○都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程

昭和六二年三月三〇日

教育委員会訓令第九号

都立大島高等学校

都立三宅高等学校

都立八丈高等学校

都立小笠原高等学校

都立新島高等学校

都立神津高等学校

都立大島海洋国際高等学校

都立学校職員の特地勤務手当支給に関する規程(昭和三十五年東京都教育委員会訓令甲第十八号)の全部を次のように改正する。

都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程

(目的)

第一条 この規程は、職員の給与に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十五号。以下「条例」という。)第十三条の二及び第十三条の三の規定に基づき、都立学校に勤務する職員に対する特地勤務手当(以下「特地手当」という。)及び特地勤務手当に準ずる手当(以下「準ずる手当」という。)の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(特地学校の指定)

第二条 条例第十三条の二第一項に規定する離島その他の生活の著しく不便な地に所在する学校は、別表第一の上欄の学校の級別区分に掲げるもの(以下「特地学校」という。)とする。

(特地手当の月額)

第三条 特地手当の月額は、特地手当の基礎額に、職員が勤務する別表第一の上欄に掲げる特地学校に対応する同表の下欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 前項の特地手当の基礎額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日に受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額と現に受ける給料の月額(その職員が適用を受ける別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額の二分の一に相当する額とを合算した額とする。

 職員が特地学校に勤務することとなつた場合 その勤務することとなつた日(職員がその日前一年以内に当該学校に勤務していた場合(東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が定める場合に限る。)には、その日前の教育長が定める日)

 職員が特地学校以外の学校に勤務することとなつた場合において、その勤務することとなつた日後に当該学校が特地学校に該当することとなつたとき その該当することとなつた日

 前二号及びこの号の規定の適用を受けていた職員がその勤務する特地学校の移転に伴つて住居を移転した場合において、当該学校が当該移転後も引き続き特地学校に該当するとき 当該学校の移転の日

 前三号及びこの号の規定の適用を受けている職員が、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項の規定により採用された職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)として採用され、当該採用の日前から引き続き同一の特地学校に勤務している場合 当該採用の日

3 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。以下「育児短時間勤務職員等」という。)以外の職員であつて、前項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)を同日における学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

 育児短時間勤務職員等であつて、前項各号に定める日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 同項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)に勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び」とする。

 育児短時間勤務職員等であつて、前項各号に定める日において育児短時間勤務職員等であつたもの 同項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)を同日における勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に現に勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(平一一教委訓令六・全改、平二〇教委訓令三一・平二六教委訓令三・令四教委訓令一五・一部改正)

(特地手当と地域手当との調整)

第四条 前条の規定にかかわらず、特地手当の支給を受ける職員が地域手当の支給を受ける場合における特地手当の月額は、前条の規定による特地手当の月額からその職員に支給することとされている地域手当の月額に相当する額を減じて得た額とする。ただし、地域手当に関する規則(昭和四十三年東京都規則第十九号)第二条の三及び第二条の四に規定する職員を除く。

(平一七教委訓令五二・平一九教委訓令三・一部改正)

(準ずる手当の支給期間の特例)

第五条 条例第十三条の三第二項に規定する期間において、準ずる手当の支給を受ける職員に次の各号に掲げる事由が生じた場合には、その職員に係る準ずる手当の支給は、当該各号に定める日をもつて終わる。

 特地学校以外の学校に勤務することとなつた場合 勤務することとなつた日の前日

 在勤する特地学校が移転等により特地学校に該当しないこととなつた場合 移転等の日の前日

 他の特地学校に勤務することとなり、当該勤務に伴つて住居を移転した場合 勤務することとなつた日の前日

 在勤する特地学校が移転し、当該移転に伴つて職員が住居を移転した場合(当該学校が引き続き特地学校に該当する場合に限る。) 特地学校の移転の日の前日

(平九教委訓令九・平二六教委訓令三・一部改正)

(準ずる手当の月額)

第六条 準ずる手当の月額は、異動又は採用により特地学校に勤務することとなつた日(職員が当該異動又は採用によりその日前一年以内に在勤していた都立学校に勤務することとなつた場合(教育長が定める場合に限る。)には、その日前の教育長が定める日。以下「異動等の日」という。)(定年前再任用短時間勤務職員であり、かつ、異動等の日が当該職員として採用された日より前である場合は、当該採用の日以後初めて特地学校に勤務することとなつた日)に受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額に、別表第三の上欄に掲げる異動等の日から起算した期間の区分に対応する同表の下欄に定める支給割合を乗じて得た額とする。

