○学校職員の初任給調整手当に関する規則

昭和三八年二月二八日

教育委員会規則第三号

学校職員の初任給調整手当に関する規則を公布する。

学校職員の初任給調整手当に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第十一条の三の規定に基き、初任給調整手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四五教委規則四一・一部改正)

(職及び職員の範囲)

第二条 条例第十一条の三第一項第一号に規定する職は、技術職員給料表(二)の適用を受ける職員のうち、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「一般職員の条例」という。)第五条第一項第五号イに規定する医療職給料表(一)の職務の準用を受ける職で次の各号に掲げるものとする。

 離島その他のへき地に所在する学校に置かれる職で採用による欠員の補充が著しく困難であると東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が定めるもの

 人口が少ない市及び町村に所在する学校に置かれる職で採用による欠員の補充が相当に困難であると人事委員会の承認を得て教育委員会が定めるもの

 前二号に掲げる職以外の職

2 条例第十一条の三第一項第二号に規定する職は、一般職員の条例第五条第一項第五号ハに規定する医療職給料表(三)の準用を受ける職員の職のうち、看護師及び准看護師の職並びに人事委員会の承認を得て教育委員会がこれらに準ずると認める職とする。

(昭三八教委規則一二・昭四二教委規則六・昭四三教委規則一八・昭四四教委規則三一・昭四五教委規則四一・昭四六教委規則一四・平三教委規則五三・平六教委規則五三・平一四教委規則四〇・一部改正)

第三条 条例第十一条の三第一項の規定により初任給調整手当を支給される職員は、次に掲げる職員であつて、その採用が、第一号から第三号までの職員にあつては学校教育法に規定する大学(短期大学を除く。以下「大学」という。)卒業の日から四十年、第四号の職員にあつては保健師助産師看護師法(昭和二十三年法律第二百三号)の規定に基づき文部科学大臣が指定した学校又は都道府県知事が指定した助産師養成所、看護師養成所若しくは准看護師養成所(以下「学校等」という。)前条第二項の職に必要な最低の免許に対応する学校等卒業の日又は当該免許のための国家試験の受験資格に必要な修業年限の経過した日から五年内に行われたものとする。

 前条第一項第一号の職に採用された職員

 前条第一項第二号の職に採用された職員

 前条第一項第三号の職に採用された職員

 前条第二項の職に採用された職員にあつては、当該職を対象として行われた採用試験の結果に基づく採用候補者名簿から選択された者、当該職を対象として行われた採用選考に合格し、採用された者又は教育委員会がこれらに準ずると認める者

(昭三八教委規則一二・昭三九教委規則四四・昭四二教委規則六・昭四三教委規則一八・昭四四教委規則七・昭四四教委規則三一・昭四五教委規則四一・昭四六教委規則一四・昭四七教委規則七・昭四七教委規則五一・昭四八教委規則四四・平三教委規則五三・平一二教委規則三五・平一四教委規則四〇・平二七教委規則三五・一部改正)

第四条 条例第十一条の三第二項の規定により初任給調整手当を支給される職員は第八条の職員のほか、次に掲げる職員とする。

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第一項第一号の職を占めることとなつた職員で前条(第二号から第四号までを除く。)に規定する職員の要件に相当する要件を満たしているもの

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第一項第二号の職を占めることとなつた職員で前条(第一号第三号及び第四号を除く。)に規定する職員の要件に相当する要件を満たしているもの

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第一項第三号の職を占めることとなつた職員で前条(第一号第二号及び第四号を除く。)に規定する職員の要件に相当する要件を満たしているもの

 採用以外の欠員補充の方法により第二条第二項の職を占めることとなつた職員で前条(第一号から第三号までを除く。)に規定する職員の要件に相当する要件を満たしているもの

(昭三八教委規則一二・昭四〇教委規則三〇・昭四一教委規則六・昭四三教委規則一八・平三教委規則五三・一部改正)

