○東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例

平成九年三月三一日

条例第二二号

東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例を公布する。

東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例

(目的)

第一条 この条例は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十四条第五項及び職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「給与条例」という。)第十三条第三項の規定に基づき、東京都教育委員会に所属する職員のうち、給与条例の適用を受ける職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(平二八条例三二・一部改正)

(特殊勤務手当の種類)

第二条 特殊勤務手当の種類は、次に掲げるとおりとする。

一及び二 削除

 夜間定時制教育勤務手当

 削除

 高所危険手当

六から八まで 削除

 交替制勤務者等業務手当

 削除

十一 小笠原業務手当

(平一〇条例二九・平一三条例三七・平一五条例一〇六・平一七条例一四六・令四条例二八・一部改正)

第三条及び第四条 削除

(令四条例二八)

(夜間定時制教育勤務手当)

第五条 夜間定時制教育勤務手当は、定時制課程を置く都立の高等学校に勤務する職員が、夜間において授業を行う課程における勤務(東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定めるものに限る。)に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき五百二十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一〇条例二九・平一三条例三七・平一六条例一三六・平一八条例一六三・令四条例二八・一部改正)

第六条 削除

(平一七条例一四六)

(高所危険手当)

第七条 高所危険手当は、教育庁都立学校教育部に勤務する職員が、建築物等の建設現場において、地上十メートル以上の足場の不安定な箇所で工事監督又は検査の業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき二百三十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一三条例三七・平一四条例四六・平二〇条例三六・一部改正)

第八条から第十条まで 削除

(平一五条例一〇六)

(交替制勤務者等業務手当)

第十一条 交替制勤務者等業務手当は、交替制勤務等に従事する職員が、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第十五号)の規定により割り振られた正規の勤務時間による勤務の全部又は一部が深夜(午後十時から翌日の午前五時までの間をいう。)において行われる勤務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した一勤務につき千五百五十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一八条例一〇二・全改)

第十二条 削除

(平一五条例一〇六)

(小笠原業務手当)

第十三条 小笠原業務手当は、東京都立小笠原高等学校に勤務する職員が、同校の所掌する業務に従事したときに支給する。

2 前項に規定する手当の額は、従事した日一日につき五百十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平一三条例三七・平一五条例一〇六・一部改正)

(支給方法等)

第十四条 職員が同一の日において第五条第七条第十一条及び前条に規定する二以上の業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める特殊勤務手当を除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

(平一五条例一〇六・平一七条例一四六・平一八条例一〇二・令四条例二八・一部改正)

(委任)

第十五条 特殊勤務手当の支給範囲、支給方法その他この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成九年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前に、給与条例第十三条の規定に基づいて職員に支払われた特殊勤務手当は、この条例により支払われたものとみなす。

(小笠原業務手当に関する措置)

3 第十三条の規定は、令和七年三月三十一日までの間で人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める日限り、その効力を失う。

(平一一条例三五・一部改正、平一五条例一〇六・旧第四項繰上・一部改正、平一八条例一〇二・平二二条例四〇・平二五条例四六・平二八条例三二・平三一条例二七・令四条例二八・一部改正)

(平成一〇年条例第二九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この条例による改正後の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(定時制通信教育勤務手当に関する措置)

4 改正後の条例第五条の規定にかかわらず、平成十三年三月三十一日までの間、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める職員が改正前の条例第五条第一項に規定する業務に従事したときは、夜間定時制教育勤務手当として、勤務一月につき二万四百八十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(盲学校、ろう学校及び養護学校勤務手当に関する措置)

5 改正後の条例第八条の規定にかかわらず、平成十一年三月三十一日までの間、都立の盲学校、ろう学校又は養護学校に勤務する職員(学校警備の職務に従事する職員を除く。)のうち給食調理以外の業務に従事するものが改正前の条例第八条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき八十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(学校警備特殊業務手当に関する措置)

6 平成十一年三月三十一日までの間、改正前の条例第十条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した一勤務につき三百二十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(支給方法に関する措置)

7 前三項の規定により特殊勤務手当を支給する場合には、改正前の条例第十四条に定める支給方法により、支給する。

(平成一一年条例第三五号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一三年条例第三七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十三年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正前の条例」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この条例による改正後の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(盲学校、ろう学校及び養護学校勤務手当に関する措置)