2 次の各号に掲げる職員に対する前項の規定の適用については、当該各号に定めるところによる。

 育児短時間勤務職員等以外の職員であつて、異動等の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)を異動等の日における勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額及び同日に受けていた」とする。

 育児短時間勤務職員等であつて、異動等の日において育児短時間勤務職員等以外の職員であつたもの 前項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)に勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び」とする。

 育児短時間勤務職員等であつて、異動等の日において育児短時間勤務職員等であつたもの 前項中「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)を異動等の日における勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数で除して得た額に現に勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額及び同日に受けていた」とする。

(平一一教委訓令六・全改、平二〇教委訓令三一・平二六教委訓令三・令四教委訓令一五・一部改正)

(端数計算)

第七条 第三条の規定による特地手当の月額、第四条の規定による地域手当の月額に相当する額又は前条の規定による準ずる手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額をもつて、それぞれの額とする。

(平一七教委訓令五二・一部改正)

(支給方法)

第八条 特地手当及び準ずる手当の支給期間及び支給日については、条例第七条に定める給料支給の例による。

2 新たに職員となつた場合、離職した場合等における特地手当及び準ずる手当の日割計算については、条例第八条に定める給料支給の方法に準ずる。

(平六教委訓令一〇・平六教委訓令一四・一部改正)

(その他)

第九条 この規程の施行に関して必要な事項は、教育長が定める。

(平一一教委訓令六・一部改正)

(施行期日)

1 この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平一五教委訓令一七・旧第一項・一部改正、平二七教委訓令二二・旧附則・一部改正、令四教委訓令一五・一部改正)

(経過措置)

2 第三条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成二十七年四月一日前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成二十七年三月三十一日(ただし、同日に受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額が当該職員に係る次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日において受けていた給料の月額(その職員が同日において適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額に達しない場合を除く。)」とする。

(平二七教委訓令二二・追加、令四教委訓令一五・一部改正)

(条例附則第十項の規定の適用を受ける職員の特地手当の基礎額)

3 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員であつて、第三条第二項各号に定める日において当該職員以外の職員であつたものに対する同項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額に百分の七十を乗じて得た額を超えるときは、その額を限度とする。)及び同日に受けていた」とする。

(令四教委訓令一五・追加)

4 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員のうち、第三条第三項各号に掲げる職員であるものの同条第一項に規定する特地手当の基礎額は、同条第三項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の承認を得て教育長が別に定めるところにより算出した額とする。

(令四教委訓令一五・追加)

(条例附則第十項の規定の適用を受ける職員の準ずる手当の月額)

5 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員であつて、条例第十三条の三第二項に規定する異動又は採用に伴つて住居を移転した日において当該職員以外の職員であつたものに対する第六条第一項の規定の適用については、当分の間、同項中「受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額を超えるときは、その額を限度とする。)及び」とあるのは、「受けていた給料の月額に百分の七十を乗じて得た額(その職員が適用を受けていた別表第二に掲げる給料表及びその職員の職務の級に対応する額に百分の七十を乗じて得た額を超えるときは、その額を限度とする。)及び同日に受けていた」とする。

(令四教委訓令一五・追加)

6 条例附則第十項の規定の適用を受ける職員のうち、第六条第二項各号に掲げる職員であるものの準ずる手当の月額は、同条第二項及び前項の規定にかかわらず、これらの規定に準じて人事委員会の承認を得て教育長が別に定めるところにより算出した額とする。

(令四教委訓令一五・追加)

(平成元年教委訓令第一一号)

この訓令は、平成元年四月一日から施行する。

(平成二年教委訓令第二号)

この訓令は、平成二年四月一日から施行する。

(平成四年教委訓令第一号)

この訓令は、平成四年四月一日から施行する。

(平成五年教委訓令第三号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条の規定にかかわらず、この訓令の施行の日(以下「施行日」という。)以後附則別表の上欄に掲げる特地学校に勤務する職員には、平成五年四月一日から平成八年三月三十一日までの間、同条の合計額に当該学校に対応する同表の下欄に定める支給割合を乗じて得た額を支給する。

