○産業教育手当支給に関する規則

昭和三二年一二月二八日

教育委員会規則第三八号

産業教育手当支給に関する規則を公布する。

産業教育手当支給に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第十五条の四第二項及び第三項の規定に基づき、産業教育手当の支給に関して必要な事項を定めることを目的とする。

(昭三五教委規則二八・昭三六教委規則一九・昭六一教委規則七五・平一六教委規則四八・一部改正)

(支給額)

第二条 産業教育手当の月額は、次の各号に掲げる区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

 条例第十五条の四第一項に規定する職員が、同項に規定する課程において、実習を伴う農業又は水産に関する科目を主として担任する場合 その者の給料月額に百分の八を乗じて得た額

 条例第十五条の四第一項に規定する職員が、同項に規定する課程において、実習を伴う工業に関する科目を主として担任する場合 その者の給料月額に百分の六を乗じて得た額

 条例第十五条の四第二項に規定する実習助手が、同項に規定する課程において、実習を伴う農業又は水産に関する科目について教諭の職務を助ける場合 その者の給料月額に百分の八を乗じて得た額

 条例第十五条の四第二項に規定する実習助手が、同項に規定する課程において、実習を伴う工業に関する科目について教諭の職務を助ける場合 その者の給料月額に百分の六を乗じて得た額

2 前項の規定にかかわらず、条例第十五条の五の規定により定時制通信教育手当の支給を受ける者の産業教育手当の月額は、次の各号に掲げる定時制通信教育手当支給に関する規則(昭和三十五年東京都教育委員会規則第二十六号。以下この項において「規則」という。)第二条の規定による支給額の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める額とする。

 規則第二条第一項本文の適用を受けるものが、前項第一号又は第三号に当たる場合 その者の給料月額に百分の五を乗じて得た額

 規則第二条第一項ただし書の適用を受けるものが、前項第一号又は第三号に当たる場合 その者の給料月額に百分の六を乗じて得た額

 規則第二条第二項の適用を受けるものが、前項第一号又は第三号に当たる場合 その者の給料月額に百分の七を乗じて得た額

 規則第二条第一項の適用を受けるものが、前項第二号又は第四号に当たる場合 その者の給料月額に百分の四を乗じて得た額

 規則第二条第二項の適用を受けるものが、前項第二号又は第四号に当たる場合 その者の給料月額に百分の五を乗じて得た額

3 前二項の規定による産業教育手当の月額が、当該産業教育手当の支給を受ける者の、別表上欄に掲げる同項に規定する支給割合に対応する同表下欄に掲げる職務の級に応じて定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その者に支給する産業教育手当の月額は、当該下欄に掲げる額とする。

4 第一項及び第二項に規定する産業教育手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(昭四五教委規則四五・追加、昭四六教委規則六四・一部改正、昭五五教委規則一五・旧第一条の二繰下・一部改正、昭六一教委規則七五・平元教委規則二〇・平一三教委規則二二・平一六教委規則四八・平一八教委規則六一・一部改正)

(実習助手の範囲)

第三条 条例第十五条の四第二項の規定により、産業教育手当を支給する実習助手は、次に掲げる者とする。

 高等学校若しくは中等教育学校を卒業した者若しくは高等専門学校の第三学年の課程を終了した者又はこれらと同等以上の学力があると教育委員会が認める者で、その者の従事する実験又は実習(次号において「担当実習」という。)に関し技術優秀と認められるもの

 三年以上担当実習に関連のある実地の経験を有する者で、当該担当実習に関し技術優秀と認められるもの

(昭三六教委規則一九・追加、昭四二教委規則三六・一部改正、昭五五教委規則一五・旧第二条繰下、昭六一教委規則七五・平一六教委規則四八・平一七教委規則三九・一部改正)

(支給範囲)

第四条 条例第十五条の四第一項の規定により、産業教育手当を支給する副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、助教諭又は講師のうち、次の各号のいずれかに該当する者には支給しない。

 実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数がその者の授業及び実習を担当する時間数の二分の一に満たない者

 実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目の授業及び実習を担当する時間数と当該授業及び実習の担当に付随する勤務に従事する時間数との合計時間数がその者の勤務時間数の二分の一に満たない者

2 第三条の規定により産業教育手当を支給する実習助手のうち、実習を伴う農業、水産又は工業に関する科目について、教諭の職務を助けて行う次の各号に掲げる職務に従事する合計時間数が、その者の勤務時間数の二分の一に満たない者には支給しない。

 実習の指導並びにこれに直接必要な準備及び整理

 実習の指導計画の作成及び実習成績の評価

(昭三四教委規則四・一部改正、昭三六教委規則一九・旧第二条繰下・一部改正、昭四六教委規則六四・昭四九教委規則四六・一部改正、昭五五教委規則一五・旧第二条の二繰下・一部改正、昭六一教委規則七五・平一六教委規則四八・平二〇教委規則二六・平二五教委規則一六・一部改正)

(支給方法)

