○東京都教育職員恩給給与規則

昭和二九年七月一五日

教育委員会規則第一一号

東京都教育職員恩給給与規則を次のように定める。

東京都教育職員恩給給与規則

(目的)

第一条 東京都恩給条例の一部を改正する条例(昭和二十七年六月東京都条例第五十四号。以下「改正条例」という。)附則第三項並びに東京都恩給給与規則(昭和二十四年一月東京都規則第十号。以下「規則」という。)第五十九条の規定に基き、教育職員の恩給納付金並びに恩給の請求その他必要な事項については、この規則の定めるところによる。

(未納納付金の納付)

第二条 東京都恩給条例(昭和二十三年九月東京都条例第百一号。以下「条例」という。)第十三条に規定する教育職員(以下「教育職員」という。)は、改正条例施行前の在職期間に対する条例第三十七条に規定する恩給納付金(以下「未納納付金」という。)を毎月現に受ける給料の百分の二に相当する金額に分割して都教育委員会(以下「裁定庁」という。)に納付しなければならない。但し、端数を生じたときは、この限りでない。

2 前項の規定により納付すべき納付金は、毎月給料受領の際納付しなければならない。

第三条 未納納付金完納前に退職した教育職員又は死亡した教育職員の遺族若しくは相続人は、その未納納付金に相当する金額を、恩給受領の際一時に裁定庁に納付しなければならない。

第四条 この規則施行前に裁定庁に納付した未納納付金は、この規則によつて納付したものとみなす。

(恩給請求書等の様式)

第五条 規則第五十四条の規定による恩給請求書等の様式は、別記のとおりとする。

(委任)

第六条 この規則の施行について必要な事項は、都教育委員会教育長が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年六月一日から適用する。

(平成元年教委規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年教委規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育職員恩給給与規則別記第十三号様式から第十五号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一一年教委規則第二七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二三年教委規則第一二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和二年教委規則第三五号)

この規則は、公布の日から施行する。

別記

(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平23教委規則12・全改、令元教委規則2・令2教委規則35・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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(平11教委規則27・全改、令元教委規則2・一部改正)

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東京都教育職員恩給給与規則

昭和29年7月15日 教育委員会規則第11号

(令和2年10月30日施行)

体系情報
福利厚生部給付貸付課
沿革情報
昭和29年7月15日 教育委員会規則第11号
平成元年4月1日 教育委員会規則第36号
平成3年7月1日 教育委員会規則第30号
平成11年5月17日 教育委員会規則第27号
平成23年3月31日 教育委員会規則第12号
令和元年6月28日 教育委員会規則第2号
令和2年10月30日 教育委員会規則第35号