第五条 初任給調整手当(他の条例に基づく初任給調整手当を含む。)を支給されている期間が通算して四十年(第三条第四号及び前条第四号の職員にあつては五年)を超えることとなる職員には、初任給調整手当は支給しない。

2 初任給調整手当を支給されている職員が異動した場合は、異動後の職が第二条の職である場合を除き、当該異動の日から初任給調整手当は支給しない。

(昭三八教委規則一二・昭四〇教委規則三〇・昭四二教委規則六・昭四三教委規則一八・昭四四教委規則七・昭四五教委規則四一・昭四六教委規則一四・昭四七教委規則七・昭四七教委規則五一・昭四八教委規則四四・平元教委規則一七・平三教委規則五三・一部改正)

(支給期間及び支給額)

第五条の二 条例第十一条の三第一項の人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める期間は、同項第一号に規定する職に係るものにあつては、十九年とする。

(昭四七教委規則七・追加、昭四七教委規則五一・昭四八教委規則四四・平三教委規則五三・平四教委規則五一・一部改正)

第六条 初任給調整手当の支給期間は、第三条第一号から第三号までの職員及び第四条第一号から第三号までの職員については四十年、第三条第四号の職員及び第四条第四号の職員については五年とし、その月額は、職員の区分及び期間の区分に応じた別表第一又は第二に掲げる額(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)にあつては、その額に学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額とする。)とする。この場合において、第三条第一号から第三号までの職員又は第四条第一号から第三号までの職員に対する別表第一の適用については、その者の大学(旧専門学校令による専門学校等で人事委員会の定めるものを含む。)卒業の日の属する年の四月一日(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める職員にあつては、教育委員会が人事委員会の承認を得て定める日)以降それぞれ採用の日又は第四条第一号から第三号までの職員となつた日の前日までの期間に相当する同表の期間の区分欄の期間及びこれに対応する額の、第三条第四号の職員又は第四条第四号の職員に対する別表第二の適用については、その者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の四月一日(教育委員会が人事委員会の承認を得て定める職員にあつては、教育委員会が人事委員会の承認を得て定める日)以降それぞれ採用の日又は第四条第四号の職員となつた日の前日までの期間に相当する同表の期間の区分欄の期間及びこれに対応する額の初任給調整手当が支給されていたものとする。

(昭四七教委規則七・全改、昭五一教委規則六・平三教委規則五三・平二〇教委規則四五・一部改正)

第七条 初任給調整手当を支給されている職員が異動して、第四条第一号から第三号までに掲げる職員となつた場合、初任給調整手当を支給されなくなつた後に再び初任給調整手当を支給される職員となつた場合又は第三条第四号に掲げる職員若しくは第四条第四号に掲げる職員がこれらの職員となつた日前に初任給調整手当を支給されていた場合において、前条の規定による初任給調整手当の支給期間に既に初任給調整手当を支給されていた期間及び東京都条例に基づき休職等の事由により同手当を支給されなかつた期間に相当する期間を加えた期間が四十年(第三条第四号に掲げる職員又は第四条第四号に掲げる職員については五年)を超えることとなる者に係る初任給調整手当の支給期間及び支給額は、前条の規定による支給期間のうち、その超えることとなる期間に相当する期間初任給調整手当が支給されていたものとした場合における期間及び額とする。

(昭四六教委規則一四・全改、平三教委規則五三・一部改正)

第八条 第二条に掲げる職又は第三条に規定する職員の要件が改正された場合において当該改正の日(以下この条において「改正の日」という。)の前日から引き続き在職している職員のうち、改正の日前に改正の日における規定が適用されていたものとした場合に初任給調整手当が支給されることとなる職員でその者の初任給調整手当の支給期間が改正の日の前日までに満了しないこととなるものについては、改正の日以降、人事委員会の承認を得て教育委員会の定めるところにより、初任給調整手当を支給する。

(昭四〇教委規則三〇・追加、昭四三教委規則一八・昭四四教委規則三一・平三教委規則五三・一部改正)

(初任給調整手当の支給)

