○東京都教育委員会被服貸与規程

昭和二七年九月九日

教育委員会訓令甲第七号

教育庁

教育事務所

教育庁出張所

事業所

都立高等学校

都立中等教育学校

都立特別支援学校

都立中学校

東京都教育委員会被服貸与規程を次のように定める。

東京都教育委員会被服貸与規程

(目的)

第一条 この規程は、別に定めがあるものを除き、東京都から給料又は報酬を受けている者で、一般職の職員(以下「職員」という。)に対し、職務の執行上必要な被服を貸与することを目的とする。

(平一三教委訓令一六・平二七教委訓令一一・令二教委訓令三・一部改正)

(被服貸与の対象となる職員)

第二条 被服は、次に掲げる職務を行う職員のうち、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が別に定める者(以下「被貸与者」という。)に対して貸与する。

 職務の性質上、衣服の汚損又は摩耗が著しく、被服の貸与を必要とする職務

 保健衛生等の観点から、被服の貸与を必要とする職務

 被服を着用することによって従事する職務を象徴する必要のある職務

(平二四教委訓令一・全改)

(貸与品の種類、貸与期間等)

第三条 被貸与者、貸与する被服(以下「貸与品」という。)の種類及び貸与期間は、別に定める。

2 貸与品の貸与期間は、年度を単位として計算し、被貸与者が貸与を受けた日の属する年度から起算する。

3 貸与品に夏期用と冬期用との区別のあるものの貸与期間の計算については、夏期用のものは六月からその年の九月までの四月、冬期用のものは十月から翌年五月までの八月をもって一年とする。

4 貸与品の貸与期間は、貸与品の汚損又は摩耗の状態を考慮して伸縮することができる。

5 貸与品の全部又は一部で、教育長が貸与する必要がないと認めたときは、貸与しない。

(平二四教委訓令一・全改、令二教委訓令三・一部改正)

(再貸与)

第四条 貸与期間内に貸与品を亡失又は汚損したため、代品を要すると教育長が認めたときは、再貸与することができる。

(被貸与者の異動による貸与品の取扱い)

第五条 被貸与者が退職、休職又は他へ転勤するときは、その貸与品が貸与期間満了前のものに限り、その被貸与者は、貸与品を直ちに返納しなければならない。ただし、教育長が特別の事由があると認めるときは、この限りでない。

(昭六〇教委訓令一五・一部改正)

(貸与品の着用義務)

第六条 貸与を受けた者は、その職務を遂行するに当たっては、貸与の目的に従い常に貸与品を着用しなければならない。ただし、貸与品を補修し、又は洗濯する場合その他特別の事情がある場合は、この限りでない。

(平二四教委訓令一・全改)

(貸与品の取扱)

第七条 貸与品は、貸与の目的以外に使用し又はその他の処分をすることができない。

(所属長の報告義務)

第八条 被貸与者が貸与品を亡失し、若しくはき損したとき又は第五条の規定に違反して返納しないときは、所属長は、速やかに福利厚生課長を経て教育長に報告しなければならない。

(昭三四教委訓令甲一・昭三八教委訓令甲一・平三教委訓令九・平一〇教委訓令六・平二〇教委訓令三五・一部改正)

(被服の特別貸与)

第九条 教育長が特に必要と認める業務に従事する者に対しては、第三条に規定する貸与品以外の作業用衣を貸与することができる。

(平二四教委訓令一・一部改正)

(共用被服)

第十条 所属長は、作業上共用させるため第三条に規定する貸与品以外の作業用衣、前掛、雨衣、ゴム長靴等の被服を備え置くことができる。

2 前項の被服の数及び備付けを必要とする職場については、当該所属長が福利厚生課長と協議の上定める。

(昭三四教委訓令甲一・昭三八教委訓令甲一・平三教委訓令九・平一〇教委訓令六・平二〇教委訓令三五・平二四教委訓令一・一部改正)

(貸与品に対する調査)

第十一条 福利厚生課長は、必要に応じ、貸与被服の使用状況及び貸与品の適応性を調査し、必要な措置を講じなければならない。

(昭三四教委訓令甲一・昭三八教委訓令甲一・平三教委訓令九・平一〇教委訓令六・平二〇教委訓令三五・一部改正)

(貸与品の制式)

第十二条 貸与品の制式については、教育長が別に定める。

(平一三教委訓令一六・一部改正)