3 施行日の前日に附則別表の上欄に掲げる特地学校に勤務し、かつ、施行日以後同一の学校に引き続き勤務している職員(教育委員会が特に必要があると認める職員を含む。)については、施行日以後において、改正後の規程第三条及び前項の規定による特地手当の月額が、施行日の前日において、この訓令による改正前の都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程(以下「改正前の規程」という。)第四条及び改正前の規程附則第二項の規定の適用がなかったとした場合に改正前の規程第三条の規定により定められる特地手当の月額(以下「現給額」という。)に達する日(施行日後、支給割合の異なる特地学校に異動した職員又は他の特地学校への異動に伴って住居を移転した職員については、当該異動の日の前日)までの間、現給額を支給する。この場合において、改正前の規程第三条の規定中「別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級」とあるのは「平成五年東京都教育委員会訓令第三号による改正後の都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級」とする。

(端数計算)

4 第二項の規定により算定した額又は前項の規定による現給額に一円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てた額をもって、それぞれの額とする。

附則別表

学校

支給割合

平成五年四月一日から平成六年三月三十一日まで

平成六年四月一日から平成七年三月三十一日まで

平成七年四月一日から平成八年三月三十一日まで

都立三宅高等学校

都立八丈高等学校

百分の十九

百分の十八

百分の十七

都立新島高等学校

都立神津高等学校

百分の二十三

百分の二十二

百分の二十一

(平成六年教委訓令第一〇号)

この訓令は、平成六年四月一日から施行する。

(平成六年教委訓令第一四号)

この訓令は、平成六年十月一日から施行する。

(平成八年教委訓令第六号)

この訓令は、平成八年四月一日から施行する。

(平成九年教委訓令第九号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一一年教委訓令第六号)

(施行期日)

1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)第三条の規定により職員に対する特地勤務手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条第二項各号に定める日が平成十一年四月一日(以下「施行日」という。)前であるときは、当該職員に対する同項の規定の適用については、同項中「次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める日」とあるのは、「平成十一年四月一日」とする。

3 改正後の規程第六条の規定により職員に対する特地勤務手当に準ずる手当の月額を算定する場合において、当該職員に係る同条に規定する日が施行日前であるときは、当該職員に対する同条の規定の適用については、同条中「特地学校への異動の日(職員が当該異動によりその日前一年以内に在勤していた都立学校に勤務することとなつた場合(教育長が定める場合に限る。)には、その日前の教育長が定める日。以下「異動の日」という。)」とあるのは、「平成十一年四月一日(以下「異動の日」という。)」とする。

4 平成十一年度以降の特地勤務手当の支給については、都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程の一部改正(平成五年東京都教育委員会訓令第三号)附則第三項中「改正後の規程」とあるのは、「平成十一年東京都教育委員会訓令第六号による改正後の都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程」とする。

5 平成十九年一月一日以後の特地勤務手当の月額を算定する場合において、第二項の規定は、改正後の規程第三条第二項各号に定める日が平成十一年四月一日前であるもので、特地勤務手当に準ずる手当を支給されていない職員に限り、同項中「「平成十一年四月一日」」とあるのは「「平成十八年十二月三十一日」(ただし、同日に受けていた給料の月額(その職員が適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額が平成十一年四月一日において受けていた給料の月額(その職員が同日において適用を受けていた別表第二の上欄に掲げる行政職給料表(二)の職務の級に対応する同表の下欄に定める額を超えるときは、その額を限度とする。)及び扶養手当の月額の合計額に達しない場合を除く。)」と読み替えて適用する。

(平一八教委訓令二三・追加)

(平成一五年教委訓令第一七号)

1 この訓令は、平成十五年七月一日から施行する。

2 平成十五年七月一日以後の特地勤務手当の支給については、都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程の一部改正(平成五年東京都教育委員会訓令第三号)附則第三項中「改正後の規程」とあるのは、「平成十五年東京都教育委員会訓令第十七号による改正後の都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程」とする。

(平成一六年教委訓令第一三号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一六年教委訓令第二三号)

1 この訓令による改正後の都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程(以下「改正後の規程」という。)別表第一の規定は、平成十六年八月一日から適用する。

2 平成十六年八月一日からこの訓令の施行の日の前日までの間に、この訓令による改正前の都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程の規定により支給された特地勤務手当は、改正後の規程の規定による特地勤務手当の内払とみなす。