第九条 初任給調整手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭四〇教委規則三〇・旧第七条繰下、昭四四教委規則七・旧第十条繰上)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。ただし、第二条第二項については、昭和三十七年四月一日から適用する。

2 条例付則第九項の規定の適用を受ける職員に対する第六条の規定の適用については、当分の間、同条中「別表第一」とあるのは「付則別表第一」と、「別表第二」とあるのは「付則別表第二」とする。

(令四教委規則三八・全改)

付則別表第1(付則第2項関係)

(令4教委規則38・追加)

職務の区分

期間の区分

第3条第1号の職員及び第4条第1号の職員

第3条第2号の職員及び第4条第2号の職員

第3条第3号の職員及び第4条第3号の職員

(1)

採用の日又は第4条第1号から第3号までの職員となつた日からその者の大学卒業の日の属する年の翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(2)

(1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(3)

(2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(4)

(3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(5)

(4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(6)

(5)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(7)

(6)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(8)

(7)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(9)

(8)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(10)

(9)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(11)

(10)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(12)

(11)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(13)

(12)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(14)

(13)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(15)

(14)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(16)

(15)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(17)

(16)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(18)

(17)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(19)

(18)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(20)

(19)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

214,800

188,000

122,600

(21)

(20)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

208,800

182,100

117,300

(22)

(21)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

202,700

176,500

111,900

(23)

(22)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

196,500

170,800

106,700

(24)

(23)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

190,300

165,100

101,400

(25)

(24)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

184,000

159,500

96,000

(26)

(25)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

177,800

153,800

91,100

(27)

(26)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

171,600

148,100

86,200

(28)

(27)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

165,400

142,500

81,400

(29)

(28)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

159,200

136,600

76,500

(30)

(29)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

153,000

130,800

71,700

(31)

(30)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

147,800

125,800

67,300

(32)

(31)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

142,700

120,800

62,900

(33)

(32)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

137,600

116,000

58,500

(34)

(33)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

132,300

111,200

55,200

(35)

(34)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

127,100

106,200

51,900

(36)

(35)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

121,900

101,400

48,700

(37)

(36)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

116,800

96,600

45,600

(38)

(37)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

111,700

91,800

42,500

(39)

(38)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

106,600

87,200

39,500

(40)

(39)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

101,500

82,600

36,400

付則別表第2(付則第2項関係)

(令4教委規則38・追加)

職務の区分

期間の区分

第3条第4号の職員及び第4条第4号の職員

(1)

採用の日又は第4条第4号の職員となつた日からその者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の翌年の3月31日までの期間

4,100

(2)

(1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

3,800

(3)

(2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

2,700

(4)

(3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

1,700

(5)

(4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

600

(昭和三八年教委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十七年四月一日から適用する。ただし、第六条第三項括弧書中結核休職に関する改正規定は、昭和三十七年十二月一日から適用する。

2 昭和三十七年四月一日から同年九月三十日までの間、第二条第一項第二号及び同条第二項第三号の改正規定のうち「高等専門学校教育職員給料表の職務の等級四等級及び五等級の職」は「高等専門学校教育職員給料表の適用を受ける職のうち高等学校等教育職員給料表の職務の等級二等級及び三等級の準用を受けるもの」と読み替える。

(昭和三九年教委規則第四四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十九年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

2 第四条に定める職員のほか、適用日の前日から引き続き第二条第二項第一号及び第二号の職に在職する職員で適用日前にこの規則の規定が適用されていたものとした場合にその者の経過期間が適用日の前日までに満了せず、かつ、適用日以前二年以内に第三条第三号及び第四号の職員または第四条第二号中「第二条第二項」を「第二条第二項第一号及び第二号」と、「(第一号及び第二号を除く。)」を「(第一号、第二号及び第五号を除く。)」と読み替えた場合の同条同号の職員に該当することとなるものについても、条例第十一条の三第二項の規定により初任給調整手当を支給するものとする。

3 前項の職員に支給する初任給調整手当の支給期間及び支給額は、適用日前にこの規則の規定が適用されていたものとした場合に同日以降においてなお第六条第二項及び第三項の規定により支給されることとなる期間及び額とする。