(この規程の施行に関し必要な事項)

第十三条 この規程の施行について必要な事項は、別に定める。

1 この規程は、昭和二十七年四月一日から適用する。

2 従前の規程によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、この規程により貸与を受けたものとみなす。

(昭和三四年教委訓令甲第一号)

この規程は、昭和三十三年十二月一日から適用する。

(昭和三四年教委訓令甲第二一号)

この規程は、昭和三十四年六月一日から適用する。

(昭和三六年教委訓令甲第一号)

1 この規程は、昭和三十五年七月一日から適用する。

2 改正前の規程によりすでに貸与を受けている貸与品については、なお従前の例による。

(昭和三六年教委訓令甲第一二号)

この規程は、昭和三十六年四月一日から適用する。

(昭和三七年教委訓令甲第一号)

この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三七年教委訓令甲第一四号)

この規程は、昭和三十七年四月一日から適用する。

(昭和三八年教委訓令甲第一号)

この規程は、昭和三十七年十二月一日から適用する。

(昭和三八年教委訓令甲第六号)

この規程は、昭和三十八年四月一日から適用する。

(昭和三九年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(昭和四〇年教委訓令甲第七号)

改正前の規程によりすでに貸与を受けている貸与品の貸与期間については、なお従前の例による。

(昭和四一年教委訓令甲第六号)

この規程は、昭和四十一年四月一日から適用する。

(昭和四二年教委訓令甲第二号)

この規程は、昭和四十二年四月一日から適用する。

(昭和四三年教委訓令甲第三号)

この規程は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四三年教委訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十三年四月一日から適用する。

(昭和四四年教委訓令甲第七号)

この訓令は、昭和四十四年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第五号)

この訓令は、昭和四十六年四月一日から適用する。

(昭和四六年教委訓令甲第一六号)

この訓令は、昭和四十六年十月一日から適用する。

(昭和四七年教委訓令甲第一〇号)

この訓令は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(昭和四八年教委訓令第一三号)

1 この訓令は、昭和四十八年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和四八年教委訓令第三〇号)

この訓令は、昭和四十九年一月一日から施行する。

(昭和四九年教委訓令第九号)

1 この訓令は、昭和四十九年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和五〇年教委訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令によりすでに貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和五〇年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十年四月一日から施行する。

(昭和五一年教委訓令第六号)

1 この訓令は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の訓令により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和五二年教委訓令第三号)

1 この訓令は、昭和五十二年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京都教育委員会被服貸与規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和五三年教委訓令第六号)

1 この訓令は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京都教育委員会被服貸与規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和五四年教委訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京都教育委員会被服貸与規程により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和五四年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(昭和五六年教委訓令第一号)

1 この訓令は、昭和五十六年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京都教育委員会被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和六〇年教委訓令第一五号)

この訓令による改正前の東京都教育委員会被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(昭和六〇年教委訓令第二三号)

この訓令は、昭和六十一年一月一日から施行する。

(昭和六一年教委訓令第一六号)

この訓令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

(昭和六二年教委訓令第一二号)

1 この訓令は、昭和六十二年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京都教育委員会被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成九年教委訓令第二号)

この訓令は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委訓令第一四号)

この訓令は、平成九年六月一日から施行する。

(平成一〇年教委訓令第六号)

この訓令は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一三年教委訓令第一六号)

1 この訓令は、平成十三年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の東京都教育委員会被服貸与規程(以下「改正前の規程」という。)の規定により貸与を受けている者の貸与品については、この訓令による改正後の東京都教育委員会被服貸与規程(以下「改正後の規程」という。)の規定により貸与を受けたものとみなす。ただし、この訓令の施行の際現に改正前の規程の規定により、改正前の規程別表6の部1の項の事務服又は同表18の項の雨衣の貸与を受けている者の当該事務服又は雨衣については、なお従前の例による。

3 前項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる貸与品の貸与期間については、同表の中欄に掲げる改正前の規程により貸与された日の属する期間の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間とする。

貸与品

改正前の規程により貸与された日の属する期間

貸与期間

改正前の規程別表17の項の作業服及び別表25の部2の項の体育防寒衣

平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日まで

三年

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで

四年

改正前の規程別表18の項の夏作業服

平成十年四月一日から平成十二年三月三十一日まで

三夏

平成十二年四月一日から平成十三年三月三十一日まで

四夏

4 改正後の規程別表の規定にかかわらず、平成十四年三月三十一日までの間に貸与される改正後の規程別表16の部1の項の作業服及び同表26の項の体育靴の貸与期間は、一年とする。

