○学校職員の特殊勤務手当に関する条例

平成九年三月三一日

条例第二一号

学校職員の特殊勤務手当に関する条例を公布する。

学校職員の特殊勤務手当に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第四十二条、市町村立学校職員給与負担法(昭和二十三年法律第百三十五号)第三条及び学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「給与条例」という。)第十五条第三項の規定に基づき、給与条例第二条に規定する学校職員(以下「職員」という。)の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平一一条例一二〇・平二八条例三一・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

一から五まで 削除

 放射線業務従事手当

 夜間学級通信教育勤務手当

 夜間定時制教育勤務手当

 削除

 有害薬品取扱手当

十一 特別支援学校看護業務手当

十二 交替制勤務者等業務手当

十三 教員特殊業務手当

十四から十六まで 削除

十七 小笠原業務手当

(平一〇条例二八・平一三条例三六・平一五条例一〇五・平一八条例一六二・平二〇条例一四三・令四条例二七・一部改正)

第三条から第七条まで 削除

(令四条例二七)

(放射線業務従事手当)

第八条 放射線業務従事手当は、工業に関する学科を設置する都立の高等学校に勤務する給与条例第二条第二項に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)が、エックス線装置を操作して、研究又は実習の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき二百五十円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める。

(平一三条例三六・平一七条例一四五・平一八条例一〇一・平一八条例一六二・平二〇条例三五・令四条例二七・令四条例一二二・一部改正)

(夜間学級通信教育勤務手当)

第九条 夜間学級通信教育勤務手当は、区市町村立(以下「公立」という。)の中学校(義務教育学校の後期課程を含む。)で、夜間学級を置くもの若しくは通信教育を行うものに勤務する校長若しくは当該校で夜間学級若しくは通信教育に関する校務をつかさどる副校長若しくはこれらの校務を整理する教頭が、その業務に従事したとき、又は当該校に勤務する教育職員が、本務として夜間学級若しくは通信教育の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき九百八十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一〇条例二八・平一三条例三六・平一六条例一三五・平一八条例一六二・平二〇条例三五・平二八条例三一・一部改正)

(夜間定時制教育勤務手当)

第十条 夜間定時制教育勤務手当は、定時制課程を置く都立の高等学校に勤務する事務職員又は技術職員が、夜間において授業を行う課程における勤務(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものに限る。)に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき五百二十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一〇条例二八・平一六条例一三五・平一八条例一六二・一部改正)

第十一条 削除

(平一三条例三六)

(有害薬品取扱手当)

第十二条 有害薬品取扱手当は、都立の高等学校の工業に関する学科において実習を補助する実習助手が、健康に有害な薬品に接し、若しくは薬品を使用することによって発生する有害なガスの中で、常時、実習の補助業務に従事したとき又は都立の高等学校の農業に関する学科若しくは東京都立青梅総合高等学校総合学科において本務として実習の業務を行う主幹教諭、指導教諭、教諭若しくは実習助手が、健康に著しく有害な農薬の散布に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき百八十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一三条例三六・平一七条例一四五・平二〇条例三五・平二一条例二六・平二五条例四五・令四条例一二二・一部改正)

(特別支援学校看護業務手当)

第十三条 特別支援学校看護業務手当は、都立の特別支援学校に勤務する技術職員(看護師又は准看護師に限る。)が、その勤務する学校の所掌する業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき二百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一〇条例二八・平一三条例三六・平一四条例四六・平一八条例一六二・一部改正)

(交替制勤務者等業務手当)

第十四条 交替制勤務者等業務手当は、交替制勤務等に従事する職員が、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)の規定により割り振られた正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)において行われる勤務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した一勤務につき二千六百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一八条例一〇一・全改、平一八条例一六二・一部改正)

(教員特殊業務手当)

第十五条 教員特殊業務手当は、都立又は公立の学校に勤務する教育職員、実習助手又は寄宿舎指導員が、学校の管理下において行う非常災害時等の緊急業務、修学旅行等若しくは対外運動競技等の引率指導業務又は学校の管理下において行われる部活動の指導業務に従事した場合で、当該業務が心身に著しい負担を与える程度のもの(人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める程度のものに限る。)であるときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき一万六千円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一〇条例二八・平一四条例四六・平一六条例一六三・平一八条例一六二・令四条例二七・一部改正)

第十六条から第十八条まで 削除

(平二〇条例一四三)

(小笠原業務手当)

