○東京都教育庁等職員研修規則
昭和六一年三月三一日
教育委員会規則第三三号
東京都教育庁等職員研修規則を公布する。
東京都教育庁等職員研修規則
(目的)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条の規定に基づき、職員の勤務能率の発揮及び増進を図るために、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が任命権者として行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
一 教育庁等 東京都教育庁、東京都教育事務所、東京都教育庁出張所及び教育機関(学校を除く。)をいう。
二 部課 教育庁等の部及び課並びにこれらに相当する事業所及び教育機関をいう。
(平一七教委規則二五・平一九教委規則二三・平二二教委規則三五・一部改正)
(研修の目標)
第三条 研修は、職員に対し、都民全体の奉仕者としてふさわしい人格及び教養を培わせるとともに、都行政の担当者として業務の遂行上必要な知識及び技能を付与し、もつて時代に即応する公務員たる資質を備えさせることを目標とする。
(研修の区分、実施機関及び内容)
第四条 研修の区分は、次のとおりとする。
一 委員会研修
二 職場研修
2 委員会研修は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が職員を対象に、都の職員として職務執行上必要な事項及び委員会の業務遂行上必要な事項に関して行うものとし、その種目は、おおむね次のとおりとする。
一 新任研修
二 現任研修
三 監督者研修
四 管理者研修
五 実務研修
六 派遣研修
3 職場研修は、部課の長が当該部課に所属する職員を対象に、当該部課における業務遂行上直接必要な事項に関して、主として日常の職務をとおして行うものとする。
(研修計画)
第五条 教育長は、委員会の承認を得て、研修に関する基本計画を策定するとともに、毎年度、委員会研修に関する実施計画を作成する。
(助言等)
第六条 教育長は、職場研修に関して、部課の長に対し、必要な助言又は指示を与えることができる。
(研修命令等)
第七条 教育長は、職員のうち必要と認める者に対し、日常の執務を離れて専ら研修を受けることを命ずるものとする。
2 前項の研修命令を受けた職員は、その研修期間中、教育長の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
(講師の派遣)
第八条 教育長及び部課の長は、教育庁等及び部課の長並びに委員会以外の任命権者の所管に属する研修機関の長から所属する職員を当該機関で行う研修の講師として派遣するよう依頼があつた場合には、教育庁等及び当該部課の業務に支障がない範囲において、当該職員を研修の講師として派遣するものとする。
(平一〇教委規則一四・全改)
(他の任命権者との協力)
第九条 教育長は、委員会以外の任命権者と共同して研修を実施し、他の任命権者に研修を委託し、又は他の任命権者からの委託に基づき、その任命権者の部局に所属する職員の研修を行うことができる。
(国、他の地方公共団体等との協力関係)
第十条 教育長は、国若しくは他の地方公共団体又はその他の団体等と共同して研修を実施し、又は国若しくは他の地方公共団体又はその他の団体等からの委託に基づき、職員以外の者を研修に参加させることができる。
(細則)
第十一条 この規則の実施に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第一四号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第二五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第二三号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成二二年教委規則第三五号)
この規則は、平成二十二年七月十六日から施行する。