3 平成十六年八月一日以後の特地勤務手当の支給については、都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程の一部改正(平成五年東京都教育委員会訓令第三号)附則第三項中「改正後の規程」とあるのは、「平成十六年東京都教育委員会訓令第二十三号による改正後の都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程」とする。

(平成一七年教委訓令第五二号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第四条(見出しを含む。)及び第七条の改正規定は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委訓令第二三号)

この訓令は、平成十九年一月一日から施行する。

(平成一九年教委訓令第三号)

この訓令は、平成十九年一月一日から適用する。

(平成二〇年教委訓令第三一号)

この訓令は、公布の日から施行する。ただし、第三条に一項を加える改正規定及び第六条に一項を加える改正規定は、同年七月一日から施行する。

(平成二一年教委訓令第八号)

この訓令による改正後の都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程第三条第一項の規定にかかわらず、平成二十一年四月一日以後附則別表の上欄に掲げる特地学校に勤務する職員には、同日から平成二十二年三月三十一日までの間、同項の特地手当の基礎額に同表の下欄に定める支給割合を乗じて得た額を支給する。

附則別表

学校

支給割合

都立三宅高等学校

百分の二十一

(平成二三年教委訓令第三号)

この訓令は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二六年教委訓令第三号)

この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。

(平成二七年教委訓令第二二号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(令和四年教委訓令第一五号)

1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項若しくは第二項又は第六条第一項若しくは第二項の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程(以下「新規程」という。)第三条第二項第四号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなして、同号及び第六条第一項の規定を適用する。

3 改正法附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員に対する新規程第六条第二項の規定の適用については、同項各号中「異動等の日」とあるのは、「異動等の日(地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第四条第一項又は第二項の規定により採用された職員であり、かつ、異動等の日が当該職員として採用された日より前である場合は、当該採用の日以後初めて特地学校に勤務することとなつた日)」とする。

別表第一(第二条、第三条関係)

(平五教委訓令三・全改、平一五教委訓令一七・平一六教委訓令一三・平一六教委訓令二三・平一七教委訓令五二・平二〇教委訓令三一・平二一教委訓令八・平二三教委訓令三・一部改正)

学校の級別区分

支給割合

級別

学校名

所在地

二級地

都立大島高等学校

大島町元町字八重の水百二十七番地

百分の十五

都立大島海洋国際高等学校

大島町差木地字下原九百九十六番地一

三級地

都立八丈高等学校

八丈町大賀郷三千二十番地

百分の十九

四級地

都立新島高等学校

新島村本村四丁目十番一号

百分の二十三

都立神津高等学校

神津島村千六百二十番地

都立三宅高等学校

三宅村坪田四千五百八十六番地

五級地

都立小笠原高等学校

小笠原村父島字清瀬

百分の二十五

別表第二(第三条関係)

(平五教委訓令三・全改、平八教委訓令六・平一五教委訓令一七・一部改正)

行政職給料表(二)の職務の級

一級

三六八、八〇〇円

二級

四〇〇、七〇〇円

三級

四四九、四〇〇円

四級

四六三、四〇〇円

別表第三(第六条関係)

(平一一教委訓令六・平二六教委訓令三・一部改正)

異動等の日から起算した期間の区分

支給割合

四年未満

百分の六

四年以上五年未満

百分の四

五年以上六年未満

百分の三

六年以上七年未満

百分の二

七年以上八年未満

百分の一

都立学校職員の特地勤務手当等支給に関する規程

昭和62年3月30日 教育委員会訓令第9号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和62年3月30日 教育委員会訓令第9号
平成元年3月31日 教育委員会訓令第11号
平成2年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成4年3月31日 教育委員会訓令第1号
平成5年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成6年3月31日 教育委員会訓令第10号
平成6年9月29日 教育委員会訓令第14号
平成8年3月29日 教育委員会訓令第6号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第9号
平成11年3月19日 教育委員会訓令第6号
平成15年6月30日 教育委員会訓令第17号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第13号
平成16年9月14日 教育委員会訓令第23号
平成17年12月22日 教育委員会訓令第52号
平成18年12月22日 教育委員会訓令第23号
平成19年3月12日 教育委員会訓令第3号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第31号
平成21年4月1日 教育委員会訓令第8号
平成23年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成26年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成27年3月30日 教育委員会訓令第22号
令和4年6月22日 教育委員会訓令第15号