○教育関係職員の旅費支給規程
昭和四八年六月三〇日
教育委員会訓令第一八号
教育庁
教育事務所
教育庁出張所
事業所
都立高等学校
公立中等教育学校
公立特別支援学校
公立中学校
公立小学校
公立義務教育学校
公立共同調理場
教育関係職員の旅費支給規程を次のように定める。
教育関係職員の旅費支給規程
(目的)
第一条 この規程は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号。以下「条例」という。)の規定に基づき、教育関係職員の旅費の支給に関し、別に定めるものを除く必要な事項及び職員の旅費に関する条例第二条第二項等による旅費規則(昭和二十六年東京都人事委員会規則第五号。以下「規則」という。)別表第二の規定に基づき任命権者が定める地域について定めることを目的とする。
(平一一教委訓令八・一部改正)
(職員の定義)
第二条 この規程において「教育関係職員」とは、次に掲げる者をいう。
一 東京都教育庁、教育事務所、教育庁出張所及び教育機関(学校を除く。以下同じ。)に勤務する職員
二 都立学校の校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師(常時勤務の者及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める者に限る。以下同じ。)、実習助手、寄宿舎指導員、事務職員、技術職員及びその他の職員
三 区市町村立の小学校、中学校、義務教育学校、中等教育学校の前期課程及び特別支援学校の校長(中等教育学校の前期課程にあつては、当該課程の属する中等教育学校の校長とする。)、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、寄宿舎指導員、事務職員及び学校栄養職員(学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)の当該職員を含む。)
(昭四九教委訓令一二・昭五〇教委訓令七・平一一教委訓令一八・平一三教委訓令一五・平一四教委訓令一四・平一六教委訓令四六・平一七教委訓令三八・平一九教委訓令三三・平二〇教委訓令三三・平二一教委訓令九・平二五教委訓令一〇・平二六教委訓令四・平二八教委訓令一一・令四教委訓令一二・一部改正)
(赴任の場合の指定した職)
第三条 条例第二条第一項第五号に規定する任命権者があらかじめ人事委員会と協議して指定した職は、次に掲げる職とする。
一 島しよに存する教育庁出張所、教育機関及び都立学校並びに町村立の小学校、中学校、義務教育学校及び共同調理場に勤務する職員の全ての職。ただし、在勤庁の所在する島内に住所又は居所を有する者が前記の職に就く場合を除く。
二 医師及び歯科医師の職。ただし、都に採用される以前において医師若しくは歯科医師として勤務し、又は医師若しくは歯科医師を業としていた者が引き続いて都に採用された場合に限る。
(昭五〇教委訓令七・昭五四教委訓令一四・平一一教委訓令八・平一一教委訓令一八・平一九教委訓令三三・平二〇教委訓令三三・平二八教委訓令一一・一部改正)
第四条 削除
(昭五四教委訓令一四)
(旅行取消し等の場合における旅費)
第五条 条例第三条第五項の規定により、旅行取消し等の場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。
一 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として支払つた金額又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払つた金額で、所要の払いもどし手続をとつたにもかかわらず、払いもどしを受けることができなかつた額。ただし、その額は、その支給を受けた者が当該旅行について条例により支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。
二 赴任に伴う住所若しくは居所の移転のため支払つた金額で、当該旅行について条例により支給を受けることができた移転料の額の三分の一に相当する額の範囲内の額
三 外国への旅行に伴う外貨の買入れのため又はこれに準ずる経費を支弁するため支払つた金額で当該旅行について条例により支給を受けることができた渡航手数料の範囲内の額
(平一一教委訓令八・平二二教委訓令一・一部改正)
(旅費喪失の場合の旅費)
第六条 条例第三条第六項の規定により、旅費額の全部又は一部を喪失した場合に支給する旅費の額は、次に規定する額による。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。
一 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下本条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため条例の規定により支給することができる額
二 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免れた旅費額(切符類については、購入金額のうち未使用部分に相当する金額とする。)を差し引いた額
(平一一教委訓令八・一部改正)
一 削除
二 内国旅行の場合 第二号様式(甲、乙)
三 外国旅行の場合 第三号様式(甲、乙)
(昭四九教委訓令一四・平一五教委訓令二三・平一六教委訓令四六・令二教委訓令一九・一部改正)
(旅費請求手続等の様式)
第七条の二 条例第十三条の二第一項に規定する旅費請求手続等の様式については、東京都会計事務規則(昭和三十九年東京都規則第八十八号。以下「会計規則」という。)に定める所定の様式によるほか、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げる様式とする。
一 内国旅行の出張の場合 第四号様式(内国旅費請求内訳書兼領収書)
二 内国旅行の赴任又は帰住の場合 第五号様式(甲)(赴任等旅費請求内訳書兼領収書 内国用)