第十九条 小笠原業務手当は、小笠原村の区域内の都立又は公立の学校に勤務する職員が、その勤務する学校の所掌する業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき七百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一三条例三六・平一五条例一〇五・一部改正)

(支給方法)

第二十条 職員が同一の日において第八条から第十条まで、第十二条から第十五条まで及び前条に規定する二以上の業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものを除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

2 給与条例第十一条に規定する給料の調整額の支給を受ける職員には、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める場合を除き、この条例に定める特殊勤務手当は支給しない。

3 第十五条に規定する教員特殊業務手当は、給与条例第二十一条の二に規定する管理職員特別勤務手当を受ける職員には支給しない。

(平一〇条例二八・平一五条例一〇五・平一八条例一〇一・平一八条例一六二・平二〇条例一四三・令四条例二七・一部改正)

(委任)

第二十一条 特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一三条例三六・旧第二十二条繰上)

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、給与条例第十五条の規定に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当は、この条例により支払われたものとみなす。

(小笠原業務手当に関する措置)

3 第十九条の規定は、令和七年三月三十一日までの間で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める日限り、その効力を失う。

(平一一条例三四・平一五条例一〇五・平一八条例一〇一・平二二条例三九・平二五条例四五・平二八条例三一・平三一条例二六・令四条例二七・一部改正)

(平成一〇年条例第二八号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(校長兼務手当に関する措置)

3 平成十二年三月三十一日までの間、改正前の条例第五条第一項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき二千五百円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める額を支給する。

(定時制通信教育勤務手当に関する措置)

4 この条例による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第十条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める職員が改正前の条例第十条第一項に規定する業務に従事したときは、夜間定時制教育勤務手当として、勤務一月につき二万四百八十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(盲学校、ろう学校、養護学校等勤務手当に関する措置)

5 改正後の条例第十三条の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、都立の盲学校、ろう学校若しくは養護学校に勤務する事務職員又は公立の養護学校若しくは養護学園に勤務する事務職員が改正前の条例第十三条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき八十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(支給方法に関する措置)

6 前三項の規定により特殊勤務手当を支給する場合には、改正前の条例第二十一条に定める支給方法により、支給する。

7 前項に規定する場合において、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「給与条例」という。)第二条に規定する学校職員(以下「職員」という。)が同一の日において改正後の条例第三条から第十九条まで及び附則第三項から第五項までに規定する二以上の業務に従事したときは、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものを除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

8 給与条例第十一条に規定する給料の調整額の支給を受ける職員には、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める場合を除き、附則第三項から第五項までに定める特殊勤務手当は支給しない。

(平成一一年条例第三四号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第一二〇号)

この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この条例による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(夜間学級通信教育勤務手当に関する措置)

4 改正後の条例第九条第二項の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときは、勤務一月につき四万八千六百円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める額を支給する。

5 前項の規定により支給する特殊勤務手当は、改正後の条例第九条第一項に規定する職員の実際に勤務した日が、月の初日から末日までにおいて、学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号)の規定により正規の勤務時間が割り振られた日の二分の一以上となる場合に限り、支給額の全額を支給する。

(盲学校、ろう学校、養護学校等勤務手当に関する措置)

6 平成十四年三月三十一日までの間、都立の盲学校、ろう学校若しくは養護学校に勤務する栄養士又は公立の養護学校若しくは養護学園に勤務する学校栄養職員が、改正前の条例第十三条第一項に規定する業務に従事したときは、盲学校、ろう学校、養護学校等勤務手当として、従事した日一日につき九十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(小笠原業務手当に関する措置)

7 改正後の条例第十九条第二項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき千八百五十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(支給方法)

8 附則第四項又は前二項に規定する業務(以下「附則に規定する業務」という。)に従事した職員が、同一の日において改正後の条例第三条から第十九条までに規定する業務又は附則に規定する業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものを除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

9 附則第四項、第六項又は第七項に規定する特殊勤務手当の支給については、改正後の条例第二十条第二項の規定を準用する。

(平成一四年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の一部改正)

2 東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例(平成九年東京都条例第二十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第一〇五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この条例による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(交替制勤務者等業務手当に関する措置)

4 平成十七年三月三十一日までの間、次の各号に掲げる職員が、当該各号の業務に従事したときは、改正後の条例第十四条第二項の規定にかかわらず、当該各号に規定する額を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める額を支給する。

