○学校職員の地域手当に関する規則

昭和四三年三月一六日

教育委員会規則第一七号

〔学校職員の調整手当に関する規則〕を公布する。

学校職員の地域手当に関する規則

(平一七教委規則六〇・改称)

(目的)

第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第十三条の二第三項の規定に基づき、地域手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(平一七教委規則六〇・一部改正)

(支給額)

第二条 地域手当の支給額は、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額(以下「合計額」という。)に当該職員が在勤する別表上欄に掲げる支給地域の区分に応じ、同表下欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

(平五教委規則六・全改、平一一教委規則五一・平一七教委規則六〇・平一八教委規則五四・平二七教委規則三六・一部改正)

(医師の特例)

第二条の二 技術職員給料表(二)の適用を受ける職員及び東京都の一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例(平成十四年東京都条例第百六十一号)第四条第一項の給料表の適用を受ける職員(医師に限る。)に支給する地域手当の支給額は、当分の間、前条の規定にかかわらず、合計額に百分の二十を乗じて得た額とする。

(平五教委規則六・追加、平一四教委規則六五・平一七教委規則六〇・平一八教委規則五四・平二七教委規則三六・一部改正)

(新規採用職員の特例)

第二条の三 新たに採用された職員(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された者(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)次の各号に掲げる者から人事交流等により引き続いて職員となつた者又は特に教育委員会が定める者を除く。)のうち、別表上欄に掲げる支給地域のうち東京都の部に規定する支給地域以外の地域に勤務する者の地域手当の額は、当分の間、第二条の規定にかかわらず、新たに職員となつた日から三年(新たに職員となつた日から三年を経過する際教育委員会が特に必要と認める職員にあつては、四年)を経過するまでの間、合計額に、別表上欄に掲げる支給地域のうち東京都の部以外に規定する支給地域(以下「都外地域」という。)にあつては百分の二十を、別表上欄に掲げる支給地域以外の地域(以下「支給地域以外の地域」という。)にあつては百分の九を乗じて得た額とする。

 国家公務員等

 他の地方公共団体の職員等

 公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律(平成十二年法律第五十号)第十条に規定する退職派遣者

(平一九教委規則三・追加、平一九教委規則六四・平二〇教委規則二二・平二〇教委規則六七・平二〇教委規則七三・平二一教委規則四〇・平二二教委規則四二・平二四教委規則六・平二七教委規則三六・令四教委規則三九・一部改正)

(異動保障)

第二条の四 職員(定年前再任用短時間勤務職員を除く。以下この条において同じ。)が在勤する地域が都外地域であつて、別表上欄に掲げる支給地域のうち東京都の部に規定する支給地域及び東京都公営企業職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和二十八年東京都条例第十九号)に基づき定められている公営企業管理規程により支給割合が百分の二十である東京都の区域外の地域(以下「区部・多摩地域等」という。)から、異動後三年以内(異動後三年を経過する際教育委員会が特に必要と認める職員にあつては、八年以内)の者(当該在勤していた地域に当該異動の日の前日まで引き続き六箇月を超えて在勤していた場合に限る。以下この条において「異動後三年以内の者」という。)にあつては、当分の間、第二条の規定にかかわらず、合計額に、百分の二十を乗じて得た額の地域手当を支給する。

2 職員が在勤する地域が支給地域以外の地域(東京都の区域に限る。)であつて、区部・多摩地域等から異動後三年以内の者にあつては、当分の間、第二条の規定にかかわらず、合計額に、百分の九を乗じて得た額の地域手当を支給する。

3 職員が在勤する地域が支給地域以外の地域(東京都の区域に限る。)であつて、東京都の区域外の地域から異動後三年以内の者(前条及び前項の規定による地域手当の支給を受ける場合を除く。)にあつては、当分の間、第二条の規定にかかわらず、合計額に、百分の五・四を乗じて得た額の地域手当を支給する。

(平二〇教委規則二二・全改、平二〇教委規則七三・平二一教委規則一四・平二一教委規則四〇・平二二教委規則一九・平二二教委規則四二・平二三教委規則九・平二七教委規則三六・令四教委規則三九・一部改正)

(支給方法)

第三条 地域手当の支給については、給料支給の例による。

(昭四七教委規則二四・平七教委規則九・平一七教委規則六〇・平二五教委規則三四・一部改正)

(端数計算)

第四条 第二条から第二条の四までに規定する地域手当の支給額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

