○義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和五一年三月一九日

教育委員会規則第八号

義務教育等教員特別手当に関する規則を公布する。

義務教育等教員特別手当に関する規則

(目的)

第一条 この規則は、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号。以下「条例」という。)第二十四条の三の規定に基づき、義務教育等教員特別手当の支給について必要な事項を定めることを目的とする。

(教育職員等)

第二条 条例第二十四条の三第四項の教育職員等は、校長、副校長、教頭、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、講師、実習助手及び寄宿舎指導員とする。

(昭五五教委規則二八・平一一教委規則五三・平一四教委規則四四・平二〇教委規則三一・平二五教委規則二一・一部改正)

(権衡職員)

第三条 条例第二十四条の三第三項に規定する高等学校等に勤務する教育職員等には、義務教育等教員特別手当を支給する。

(義務教育等教員特別手当の月額)

第四条 義務教育等教員特別手当の月額は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる額(地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)にあつてはその額に学校職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第四十五号。以下「勤務時間条例」という。)第三条第三項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数を、地方公務員の育児休業等に関する法律(平成三年法律第百十号)第十条第三項の規定による承認を受け、同条第一項に規定する育児短時間勤務をしている職員(同法第十七条の規定による短時間勤務をしている職員を含む。)にあつてはその額に勤務時間条例第三条第二項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第一項に規定する勤務時間で除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に一円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)とする。

 条例第二十四条の三第一項に規定する職員及び前条に規定する職員(次号及び第三号に掲げる職員を除く。) その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(その者が定年前再任用短時間勤務職員であるときは、その者の属する職務の級とする。以下同じ。)に対応する別表に掲げる額

 前条に規定する職員のうち、条例第十五条の四の規定による産業教育手当又は条例第十五条の五の規定による定時制通信教育手当を支給される職員で農業若しくは水産に係る産業教育又は定時制教育(夜間において授業を行う課程に係るものに限る。)若しくは通信教育に従事するもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表に掲げる額に四分の三を乗じて得た額(産業教育手当及び定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表に掲げる額)

 前条に規定する職員のうち、産業教育手当又は定時制通信教育手当を支給される職員で、前号に掲げる職員以外のもの その者の属する職務の級及びその者の受ける号給に対応する別表に掲げる額に四分の二を乗じて得た額(産業教育手当及び定時制通信教育手当の支給を受けない期間にあつては、別表に掲げる額)

(昭五五教委規則二八・昭六一教委規則七八・平元教委規則二三・平九教委規則一五・平一一教委規則五三・平一三教委規則二六・平一八教委規則二五・平二〇教委規則三一・平二一教委規則二二・令四教委規則四五・一部改正)

(支給方法)

第五条 義務教育等教員特別手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(平六教委規則三八・一部改正)

(委任)

第六条 この規則の施行について必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十年四月一日から適用する。

2 前項の規定にかかわらず学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十一年東京都条例第九号)附則第三項の教育委員会規則で定める日までの間、前項の規定中「昭和五十年四月一日」を「昭和五十一年二月一日」と読み替えて適用する。

3 条例付則第九項の規定の適用を受ける職員に対する第四条の規定の適用については、当分の間、同条各号中「別表に掲げる額」とあるのは、「別表に掲げる額に百分の七十を乗じて得た額とし、その額に十円未満の端数を生じたときはこれを切り捨てた額」とする。

(令四教委規則四五・追加)

(昭和五五年教委規則第二八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

3 昭和五十五年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定により既に支給された手当は、改正後の規則の規定による手当の内払とみなす。

(昭和五六年教委規則第七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

(昭和五九年教委規則第一二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和五十八年七月一日から適用する。

3 昭和五十八年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和六一年教委規則第一五号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、昭和六十年七月一日から適用する。

3 昭和六十年七月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて、職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(昭和六一年教委規則第七八号)

この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第二三号)

この規則は、平成元年四月一日から施行する。

(平成三年教委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成二年四月一日から適用する。

(平成三年教委規則第五七号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成三年四月一日から適用する。

(平成四年教委規則第五四号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成四年四月一日から適用する。

3 平成四年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定に基づいて職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(平成五年教委規則第四一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成五年四月一日から適用する。