第五条 産業教育手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(昭三五教委規則二八・昭三六教委規則一九・昭四五教委規則四五・一部改正、昭五五教委規則一五・旧第三条繰下・一部改正、昭五八教委規則一四・一部改正)

第六条 産業教育手当は、月の一日から末日までの間において引き続き十六日以上次の各号のいずれかに該当する場合は支給しない。

 出張中の場合

 研修中の場合

 勤務しなかつた場合

(昭五五教委規則一五・旧第四条繰下、平一六教委規則四八・一部改正)

(支給日)

第七条 手当は、その月分を翌月中に支給する。

(昭三六教委規則三〇・追加、昭四〇教委規則一・一部改正、昭五五教委規則一五・旧第五条繰下)

(その他)

第八条 この規則の施行に関して必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

(昭三六教委規則三〇・旧第五条繰下、昭五五教委規則一五・旧第六条繰下)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十二年四月一日から適用する。

(平一八教委規則三八・旧付則・一部改正)

2 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百四十三号)附則第十一条の規定による給料を支給される職員に関する第二条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「給料月額」とあるのは、「給料月額と学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成十七年東京都条例第百四十三号)附則第十一条の規定による給料の額との合計額」とする。

(平一八教委規則三八・追加)

3 条例付則第九項の規定の適用を受ける職員の産業教育手当の計算の基礎となる給料月額は、同項の規定により算出された額とする。

(令四教委規則四一・追加)

4 条例付則第十二項第十四項又は第十五項の規定による給料を支給される職員の産業教育手当の計算の基礎となる給料月額は、前項の規定による給料月額とこれらの規定による給料の額との合計額とする。

(令四教委規則四一・追加)

(昭和三四年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十三年四月一日から適用する。

(昭和三五年教委規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

(昭和三六年教委規則第一九号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三六年教委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四二年教委規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十二年六月一日から適用する。

(昭和四五年教委規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十五年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委規則第六四号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四九年教委規則第四六号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和四十九年九月一日から適用する。

(昭和五五年教委規則第一五号)

1 この規則は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)の前日から引き続き産業教育手当の支給を受ける職員で、施行日の前日にこの規則による改正前の産業教育手当支給に関する規則により支給されるべき産業教育手当の額(以下「昭和五十五年三月分の額」という。)がこの規則による改正後の産業教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)別表上欄に掲げる第二条第一項に規定する支給割合に対応する同表下欄に掲げる職務の等級に応じて定める額を超えるものの施行日から昭和五十六年三月三十一日までの間における産業教育手当の額は、改正後の規則第二条の規定にかかわらず、昭和五十五年三月分の額に相当する額とする。

(昭和五八年教委規則第一四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の産業教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年四月一日から適用する。

2 昭和五十八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の産業教育手当支給に関する規則の規定により既に支給された産業教育手当は、改正後の規則の規定による産業教育手当の内払とみなす。

(昭和六一年教委規則第五三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の産業教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十一年四月一日から適用する。

2 昭和六十一年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の産業教育手当支給に関する規則の規定により既に支給された産業教育手当は、改正後の規則の規定による産業教育手当の内払とみなす。

(昭和六一年教委規則第七五号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第二〇号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の産業教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成元年四月一日から適用する。

2 平成元年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の産業教育手当支給に関する規則の規定により既に支給された産業教育手当は、改正後の規則の規定による産業教育手当の内払とみなす。

(平成四年教委規則第四二号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の産業教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

2 平成四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の産業教育手当支給に関する規則の規定により既に支給された産業教育手当は、改正後の規則の規定による産業教育手当の内払とみなす。

(平成七年教委規則第五一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の産業教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成七年四月一日から適用する。

2 平成七年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間の勤務について、この規則による改正前の産業教育手当支給に関する規則の規定により既に支給された産業教育手当は、改正後の規則の規定による産業教育手当の内払とみなす。

(平成一〇年教委規則第二七号)

この規則は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第二二号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第六九号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第四八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十六年十一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の産業教育手当支給に関する規則(以下「改正前の規則」という。)に規定する業務に従事したことにより支給することとなった産業教育手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の産業教育手当支給に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第二条第一項第二号の規定にかかわらず、同号に規定する職員が同号に規定する業務に従事したときに支給する産業教育手当の月額は、平成十七年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の八を乗じて得た額とし、同年四月一日から平成十八年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の七を乗じて得た額とする。

4 前項の規定による産業教育手当の月額が、当該産業教育手当の支給を受ける者の、次の表の上欄に掲げる同項に規定する支給割合に対応する同表の下欄に掲げる職務の級に応じて定める額を超えるときは、同項の規定にかかわらず、その者に支給する産業教育手当の月額は、当該下欄に掲げる額とする。

支給割合

職務の級(高等学校等教育職員給料表の適用を受ける者)