2 条例第二十条に規定する勤務一時間当たりの給料等の額の算出の基礎となる給料の月額並びに条例第二十四条に規定する期末手当の額及び条例第二十四条の二に規定する勤勉手当の額の算出の基礎となる給料及び扶養手当の月額に対する地域手当の月額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

3 条例第十条に規定する場合等の日割計算の基礎となる地域手当の月額に一円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てるものとする。

(昭五四教委規則二二・平六教委規則三三・平一三教委規則一九・平一七教委規則六〇・平一九教委規則三・一部改正)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年八月一日から適用する。

(昭和四七年教委規則第二四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年五月一日から適用する。ただし、第三条第二項の改正規定は、昭和四十七年三月十七日から適用する。

(昭和五四年教委規則第二二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の調整手当に関する規則の規定は、昭和五十六年四月一日から適用する。

(昭和六一年教委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の学校職員の調整手当に関する規則の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

(平成五年教委規則第六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年四月一日から施行する。

(暫定措置)

2 この規則の施行の日から平成六年三月三十一日までの間においては、この規則による改正後の学校職員の調整手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第二項、第二条の二及び別表中「百分の十二」とあるのは、「百分の十一」とする。

(経過措置)

3 改正後の規則別表において支給割合が百分の六とされる地域に所在する学校に勤務する職員(改正後の規則第二条第二項及び第二条の二の規定により調整手当の支給額の定められる職員を除く。)の調整手当の支給額は、平成十年三月三十一日(へき地手当等に関する規則(昭和三十五年東京都教育委員会規則第二十八号)別表第一において級別が一級地とされている学校に勤務する職員(以下「一級地勤務職員」という。)にあっては、平成十一年三月三十一日)までの間、改正後の規則第二条第一項の規定にかかわらず、同項の合計額に次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、同表の下欄に定める割合を乗じて得た額とする。

期間の区分

割合

平成五年四月一日から平成八年三月三十一日まで

百分の八

平成八年四月一日から平成十年三月三十一日(一級地勤務職員にあっては、平成十一年三月三十一日)まで

百分の七

(平一〇教委規則三五・一部改正)

(平成六年教委規則第三三号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成七年教委規則第九号)

この規則は、平成七年四月一日から施行する。

(平成七年教委規則第五六号)

この規則は、平成七年九月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年教委規則第五一号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第二号)

この規則は、平成十三年一月二十一日から施行する。

(平成一三年教委規則第一九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第六五号)

この規則は、平成十五年一月一日から施行する。

(平成一五年教委規則第二八号)

この規則は、平成十五年七月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第三号)

この規則は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第一四号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年教委規則第六〇号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成十八年三月二十日から施行する。

(平成一八年教委規則第五四号)

1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条第一項の改正規定は、同年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から当分の間、この規則による改正後の学校職員の地域手当に関する規則第二条の二中「百分の十八」とあるのは「百分の十三」と、別表中「百分の十八」又は「百分の十二」とあるのは「百分の十三」とする。

(平成一九年教委規則第三号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の学校職員の地域手当に関する規則の規定は、平成十九年一月一日から適用する。

(平成一九年教委規則第六四号)

1 この規則は、平成二十年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から当分の間、この規則による改正後の学校職員の地域手当に関する規則の適用については、第二条の二中「百分の十八」とあるのは「百分の十四・五」と、別表中「百分の十八」又は「百分の十二」とあるのは「百分の十四・五」とする。

(平成二〇年教委規則第二二号)

1 この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から当分の間、この規則による改正後の学校職員の地域手当に関する規則の適用については、第二条の二及び別表中「百分の十八」とあるのは「百分の十四・五」と、同表中「百分の十二」とあるのは「百分の十三・五」とする。

(平成二〇年教委規則第六七号)

この規則は、平成二十年十二月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第七三号)

1 この規則は、平成二十一年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から当分の間、この規則による改正後の学校職員の地域手当に関する規則の適用については、第二条の二及び別表中「百分の十八」とあるのは「百分の十六」とする。

(平成二一年教委規則第一四号)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成二十二年三月三十一日までの間、この規則による改正後の学校職員の地域手当に関する規則の適用については、別表中「百分の十二」とあるのは「百分の十二・五」とする。

(平二二教委規則一九・一部改正)

(平成二一年教委規則第四〇号)

1 この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

2 この規則の施行の日から平成二十二年十一月三十日までの間、この規則による改正後の学校職員の地域手当に関する規則の適用については、第二条の二及び別表中「百分の十八」とあるのは「百分の十七」とする。