(平成六年教委規則第三八号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(平成六年教委規則第五六号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成六年四月一日から適用する。

(平成八年教委規則第五八号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)の規定は、平成八年四月一日から適用する。

(経過措置)

3 学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年東京都条例第百三十号。以下「改正条例」という。)附則別表第一又は別表第二の表の暫定給料月額欄に定める給料月額を受ける職員に対する改正後の規則第四条の規定の平成八年四月一日から同年十二月三十一日までの間における適用については、同条第一号中「号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあつては、その者の属する職務の級の最高の号給。以下同じ。)」とあるのは「学校職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成八年東京都条例第百三十号。以下「改正条例」という。)附則別表第一の表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(第二号及び第七号において「旧号給」という。)」と、「別表第一」とあるのは「義務教育等教員特別手当に関する規則の一部を改正する規則による改正前の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正前の規則」という。)別表第一」と、同条第二号中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第一」とあるのは「改正前の規則別表第一」と、同条第三号中「号給」とあるのは「改正条例附則別表第二の表の暫定給料月額欄に掲げる給料月額に対応する同表の旧号給欄に定める号給(次号から第六号までにおいて「旧号給」という。)」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」と、同条第四号から第六号までの規定中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第二」とあるのは「改正前の規則別表第二」と、同条第七号中「号給」とあるのは「旧号給」と、「別表第一」とあるのは「改正前の規則別表第一」とする。

4 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間において、改正条例による改正前の学校職員の給与に関する条例(以下「改正前の条例」という。)の規定により、新たに給料表の適用を受けることとなった職員及びその属する職務の級又はその受ける号給に異動のあった職員のうち、当該適用又は異動の日における改正後の条例の規定によるその者の属する職務の級及びその者の受ける号給を基礎とした改正後の規則第四条の規定による義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正後の手当額」という。)が同日において改正前の条例及び改正前の規則の規定により受けていた義務教育等教員特別手当の月額(以下「改正前の手当額」という。)に達しない職員の義務教育等教員特別手当の月額は、改正後の規則第四条の規定にかかわらず、改正後の手当額が同日における改正前の手当額に達するまでの間、同日における改正前の手当額とする。

5 平成八年四月一日からこの規則の施行の日の前日までの間に、この規則による改正前の規則の規定に基づいて職員に支払われた義務教育等教員特別手当は、改正後の規則の規定による義務教育等教員特別手当の内払とみなす。

(平成九年教委規則第一五号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成一〇年教委規則第八号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則の規定は、平成九年四月一日から適用する。

(平成一一年教委規則第五三号)

この規則は、平成十二年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第二六号)

1 この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

2 平成十四年三月三十一日までの間、学校職員の給与に関する条例(昭和三十一年東京都条例第六十八号)第二十四条の三第一項に規定する職員のうち小学校・中学校教育職員給料表の適用を受ける職員で、学校職員の特殊勤務手当に関する条例の一部を改正する条例(平成十三年東京都条例第三十六号)附則第四項の規定により支給する手当(以下「附則の手当」という。)を支給されるものの義務教育等教員特別手当の月額は、この規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則第四条第一号の規定にかかわらず、その者の属する職務の級及びその者の受ける号給(職務の級の最高の号給を超える給料月額を受ける職員にあっては、その者の属する職務の級の最高の号給)に対応する別表第一に掲げる額に四分の三を乗じて得た額(附則の手当の支給を受けない期間にあっては、別表第一に掲げる額)とする。

(平成一四年教委規則第四四号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第七四号)

この規則は、平成十五年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第二五号)

この規則は、平成十八年四月一日から施行する。

(平成二〇年教委規則第三一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第四条の改正規定は、同年七月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第二二号)

この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二二年教委規則第二〇号)

この規則は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第一三号)

この規則は、平成二十三年四月一日から施行する。

(平成二五年教委規則第二一号)

この規則は、平成二十五年四月一日から施行する。

(令和四年教委規則第四五号)