(昭和四〇年教委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十年四月一日から適用する。

(昭和四二年教委規則第六号)

この規則は、昭和四十二年四月一日から施行し、昭和四十一年九月一日から適用する。

(昭和四三年教委規則第一八号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四四年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年七月一日から適用する。

(昭和四四年教委規則第三一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四五年教委規則第四一号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年六月一日から適用する。ただし、第二条第二項第一号中ろう学校の高等部に関する改正規定及び第二条第三項中、技術職員給料表(三)及び技術職員給料表(四)の適用を受ける栄養士、看護婦に関する改正規定は、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委規則第一四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和四十五年五月一日から適用する。

(昭和四七年教委規則第七号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。

(昭和四七年教委規則第五一号)

1 この規則は、昭和四十八年一月一日から施行する。

(昭四八教委規則七・一部改正)

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則(昭和三十八年東京都教育委員会規則第三号)の規定は、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭四八教委規則七・追加)

(昭和四八年教委規則第七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

(昭和四八年教委規則第四四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十八年四月一日から適用する。

(昭和四九年教委規則第五八号)

1 この規則は、昭和五十年一月一日から施行する。

(昭五〇教委規則三七・一部改正)

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則は、昭和四十九年四月一日から適用する。

(昭五〇教委規則三七・追加)

(昭和五〇年教委規則第三七号)

この規則は、学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第四十八号)附則第一項の「教育委員会規則で定める日」から施行する。

(教育委員会規則で定める日=昭和五〇年四月一日)

(昭和五一年教委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第六条第二項に係る改正規定は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定(第六条第二項の規定を除く。)は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 前項の規定にかかわらず学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第九号)附則第三項の教育委員会規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。

(昭和五二年教委規則第六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和五十一年四月一日から適用する。

(昭和五三年教委規則第四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則別表第一の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五四年教委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則別表第一の規定は、昭和五十三年十月一日から適用する。

(昭和五五年教委規則第六号)

この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委規則第五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五七年教委規則第六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和五九年教委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

(昭和六〇年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和五十九年四月一日から適用する。

(昭和六一年教委規則第一一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(昭和六一年教委規則第七三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

(昭和六二年教委規則第三四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。

(昭和六三年教委規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

(平成元年教委規則第一七号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第五五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成元年四月一日から適用する。

(平成二年教委規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年教委規則第五三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年教委規則第五一号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成四年四月一日から適用する。

(平成五年教委規則第三七号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年教委規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則別表第一及び別表第二の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成七年教委規則第六五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成七年四月一日から適用する。

(平成八年教委規則第五五号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(平成一〇年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の初任給調整手当に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一一年教委規則第八号)

この規則は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一二年教委規則第三五号)

この規則は、平成十三年一月六日から施行する。

(平成一四年教委規則第四〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第六四号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第四三号)

この規則は、平成十六年一月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第五九号)

この規則は、平成十八年一月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第四五号)

この規則は、平成二十年七月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第三五号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第三八号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(平17教委規則59・全改、令4教委規則38・一部改正)

 

職務の区分

期間の区分

第3条第1号の職員及び第4条第1号の職員

第3条第2号の職員及び第4条第2号の職員

第3条第3号の職員及び第4条第3号の職員

(1)

採用の日又は第4条第1号から第3号までの職員となつた日からその者の大学卒業の日の属する年の翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(2)

(1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(3)

(2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(4)

(3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(5)

(4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(6)

(5)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(7)

(6)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(8)

(7)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(9)

(8)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(10)

(9)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(11)

(10)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(12)

(11)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(13)

(12)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(14)

(13)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(15)

(14)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(16)

(15)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(17)

(16)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(18)

(17)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(19)

(18)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(20)

(19)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

306,900

268,500

175,100

(21)

(20)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

298,300

260,200

167,500

(22)

(21)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

289,500

252,100

159,900

(23)

(22)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

280,700

244,000

152,400

(24)

