○都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

昭和三七年六月三〇日

条例第八〇号

〔公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例〕を公布する。

都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

(平一三条例一〇二・改称)

(目的)

第一条 この条例は、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号。以下「法」という。)第四条第一項の規定に基づき、都立の学校(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条に規定する学校をいう。)の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の法第三条に規定する補償の範囲、金額及び支給方法その他補償に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平一三条例一〇二・一部改正)

(用語の意義)

第二条 この条例において「実施機関」とは、東京都教育委員会をいう。

(平一三条例一〇二・平一六条例一五八・一部改正)

(通知)

第三条 学校医等の負傷、疾病、障害または死亡が公務上のものであるときは、実施機関は、法第三条に規定する補償を受けるべき者に対して、その者が法によつて補償を受ける権利を有する旨をすみやかに通知しなければならない。

(昭五七条例一〇三・一部改正)

(補償基礎額)

第四条 法第三条に規定する補償(第二十二条において「補償」という。)は、療養補償及び介護補償を除き、補償基礎額を基礎として行う。

2 前項の補償基礎額は、死亡若しくは負傷の原因である事故が発生した日又は診断によつて死亡の原因である疾病の発生が確定した日若しくは診断によつて疾病の発生が確定した日(以下「災害発生日」という。)における当該学校医等のそれぞれ医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数(以下単に「経験年数」という。)に応じて、別表に定める額による。

3 次の各号のいずれかに該当する者で、学校医等の災害発生日において、他に生計のみちがなく主として学校医等の扶養を受けていたものを扶養親族とし、扶養親族のある学校医等については、前項の規定による金額に、次の各号に掲げる扶養親族の区分に応じて、扶養親族一人につき当該各号に掲げる額を加算して得た額をもつて補償基礎額とする。ただし、経験年数が十六年以上の学校医及び学校歯科医については、扶養親族についての加算は行わないこととする。

 配偶者(婚姻の届出をしないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。) 二百円(経験年数が十年以上十六年未満の学校医及び学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)の扶養親族たる配偶者 百円)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 三百円

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある孫 二百円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる孫 百円)

 六十歳以上の父母及び祖父母 二百円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる父母及び祖父母 百円)

 二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある弟妹 二百円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる弟妹 百円)

 重度心身障害者 二百円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる重度心身障害者 百円)

4 扶養親族たる子のうちに十五歳に達する日後の最初の四月一日から二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間(以下この項において「特定期間」という。)にある子がいる場合は、前項の規定にかかわらず、百三十四円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額を同項の規定による金額に加算して得た額をもつて補償基礎額とする。

(昭四二条例九三・昭四八条例四・昭四九条例一三・昭五〇条例五二・昭五一条例七八・昭五二条例八・昭五六条例一五・昭五七条例一三・昭五七条例一〇三・昭五九条例八〇・昭六〇条例七四・昭六一条例九三・昭六二条例四八・平元条例七九・平三条例四九・平四条例一二一・平五条例五八・平六条例八七・平七条例七四・平八条例九一・平九条例五九・平一〇条例七八・平一一条例七七・平一三条例八二・平一五条例一〇二・平一六条例一一五・平一八条例一六四・平一九条例一三五・平二九条例五三・一部改正)

(補償基礎額の限度額)

第四条の二 休業補償を支給すべき事由が生じた日が当該休業補償に係る療養の開始後一年六月を経過した日以後の日である場合における休業補償(以下この項において「長期療養者の休業補償」という。)に係る前条の規定による補償基礎額が、長期療養者の休業補償を受けるべき学校医等の休業補償を支給すべき事由が生じた日の属する年度(四月一日から翌年三月三十一日までをいう。以下同じ。)の四月一日における年齢に応じ実施機関が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を長期療養者の休業補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の実施機関が定める額は、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第四条の三第一項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

(平三条例四九・全改、平一六条例一五八・一部改正)

第四条の三 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)に係る第四条の規定による補償基礎額が、年金たる補償を受けるべき学校医等の年金たる補償を支給すべき月の属する年度の四月一日(以下この項において「基準日」という。)における年齢(遺族補償年金を支給すべき場合にあつては、学校医等の死亡がなかつたものとして計算した場合に得られる当該学校医等の基準日における年齢)に応じ実施機関が最低限度額として定める額に満たないとき又は最高限度額として定める額を超えるときは、同条の規定にかかわらず、それぞれその定める額を年金たる補償に係る補償基礎額とする。

2 前項の実施機関が定める額は、国家公務員災害補償法第四条の四第一項の規定により人事院が定める額を考慮して定めるものとする。

(平三条例四九・追加、平一六条例一五八・一部改正)

(療養補償)

第五条 療養補償は、学校医等が公務上負傷し、または疾病にかかつた場合において、当該学校医等に対して、必要な療養の給付を行ない、または必要な療養の費用を支給して行なう。

2 前項の規定による療養の範囲は、次に掲げるものであつて、療養上相当と認められるものとする。

 診察

 薬剤又は治療材料の支給

 処置、手術その他の治療

 居宅における療養上の管理及びその療養に伴う世話その他の看護

 病院又は診療所への入院及びその療養に伴う世話その他の看護

 移送

3 前項第一号から第五号までに掲げる療養は、都及び市町村が経営する医療機関若しくは薬局又は実施機関があらかじめ指定する医療機関若しくは薬局において行う。

4 実施機関は、学校医等が緊急その他やむを得ない事情により、前項に規定する療養の給付を受けることが困難な場合には、療養の給付に代えて療養の費用を支給することができる。

(昭五〇条例五二・昭五二条例八・平七条例一七・一部改正)

(休業補償)

第六条 休業補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないとき、当該学校医等に対して、その収入を得ることができない期間、一日につき、補償基礎額の百分の六十に相当する金額を支給して行う。ただし、次に掲げる場合(東京都教育委員会規則(以下「教育委員会規則」という。)で定める場合に限る。)には、その拘禁され、又は収容されている期間については、休業補償は、行わない。

 刑事施設、労役場その他これらに準ずる施設に拘禁されている場合

 婦人補導院その他これに準ずる施設に収容されている場合

(昭五二条例一一七・昭六三条例一五・平三条例四九・平一三条例一〇二・平一六条例一五八・平一八条例一六四・一部改正)

(傷病補償)

第六条の二 傷病補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、当該負傷又は疾病に係る療養の開始後一年六箇月を経過した日において次の各号のいずれにも該当する場合又は同日後次の各号のいずれにも該当することとなつた場合に、当該学校医等に対して、その状態が継続している期間、傷病補償年金を毎年支給して行う。