1 この規則は、令和五年四月一日から施行する。

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号。以下「改正法」という。)附則第四条第一項又は第二項(これらの規定を改正法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員に対するこの規則による改正後の義務教育等教員特別手当に関する規則(以下「改正後の規則」という。)第四条の規定の適用については、別表定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる額を同条各号の別表に掲げる額として算出する。

3 改正法附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を改正法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、改正後の規則第四条に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表

(平23教委規則13・全改、令4教委規則45・一部改正)

教育職給料表の適用を受ける者(第4条関係)

職員の区分

職務の級

号給

1級

2級

3級

4級

5級

6級

定年前再任用短時間勤務職員以外の職員

1

1,850円

2,270円

3,290円

3,560円

4,680円

5,640円

2

1,870

2,310

3,330

3,600

4,720

5,680

3

1,890

2,340

3,370

3,650

4,770

5,730

4

1,920

2,380

3,410

3,690

4,810

5,760

5

1,940

2,410

3,450

3,730

4,860

5,810

6

1,960

2,440

3,490

3,780

4,900

5,860

7

1,990

2,470

3,530

3,820

4,950

5,900

8

2,010

2,500

3,570

3,860

4,990

5,940

9

2,040

2,530

3,610

3,910

5,030

5,980

10

2,060

2,570

3,650

3,950

5,070

6,020

11

2,090

2,610

3,690

4,000

5,120

6,060

12

2,120

2,640

3,740

4,040

5,160

6,110

13

2,140

2,670

3,780

4,090

5,200

6,150

14

2,180

2,720

3,820

4,130

5,250

6,190

15

2,210

2,750

3,860

4,180

5,290

6,230

16

2,230

2,790

3,910

4,220

5,340

6,270

17

2,270

2,820

3,950

4,270

5,380

6,320

18

2,310

2,860

3,990

4,310

5,420

6,360

19

2,340

2,900

4,030

4,370

5,470

6,410

20

2,380

2,940

4,080

4,410

5,510

6,450

21

2,410

2,980

4,130

4,460

5,550

6,480

22

2,430

3,010

4,170

4,500

5,600

6,530

23

2,460

3,060

4,220

4,550

5,640

6,570

24

2,480

3,100

4,260

4,630

5,670

6,610

25

2,500

3,130

4,310

4,670

5,720

6,650

26

2,520

3,170

4,350

4,710

5,760

6,690

27

2,550

3,210

4,400

4,760

5,800

6,730

28

2,570

3,250

4,440

4,800

5,840

6,770

29

2,590

3,290

4,490

4,840

5,880

6,820

30

2,610

3,320

4,530

4,890

5,930

6,860

31

2,630

3,360

4,570

4,930

5,970

6,900

32

2,650

3,400

4,630

4,970

6,010

6,940

33

2,680

3,440

4,670

5,030

6,050

6,990

34

2,700

3,480

4,710

5,070

6,090

7,030

35

2,730

3,520

4,760

5,120

6,140

7,070

36

2,750

3,560

4,800

5,160

6,180

7,110

37

2,770

3,600

4,840

5,210

6,220

7,150

38

2,800

3,640

4,890

5,260

6,260

7,190

39

2,820

3,680

4,930

5,310

6,350

7,230

40

2,840

3,720

4,970

5,350

6,430

7,270

41

2,880

3,760

5,030

5,400

6,480

7,310

42

2,910

3,800

5,070

5,450

6,520

7,350

43

2,930

3,840

5,120

5,500

6,560

7,390

44

2,960

3,880

5,160

5,540

6,600

7,430

45

2,990

3,930

5,200

5,580

6,640

7,480

46

3,020

3,970

5,250

5,640

6,680

7,510

47

3,040

4,010

5,290

5,680

6,750

7,550

48

3,070

4,050

5,340

5,730

6,770

7,580

49

3,100

4,090

5,380

5,770

6,820

7,620

50

3,130

4,130

5,420

5,820

6,840

7,670

51

3,160

4,160

5,470

5,860

6,870

7,700

52

3,180

4,200

5,510

5,900

6,900

7,740

53

3,210

4,250

5,560

5,950

6,950

7,780

