○東京都教育委員会安全衛生委員会等設置規程

昭和五二年九月二二日

教育委員会訓令第八号

教育庁

教育事務所

教育庁出張所

事業所

東京都教育委員会安全衛生委員会等設置規程

(目的)

第一条 この規程は、庁、東京都教育事務所、東京都教育庁出張所及び学校以外の教育機関に勤務する職員の労働安全及び衛生に関する事項を調査審議する安全衛生委員会(以下「委員会」という。)の設置及び運営について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第二条 この規程において、「教育委員会」、「庁」、「事務所」、「東京都教育委員会主任安全衛生管理者」、「東京都教育庁安全衛生管理者」及び「事務所総括安全衛生管理者」とは、東京都教育委員会安全衛生管理者等設置規程(昭和五十二年東京都教育委員会訓令第七号)第二条及び第三条に規定するものをいう。

(設置)

第三条 委員会の設置は、次のとおりとする。

 教育委員会に、東京都教育委員会安全衛生委員会(以下「教育委員会安全衛生委員会」という。)を置く。

 庁に、東京都教育庁安全衛生委員会(以下「庁安全衛生委員会」という。)を置く。

 職員数が五十人以上の事務所に、事務所安全衛生委員会を置く。

2 前項第三号に規定する委員会の名称には、当該委員会が設置される事務所の名称を付するものとする。

(昭五三教委訓令一・一部改正)

(構成)

第四条 教育委員会安全衛生委員会は、次に掲げる者を委員として構成する。

 東京都教育委員会主任安全衛生管理者(以下「教育委員会主任安全衛生管理者」という。) 一人

 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 四人

 労働安全又は衛生について経験を有する者 五人

 産業医 一人

2 庁安全衛生委員会は、次に掲げる者を委員として構成する。

 東京都教育庁安全衛生管理者(以下「庁安全衛生管理者」という。) 一人

 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 三人

 労働安全又は衛生について経験を有する者 四人

 産業医 一人

3 事務所安全衛生委員会は、次に掲げる者を委員として構成する。

 事務所総括安全衛生管理者 一人

 労働安全又は衛生について関連を有する職にある者 二人

 労働安全又は衛生について経験を有する者 三人

 産業医 一人

(平三教委訓令一一・平八教委訓令二一・一部改正)

(選任)

第五条 前条に規定する労働安全又は衛生について関連を有する職にある委員は、第一項の委員については教育委員会が、第二項の委員については東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)が、第三項の委員については事務所の長が選任する。

2 前条に規定する労働安全又は衛生について経験を有する委員は、職員団体の推薦に基づき前項の例により選任する。

(任期)

第六条 委員の任期は一年とし、再任を妨げない。

2 委員が欠けた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(所掌事項)

第七条 委員会は、次の事項を調査審議し、教育委員会、教育長又は事務所の長に意見を述べるものとする。

 職員の危険及び健康障害を防止するため基本となるべき対策に関すること。

 職員の健康の保持増進を図るための基本となるべき対策に関すること。

 公務災害の原因及び再発防止対策で、安全及び衛生に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、職員の危険及び健康障害の防止並びに職員の健康の保持増進に関すること。

(平三教委訓令一一・一部改正)

(委員会の開催)

第八条 教育委員会主任安全衛生管理者、庁安全衛生管理者又は事務所総括安全衛生管理者は、必要と認める場合に、教育委員会安全衛生委員会、庁安全衛生委員会又は事務所安全衛生委員会を開催するものとする。

2 前項の安全衛生管理者は、委員の三分の一以上から要求があつた場合は、速やかに委員会を開催するようにしなければならない。

(議長)

第九条 委員会の議長は、次の各号の区分に応じ、当該各号に掲げる委員がなるものとする。

 教育委員会安全衛生委員会 教育委員会主任安全衛生管理者である委員

 庁安全衛生委員会 庁安全衛生管理者である委員

 事務所安全衛生委員会 事務所総括安全衛生管理者である委員

2 議長は、委員会の会議を主宰し、委員会を代表する。

(定足数)

第十条 委員会は、過半数の委員が出席しなければ、これを開催することができない。

(表決)

第十一条 委員会が議決を行う場合は、出席委員全員の一致によるものとする。

(調査)

第十二条 議長は、議題に関連する事項について、委員に調査を行わせることができる。

(関係職員の出席)

第十三条 議長は、必要があると認める場合又は委員の請求がある場合には、議事に関係のある職員の出席を求めることができる。

(議決事項の尊重)

第十四条 教育委員会、教育長及び事務所の長は、委員会の意見を尊重し、議決事項について、速やかに措置するよう努めなければならない。

(議事の概要の周知)

第十四条の二 教育委員会主任安全衛生管理者、庁安全衛生管理者又は事務所総括安全衛生管理者は、委員会の開催の都度、委員会における議事の概要を、書面の交付、東京都高度情報化推進システムによる電磁的記録の送信等の方法によつて、遅滞なく職員に周知しなければならない。

(平一八教委訓令一七・追加)

(報告)

第十四条の三 庁安全衛生管理者及び事務所総括安全衛生管理者は、所管する委員会の開催状況を、毎年次の各号の期間の区分に応じ、当該各号に掲げる期日までに、教育委員会主任安全衛生管理者に報告しなければならない。

 四月一日から九月三十日まで 十月三十一日

 十月一日から翌年三月三十一日まで 四月三十日

(平一八教委訓令一七・追加)

(幹事)

第十五条 教育委員会安全衛生委員会の事務を掌理するため幹事若干名を置くことができる。

2 前項の幹事は、教育委員会主任安全衛生管理者が指名する。

(事務局)

第十六条 委員会の事務局は、次の各号の区分に応じ、当該各号に定めるとおりとする。

 教育委員会安全衛生委員会及び庁安全衛生委員会 東京都教育庁総務部総務課

 事務所安全衛生委員会 事務所安全衛生主管課

(平三教委訓令一一・一部改正)

(補則)

第十七条 委員会の運営について必要な事項は、この規程で定めるもののほか各委員会が定める。

第十八条 委員会を設けている事務所以外の事務所の長は、安全又は衛生に関する事項について、関係職員の意見を聴くための機会を設けるようにしなければならない。

この訓令は、昭和五十二年十月一日から施行する。

(昭和五四年教委訓令第三号)

この訓令は、昭和五十四年四月一日から施行する。

(平成八年教委訓令第二一号)

この訓令の施行に伴い新たに選任される教育委員会安全衛生委員会、庁安全衛生委員会及び事務所安全衛生委員会の委員の任期は、第六条第一項の規定にかかわらず、既に選任されている委員の残任期間とする。

東京都教育委員会安全衛生委員会等設置規程

昭和52年9月22日 教育委員会訓令第8号

(平成18年4月19日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
昭和52年9月22日 教育委員会訓令第8号
昭和53年3月14日 教育委員会訓令第1号
昭和54年3月31日 教育委員会訓令第3号
平成3年8月1日 教育委員会訓令第11号
平成8年12月25日 教育委員会訓令第21号
平成18年4月19日 教育委員会訓令第17号