三 外国旅行の赴任又は帰住の場合 第五号様式(乙)(赴任等旅費請求内訳書兼領収書 外国用)
四 外国旅行の出張の場合 第六号様式(外国旅費請求内訳書兼領収書)
(平一一教委訓令八・追加、平一六教委訓令四・一部改正)
(平一一教委訓令八・追加、平一五教委訓令一二・一部改正)
(平一五教委訓令二三・追加)
(旅費の精算手続)
第七条の五 条例第十三条の二第二項及び第三項に規定する期間は、会計規則に規定するところによる。
(平一一教委訓令八・追加、平一五教委訓令二三・旧第七条の四繰下)
一 鉄道 鉄道事業法(昭和六十一年法律第九十二号)第十三条に規定する鉄道運送事業者の調べに係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程
二 水路 海上保安庁の調べに係る距離表に掲げる路程
三 陸路 地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者により証明された路程
3 第一項第三号の規定により、陸路の路程を計算する場合には、その証明の基準となる点で、当該旅行の出発箇所又は目的箇所に最も近いものを基点とする。
(昭六二教委訓令一三・平一二教委訓令一〇・平一五教委訓令一二・平一九教委訓令四七・一部改正)
(近接地内旅行の旅費)
第九条 条例第十五条第四号に規定する任命権者が人事委員会と協議して住所又は居所の移転を特に必要と認めて移転した場合とは、旧在勤地から新在勤地までの路程が鉄道四十キロメートル以上で新住所又は新居所が新在勤地の方向にあり、かつ、現実の移転の路程が鉄道四十キロメートル以上の場合とする。
(昭五四教委訓令一四・全改)
(平一一教委訓令八・追加)
第十条 削除
(令二教委訓令三一)
(研修受講のための旅費)
第十一条 職員が東京都教育委員会が計画する研修(これに準ずる研修を含む。)の受講のため旅行する場合に支給する旅費は別表第二のとおりとする。
2 前項による旅費を支給することが適当でないと教育長が認めたものについては、別に教育長が旅費の種類及び額を定める。
(昭五四教委訓令一四・平一一教委訓令八・平一五教委訓令二三・一部改正)
(健康診断受診等のための旅費)
第十一条の二 職員が次に掲げる用務のため旅行する場合には、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃及び条例別表第一に定める旅行雑費の実費額並びに鉄道五十キロメートル以上の場合には普通急行料金、鉄道百キロメートル以上の場合には特別急行料金を支給する。
一 健康診断(東京都教育委員会及び区市町村教育委員会が実施する健康診断に限る。)の受診
二 入都式への出席
三 人事異動の際の面接
四 職務に関連して受ける表彰式への出席
五 貸与被服(東京都教育委員会及び区市町村教育委員会が貸与する被服をいう。)の採寸
六 前各号に掲げる用務に類する用務と教育長が認めたもの
(昭五〇教委訓令一〇・追加、昭五四教委訓令一四・昭五六教委訓令一〇・平一一教委訓令八・平一二教委訓令一〇・平二二教委訓令一・令二教委訓令三一・一部改正)
(自家用車を使用する公務旅行の旅費)
第十一条の三 職員が公務により旅行する場合(研修受講及び健康診断受診等のために旅行する場合を含む。)に自家用車を使用することについて必要な事項は、教育長が別に定める。
(平一一教委訓令八・追加、平一三教委訓令一五・一部改正)
附則
1 この規程は、昭和四十八年七月一日から施行する。
2 この規程は、この規程の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四八年教委訓令第二九号)
この訓令は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委訓令第六号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委訓令第一〇号)
1 この訓令は、昭和四十九年五月一日から施行する。
2 この訓令は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和四九年教委訓令第一二号)
この訓令は、昭和四十九年九月一日から施行する。
附則(昭和四九年教委訓令第一四号)
1 この訓令は、昭和五十年一月一日から施行する。
2 この訓令による改正前の訓令に規定する様式(以下「旧様式」という。)の残存用紙は、当分の間、使用することができるものとする。この場合において旧様式第一号様式(甲)中「旅行命令簿(近接地内旅行)」を「旅行命令簿(内国旅行)」に、旧様式第二号様式(甲)中「旅行命令簿(近接地外旅行)」を「旅行命令簿(内国旅行)」に訂正するものとする。
附則(昭和五〇年教委訓令第七号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令第一〇号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令第一八号)
この訓令による改正前の訓令に規定する様式の残存用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和五四年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委訓令第一四号)
1 この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 この訓令による改正前の教育関係職員の旅費支給規程に規定する様式の残存用紙は、当分の間、なお使用することができる。
附則(昭和五六年教委訓令第一〇号)
1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(昭和五九年教委訓令第七号)