54

3,240

4,290

5,600

5,990

6,990

7,820

55

3,270

4,330

5,640

6,040

7,020

7,850

56

3,290

4,370

5,680

6,080

7,050

7,890

57

3,320

4,410

5,730

6,130

7,140

7,920

58

3,350

4,450

5,760

6,170

7,180

7,950

59

3,370

4,490

5,800

6,220

7,210

7,990

60

3,400

4,530

5,840

6,260

7,240

8,020

61

3,430

4,570

5,890

6,310

7,270

8,050

62

3,460

4,610

5,920

6,350

7,300

8,070

63

3,480

4,650

5,970

6,390

7,330

8,100

64

3,500

4,690

6,010

6,430

7,360

8,130

65

3,540

4,720

6,040

6,480

7,380

8,150

66

3,560

4,760

6,070

6,520

7,400

8,180

67

3,590

4,800

6,120

6,560

7,430

8,200

68

3,610

4,840

6,150

6,600

7,450

8,220

69

3,640

4,880

6,180

6,640

7,460

8,240

70

3,670

4,910

6,210

6,680

7,480

8,260

71

3,690

4,950

6,240

6,750

7,490

8,280

72

3,720

4,990

6,280

6,770

7,510

8,310

73

3,740

5,030

6,320

6,820

7,520

8,330

74

3,770

5,060

6,350

6,840

7,540

8,350

75

3,800

5,100

6,370

6,870

7,560

8,370

76

3,820

5,140

6,410

6,900

7,570

8,390

77

3,840

5,180

6,430

6,920

7,580

8,410

78

3,860

5,220

6,460

6,950

7,600

8,430

79

3,890

5,270

6,500

6,970

7,620

8,450

80

3,910

5,280

6,530

6,990

7,630

8,470

81

3,930

5,310

6,560

7,010

7,650

8,490

82

3,970

5,340

6,580

7,020

7,660

8,510

83

3,980

5,370

6,600

7,040

7,680

8,530

84

4,010

5,390

6,630

7,050

7,690

8,550

85

4,030

5,420

6,650

7,080

7,710

8,570

86

4,050

5,450

6,680

7,100

7,720

 

87

4,080

5,480

6,700

7,120

7,730

 

88

4,100

5,500

6,730

7,140

7,750

 

89

4,130

5,520

6,750

7,150

7,760

 

90

4,150

5,550

6,760

7,160

7,770

 

91

4,170

5,570

6,770

7,170

7,790

 

92

4,200

5,600

6,770

7,180

7,810

 

93

4,220

5,620

6,780

7,180

7,820

 

94

4,240

5,640

6,800

7,190

7,840

 

95

4,260

5,650

6,810

7,200

7,850

 

96

4,290

5,670

6,820

7,210

7,860

 

97

4,310

5,690

6,820

7,220

7,880

 

98

4,330

5,710

6,830

7,220

7,900

 

99

4,350

5,730

6,840

7,230

7,910

 

100

4,370

5,750

6,840

7,240

7,920

 

101

4,390

5,760

6,850

7,240

7,950

 

102

4,420

5,780

6,860

7,250

 

 

103

4,440

5,800

6,860

7,260

 

 

104

4,460

5,820

6,870

7,270

 

 

105

4,480

5,830

6,880

7,280

 

 

106

4,500

5,840

6,880

7,280

 

 

107

4,520

5,860

6,890

7,290

 

 

108

4,540

5,880

6,900

7,300

 

 

109

4,560

5,890

6,910

7,310

 

 

110

4,570

5,910

6,920

7,310

 

 

111

4,590

5,920

6,920

7,320

 

 

112

4,610

5,940

6,930

7,330

 

 

113

4,630

5,950

6,940

7,340

 

 

114

4,650

5,970

6,950

7,350

 

 

115

4,660

5,980

6,960

7,350

 

 

116

4,670

5,990

6,970

7,360

 

 

117

4,690

6,010

6,970

7,370

 

 

118

4,700

6,020

6,980

7,370

 

 

119

4,710

6,030

6,990

7,380

 

 

120

4,730

6,040

6,990

7,390

 

 

121

4,740

6,050

7,000

7,390

 

 

122

4,760

6,060

7,010

7,400

 

 

123

4,770

6,070

7,010

7,410

 

 

124

4,780

6,090

7,020

7,420

 