(平二二教委規則四二・一部改正)

(平成二二年教委規則第一九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

2 学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十一年東京都教育委員会規則第十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二二年教委規則第四二号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十二年十二月一日から施行する。

(経過措置)

2 平成十九年十二月一日から平成二十二年十一月三十日までの間に、新たに採用された職員(この規則による改正後の学校職員の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の三に規定する新規採用職員(以下「新規採用職員」という。))のうち、勤務する学校の所在する地域(以下「勤務地域」という。)が改正後の規則別表上欄に掲げる東京都の部以外に規定する支給地域(以下「都外地域」という。)である者及び別表上欄に掲げる支給地域以外の地域(東京都の区域に限る。以下「支給地域以外の地域」という。)である者に支給する地域手当の額は、新たに職員となった日から三年を経過するまでの間であって、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)以降に係る期間、都外地域に勤務する者にあっては、改正後の規則第二条の三の規定による都外地域に勤務する新規採用職員に支給する額を、支給地域以外の地域に勤務する者にあっては、改正後の規則第二条の三の規定による支給地域以外の地域に勤務する新規採用職員に支給する額を支給する。

3 平成十八年十二月三十一日以前の新規採用職員のうち、勤務地域が都外地域である者及び支給地域以外の地域である者は、新たに職員となった日から八年を経過するまでの間であって、施行日以降に係る期間、勤務地域が都外地域である者(施行日の前日において第二条の四第一項に定める地域手当を支給される職員に限る。)にあっては改正後の規則第二条の四第一項の規定による地域手当を、勤務地域が支給地域以外の地域である者(施行日の前日において第二条の四第二項に定める地域手当を支給される職員に限る。)にあっては改正後の規則第二条の四第二項の規定による地域手当を支給する。

(平二三教委規則九・全改)

(学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

4 学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十一年東京都教育委員会規則第四十号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二三年教委規則第九号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の学校職員の地域手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)第二条の四第一項の規定に定める地域手当又は東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号。以下「水道局職員給与規程」という。)第三十三条の二の三の規定に定める地域手当を支給される職員で、勤務地域が施行日の前日から引き続き別表上欄に掲げる支給地域のうち東京都の部以外に規定する支給地域(以下「都外地域」という。)である者は、別表上欄に掲げる支給地域のうち東京都の部に規定する支給地域(以下「区部・多摩地域」という。)から異動後八年を経過するまでの間にあって、施行日以降に係る期間、この規則による改正後の学校職員の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条の四第一項に定める地域手当を支給する。

3 施行日の前日において改正前の規則第二条の四第二項又は第三項の規定に定める地域手当又は地域手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十三年東京都規則第六十六号。以下「一部改正職員規則」という。)の施行の日の前日において一部改正職員規則による改正前の地域手当に関する規則(昭和四十三年東京都規則第十九号。以下「改正前の職員規則」という。)第二条の四の規定に定める地域手当を支給される職員で、勤務地域が施行日の前日から引き続き別表上欄に掲げる支給地域以外の地域(東京都の区域に限る。以下「支給地域以外の地域」という。)である者は、支給地域以外の地域以外の地域から異動後八年を経過するまでの間にあって、施行日以降に係る期間、施行日の前日から引き続き改正前の規則第二条の四第二項又は改正前の職員規則第二条の四第一項の規定に定める地域手当を支給されるものにあっては改正後の規則第二条の四第二項に定める地域手当を、施行日の前日から引き続き改正前の規則第二条の四第三項又は改正前の職員規則第二条の四第二項の規定に定める地域手当を支給されるものにあっては改正後の規則第二条の四第三項に定める地域手当を支給する。

4 施行日の前日において改正前の規則又は水道局職員給与規程に基づき支給される地域手当の額が、職員が受けるべき給料、管理職手当及び扶養手当の月額の合計額に百分の十二を乗じて得た額であった職員で、施行日以後、新たに支給地域以外の地域に勤務することとなった者は、区部・多摩地域及び支給地域以外の地域以外の地域から異動後八年を経過するまでの間にあっては、当該異動の日から改正後の規則第二条の四第三項に定める地域手当を支給する。

5 施行日の前日において改正前の規則又は改正前の職員規則に基づく地域手当を支給されない職員で、施行日以後、新たに都外地域に勤務することとなった者は、改正後の規則第二条の四第一項の規定にかかわらず、改正後の規則第二条に定める地域手当を支給する。