 当該負傷又は疾病が治つていないこと。

 当該負傷又は疾病による障害の程度が、次条第二項に規定する第一級から第三級までの各障害等級に相当するものとして教育委員会規則で定める第一級、第二級又は第三級の傷病等級に該当すること。

2 傷病補償年金の額は、当該負傷又は疾病による障害の程度が次の各号に掲げる傷病等級(前項第二号の傷病等級をいう。第四項において同じ。)のいずれに該当するかに応じ、一年につき補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

 第一級 三百十三倍

 第二級 二百七十七倍

 第三級 二百四十五倍

3 傷病補償を受ける者には、休業補償は行わない。

4 傷病補償を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに第二項各号に掲げる他の傷病等級に該当するに至つた場合には、新たに該当するに至つた傷病等級に応ずる傷病補償を行うものとし、その後は、従前の傷病補償は行わない。

(昭五二条例一一七・追加、昭五七条例一〇三・平一八条例一六四・一部改正)

(障害補償)

第七条 障害補償は、学校医等が公務上負傷し、又は疾病にかかり、治つた場合において、次項に規定する障害等級に該当する程度の障害が存するとき、当該学校医等に対して、同項に規定する第一級から第七級までの障害等級に該当する障害がある場合には、当該障害が存する期間、障害補償年金を毎年支給して行い、同項に規定する第八級から第十四級までの障害等級に該当する障害がある場合には、障害補償一時金を支給して行うものとする。

2 障害等級は、その障害の程度に応じて重度のものから順に、第一級から第十四級までに区分するものとする。この場合において、各障害等級に該当する障害は、教育委員会規則で定める。

3 障害補償年金の額は、一年につき、次の各号に掲げる障害等級(前項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

 第一級 三百十三倍

 第二級 二百七十七倍

 第三級 二百四十五倍

 第四級 二百十三倍

 第五級 百八十四倍

 第六級 百五十六倍

 第七級 百三十一倍

4 障害補償一時金の額は、次の各号に掲げる障害等級に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

 第八級 五百三倍

 第九級 三百九十一倍

 第十級 三百二倍

 第十一級 二百二十三倍

 第十二級 百五十六倍

 第十三級 百一倍

 第十四級 五十六倍

5 障害等級に該当する程度の障害が二以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級による。

6 次に掲げる場合の障害等級は、次の各号のうち学校医等に最も有利なものによる。

 第十三級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の一級上位の障害等級

 第八級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の二級上位の障害等級

 第五級以上に該当する障害が二以上ある場合には、前項の規定による障害等級の三級上位の障害等級

7 前項第一号の場合の障害補償の金額は、それぞれの障害に応ずる障害等級による障害補償の金額を合算した額を超えないものとする。ただし、同号の規定による障害等級が第七級以上になる場合は、この限りでない。

8 既に障害のある学校医等が公務上の負傷又は疾病によつて、同一部位についての障害の程度を加重した場合には、次の各号に掲げる区分に応じ、その者の加重後の障害の障害等級に応ずる障害補償の金額からそれぞれ当該各号に定める金額を差し引いた額をもつて障害補償の金額とする。

 その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償年金の額

 その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下であり、かつ、加重後の障害の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額を二十五で除して得た金額

 その者の加重後の障害の障害等級が第八級以下である場合 その者の加重前の障害の障害等級に応ずる障害補償一時金の額

9 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変動があつたため、新たに他の障害等級に該当するに至つた場合は、新たに該当するに至つた障害等級に応ずる障害補償を行うものとし、その後は、従前の障害補償は行わない。

(昭四二条例九三・昭五二条例八・昭五二条例一一七・昭五七条例一〇三・平一八条例一六四・一部改正)

(休業補償、傷病補償及び障害補償の制限)

第八条 学校医等が、故意の犯罪行為若しくは重大な過失により、又は正当な理由がなくて療養に関する指示に従わないことにより、公務上の負傷、疾病若しくはこれらの原因となつた事故を生じさせ、又は公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、若しくはその回復を妨げたときは、休業補償、傷病補償又は障害補償の全部又は一部を行なわないことができる。

(昭四二条例九三・全改、昭五二条例一一七・昭五七条例一〇三・一部改正)

(介護補償)

第八条の二 介護補償は、傷病補償又は障害補償を受ける権利を有する学校医等が、当該傷病補償又は障害補償の補償の事由となつた障害であつて教育委員会規則で定める障害に該当するものにより、常時又は随時介護を要する状態にあり、かつ、常時又は随時介護を受けている場合に、当該学校医等に対して、当該介護を受けている期間、次項に定める金額を支給して行うものとする。ただし、次に掲げる場合には、その入院し、又は入所している期間については、介護補償は、行わない。

 病院又は診療所に入院している場合

 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成十七年法律第百二十三号)第五条第十一項に規定する障害者支援施設(次号において「障害者支援施設」という。)に入所している場合(同条第七項に規定する生活介護(同号において「生活介護」という。)を受けている場合に限る。)

 障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に準ずる施設として実施機関が定めるものに入所している場合

2 介護補償は、月を単位として行うものとし、その額は、一月につき、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。

 介護補償に係る障害(障害の程度に変更があつた場合は、その月における最初の変更の前の障害。第三号において同じ。)が常時介護を要する程度の障害として教育委員会規則で定めるものに該当する場合(次号において「常時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が十七万二千五百五十円を超えるときは、十七万二千五百五十円)

 常時介護を要する場合において、その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が七万七千八百九十円以下であるときに限る。) 七万七千八百九十円

 介護補償に係る障害が随時介護を要する程度の障害として教育委員会規則で定めるものに該当する場合(次号において「随時介護を要する場合」という。)において、その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日があるとき(同号に掲げるときを除く。) その月における介護に要する費用として支出された額(その額が八万六千二百八十円を超えるときは、八万六千二百八十円)

 随時介護を要する場合において、その月に親族又はこれに準ずる者による介護を受けた日があるとき(その月に介護に要する費用を支出して介護を受けた日がある場合にあつては、当該介護に要する費用として支出された額が三万八千九百円以下であるときに限る。) 三万八千九百円

(平八条例九一・追加、平九条例五九・平一〇条例七八・平一一条例七七・平一二条例一五〇・平一五条例一〇二・平一六条例一一五・平一六条例一五八・平一八条例一六四・平二〇条例一〇五・平二三条例三四・平二三条例六四・平二四条例三五・平二五条例四七・平二六条例三八・平二七条例一四三・平二八条例八三・平二九条例五三・平三〇条例八一・令元条例七・令二条例六六・令三条例六一・令四条例九三・令五条例五七・一部改正)

