○東京都立学校事務職員等研修規則
昭和五九年一月二〇日
教育委員会規則第一号
東京都立学校事務職員等研修規則を公布する。
東京都立学校事務職員等研修規則
(趣旨)
第一条 この規則は、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第三十九条の規定に基づき、都立学校の事務職員等の識見を高め、勤務能率の発揮及び増進を図るために、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が任命権者として行う研修に関し、必要な事項を定めるものとする。
(平一七教委規則一六・一部改正)
(定義)
第二条 この規則において「事務職員等」とは、都立学校に勤務する職員のうち、東京都立学校の事務職員等の職名に関する規則(昭和四十八年東京都教育委員会規則第五十二号)第二条に規定する事務職員等(同条ただし書に規定する職員及び臨時的に任用された職員を除く。)をいう。
(昭六一教委規則二一・平一八教委規則二六・一部改正)
(研修の目標)
第三条 研修は、事務職員等に対し、都民全体の奉仕者としてふさわしい人格及び教養を培わせるとともに、学校教育行政の担当者として業務の遂行上必要な知識及び技能を付与し、もつて時代に即応する公務員たる資質を備えさせることを目標とする。
(研修の区分、実施機関及び内容)
第四条 研修の区分は、次のとおりとする。
一 委員会研修
二 職場研修
2 委員会研修は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が各都立学校に所属する事務職員等を対象に、職員として職務執行上必要な事項のうち、主として各都立学校間に共通するものに関して行うものとし、その種目は、おおむね次のとおりとする。
一 新任研修
二 現任研修
三 監督者研修
四 管理者研修
五 専門研修
六 実務研修
七 派遣研修
3 職場研修は、都立学校の長(東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和三十五年東京都教育委員会規則第八号)第十二条の二第一項(同規則第二十七条の四、第二十七条の六第一項、第三十条及び第三十八条第一項において準用する場合を含む。)に規定する経営企画課長を含む。以下「校長」という。)が当該都立学校に所属する事務職員等を対象に、当該都立学校の業務遂行上直接必要な事項に関して行うものとし、その種別は、次のとおりとする。
一 一校の校長限りで実施する研修
二 二校以上の校長が共同して実施する研修
三 校長が委員会の認定した研修団体の実施する研修に所属事務職員等を受講させて行うもの
(昭六一教委規則二一・平三教委規則二二・平一六教委規則三九・平一七教委規則四〇・平一八教委規則二六・平二〇教委規則三二・令四教委規則四・一部改正)
(研修計画)
第五条 教育長は、委員会の承認を得て、研修に関する基本計画を策定するとともに、毎年度、委員会研修に関する実施計画を作成する。
2 校長は、毎四半期、職場研修に関する実施計画を作成する。
(平三教委規則二二・一部改正)
(研修の助言等)
第六条 教育長は、職場研修に関して、校長に対し、必要な助言又は指導を行うことができる。
(平三教委規則二二・一部改正)
(研修命令等)
第七条 委員会は、事務職員等のうち必要と認める者に対し、日常の執務を離れて専ら委員会研修を受けることを命ずるものとする。
2 校長は、事務職員等のうち必要と認める者に対し、日常の執務を離れて、又は日常の執務に従事しながら職場研修を受けることを命ずるものとする。
3 前二項の研修命令を受けた事務職員等は、その研修期間中、教育長又は校長の定める規律に従い、誠実に研修を受けなければならない。
(平三教委規則二二・一部改正)
(講師の派遣)
第八条 校長は、東京都教育庁、東京都教育事務所、東京都教育庁出張所及び教育機関の長並びに委員会以外の任命権者の所管に属する研修機関の長から所属する事務職員等を当該機関で行う研修の講師として派遣するよう依頼があつた場合には、当該都立学校の業務に支障がない範囲において、当該事務職員等を研修の講師として派遣するものとする。
(平一〇教委規則一五・全改)
(他の任命権者との協力関係)
第九条 教育長は、委員会以外の任命権者と共同して研修を実施し、他の任命権者に研修を委託し、又は他の任命権者からの委託に基づき、その任命権者の部局に所属する職員の研修を行うことができる。
(平三教委規則二二・一部改正)
(国、他の地方公共団体等との協力関係)
第十条 教育長は、国若しくは他の地方公共団体若しくはその他の団体等と共同して研修を実施し、又は国若しくは他の地方公共団体若しくはその他の団体等からの委託に基づき、事務職員等以外の者を研修に参加させることができる。
(施行に関し必要な事項)
第十一条 この規則の施行に関し必要な事項は、東京都教育委員会訓令で定める。
附則
この規則は、昭和五十九年四月一日から施行する。
附則(昭和六一年教委規則第二一号)
この規則は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附則(平成三年教委規則第二二号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第一五号)
この規則は、平成十年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委規則第三九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第一六号)
この規則は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委規則第四〇号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一八年教委規則第二六号)
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第三二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委規則第四号)
この規則は、令和四年四月一日から施行する。