○退職手当支給手続規程
昭和三一年一二月一一日
教育委員会訓令甲第七号
教育庁
教育事務所
教育庁出張所
事業所
都立高等学校
公立中等教育学校
公立特別支援学校
公立中学校
公立小学校
公立義務教育学校
公立共同調理場
退職手当支給手続規程を次のように定める。
退職手当支給手続規程
第一条 職員が退職した場合、教育長及び学校その他の教育機関の長(以下「所属長」という。)は、教育委員会(以下「委員会」という。)あての退職手当内申書(以下「内申書」という。)に職員の在職中の履歴書を添付して、教育庁及び教育機関(学校及び学校給食法(昭和二十九年法律第百六十号)第六条に規定する施設(以下「共同調理場」という。)を除く。)にあつては教育庁総務部長(以下「総務部長」という。)に、学校及び共同調理場にあつては教育庁福利厚生部長(以下「福利厚生部長」という。)に速やかに提出しなければならない。
2 前項の場合において、職員が職員の退職手当に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十五号)第五条第二項第一号に規定する傷病により退職したときは、前項に規定する書類のほか、職員の退職手当に関する条例施行規則(昭和三十一年東京都規則第百十六号。以下「規則」という。)第五条第二項の規定に該当することを明らかにした診断書等を添付しなければならない。
(昭三四教委訓令甲一六・昭三八教委訓令甲二・昭三九教委訓令甲一〇・昭四〇教委訓令甲一三・昭四四教委訓令甲三・昭四四教委訓令甲一七・昭五〇教委訓令八・昭五九教委訓令六・昭六〇教委訓令二四・平二一教委訓令一一・平二四教委訓令五・一部改正)
第二条 職員が死亡により退職した場合には、所属長は、前条第一項に規定する書類のほか、次の書類を添付して、総務部長又は福利厚生部長に提出しなければならない。
一 職員であつた者の死亡の事実及びその遺族の順位を明らかにすることができる戸籍謄本
二 生計関係申立書(配偶者を除く。)
三 規則第四条の規定により総代者を選任した場合においては、総代者選任届書
(昭三八教委訓令甲二・昭四〇教委訓令甲一三・昭四四教委訓令甲一七・昭四八教委訓令六・昭五九教委訓令六・昭六〇教委訓令二四・一部改正)
第三条 総務部長又は福利厚生部長は、内申書及び関係書類を受理したときはこれを審査し、支給額を決定した上、退職手当額決定通知書を所属長を経て退職者又は遺族に交付する。
(昭三八教委訓令甲二・昭四〇教委訓令甲一三・昭四四教委訓令甲一七・昭五九教委訓令六・昭六〇教委訓令二四・一部改正)
第四条 この訓令の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
(昭六〇教委訓令二四・追加)
付則(昭和三七年教委訓令甲第一号)
この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。
付則(昭和三九年教委訓令甲第一〇号)
この訓令は、公布の日から施行する。
付則(昭和四〇年教委訓令甲第一三号)
この訓令は、昭和四十年七月十七日から適用する。
附則(昭和四三年教委訓令甲第五号)
この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。
附則(昭和四六年教委訓令甲第一六号)
この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。
附則(昭和四九年教委訓令第六号)
この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附則(昭和五〇年教委訓令第八号)
この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。
附則(昭和五四年教委訓令第三号)
この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第三五号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二四年教委訓令第五号)
この訓令は、平成二十五年一月一日から施行する。
附則(平成二八年教委訓令第一三号)
この訓令は、平成二十八年四月一日から施行する。