(遺族補償)

第九条 遺族補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、当該学校医等の遺族に対して、遺族補償年金又は遺族補償一時金を支給して行なう。

(昭四二条例九三・全改)

(遺族補償年金)

第十条 遺族補償年金を受けることができる遺族は、学校医等の配偶者(婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹であつて、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していたものとする。ただし、妻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)以外の者にあつては、学校医等の死亡の当時次に掲げる要件に該当した場合に限るものとする。

 (婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者を含む。以下同じ。)、父母又は祖父母については、六十歳以上であること。

 子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること。

 兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあること又は六十歳以上であること。

 前三号の要件に該当しない夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、障害の状態(教育委員会規則で定める障害がある状態をいう。次条第十二条及び第十六条において同じ。)にあること。

2 学校医等の死亡の当時胎児であつた子が出生したときは、前項の規定の適用については、将来に向かつて、その子は、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた子とみなす。

3 遺族補償年金を受けるべき遺族の順位は、配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

(昭四二条例九三・追加、昭四八条例四・昭五二条例八・昭五二条例一一七・昭五七条例一〇三・昭六〇条例八五・平八条例九一・平一八条例一六四・一部改正)

第十一条 遺族補償年金の額は、一年につき、補償基礎額に、次の各号に掲げる遺族補償年金を受ける権利を有する遺族及びその者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の人数の区分に応じ、当該各号に定める倍数を乗じて得た額とする。

 一人 百五十三倍(五十五歳以上の妻又は障害の状態にある妻にあつては百七十五倍)

 二人 二百一倍

 三人 二百二十三倍

 四人以上 二百四十五倍

2 遺族補償年金を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、遺族補償年金の額は、前項の規定にかかわらず、同項に規定する額をその人数で除して得た額とする。

3 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたときは、その増減を生じた月の翌月から、遺族補償年金の額を改定する。

4 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が妻であり、かつ、その妻と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族がない場合において、その妻が次の各号の一に該当するに至つたときは、その該当するに至つた月の翌月から遺族補償年金の額を改定する。

 五十五歳に達したとき(障害の状態にあるときを除く。)

 障害の状態になり、又はその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)

(昭四二条例九三・追加、昭四八条例四・昭五〇条例五二・昭五六条例一五・昭五七条例一〇三・平七条例一二四・一部改正)

第十二条 遺族補償年金を受ける権利は、その権利を有する遺族が次の各号のいずれかに該当するに至つたときは、消滅する。この場合において、同順位者がなくて後順位者があるときは、次順位者に遺族補償年金を支給する。

 死亡したとき。

 婚姻(届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)をしたとき。

 直系血族又は直系姻族以外の者の養子(届出をしていないが、事実上養子縁組関係と同様の事情にある者を含む。)となつたとき。

 離縁によつて、死亡した学校医等との親族関係が終了したとき。

 子、孫又は兄弟姉妹については、十八歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了したとき(学校医等の死亡の時から引き続き障害の状態にあるときを除く。)

 障害の状態にある夫、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹については、その事情がなくなつたとき(夫、父母又は祖父母については、学校医等の死亡の当時六十歳以上であつたとき、子又は孫については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき、兄弟姉妹については、十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にあるとき又は学校医等の死亡の当時六十歳以上であつたときを除く。)

2 遺族補償年金を受けることができる遺族が前項各号の一に該当するに至つたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなるものとする。

(昭四二条例九三・追加、昭四八条例四・昭五七条例一〇三・昭六〇条例八五・平八条例九一・一部改正)

第十三条 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合には、当該遺族補償年金は、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは、次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、その支給を停止する。この場合において、同順位者がないときは、その間、次順位者を先順位者とする。

2 前項の規定により遺族補償年金の支給を停止された遺族は、いつでも、その支給の停止の解除を申請することができる。

3 第十一条第三項の規定は、第一項の規定により遺族補償年金の支給が停止され、又は前項の規定によりその停止が解除された場合に準用する。この場合において、同条第三項中「増減を生じた月」とあるのは、「支給が停止され、又はその停止が解除された月」と読み替えるものとする。

(昭四二条例九三・追加)

(遺族補償一時金)

第十四条 遺族補償一時金は、次の場合に支給する。

 学校医等の死亡の当時遺族補償年金を受けることができる遺族がないとき。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の権利が消滅した場合において、他に当該遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、当該学校医等の死亡に関し既に支給された遺族補償年金の額の次項に規定する合計額が当該権利が消滅した日において前号の場合に該当することとしたときに支給されることとなる一時金の額に満たないとき。

2 前項第二号に規定する遺族補償年金の額の合計額は、次に掲げる額を合算した額とする。

 前項第二号に規定する権利が消滅した日の属する年度(次号において「権利消滅年度」という。)の分として支給された遺族補償年金の額

 権利消滅年度の前年度以前の各年度の分として支給された遺族補償年金の額に、権利消滅年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として実施機関が定める率を乗じて得た額の合算額

(昭四二条例九三・追加、平三条例四九・平八条例九一・平一六条例一五八・一部改正)

第十五条 遺族補償一時金を受けることができる遺族は、学校医等の死亡の当時において次の各号の一に該当する者とする。

 配偶者

 学校医等の収入によつて生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前二号に掲げる者以外の者で主として学校医等の収入によつて生計を維持していたもの

 第二号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 遺族補償一時金を受けるべき遺族の順位は、前項各号の順序とし、同項第二号及び第四号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 学校医等が遺言又はその者の属する実施機関に対する予告で、第一項第三号及び第四号に掲げる者のうち特に指定した者があるときは、その指定された者は、同項第三号及び第四号に掲げる他の者に優先して遺族補償一時金を受けるものとする。

(昭四二条例九三・追加)

第十六条 遺族補償一時金の額は、次の各号に掲げる者の区分に応じ、補償基礎額に当該各号に定める倍数を乗じて得た額(第十四条第一項第二号の場合にあつては、その額から同号に規定する合計額を控除して得た額)とする。

 前条第一項第三号に該当する者(次号に掲げる者を除く。) 四百倍

 前条第一項第三号に該当する者のうち、学校医等の三親等内の親族で、学校医等の死亡の当時十八歳未満若しくは五十五歳以上であつた者又は障害の状態にあつた者 七百倍

 前条第一項第一号第二号及び第四号に掲げる者 千倍

2 第十一条第二項の規定は、遺族補償一時金の額について準用する。

(昭四二条例九三・追加、昭五二条例一一七・昭五七条例一〇三・平三条例四九・一部改正)