 改正後の条例第十四条第一項第一号に規定する職員及び業務 従事した一勤務につき三千三十円

 改正後の条例第十四条第一項第二号に規定する職員及び業務 一回につき千五百十円

(小笠原業務手当に関する措置)

5 平成十七年三月三十一日までの間、改正後の条例第十九条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき千百七十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(支給方法)

6 前二項に規定する業務(以下「附則に規定する業務」という。)に従事した学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第二条に規定する学校職員が、同一の日において改正後の条例第三条から第十九条までに規定する業務又は附則に規定する業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものを除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

7 附則第四項又は第五項に規定する特殊勤務手当の支給については、改正後の条例第二十条第二項及び第四項の規定を準用する。

(委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平成一六年条例第一三五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(夜間学級通信教育勤務手当に関する措置)

3 平成十七年三月三十一日までの間、この条例による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第九条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき千七百六十円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める額を支給する。

(夜間定時制教育勤務手当に関する措置)

4 平成十七年三月三十一日までの間、改正後の条例第十条第一項に規定する職員が、同項に規定する業務に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき九百八十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

5 改正後の条例第十条の規定にかかわらず、平成十八年三月三十一日までの間、全日制課程(定時制課程のうち昼間において授業を行う課程を含む。)及び定時制課程(昼間において授業を行う課程を除く。)を置く都立の高等学校の事務室長又は事務長が、その勤務する学校の所掌する業務に従事したとき(同条第一項に規定する業務に従事したときを除く。)は、従事した日一日につき六百円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(支給方法)

6 前三項に規定する業務(以下「附則に規定する業務」という。)に従事した学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第二条に規定する学校職員が、同一の日において改正後の条例第三条から第十九条までに規定する業務又は附則に規定する業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものを除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

7 附則第三項から第五項までに規定する特殊勤務手当の支給については、改正後の条例第二十条第二項の規定を準用する。

(委任)

8 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平成一六年条例第一六三号)

この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第一四五号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一〇一号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この条例による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都人事委員会の承認を得て東京都教育委員会規則で定める。

(平成一八年条例第一六二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年一月一日から施行する。ただし、第二条の規定並びに附則第三項及び第四項の規定は、同年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下この項において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 第二条の規定の施行の日(以下この項及び次項において「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

4 第二条の規定による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(多学年学級担当手当に関する措置)

5 平成二十年三月三十一日までの間、改正前の条例第三条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき二百円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める額を支給する。

(夜間学級通信教育勤務手当に関する措置)

6 平成二十年三月三十一日までの間、第一条の規定による改正後の学校職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第九条第一項に規定する職員が、同項に規定する業務に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき千三百七十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(夜間定時制教育勤務手当に関する措置)

7 平成二十年三月三十一日までの間、改正後の条例第十条第一項に規定する職員が、同項に規定する業務に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき七百三十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(支給方法)

8 附則第五項から前項までに規定する業務(以下「附則に規定する業務」という。)に従事した学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第二条に規定する学校職員が、同一の日において改正後の条例第四条、第七条から第十条まで、第十二条から第十五条まで、第十七条及び第十九条に規定する業務又は附則に規定する業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものを除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

9 附則第五項から第七項までに規定する特殊勤務手当の支給については、改正後の条例第二十条第二項の規定を準用する。

(委任)

10 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平成二〇年条例第三五号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第一四三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成二一年条例第二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成二二年条例第三九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第四五号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十二条第一項の改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(平成二八年条例第三一号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条及び第九条第一項の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の学校職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(令和四年条例第一二二号)

この条例は、令和五年四月一日から施行する。

学校職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月31日 条例第21号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
平成9年3月31日 条例第21号
平成10年3月31日 条例第28号
平成11年3月19日 条例第34号
平成11年12月24日 条例第120号
平成13年3月30日 条例第36号
平成14年3月29日 条例第46号
平成15年7月16日 条例第105号
平成16年10月14日 条例第135号
平成16年12月24日 条例第163号
平成17年12月22日 条例第145号
平成18年6月28日 条例第101号
平成18年12月22日 条例第162号
平成20年3月31日 条例第35号
平成20年12月25日 条例第143号
平成21年3月31日 条例第26号
平成22年3月31日 条例第39号
平成25年3月29日 条例第45号
平成28年3月31日 条例第31号
平成31年3月29日 条例第26号
令和4年3月31日 条例第27号
令和4年10月17日 条例第122号