一級

二級

特二級

三級

百分の八

三〇、九〇〇円

四〇、三〇〇円

四一、二〇〇円

四三、〇〇〇円

百分の七

二七、一〇〇円

三五、三〇〇円

三六、一〇〇円

三七、六〇〇円

5 附則第三項に規定する産業教育手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成一七年教委規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第三八号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第六一号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十九年一月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の産業教育手当支給に関する規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった産業教育手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

3 この規則による改正後の産業教育手当支給に関する規則第二条第二項の規定の適用については、施行日から平成十九年三月三十一日までの間、同項第三号中「百分の七」とあるのは「百分の五」と、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間、同号中「百分の七」とあるのは「百分の六」と、施行日から平成二十年三月三十一日までの間、同項第二号中「百分の六」とあるのは「百分の五」と、同項第五号中「百分の五」とあるのは「百分の四」とする。

4 定時制通信教育手当支給に関する規則の一部を改正する規則(平成十八年東京都教育委員会規則第六十号)附則第六項及び第七項の規定により定時制通信教育手当の支給を受ける者の産業教育手当の月額は、次の各号に掲げる区分に応じて、当該各号に定める期間中、それぞれ当該各号に定める額とする。

 農業又は水産に関する課程において、実習を伴う農業又は水産に関する科目を主として担任する場合 平成十九年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の六を乗じて得た額、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の七を乗じて得た額

 工業に関する課程において、実習を伴う工業に関する科目を主として担任する場合 平成十九年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の四を乗じて得た額、同年四月一日から平成二十年三月三十一日までの間にあってはその者の給料月額に百分の五を乗じて得た額

5 前二項の規定による産業教育手当の月額が、当該産業教育手当の支給を受ける者の、次の表の上欄に掲げる前二項に規定する支給割合に対応する同表の下欄に掲げる職務の級に応じて定める額を超えるときは、前二項の規定にかかわらず、その者に支給する産業教育手当の月額は、当該下欄に掲げる額とする。

支給割合

職務の級(高等学校等教育職員給料表の適用を受ける者)

一級

二級

特二級

三級

百分の七

三六、二〇〇円

百分の六

二二、五〇〇円

二九、三〇〇円

二九、七〇〇円

三一、〇〇〇円

百分の五

一八、八〇〇円

二四、四〇〇円

二四、八〇〇円

二五、八〇〇円

百分の四

一五、〇〇〇円

一九、五〇〇円

一九、八〇〇円

二〇、七〇〇円

6 附則第三項及び第四項に規定する産業教育手当の月額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てるものとする。

(平成二〇年教委規則第二六号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第一七号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前にこの規則による改正前の産業教育手当支給に関する規則に規定する業務に従事したことにより支給することとなった産業教育手当で、施行日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成二五年教委規則第一六号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第四一号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

別表(第二条関係)

(平二一教委規則一七・全改)

支給割合

職務の級(教育職給料表の適用を受ける者)

一級

二級

三級

四級

五級

百分の八

二九、〇〇〇円

三七、七〇〇円

三七、七〇〇円

三八、七〇〇円

三九、五〇〇円

百分の七

二五、四〇〇円

三三、〇〇〇円

三三、〇〇〇円

三三、九〇〇円

百分の六

二一、八〇〇円

二八、三〇〇円

二八、三〇〇円

二九、〇〇〇円

二九、六〇〇円

百分の五

一八、一〇〇円

二三、六〇〇円

二三、六〇〇円

二四、二〇〇円

百分の四

一四、五〇〇円

一八、九〇〇円

一八、九〇〇円

一九、四〇〇円

一九、八〇〇円

産業教育手当支給に関する規則

昭和32年12月28日 教育委員会規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和32年12月28日 教育委員会規則第38号
昭和34年2月7日 教育委員会規則第4号
昭和35年12月3日 教育委員会規則第28号
昭和36年4月11日 教育委員会規則第19号
昭和36年7月25日 教育委員会規則第30号
昭和40年3月9日 教育委員会規則第1号
昭和42年11月2日 教育委員会規則第36号
昭和45年5月2日 教育委員会規則第45号
昭和46年7月21日 教育委員会規則第64号
昭和49年10月16日 教育委員会規則第46号
昭和55年3月28日 教育委員会規則第15号
昭和58年5月19日 教育委員会規則第14号
昭和61年5月22日 教育委員会規則第53号
昭和61年12月25日 教育委員会規則第75号
平成元年3月31日 教育委員会規則第20号
平成元年6月29日 教育委員会規則第41号
平成4年6月30日 教育委員会規則第42号
平成7年4月24日 教育委員会規則第51号
平成10年3月31日 教育委員会規則第27号
平成13年3月30日 教育委員会規則第22号
平成14年12月27日 教育委員会規則第69号
平成16年10月29日 教育委員会規則第48号
平成17年10月13日 教育委員会規則第39号
平成18年3月31日 教育委員会規則第38号
平成18年12月22日 教育委員会規則第61号
平成20年3月31日 教育委員会規則第26号
平成21年3月31日 教育委員会規則第17号
平成25年3月29日 教育委員会規則第16号
令和4年6月22日 教育委員会規則第41号