(遺族からの排除)

第十七条 学校医等を故意に死亡させた者は、遺族補償を受けることができる遺族としない。

2 学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償年金を受けることのできる遺族としない。

3 学校医等の死亡前又は遺族補償年金を受けることができる遺族の当該遺族補償年金を受ける権利の消滅前に、当該学校医等の死亡又は当該権利の消滅によつて遺族補償一時金を受けることができる先順位又は同順位の遺族となるべき者を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。

4 遺族補償年金を受けることができる遺族を故意に死亡させた者は、遺族補償一時金を受けることができる遺族としない。学校医等の死亡前に、当該学校医等の死亡によつて遺族補償年金を受けることができる遺族となるべき者を故意に死亡させた者も同様とする。

5 遺族補償年金を受けることができる遺族が、遺族補償年金を受けることができる先順位又は同順位の他の遺族を故意に死亡させたときは、その者は、遺族補償年金を受けることができる遺族でなくなる。この場合において、その者が遺族補償年金を受ける権利を有する者であるときは、その権利は、消滅する。

6 第十二条第一項後段の規定は、前項後段の場合に準用する。

(昭四二条例九三・追加)

(年金たる補償の額の端数処理)

第十七条の二 年金たる補償の額に五十円未満の端数があるときは、これを切り捨て、五十円以上百円未満の端数があるときは、これを百円に切り上げるものとする。

(昭六二条例四八・追加)

(年金たる補償の支給期間等)

第十八条 年金たる補償の支給は、支給すべき事由が生じた月の翌月から始め、支給を受ける権利が消滅した月で終わる。

2 年金たる補償は、その支給を停止すべき事由を生じたときは、その事由が生じた月の翌月からその事由が消滅した月までの間は、支給しない。

3 年金たる補償は、毎年二月、四月、六月、八月、十月及び十二月の六期に、それぞれその前月分までを支払う。ただし、支給を受ける権利が消滅した場合におけるその期の年金たる補償は、支払期月でない月であつても、支払う。

4 前項の規定により年金たる補償の支払を行なう場合には、当該補償の年額を十二で除して得た額に支払うべき月数を乗じて得た額を支払う。

(昭四二条例九三・追加、昭五二条例一一七・昭六二条例四八・平八条例九一・一部改正)

(年金たる補償等の支払の調整)

第十九条 年金たる補償の支給を停止すべき事由が生じたにもかかわらず、その停止すべき期間の分として年金たる補償が支払われたときは、その支払われた年金たる補償は、その後に支払うべき年金たる補償の内払とみなす。年金たる補償を減額して改定すべき事由が生じたにもかかわらず、その事由が生じた月の翌月以後の分として減額しない額の年金たる補償が支払われた場合における当該年金たる補償の当該減額すべきであつた部分についても、同様とする。

2 同一の公務上の負傷又は疾病(次項において「同一の傷病」という。)に関し、傷病補償を受ける権利を有する者が休業補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該傷病補償を受ける権利が消滅した場合において、その消滅した月の翌月以降の分として傷病補償が支払われたときは、その支払われた傷病補償は、当該休業補償又は障害補償の内払とみなす。

3 同一の傷病に関し、休業補償を受けている者が傷病補償又は障害補償を受ける権利を有することとなり、かつ、当該休業補償を行わないこととなつた場合において、その後も休業補償が支払われたときは、その支払われた休業補償は、当該傷病補償又は障害補償の内払とみなす。

(昭四二条例九三・追加、昭五二条例一一七・一部改正)

第十九条の二 年金たる補償を受ける権利を有する者が死亡したためその支給を受ける権利が消滅したにもかかわらず、その死亡の日の属する月の翌月以後の分として当該年金たる補償の過誤払が行われた場合において、当該過誤払による返還金に係る債権(以下この条において「返還金債権」という。)に係る債務の弁済をすべき者に支払うべき補償で次に掲げるものがあるときは、当該補償の支払金の金額を当該過誤払による返還金債権の金額に充当することができる。

 年金たる補償を受ける権利を有する者の死亡に係る遺族補償年金、遺族補償一時金又は葬祭補償

 過誤払による返還金債権に係る遺族補償年金と同順位で支給されるべき遺族補償年金

(昭五七条例一三・追加)

(葬祭補償)

第二十条 葬祭補償は、学校医等が公務上死亡した場合において、葬祭を行う者に対して、三十一万五千円に補償基礎額の三十倍に相当する金額を加えた金額を支給して行う。

(昭四二条例九三・旧第十条繰下、昭四九条例一三・昭五〇条例五二・昭五一条例七八・昭五二条例一一七・昭五六条例一五・昭五七条例一三・昭五八条例三一・昭六一条例九三・昭六三条例九八・平二条例一一四・平四条例一二一・平七条例一七・平八条例九一・平一〇条例七八・平一二条例一五〇・一部改正)

(死亡の推定)

第二十一条 船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその船舶に乗つていた学校医等若しくは船舶に乗つていてその船舶の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合には、遺族補償及び葬祭補償の支給に関する規定の適用については、その船舶が沈没し、転覆し、滅失し、若しくは行方不明となつた日又は学校医等が行方不明となつた日に、当該学校医等は死亡したものと推定する。航空機が墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際現にその航空機に乗つていた学校医等若しくは航空機に乗つていてその航空機の航行中に行方不明となつた学校医等の生死が三箇月間わからない場合又はこれらの学校医等の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期がわからない場合も、同様とする。

(昭四二条例九三・追加)

(未支給の補償)

第二十二条 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合において、その死亡した者に支給すべき補償でまだ支給しなかつたものがあるときは、その者の配偶者、子、父母、孫、祖父母又は兄弟姉妹であつて、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたもの(遺族補償年金については、当該遺族補償年金を受けることができる他の遺族)に、これを支給する。

2 前項の規定による補償を受けるべき者の順位は、同項に規定する順序(遺族補償年金については、第十条第三項に規定する順序)とする。

3 第一項の規定による補償を受けるべき同順位者が二人以上あるときは、その全額をその一人に支給することができるものとし、この場合において、その一人にした支給は、全員に対してしたものとみなす。

(昭四二条例九三・追加)

(福祉施設)