(23)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

271,800

235,900

144,900

(25)

(24)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

262,900

227,800

137,100

(26)

(25)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

254,000

219,700

130,200

(27)

(26)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

245,200

211,600

123,100

(28)

(27)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

236,300

203,500

116,300

(29)

(28)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

227,400

195,200

109,300

(30)

(29)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

218,500

186,900

102,400

(31)

(30)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

211,100

179,700

96,100

(32)

(31)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

203,800

172,600

89,900

(33)

(32)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

196,500

165,700

83,600

(34)

(33)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

189,000

158,800

78,800

(35)

(34)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

181,500

151,700

74,200

(36)

(35)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

174,200

144,800

69,600

(37)

(36)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

166,900

138,000

65,100

(38)

(37)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

159,600

131,200

60,700

(39)

(38)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

152,300

124,500

56,400

(40)

(39)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

145,000

118,000

52,000

別表第2(第6条関係)

(平15教委規則43・全改、令4教委規則38・一部改正)

 

職務の区分

期間の区分

第3条第4号の職員及び第4条第4号の職員

(1)

採用の日又は第4条第4号の職員となつた日からその者の学校等卒業の日又は修業年限の経過した日の属する年の翌年の3月31日までの期間

5,800

(2)

(1)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

5,400

(3)

(2)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

3,900

(4)

(3)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

2,400

(5)

(4)の期間の満了する日の翌日から翌年の3月31日までの期間

900

学校職員の初任給調整手当に関する規則

昭和38年2月28日 教育委員会規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和38年2月28日 教育委員会規則第3号
昭和38年3月28日 教育委員会規則第12号
昭和39年12月1日 教育委員会規則第44号
昭和40年5月11日 教育委員会規則第30号
昭和42年3月16日 教育委員会規則第6号
昭和43年3月16日 教育委員会規則第18号
昭和44年3月28日 教育委員会規則第7号
昭和44年5月8日 教育委員会規則第31号
昭和45年4月14日 教育委員会規則第41号
昭和46年3月17日 教育委員会規則第14号
昭和47年3月17日 教育委員会規則第7号
昭和47年12月27日 教育委員会規則第51号
昭和48年3月20日 教育委員会規則第7号
昭和48年10月20日 教育委員会規則第44号
昭和49年12月24日 教育委員会規則第58号
昭和50年3月31日 教育委員会規則第37号
昭和51年3月19日 教育委員会規則第6号
昭和52年3月28日 教育委員会規則第6号
昭和53年3月28日 教育委員会規則第4号
昭和54年3月20日 教育委員会規則第12号
昭和55年3月17日 教育委員会規則第6号
昭和56年3月20日 教育委員会規則第5号
昭和57年3月19日 教育委員会規則第6号
昭和59年3月19日 教育委員会規則第8号
昭和60年3月19日 教育委員会規則第7号
昭和61年3月19日 教育委員会規則第11号
昭和61年12月25日 教育委員会規則第73号
昭和62年12月24日 教育委員会規則第34号
昭和63年12月23日 教育委員会規則第56号
平成元年3月31日 教育委員会規則第17号
平成元年12月22日 教育委員会規則第55号
平成2年12月21日 教育委員会規則第36号
平成3年12月25日 教育委員会規則第53号
平成4年12月24日 教育委員会規則第51号
平成5年12月24日 教育委員会規則第37号
平成6年12月22日 教育委員会規則第53号
平成7年12月21日 教育委員会規則第65号
平成8年12月25日 教育委員会規則第55号
平成10年3月19日 教育委員会規則第4号
平成11年3月19日 教育委員会規則第8号
平成12年12月21日 教育委員会規則第35号
平成14年3月29日 教育委員会規則第40号
平成14年12月27日 教育委員会規則第64号
平成15年12月24日 教育委員会規則第43号
平成17年12月22日 教育委員会規則第59号
平成20年3月31日 教育委員会規則第45号
平成27年3月30日 教育委員会規則第35号
令和4年6月22日 教育委員会規則第38号