○管理職手当支給に関する規則

昭和三三年一〇月二八日

教育委員会規則第二一号

管理職手当支給に関する規則を公布する。

管理職手当支給に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年九月東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第十一条の二第二項の規定に基き、管理職手当の支給を受ける者の範囲及び額並びにその支給方法について定めることを目的とする。

(昭四〇教委規則一二・一部改正)

(範囲及び額)

第二条 管理職手当の支給を受ける者の範囲は、別表第一に定めるとおりとする。

2 前項の職員に支給する管理職手当の額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

 地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号。以下「法」という。)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 当該職員に適用される給料表及び別表第一に掲げる管理職手当の区分に対応する別表第二の額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあつては、その額に学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

 定年前再任用短時間勤務職員 当該職員に適用される給料表及び別表第一に掲げる管理職手当の区分に対応する別表第三の額に勤務時間条例第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)

(昭四〇教委規則一二・追加、平一三教委規則一八・平一九教委規則四二・平二〇教委規則一九・令四教委規則三七・一部改正)

(支給方法)

第三条 管理職手当の支給については、条例第九条及び第十条に規定する給料支給の例による。

(昭四〇教委規則一二・旧第二条繰下)

第四条 職員が、月の一日から末日までの期間の全日数にわたつて勤務しなかつた場合は、管理職手当は支給しない。

(平二教委規則二三・全改)

(委任)

第五条 この規則の施行に関して必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

(昭四〇教委規則一二・旧第四条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(平一八教委規則二一・旧付則・一部改正)

2 条例付則第九項の規定の適用を受ける職員に対する第二条第二項第一号の規定の適用については、当分の間、同号中「別表第二の額」とあるのは、「別表第二の額に百分の七十を乗じて得た額(その額に、五十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨て、五十円以上百円未満の端数を生じたときはこれを百円に切り上げた額)」とする。

(令四教委規則三七・追加)

(昭和四〇年教委規則第一二号)

この規則は、昭和四十年四月一日から施行し、昭和四十年一月一日から適用する。

(昭和四二年教委規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。

(昭和四三年教委規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四五年教委規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四八年教委規則第五四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四九年教委規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和六一年教委規則第二〇号)

この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(平成二年教委規則第二三号)

この規則は、平成二年八月一日から施行する。

(平成一一年教委規則第五〇号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第一八号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第三九号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第二一号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後の管理職手当支給に関する規則第二条第二項の規定による管理職手当の額が次項に規定する経過措置基準額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあっては、当該経過措置基準額に学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額)に達しないこととなる職員には、当該管理職手当のほか、当該管理職手当の額と経過措置基準額との差額に相当する額に次の各号に掲げる期間の区分に応じ当該各号に定める割合を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)を管理職手当として支給する。

 平成十九年四月一日から平成二十年三月三十一日まで 百分の七十五

 平成二十年四月一日から平成二十一年三月三十一日まで 百分の五十

 平成二十一年四月一日から平成二十二年三月三十一日まで 百分の二十五

(平二〇教委規則一九・一部改正)

3 経過措置基準額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じ、当該各号に定める額をいう。

 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日に適用されていた給料表と同一の給料表の適用を受ける職員(以下「同一給料表適用職員」という。)のうち、当該職員の職が、同日に占めていた職よりもこの規則による改正前の管理職手当支給に関する規則別表において低い支給割合を受ける職に相当する職員(以下「下位区分職員」という。)以外の職員 同日にその者が受けていた管理職手当の額

 同一給料表適用職員のうち、下位区分職員 施行日の前日において当該下位区分職員の職を占めていたとするならばその者が受けることとなる管理職手当の額

 施行日以後に給料表の適用を異にする異動をした職員(施行日以後に新たに管理職手当の支給を受けることとなった職員を除く。)又は次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となった者若しくは特に東京都教育委員会が定める者 施行日の前日に当該異動等をしたものとした場合に前二号の規定に準じてその者が受けることとなる管理職手当の額

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員等

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律 (平成十二年法律第五十号)第十条に規定する退職派遣者

(平二〇教委規則六六・一部改正)

(平成二〇年教委規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条第二項第一号及び第二号の改正規定及び次項の規定は、同年七月一日から施行する。

(管理職手当支給に関する規則の一部改正)