 

125

4,800

6,100

7,030

7,430

 

 

126

4,810

6,120

7,040

7,430

 

 

127

4,820

6,130

7,050

7,440

 

 

128

4,830

6,140

7,050

7,450

 

 

129

4,840

6,150

7,060

7,450

 

 

130

4,860

6,160

7,070

7,460

 

 

131

4,860

6,170

7,080

7,480

 

 

132

4,870

6,190

7,090

7,480

 

 

133

4,880

6,200

7,090

7,490

 

 

134

4,900

6,210

7,100

 

 

 

135

4,910

6,220

7,110

 

 

 

136

4,920

6,230

7,110

 

 

 

137

4,930

6,240

7,120

 

 

 

138

4,940

6,260

7,130

 

 

 

139

4,950

6,270

7,140

 

 

 

140

4,960

6,280

7,140

 

 

 

141

4,970

6,300

7,150

 

 

 

142

4,980

6,310

7,160

 

 

 

143

4,990

6,320

7,170

 

 

 

144

5,010

6,330

7,180

 

 

 

145

5,020

6,350

7,180

 

 

 

146

5,030

6,360

7,190

 

 

 

147

5,040

6,370

7,200

 

 

 

148

5,050

6,380

7,210

 

 

 

149

5,060

6,390

7,220

 

 

 

150

5,070

6,410

 

 

 

 

151

5,080

6,420

 

 

 

 

152

5,090

6,430

 

 

 

 

153

5,100

6,440

 

 

 

 

154

5,110

6,460

 

 

 

 

155

5,120

6,470

 

 

 

 

156

5,140

6,480

 

 

 

 

157

5,150

6,490

 

 

 

 

158

5,160

6,500

 

 

 

 

159

5,170

6,520

 

 

 

 

160

5,180

6,530

 

 

 

 

161

5,190

6,540

 

 

 

 

162

5,200

6,560

 

 

 

 

163

5,210

6,570

 

 

 

 

164

5,220

6,580

 

 

 

 

165

5,230

6,590

 

 

 

 

166

5,240

6,600

 

 

 

 

167

5,260

6,610

 

 

 

 

168

5,270

6,630

 

 

 

 

169

5,280

6,640

 

 

 

 

170

 

6,650

 

 

 

 

171

 

6,670

 

 

 

 

172

 

6,680

 

 

 

 

173

 

6,690

 

 

 

 

174

 

6,700

 

 

 

 

175

 

6,720

 

 

 

 

176

 

6,730

 

 

 

 

177

 

6,750

 

 

 

 

定年前再任用短時間勤務職員

 

3,250

4,080

4,480

4,700

5,140

6,360

義務教育等教員特別手当に関する規則

昭和51年3月19日 教育委員会規則第8号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
人事部勤労課
沿革情報
昭和51年3月19日 教育委員会規則第8号
昭和55年7月15日 教育委員会規則第28号
昭和56年3月20日 教育委員会規則第7号
昭和59年3月19日 教育委員会規則第12号
昭和61年3月19日 教育委員会規則第15号
昭和61年12月25日 教育委員会規則第78号
平成元年3月31日 教育委員会規則第23号
平成3年1月31日 教育委員会規則第2号
平成3年12月25日 教育委員会規則第57号
平成4年12月24日 教育委員会規則第54号
平成5年12月24日 教育委員会規則第41号
平成6年9月29日 教育委員会規則第38号
平成6年12月22日 教育委員会規則第56号
平成8年12月25日 教育委員会規則第58号
平成9年3月31日 教育委員会規則第15号
平成10年3月19日 教育委員会規則第8号
平成11年12月24日 教育委員会規則第53号
平成13年3月30日 教育委員会規則第26号
平成14年3月29日 教育委員会規則第44号
平成14年12月27日 教育委員会規則第74号
平成18年3月31日 教育委員会規則第25号
平成20年3月31日 教育委員会規則第31号
平成21年3月31日 教育委員会規則第22号
平成22年3月31日 教育委員会規則第20号
平成23年3月31日 教育委員会規則第13号
平成25年3月29日 教育委員会規則第21号
令和4年6月22日 教育委員会規則第45号