(平成一六年教委訓令第五号)

この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。

(平成一七年教委訓令第八号)

1 この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この訓令の施行の際現にこの訓令による改正前の東京都教育委員会被服貸与規程の規定により貸与を受けている者の貸与品については、この訓令による改正後の東京都教育委員会被服貸与規程の規定により貸与を受けたものとみなす。

(平成一九年教委訓令第三六号)

この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二二年教委訓令第一三号)

この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。

(平成二四年教委訓令第一号)

1 この訓令は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この訓令による改正前の東京都教育委員会被服貸与規程の規定により既に貸与を受けている者の貸与品については、なお従前の例による。

(平成二七年教委訓令第一一号)

この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。

(平成三〇年教委訓令第一号)

この訓令は、平成三十年四月一日から施行する。

(平成三一年教委訓令第八号)

この訓令は、平成三十一年五月一日から施行する。

(令和二年教委訓令第三号)

この訓令は、令和二年四月一日から施行する。

東京都教育委員会被服貸与規程

昭和27年9月9日 教育委員会訓令甲第7号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
福利厚生部福利厚生課
沿革情報
昭和27年9月9日 教育委員会訓令甲第7号
昭和34年2月10日 教育委員会訓令甲第1号
昭和34年6月2日 教育委員会訓令甲第21号
昭和35年5月4日 教育委員会訓令甲第9号
昭和36年1月17日 教育委員会訓令甲第1号
昭和36年6月3日 教育委員会訓令甲第12号
昭和37年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
昭和37年6月16日 教育委員会訓令甲第14号
昭和38年2月21日 教育委員会訓令甲第1号
昭和38年4月30日 教育委員会訓令甲第6号
昭和39年5月19日 教育委員会訓令甲第10号
昭和40年4月1日 教育委員会訓令甲第7号
昭和41年4月12日 教育委員会訓令甲第6号
昭和42年3月23日 教育委員会訓令甲第2号
昭和43年3月19日 教育委員会訓令甲第3号
昭和43年3月30日 教育委員会訓令甲第5号
昭和44年4月4日 教育委員会訓令甲第7号
昭和46年3月29日 教育委員会訓令甲第5号
昭和46年9月27日 教育委員会訓令甲第16号
昭和46年12月18日 教育委員会訓令甲第25号
昭和47年3月29日 教育委員会訓令甲第10号
昭和47年12月27日 教育委員会訓令第11号
昭和48年3月31日 教育委員会訓令第13号
昭和48年12月28日 教育委員会訓令第30号
昭和49年3月30日 教育委員会訓令第9号
昭和50年2月26日 教育委員会訓令第1号
昭和50年3月26日 教育委員会訓令第3号
昭和51年3月31日 教育委員会訓令第6号
昭和52年3月28日 教育委員会訓令第3号
昭和53年3月30日 教育委員会訓令第6号
昭和54年3月2日 教育委員会訓令第1号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第3号
昭和56年2月2日 教育委員会訓令第1号
昭和60年6月26日 教育委員会訓令第15号
昭和60年12月20日 教育委員会訓令第23号
昭和61年3月31日 教育委員会訓令第16号
昭和62年3月31日 教育委員会訓令第12号
平成3年4月1日 教育委員会訓令第9号
平成8年4月1日 教育委員会訓令第14号
平成9年3月31日 教育委員会訓令第2号
平成9年5月30日 教育委員会訓令第14号
平成10年3月31日 教育委員会訓令第6号
平成13年3月30日 教育委員会訓令第16号
平成14年4月1日 教育委員会訓令第15号
平成16年3月31日 教育委員会訓令第5号
平成16年10月14日 教育委員会訓令第38号
平成17年3月31日 教育委員会訓令第8号
平成17年10月13日 教育委員会訓令第41号
平成19年3月30日 教育委員会訓令第36号
平成20年4月1日 教育委員会訓令第35号
平成22年3月31日 教育委員会訓令第13号
平成24年3月30日 教育委員会訓令第1号
平成27年1月29日 教育委員会訓令第11号
平成30年3月16日 教育委員会訓令第1号
平成31年4月26日 教育委員会訓令第8号
令和2年3月25日 教育委員会訓令第3号