2 管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都教育委員会規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二〇年教委規則第六六号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第一三号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成二十一年四月一日以後の管理職手当の支給については、管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十九年東京都教育委員会規則第四十二号)附則第二項中「当該管理職手当」とあるのは「管理職手当支給に関する規則の一部を改正する規則(平成二十一年東京都教育委員会規則第十三号)による改正後の管理職手当支給に関する規則第二条の規定により算定される管理職手当」とし、同規則附則第三項中「同一の給料表」とあるのは「同一の給料表(施行日の前日から平成二十一年三月三十一日まで引き続き同一の給料表の適用を受け、同日に適用されていた給料表が、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成二十年東京都条例第百四十号。以下「一部改正条例」という。)第二条による改正前の学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第七条第一項第一号の小学校・中学校教育職員給料表又は同項第二号の高等学校等教育職員給料表であつて、引き続き一部改正条例第二条による改正後の学校職員の給与に関する条例第七条第一項第一号の教育職給料表の適用を受ける場合にあつては、同一の給料表とみなす。)」とする。

(平成二二年教委規則第三四号)

この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。

(平成二五年教委規則第一二号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第一七号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第五号)

この規則は、平成二十九年四月一日から施行する。

(令和三年教委規則第一六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和四年教委規則第三七号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項(これらの規定を改正法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員に対するこの規則による改正後の管理職手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項第一号の規定の適用については、同号中「別表第二」とあるのは、「別表第三」とする。

3 改正法附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を改正法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、改正後の規則第二条第二項第一号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表第一(第二条関係)

(平二一教委規則一三・全改、平二五教委規則一二・平二八教委規則一七・令三教委規則一六・一部改正)

学校区分

支給範囲

管理職手当の区分

区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校

都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校

校長(東京都人事委員会(以下「都人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会(以下「都教育委員会」という。)が別に定めるもの(区市町村立中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長であつて、都人事委員会の承認を得て都教育委員会が別に定めるもの)に限る。)

区分六

校長(前項に掲げるものを除き、区市町村立中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)

区分七

副校長及び教頭

区分十

経営企画課長(次項に掲げる者を除く。)

区分十

経営企画課長(都教育委員会が別に定めるものに限る。)

区分九

別表第二(第二条関係)

(平二二教委規則三四・全改、平二五教委規則一二・平二九教委規則五・一部改正)

管理職手当の区分

給料表

区分六

区分七

区分九

区分十

教育職給料表

一一五、〇〇〇円

一〇四、五〇〇円

 

八〇、七〇〇円

事務職員給料表

 

 

八〇、〇〇〇円

六七、八〇〇円

別表第三(第二条関係)

(平二二教委規則三四・全改、平二五教委規則一二・平二九教委規則五・一部改正)

管理職手当の区分

給料表

区分六

区分七

区分九

区分十

教育職給料表

九四、〇〇〇円

八五、四〇〇円

 

五九、二〇〇円

事務職員給料表

 

 

五七、八〇〇円

四九、〇〇〇円

管理職手当支給に関する規則

昭和33年10月28日 教育委員会規則第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和33年10月28日 教育委員会規則第21号
昭和40年3月31日 教育委員会規則第12号
昭和42年11月2日 教育委員会規則第34号
昭和43年6月18日 教育委員会規則第49号
昭和45年6月17日 教育委員会規則第46号
昭和48年12月28日 教育委員会規則第54号
昭和49年10月16日 教育委員会規則第45号
昭和61年3月31日 教育委員会規則第20号
平成2年8月1日 教育委員会規則第23号
平成11年12月24日 教育委員会規則第50号
平成13年3月30日 教育委員会規則第18号
平成14年3月29日 教育委員会規則第39号
平成17年10月13日 教育委員会規則第37号
平成18年3月31日 教育委員会規則第21号
平成19年3月30日 教育委員会規則第42号
平成20年3月31日 教育委員会規則第19号
平成20年11月28日 教育委員会規則第66号
平成21年3月31日 教育委員会規則第13号
平成22年7月15日 教育委員会規則第34号
平成25年3月29日 教育委員会規則第12号
平成28年3月25日 教育委員会規則第17号
平成29年3月27日 教育委員会規則第5号
令和3年3月31日 教育委員会規則第16号
令和4年6月22日 教育委員会規則第37号