第二十二条の二 実施機関は、公務上負傷し、又は疾病にかかつた学校医等の福祉に関して必要な次の施設をするよう努めなければならない。

 外科後処置に関する施設

 休養又は療養に関する施設

 リハビリテーションに関する施設

 、義眼、補聴器等の補装具の支給に関する施設

 その他必要と認める施設

(昭五〇条例五二・追加)

(報告、出頭等)

第二十三条 実施機関は、審査または補償の実施のため必要があると認めるときは、補償を受け若しくは受けようとする者、またはその他の関係人に対して、報告させ、文書その他の物件を提出させ、出頭を命じまたは医師の診断若しくは検案を受けさせることができる。

(昭四二条例九三・旧第十四条繰下)

(委任)

第二十四条 この条例の実施に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(昭四二条例九三・旧第十五条繰下、昭六二条例四八・昭六三条例一五・平三条例四九・平一三条例一〇二・平一六条例一五八・一部改正)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十六年六月一日から適用する。

(昭五一条例七八・旧付則・一部改正、昭五二条例一一七・旧第一項・一部改正)

(障害補償年金差額一時金)

第一条の二 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合において、その者に支給された当該障害補償年金の額(当該障害補償年金のうち、当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金にあつては、第十四条第二項の規定に準じて教育委員会規則で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額(当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、第十四条第二項の規定に準じて教育委員会規則で定めるところにより計算した額。次項において同じ。)の合計額が、次の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額に満たないときは、その者の遺族に対し、障害補償として、その差額に相当する額の障害補償年金差額一時金を支給する。

障害等級

第一級

補償基礎額に一、三四〇を乗じて得た額

第二級

補償基礎額に一、一九〇を乗じて得た額

第三級

補償基礎額に一、〇五〇を乗じて得た額

第四級

補償基礎額に九二〇を乗じて得た額

第五級

補償基礎額に七九〇を乗じて得た額

第六級

補償基礎額に六七〇を乗じて得た額

第七級

補償基礎額に五六〇を乗じて得た額

2 障害補償年金を受ける権利を有する学校医等のうち、第七条第八項の規定の適用を受ける者が死亡した場合には、前項の規定にかかわらず、障害補償年金差額一時金は、その者に支給された当該障害補償年金の額及び当該障害補償年金に係る障害補償年金前払一時金の額の合計額が、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額に満たない場合に限り支給するものとし、その額は、その差額に相当する額とする。

 その者の加重前の障害の障害等級が第七級以上である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額から、その者の加重前の障害の障害等級に応ずる同表の下欄に定める額を差し引いた額

 その者の加重前の障害の障害等級が第八級以下である場合 その者の加重後の障害の障害等級に応ずる前項の表の下欄に定める額に、当該障害補償年金に係る第七条第八項の規定により計算された金額を当該障害補償年金に係る加重後の障害の障害等級に応ずる同条第三項の規定による金額で除して得た数を乗じて得た額

3 障害補償年金差額一時金を受けることができる遺族は、次に掲げる者とする。この場合において、障害補償年金差額一時金を受けるべき遺族の順位は、次の各号の順序とし、当該各号に掲げる者のうちにあつては、それぞれ当該各号に掲げる順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

 障害補償年金を受ける権利を有する学校医等の死亡の当時その者と生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

 前号に該当しない配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

4 第十一条第二項の規定は障害補償年金差額一時金の額について、第十五条第三項第十七条第一項及び第二項並びに第二十一条の規定は障害補償年金差額一時金の支給について準用する。この場合において、第十一条第二項中「前項」とあるのは「付則第一条の二第一項及び第二項」と、「同項」とあるのは「同条第一項又は第二項」と、第十五条第三項中「第一項第三号及び第四号」とあるのは「付則第一条の二第三項第二号」と、「同項第三号及び第四号」とあるのは「同号」と読み替えるものとする。

(昭五七条例一三・追加、平三条例四九・平一六条例一五八・平一八条例一六四・一部改正)

(障害補償年金前払一時金)

第一条の三 当分の間、障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が申し出たときは、障害補償として、障害補償年金前払一時金を支給する。

2 前項の規定による申出は、障害補償年金の最初の支払に先立つて行わなければならない。ただし、既に障害補償年金の支払を受けた場合であつても、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の翌日から起算して一年を経過する日までの間は、当該申出を行うことができる。

3 第一項の規定による申出は、同一の災害につき二回以上行うことはできない。

4 障害補償年金前払一時金の額は、前条第一項の表の上欄に掲げる当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ同表の下欄に定める額(当該障害補償年金について第七条第八項の規定が適用された場合には、前条第二項各号に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ同項各号に定める額。以下この項において「障害補償年金前払一時金限度額」という。)又は障害補償年金前払一時金限度額の範囲内の額で補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍若しくは二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。ただし、当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該障害補償年金に係る障害等級に応じ、それぞれ障害補償年金前払一時金限度額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該障害補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の千二百倍、千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が選択した額とする。

5 障害補償年金前払一時金が支給された場合における当該障害補償年金前払一時金に係る障害補償年金は、当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月の翌月(当該障害補償年金前払一時金に係る申出が第二項ただし書の規定によるものである場合には、当該申出が行われた日の属する月の翌月)から、その月以後の各月に支給されるべき障害補償年金の額(当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月から起算して一年を経過する月後の各月に支給されるべき障害補償年金については、その額を、災害発生日における法定利率に当該最初の障害補償年金の支払期月から当該各月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額)の合計額が当該障害補償年金前払一時金の額を超えることとなる月の前月まで、その支給を停止する。

6 前項の規定による障害補償年金の支給停止が終了する月の翌月に係る障害補償年金の額は、同項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの期間が、一年以内の場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から同項の規定により当該障害補償年金の支給が停止される期間に係る同項の規定による合計額(以下この項において「支給停止期間に係る合計額」という。)を差し引いた額を、一年を超える場合にあつては当該障害補償年金前払一時金の額から支給停止期間に係る合計額を差し引いた額に災害発生日における法定利率に前項に規定する支払期月から当該終了する月の翌月までの年数(当該年数に一年未満の端数があるときは、これを切り捨てた年数)を乗じて得た数に一を加えた数を乗じて得た額を、それぞれ当該終了する月の翌月に支給されるべき当該障害補償年金の額から差し引いた額とする。

(昭五七条例一三・追加、平一八条例一六四・令二条例六六・一部改正)

(遺族補償年金前払一時金)

第二条 当分の間、遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が申し出たときは、遺族補償として、遺族補償年金前払一時金を支給する。