(学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則の一部改正)

6 学校職員の地域手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十二年東京都教育委員会規則第四十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成二四年教委規則第六号)

1 この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日においてこの規則による改正前の学校職員の地域手当に関する規則第二条の三の規定による地域手当、地域手当に関する規則の一部を改正する規則(平成二十四年東京都規則第五十九号)の施行の日の前日において同規則による改正前の地域手当に関する規則(昭和四十三年東京都規則第十九号)第二条の三の規定による地域手当又は東京都水道局職員の給与に関する規程の一部を改正する規程(平成二十四年東京都水道局管理規程第三号)の施行の日の前日において同規程による改正前の東京都水道局職員の給与に関する規程(昭和三十四年東京都水道局管理規程第十二号)第三十三条の二の二の規定による地域手当を支給される職員で、施行日以後勤務する公署の所在する地域がこの規則による改正後の学校職員の地域手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表上欄に掲げる支給地域のうち東京都の項以外に規定する支給地域(以下「都外地域」という。)である者及び同表上欄に掲げる支給地域以外の地域(東京都の区域に限る。以下「支給地域以外の地域」という。)である者に支給する地域手当の額は、新たに職員となった日から三年(新たに職員となった日から三年を経過する際教育委員会が特に必要と認める職員にあっては、四年)を経過するまでの間にあって、施行日以降に係る期間、都外地域に勤務する者にあっては、改正後の規則第二条の三の規定による都外地域に勤務する新規採用職員に支給する額を、支給地域以外の地域に勤務する者にあっては、同条の規定による支給地域以外の地域に勤務する新規採用職員に支給する額を支給する。

(平成二五年教委規則第三四号)

この規則は、平成二十六年一月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第六号)

この規則は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年教委規則第三六号)

この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第三九号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この規則による改正後の学校職員の地域手当に関する規則第二条の三に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表(第二条関係)

(平一八教委規則五四・全改、平二一教委規則一四・平二四教委規則六・平二六教委規則六・平二七教委規則三六・一部改正)

支給地域

支給割合

東京都

特別区の存する区域

八王子市

立川市

武蔵野市

三鷹市

青梅市

府中市

昭島市

調布市

町田市

小金井市

小平市

日野市

東村山市

国分寺市

国立市

福生市

狛江市

東大和市

清瀬市

東久留米市

武蔵村山市

多摩市

稲城市

羽村市

あきる野市

西東京市

瑞穂町

日の出町

檜原村

奥多摩町

百分の二十

千葉県

市原市

館山市

鴨川市

鋸南町

百分の十二

静岡県

伊東市

百分の十二

学校職員の地域手当に関する規則

昭和43年3月16日 教育委員会規則第17号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和43年3月16日 教育委員会規則第17号
昭和47年4月1日 教育委員会規則第24号
昭和54年3月31日 教育委員会規則第22号
昭和57年3月19日 教育委員会規則第7号
昭和61年3月19日 教育委員会規則第12号
平成5年3月31日 教育委員会規則第6号
平成6年9月29日 教育委員会規則第33号
平成7年3月16日 教育委員会訓令第9号
平成7年8月31日 教育委員会規則第56号
平成10年4月1日 教育委員会規則第35号
平成11年12月24日 教育委員会規則第51号
平成13年1月19日 教育委員会規則第2号
平成13年3月30日 教育委員会規則第19号
平成14年12月27日 教育委員会規則第65号
平成15年6月30日 教育委員会規則第28号
平成16年3月31日 教育委員会規則第3号
平成17年3月31日 教育委員会規則第14号
平成17年12月22日 教育委員会規則第60号
平成18年12月22日 教育委員会規則第54号
平成19年3月12日 教育委員会規則第3号
平成19年12月26日 教育委員会規則第64号
平成20年3月31日 教育委員会規則第22号
平成20年11月28日 教育委員会規則第67号
平成20年12月25日 教育委員会規則第73号
平成21年3月31日 教育委員会規則第14号
平成21年12月24日 教育委員会規則第40号
平成22年3月31日 教育委員会規則第19号
平成22年11月30日 教育委員会規則第42号
平成23年3月31日 教育委員会規則第9号
平成24年3月30日 教育委員会規則第6号
平成25年12月27日 教育委員会規則第34号
平成26年3月31日 教育委員会規則第6号
平成27年3月30日 教育委員会規則第36号
令和4年6月22日 教育委員会規則第39号