4 平成十四年三月三十一日までの間、都立の盲学校、ろう学校又は養護学校に勤務する職員のうち給食調理の業務に従事する者が、改正前の条例第八条第一項に規定する業務に従事したときは、盲学校、ろう学校及び養護学校勤務手当として、従事した日一日につき九十円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める額を支給する。

(小笠原業務手当に関する措置)

5 改正後の条例第十三条第二項の規定にかかわらず、平成十五年三月三十一日までの間、同条第一項に規定する業務に従事したときは、従事した日一日につき千三百四十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(支給方法)

6 前二項に規定する業務に従事した職員が、同一の日において改正後の条例第三条から第十三条までに規定する業務又は前二項に規定する業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものを除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

(平成一四年条例第四六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一五年条例第一〇六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この条例による改正後の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(交替制勤務者等業務手当に関する措置)

4 平成十七年三月三十一日までの間、改正後の条例第十一条第一項第二号に規定する職員が、同号の業務に従事したときは、同条第二項第二号の規定にかかわらず、一回につき千五百十円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める額を支給する。

(小笠原業務手当に関する措置)

5 平成十七年三月三十一日までの間、改正後の条例第十三条第一項に規定する職員が、同項の業務に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき八百五十円を超えない範囲内において、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める額を支給する。

(支給方法)

6 前二項に規定する業務(以下「附則に規定する業務」という。)に従事した職員が、同一の日において改正後の条例第三条から第十三条までに規定する業務又は附則に規定する業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものを除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

(委任)

7 附則第二項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平成一六年条例第一三六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十六年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(夜間定時制教育勤務手当に関する措置)

3 平成十七年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項に規定する職員が、同項に規定する業務に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき九百八十円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める額を支給する。

(支給方法)

4 前項に規定する業務に従事した職員が、同一の日において改正後の条例第三条から第十三条までに規定する業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものを除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

(委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平成一七年条例第一四六号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成一八年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十八年十月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(二暦日にわたる勤務の取扱い)

3 この条例による改正後の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例の規定は、二暦日にわたる勤務にあっては、施行日以後に始まる勤務から適用し、施行日前から始まる勤務については、なお従前の例による。

(委任)

4 前二項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、東京都人事委員会の承認を得て東京都教育委員会規則で定める。

(平成一八年条例第一六三号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの条例による改正前の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなった特殊勤務手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(夜間定時制教育勤務手当に関する措置)

3 平成二十年三月三十一日までの間、この条例による改正後の東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例(以下「改正後の条例」という。)第五条第一項に規定する職員が、同項に規定する業務に従事したときは、同条第二項の規定にかかわらず、従事した日一日につき七百三十円を超えない範囲内において、東京都人事委員会(以下「人事委員会」という。)の承認を得て東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める額を支給する。

(支給方法)

4 前項に規定する業務に従事した職員が、同一の日において改正後の条例第四条、第五条、第七条、第十一条及び第十三条に規定する業務に従事した場合は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定めるものを除き、最高の額の定めのある業務に応じた特殊勤務手当のみを支給する。

(委任)

5 前三項に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、人事委員会の承認を得て教育委員会規則で定める。

(平成二〇年条例第三六号)

この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二二年条例第四〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二五年条例第四六号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二八年条例第三二号)

この条例は、公布の日から施行する。ただし、第一条の改正規定は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成三一年条例第二七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和四年条例第二八号)

この条例は、令和四年四月一日から施行する。ただし、附則第三項の改正規定は、公布の日から施行する。

東京都教育委員会職員の特殊勤務手当に関する条例

平成9年3月31日 条例第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成9年3月31日 条例第22号
平成10年3月31日 条例第29号
平成11年3月19日 条例第35号
平成13年3月30日 条例第37号
平成14年3月29日 条例第46号
平成15年7月16日 条例第106号
平成16年10月14日 条例第136号
平成17年12月22日 条例第146号
平成18年6月28日 条例第102号
平成18年12月22日 条例第163号
平成20年3月31日 条例第36号
平成22年3月31日 条例第40号
平成25年3月29日 条例第46号
平成28年3月31日 条例第32号
平成31年3月29日 条例第27号
令和4年3月31日 条例第28号