2 遺族補償年金前払一時金の額は、補償基礎額の千倍、八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。ただし、当該遺族補償年金前払一時金に係る申出が第四項において準用する前条第二項ただし書の規定によるものである場合には、補償基礎額の千倍に相当する額から当該申出が行われた日の属する月までの期間に係る当該遺族補償年金の額の合計額を差し引いた額を超えない範囲内で、補償基礎額の八百倍、六百倍、四百倍又は二百倍に相当する額のうちから当該遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が選択した額とする。

3 遺族補償年金を受ける権利を有する遺族が二人以上ある場合には、第一項の規定による申出及び前項の規定による選択は、これらの遺族がそのうち一人を代表者に選任し、その代表者が行うものとする。

4 第十一条第二項の規定は遺族補償年金前払一時金の額について、前条第二項及び第三項の規定は遺族補償年金前払一時金の申出について、同条第五項及び第六項の規定は遺族補償年金前払一時金が支給された場合について準用する。この場合において、第十一条第二項中「前項」とあるのは、「付則第二条第二項」と、前条第五項中「当該障害補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月」とあるのは「当該遺族補償年金を支給すべき事由が生じた日の属する月(付則第二条の四第一項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて当該遺族補償年金を受ける権利を有するもの(以下この項において「特例遺族補償年金受給権者」という。)に支給すべき遺族補償年金にあつては、その者が当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ同条第一項の表の下欄に掲げる年齢(以下この項において「支給停止解除年齢」という。)に達する月)」と、「当該障害補償年金前払一時金が支給された月後の最初の障害補償年金の支払期月」とあるのは「当該遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月(特例遺族補償年金受給権者が支給停止解除年齢に達する月前においてその者に支給された遺族補償年金前払一時金に係る遺族補償年金にあつては、その者について付則第二条の四第三項本文の規定の適用がないものとした場合における当該遺族補償年金に係る遺族補償年金前払一時金が支給された月後の最初の遺族補償年金の支払期月)」と読み替えるものとする。

(昭五七条例一三・全改、昭六〇条例八五・一部改正)

(未支給の補償等に関する規定の読替え)

第二条の二 障害補償年金差額一時金及び遺族補償年金前払一時金の支給が行われる間、第十四条第一項第二号中「合計額」とあるのは「合計額及び遺族補償年金前払一時金の額(当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合にあつては、次項の規定に準じて教育委員会規則で定めるところにより計算した額)の合算額」と、第十六条第一項中「合計額」とあるのは「合算額」と、第十九条の二第一号中「又は葬祭補償」とあるのは「、葬祭補償又は障害補償年金差額一時金」と、第二十二条第一項中「遺族補償年金については、当該遺族補償年金」とあるのは「遺族補償年金、障害補償年金差額一時金又は遺族補償年金前払一時金については、それぞれ、当該遺族補償年金、当該障害補償年金差額一時金又は当該遺族補償年金前払一時金」と、同条第二項中「遺族補償年金については、第十条第三項」とあるのは「遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金については第十条第三項、障害補償年金差額一時金については付則第一条の二第三項後段」とする。

(昭五七条例一三・追加、平三条例四九・平一六条例一五八・一部改正)

(遺族補償年金の受給資格年齢の特例等)

第二条の三 次の表の上欄に掲げる期間に死亡した学校医等の遺族に対する第十条第一項第一号及び第三号並びに第十二条第一項第六号の規定の適用については、同表の上欄に掲げる期間の区分に応じ、これらの規定中「六十歳」とあるのは、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。

昭和六十一年一月一日から同年九月三十日まで

五十五歳

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十九歳

(昭六〇条例八五・追加、平元条例七九・一部改正)

第二条の四 次の表の上欄に掲げる期間に公務上死亡した学校医等の夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹であつて、当該学校医等の死亡の当時、その収入によつて生計を維持し、かつ、同表の中欄に掲げる年齢であつたもの(第十条第一項第四号に規定する者であつて第十二条第一項第六号に該当するに至らないものを除く。)は、第十条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)の規定にかかわらず、遺族補償年金を受けることができる遺族とする。この場合において、第十一条第一項中「遺族補償年金を受けることができる遺族」とあるのは「遺族補償年金を受けることができる遺族(付則第二条の四第一項の規定に基づき遺族補償年金を受けることができることとされた遺族であつて、当該遺族補償年金に係る学校医等の死亡の時期に応じ、同項の表の下欄に掲げる年齢に達しないものを除く。)」と、第十二条第二項中「各号の一」とあるのは「第一号から第四号までのいずれか」とする。

昭和六十一年十月一日から昭和六十二年九月三十日まで

五十五歳

五十六歳

昭和六十二年十月一日から昭和六十三年九月三十日まで

五十五歳以上五十七歳未満

五十七歳

昭和六十三年十月一日から平成元年九月三十日まで

五十五歳以上五十八歳未満

五十八歳

平成元年十月一日から平成二年九月三十日まで

五十五歳以上五十九歳未満

五十九歳

平成二年十月一日から当分の間

五十五歳以上六十歳未満

六十歳

2 前項に規定する遺族の遺族補償年金を受けるべき順位は、第十条第一項(前条において読み替えられる場合を含む。)に規定する遺族の次の順位とし、前項に規定する遺族のうちにあつては、夫、父母、祖父母及び兄弟姉妹の順序とし、父母については、養父母を先にし、実父母を後にする。

3 第一項に規定する遺族に支給すべき遺族補償年金は、その者が同項の表の下欄に掲げる年齢に達する月までの間は、その支給を停止する。ただし、付則第二条の規定の適用を妨げるものではない。

4 第一項に規定する遺族に対する第二十二条第二項及び付則第二条の二の規定の適用については、これらの規定中「第十条第三項」とあるのは「付則第二条の四第二項」とする。

(昭六〇条例八五・追加、平元条例七九・一部改正)

(他の法律による給付との調整)

第三条 年金たる補償の額は、当該補償の事由となつた障害又は死亡について次の表の上欄に掲げる年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による年金たる補償の年額に、同表の上欄に掲げる当該年金たる補償の種類に応じ同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、当該年金たる給付ごとに同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除した率)を乗じて得た額(その額がこの条例による当該年金たる補償の年額から当該補償の事由となつた障害又は死亡について支給される同表の中欄に掲げる当該法律による年金たる給付の額(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、その合計額)を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

傷病補償年金

厚生年金保険法(昭和二十九年法律第百十五号)の規定による障害厚生年金又は被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成二十四年法律第六十三号。以下「平成二十四年一元化法」という。)附則第四十一条第一項若しくは附則第六十五条第一項の規定による障害共済年金(以下この条において「障害厚生年金等」という。)