この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程の規定は、昭和五十九年七月二十日以後に出発する旅行及び同日前に出発し、かつ、同日以後に完了する旅行のうち同日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち同日前の期間に対応する分及び同日前に完了した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成元年教委訓令第一二号)
1 この訓令は、平成元年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の教育関係職員の旅費支給規程の様式による用紙で現に残存するものは、当分の間、なお使用することができる。
附則(平成二年教委訓令第五号)
この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成五年教委訓令第五号)
1 この訓令は、平成五年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の教育関係職員の旅費支給規程別記第三号様式(甲)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成七年教委訓令第一号)
1 この訓令は、平成七年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の教育関係職員の旅費支給規程別記第四号様式から第六号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年教委訓令第八号)
1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の教育関係職員の旅費支給規程別記第四号様式から第七号様式(乙)までによる用紙で、現に残存するものは、必要な修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一一年教委訓令第一八号)
この訓令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一二年教委訓令第一〇号)
1 この訓令は、平成十三年一月一日から施行する。ただし、第八条第一項第三号の改正規定(「郵政省」を「郵政事業庁」に改める部分に限る。)は同月六日から、第十条第二項第一号の改正規定は同月二十一日から施行する。
2 この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程第十一条の二第一項の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一三年教委訓令第一五号)
1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一四年教委訓令第一四号)
1 この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程別記第二号様式(甲)及び第三号様式(甲)の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の教育関係職員の旅費支給規程別記第二号様式(甲)及び第三号様式(甲)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一五年教委訓令第一二号)
この訓令の施行の際、この訓令による改正前の教育関係職員の旅費支給規程別記第七号様式(甲)及び第七号様式(乙)による用紙で、現に残存するものは、この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程別記第七号様式及び同様式の複写物として、なお使用することができる。
附則(平成一五年教委訓令第二三号)
この訓令は、平成十六年一月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令第四号)
1 この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程別表第一の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の教育関係職員の旅費支給規程別記第五号様式(甲)及び第五号様式(乙)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成一六年教委訓令第四六号)
この訓令は、平成十七年一月一日から施行する。ただし、第二条第二号の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令第四号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令第三八号)
1 この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表第一の改正規定中「、八坂村」及び「、美麻村」を削る部分は、平成十八年一月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程別表第一の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
附則(平成一九年教委訓令第三三号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令第一号)
1 この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
2 この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の教育関係職員の旅費支給規程別記第四号様式から第七号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二五年教委訓令第一〇号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二六年教委訓令第四号)
