号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一八年教委訓令第一二号)

この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令第二八号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二一年教委訓令第一四号)

この訓令は、平成二十一年七月一日から施行する。

(平成二二年教委訓令第二五号)

この訓令は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二五年教委訓令第八号)

この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和二年教委訓令第二一号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(令和三年教委訓令第二二号)

この訓令は、令和三年十月一日から施行する。

(令和五年教委訓令第二号)

この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

別表一

(昭四七教委訓令甲一・全改、昭六〇教委訓令二二・平二教委訓令一一・平九教委訓令一・平一八教委訓令一二・平二〇教委訓令二八・平二一教委訓令六・一部改正)

組織の区分

給与簿の作成等の事務を行なう者

教育庁

総務部総務課長

多摩教育事務所、教育庁出張所及び学校以外の教育機関

当該所の給与担当課長(これに相当する職を含む。)

学校

経営企画課長(経営企画室長を置くときは、経営企画室長)

別表二

(昭四七教委訓令甲一・全改、昭四七教委訓令一一・昭五六教委訓令一八・昭五九教委訓令一四・昭六二教委訓令五・平九教委訓令一・平一三教委訓令一四・平一四教委訓令一三・平一六教委訓令一二・平一八教委訓令一二・平二〇教委訓令二八・平二一教委訓令六・平二二教委訓令二五・平二五教委訓令八・令二教委訓令二一・令五教委訓令二・一部改正)

承認権者

申請者

教育長

次長、教育監及び技監

教育長

部長(これに相当する職を含む。)

教職員研修センター所長

教職員研修センターの部長

中央図書館長

中央図書館の部長及び多摩図書館長

部長(これに相当する職を含む。)

課長(これに相当する職を含む。)

課長(これに相当する職を含む。)

右以外の職員(学校に勤務する職員を除く。)

校長(経営企画課長を置くときは、経営企画課長)

学校に勤務する職員

職員の給与に関する条例施行規則取扱規程

昭和40年10月19日 教育委員会訓令甲第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
昭和40年10月19日 教育委員会訓令甲第17号
昭和41年12月1日 教育委員会訓令甲第14号
昭和43年3月30日 教育委員会訓令甲第5号
昭和46年4月21日 教育委員会訓令甲第11号
昭和46年9月27日 教育委員会訓令甲第16号
昭和46年12月18日 教育委員会訓令甲第25号
昭和47年1月8日 教育委員会訓令甲第1号
昭和47年12月27日 教育委員会訓令第11号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令第6号
昭和50年3月26日 教育委員会訓令第3号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和56年6月25日 教育委員会訓令第18号
昭和59年12月4日 教育委員会訓令第14号
昭和60年12月20日 教育委員会訓令第22号
昭和62年3月25日 教育委員会訓令第5号
平成2年8月1日 教育委員会訓令第11号
平成4年6月25日 教育委員会訓令第17号
平成7年3月16日 教育委員会訓令第14号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第14号
平成14年4月1日 教育委員会訓令第13号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第12号
平成16年10月14日 教育委員会訓令第35号
平成17年10月13日 教育委員会訓令第35号
平成18年3月31日 教育委員会訓令第12号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第28号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第28号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第6号
平成21年6月30日 教育委員会訓令第14号
平成22年7月15日 教育委員会訓令第25号
平成25年3月29日 教育委員会訓令第8号
令和2年10月19日 教育委員会訓令第21号
令和3年3月31日 教育委員会訓令第12号
令和3年9月29日 教育委員会訓令第22号
令和5年3月31日 教育委員会訓令第2号