〇・八八

国民年金法(昭和三十四年法律第百四十一号)の規定による障害基礎年金(同法第三十条の四の規定による障害基礎年金並びに平成二十四年一元化法附則第三十七条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第二条の規定による改正前の国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)、平成二十四年一元化法附則第六十一条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第三条の規定による改正前の地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)、平成二十四年一元化法附則第七十九条の規定によりなおその効力を有するものとされた平成二十四年一元化法第四条の規定による改正前の私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)及び厚生年金保険制度及び農林漁業団体職員共済組合制度の統合を図るための農林漁業団体職員共済組合法等を廃止する等の法律(平成十三年法律第百一号)附則第二条第一項第二号に規定する旧農林共済法(以下この条において「共済各法」という。)の規定による障害共済年金の事由と同一の事由により支給される障害基礎年金を除く。以下この条において同じ。)

〇・八八

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和六十年法律第三十四号。以下この条において「昭和六十年法律第三十四号」という。)第五条の規定による改正前の船員保険法(昭和十四年法律第七十三号。以下この条において「旧船員保険法」という。)の規定による障害年金

〇・七五

昭和六十年法律第三十四号第三条の規定による改正前の厚生年金保険法(以下この条において「旧厚生年金保険法」という。)の規定による障害年金

〇・七五

昭和六十年法律第三十四号第一条の規定による改正前の国民年金法(以下この条において「旧国民年金法」という。)の規定による障害年金

〇・八九

障害補償年金

障害厚生年金等

〇・八三

国民年金法の規定による障害基礎年金

〇・八八

旧船員保険法の規定による障害年金

〇・七四

旧厚生年金保険法の規定による障害年金

〇・七四

旧国民年金法の規定による障害年金

〇・八九

遺族補償年金

厚生年金保険法の規定による遺族厚生年金又は平成二十四年一元化法附則第四十一条第一項若しくは附則第六十五条第一項の規定による遺族共済年金(以下この条において「遺族厚生年金等」という。)

〇・八四

国民年金法の規定による遺族基礎年金(昭和六十年法律第三十四号附則第二十八条第一項の規定による遺族基礎年金及び共済各法の規定による遺族共済年金の事由と同一の事由により支給される遺族基礎年金を除く。以下この条において同じ。)又は国民年金法の規定による寡婦年金

〇・八八

旧船員保険法の規定による遺族年金

〇・八〇

旧厚生年金保険法の規定による遺族年金

〇・八〇

旧国民年金法の規定による母子年金、準母子年金、遺児年金又は寡婦年金

〇・九〇

2 前項の場合において、年金たる補償の事由と同一の事由について障害厚生年金等及び国民年金法の規定による障害基礎年金又は遺族厚生年金等及び国民年金法の規定による遺族基礎年金が支給される場合の当該年金たる補償の額に準ずる率は、同項の規定にかかわらず、次の表の上欄に掲げる年金たる補償の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。

傷病補償年金

〇・七三

障害補償年金

〇・七三

遺族補償年金

〇・八〇

3 休業補償の額は、同一の事由について次の表の上欄に掲げる法律による年金たる給付が支給される場合には、当分の間、この条例の規定にかかわらず、この条例の規定による休業補償の額に、同表の上欄に掲げる当該法律による年金たる給付の種類に応じ同表の下欄に掲げる率(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それぞれの当該年金たる給付に応じ同表の下欄に掲げる率を合計して得た率から一を控除して得た率)を乗じて得た額(その額がこの条例の規定による休業補償の額から同一の事由について支給される当該年金たる給付の額(当該年金たる給付の二が支給される場合にあつては、それらの合計額)を三百六十五で除して得た額を控除した残額を下回る場合には、当該残額)とする。

障害厚生年金等

〇・八八

国民年金法の規定による障害基礎年金

〇・八八

旧船員保険法の規定による障害年金

〇・七五

旧厚生年金保険法の規定による障害年金

〇・七五

旧国民年金法の規定による障害年金

〇・八九

4 前項の場合において、休業補償の事由と同一の事由について障害厚生年金等及び国民年金法の規定による障害基礎年金が支給される場合の当該休業補償の金額に乗ずる率は、同項の規定にかかわらず、〇・七三とする。

(昭五二条例一一七・追加、昭五七条例一〇三・昭六一条例八四・昭六三条例九八・平九条例五九・平一〇条例七八・平一五条例一〇二・平二七条例一〇九・平二八条例八三・一部改正)

(葬祭補償に関する暫定措置)

第四条 第二十条の規定による葬祭補償の額が補償基礎額の六十倍に相当する額に満たないときは、葬祭補償の額は、当分の間、同条の規定にかかわらず、当該六十倍に相当する額とする。

(昭五二条例一一七・追加)

(東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者に係る死亡の推定)

第五条 平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震による災害により行方不明となつた者の生死が三箇月間分からない場合又はその者の死亡が三箇月以内に明らかとなり、かつ、その死亡の時期が分からない場合には、遺族補償、葬祭補償及び障害補償年金差額一時金並びに第二十二条第一項の規定による補償の支給に関する規定の適用については、同日に、その者は死亡したものと推定する。

(平二三条例六四・追加)

(昭和三八年条例第六一号)

この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表第一の規定は、昭和三十七年十月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第四号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和三十八年十月一日から適用する。

(昭和四〇年条例第九四号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和三十九年九月一日から適用する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定にかかわらず、昭和三十九年九月一日(以下「適用日」という。)から昭和四十年三月三十一日までの間の補償の支給に係る補償基礎額は、改正後の条例の別表第一に掲げる補償基礎額を、付則別表に掲げる補償基礎額に読み替えるものとする。

3 適用日前に発生した事故による死亡若しくは負傷または同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて、同日から昭和四十年三月三十一日までの間について支給すべきものにあつては付則別表の規定により、昭和四十年四月一日以後の期間について支給すべきものにあつては改正後の条例の別表第一の規定によるものとする。

4 適用日から昭和四十年三月三十一日までの間に発生した事故による死亡若しくは負傷または当該期間内にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、付則第二項の規定による読替え後の規定の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて昭和四十年四月一日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の条例の別表第一の規定によるものとする。