この訓令は、平成二十六年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令第二三号)
1 この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の教育関係職員の旅費支給規程別記第三号様式(甲)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(平成二八年教委訓令第一一号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(令和元年教委訓令第五号)
1 この訓令は、令和元年七月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の東京都教育委員会訓令の様式(この訓令により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和二年教委訓令第一九号)
この訓令は、令和三年四月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第三一号)
1 この訓令は、令和三年四月一日から施行する。ただし、別記第二号様式(甲)及び第二号様式(乙)の改正規定並びに別記第七号様式の改正規定(「
」を「
」に改める部分に限る。)並びに附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
2 この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程の規定は、この訓令の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。
3 附則第一項ただし書に規定する改正規定の施行の際、同項ただし書に規定する改正規定による改正前の教育関係職員の旅費支給規程別記第二号様式(甲)、第二号様式(乙)及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
4 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の教育関係職員の旅費支給規程別記第四号様式及び第七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。
附則(令和四年教委訓令第一二号)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の教育関係職員の旅費支給規程第二条第二号に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。
別表第一(第九条の二関係)
(平一一教委訓令八・全改、平一六教委訓令四・平一七教委訓令三・平一七教委訓令四・平一七教委訓令三八・平一九教委訓令三三・平二〇教委訓令三三・一部改正)
在勤庁 | 所在地 | 近接地の地域 |
東京都立しいの木特別支援学校 | 千葉県市原市 | 市原市、袖ケ浦市、木更津市、君津市、長南町、茂原市、長柄町、千葉市 |
別表第二(第十一条関係)
(平二二教委訓令一・全改、令二教委訓令三一・一部改正)
一 内国研修の旅費
区分 | 鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 旅行雑費 | 宿泊料 | 食卓料 | |
近接地内 | 日帰り研修 | 乗車に要する運賃 | 乗船に要する運賃 | ― | 実費額 | 公務上の必要によりやむを得ず負担した通話料金等の額 | ― | ― |
宿泊研修 | 定額の範囲内の実費額 | ― | ||||||
近接地外 | 日帰り研修 | 乗車に要する運賃及び東京都教育委員会が人事委員会と協議して特別の事情があると認められる場合のほか、片道五十キロメートル以上の場合は普通急行料金、百キロメートル以上の場合は特別急行料金 | 乗船に要する運賃(運賃の等級を二階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最下級の運賃) | 旅客運賃の範囲内の実費額 | 実費額。ただし、実費額によることができない場合には路程一キロメートルにつき三十七円 | ― | ― | |
宿泊研修 | 定額の範囲内の実費額 | 十分の八 |
備考 島しよ及び都の区域外に在勤庁のある職員が都の区域内(島しよの区域を除く。)で研修を受講する場合の宿泊料は、当分の間、条例別表第一の宿泊料定額の十分の八に相当する額とする。
二 外国研修の旅費
鉄道賃 | 船賃 | 航空賃 | 車賃 | 日当 | 宿泊料 | 食卓料 | 渡航手数料 | 死亡手当 |
乗車に要する運賃(運賃の等級を二階級以上に区分する線路による旅行の場合は最下級の運賃)及び片道三百キロメートル以上の場合は急行料金 | 乗船に要する運賃(運賃の等級を二階級以上に区分する船舶による旅行の場合は最下級の運賃) | 旅客運賃(運賃の等級を二階級以上に区分する航空機による旅行の場合は最下級の運賃) | 実費額 | 十分の八 | 十分の八 | 十分の八 | 実費額 | 条例定額 |
第1号様式(甲) 削除
(昭49教委訓令14)
第1号様式(乙) 削除
(昭49教委訓令14)
(平19教委訓令33・全改、令元教委訓令5・令2教委訓令31・一部改正)
(平19教委訓令33・全改、令元教委訓令5・令2教委訓令31・一部改正)
(昭48教委訓令29・昭49教委訓令14・昭50教委訓令18・平元教委訓令12・平5教委訓令5・平14教委訓令14・平27教委訓令23・令元教委訓令5・一部改正)
(昭49教委訓令14・平元教委訓令12・令元教委訓令5・一部改正)
(平22教委訓令1・全改、令元教委訓令5・令2教委訓令31・一部改正)
(平22教委訓令1・全改、令元教委訓令5・一部改正)
(平22教委訓令1・全改、令元教委訓令5・一部改正)
(平22教委訓令1・全改、令元教委訓令5・一部改正)
(平22教委訓令1・全改、令元教委訓令5・令2教委訓令31・一部改正)