付則別表 補償基礎額表

医師、歯科医師または薬剤師としての経験年数

五年未満

五年以上一〇年未満

一〇年以上一五年未満

一五年以上二〇年未満

二〇年以上二五年未満

二五年以上

学校医及び学校歯科医の補償基礎額

五七〇円

八二三円

一、一九八円

一、五六〇円

一、九一八円

二、一六二円

学校薬剤師の補償基礎額

四五二円

六二三円

八七二円

一、一五五円

一、四一五円

一、六二二円

(昭和四一年条例第七二号)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十年九月一日から適用する。

2 昭和四十年九月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷または同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、第一種障害補償及び休業補償であつて、昭和四十年九月一日以後の期間について支給すべきものにあつては、改正後の別表第一の規定によるものとする。

(昭和四二年条例第九三号)

(施行期日等)

第一条 この条例は、公布の日から施行し、第四条第三項及び別表第一の改正規定は昭和四十一年九月一日から、その他の改正規定は昭和四十二年八月十七日から適用する。

(経過措置)

第二条 昭和四十一年九月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による第一種障害補償及び休業補償であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項及び別表第一の規定による。

第三条 旧条例の規定による第一種障害補償のうち昭和四十二年八月十七日(以下「適用日」という。)の前日までの間に係る分並びに旧条例の規定による第二種障害補償及び遺族補償で適用日の前日までに支給事由の発生したものであつて、この条例の施行の際まだ支給していないものについては、なお従前の例による。

第四条 適用日において現に旧条例の規定による第一種障害補償を受けることができる者には、新条例の規定による障害補償年金を支給する。

2 前項の規定により支給すべき障害補償年金のうち昭和四十二年十一月までの間に係る分の支払期月については、なお従前の例による。

第五条 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において旧条例の規定による第二種障害補償又は遺族補償を支給された者で、新条例の規定による年金たる補償を受けることができるものに係る当該第二種障害補償又は遺族補償の額は、新条例の規定による年金たる補償の支給とみなす。

2 前項の者に対しては、次の各号に掲げる額の合計額が当該第二種障害補償又は遺族補償の額に達するまでの間、年金たる補償の支給を停止する。

 当該第二種障害補償又は遺族補償が支給された月の翌月から一年を経過した月前に支給されるべき年金たる補償の額

 当該第二種障害補償又は遺族補償が支給された月の翌月から一年を経過した月以後各月に支給されるべき年金たる補償の額を、百分の五にその経過した年数(当該年数に一未満のは数を生じたときは、これを切り捨てる。)を乗じて得た数に一を加えた数で除して得た額の合計額

第六条 適用日から施行日の前日までの間において旧条例の規定による打切補償を支給された者で、新条例の規定による療養補償又は休業補償を受けることができるものに係る当該打切補償の額は、新条例の規定による療養補償又は休業補償とみなす。

2 前条第二項の規定は、前項の場合に準用する。この場合において、「当該第二種障害補償又は遺族補償」とあるのは「打切補償」と、「年金たる補償」とあるのは「療養補償又は休業補償」と読み替えるものとする。

第七条 適用日から施行日の前日までの間において旧条例の規定による遺族補償を支給された者で、新条例の規定による遺族補償一時金を受けることができるものに係る当該遺族補償の額は、新条例の規定による遺族補償一時金とみなす。

第八条 新条例第二十一条の規定は、適用日前に船舶若しくは航空機が沈没し、転覆し、墜落し、滅失し、若しくは行方不明となつた際これに乗つており、又は船舶若しくは航空機に乗つていて、その航行中に行方不明となり、適用日においてその生死がわからなかつたか、又は適用日から三箇月以内にその死亡が明らかとなり適用日においてその死亡の時期がわからなかつた学校医等についても、適用する。

第九条から第十一条まで 削除

(昭五二条例一一七)

(昭和四八年条例第四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第四条第三項、第十条第一項、第十一条第一項及び別表第一の規定は昭和四十六年五月一日から、その他の改正規定は昭和四十七年十月三十日から適用する。

(昭和四九年条例第一三号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。ただし、第二十条の改正規定は、昭和四十八年九月十九日から適用する。

(補償基礎額及び扶養加算額に関する暫定措置)

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定にかかわらず、適用日から昭和四十八年三月三十一日までの間の補償の支給に係る補償基礎額は、新条例の別表第一に掲げる補償基礎額を、附則別表に掲げる補償基礎額に、新条例第四条第三項中「百三十三円」を「百円」に、「二十円(十八歳未満の子のうち二人までについては、それぞれ四十円(学校医等に第一号に掲げる者がない場合にあつては、そのうち一人については、百三十三円)」を「十三円(十八歳未満の子のうち三人までについては、一人については三十三円(学校医等に第一号に掲げる者がない場合にあつては、百円)とし、他の二人についてはそれぞれ二十六円、二十円」に読み替えるものとする。

(休業補償等の支給に関する経過措置)

3 適用日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて、同日から昭和四十八年三月三十一日までの間について支給すべきものにあつては前項の規定による読替え後の規定の例により、昭和四十八年四月一日以後の期間について支給すべきものにあつては新条例第四条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

4 適用日から昭和四十八年三月三十一日までの間に発生した事故による死亡若しくは負傷又は当該期間内にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、附則第二項の規定による読替え後の規定の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて昭和四十八年四月一日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第四条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

附則別表(補償基礎額表)

医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数

五年未満

五年以上一〇年未満

一〇年以上一五年未満

一五年以上二〇年未満

二〇年以上二五年未満

二五年以上

学校医及び学校歯科医の補償基礎額

二、〇三六円

二、五九五円

三、二二一円

三、八六一円

四、四八三円

四、九六三円

学校薬剤師の補償基礎額

一、五六〇円

一、九五八円

二、三八八円

二、八六三円

三、二〇三円

三、四〇五円

(昭和五〇年条例第五二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 第一条の規定による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項及び別表第一の規定は昭和四十九年四月一日から、新条例第十一条第一項、第二十条、第二十二条の二及び別表第二の規定は同年十一月一日から適用する。

3 昭和四十九年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第四条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

4 昭和四十九年十一月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る障害補償年金、障害補償一時金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第十一条第一項及び別表第二の規定によるものとする。

(昭和五一年条例第七八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十年四月一日から適用する。

3 昭和五十年四月一日前に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日前にその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の補償基礎額及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第四条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

4 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十九年東京都条例第十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

5 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十年東京都条例第五十二号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五二年条例第八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第七条、第十条第一項第四号及び別表第二の規定は昭和五十年九月一日から、新条例第四条第三項及び別表第一の規定は昭和五十一年四月一日から適用する。

3 昭和五十年九月一日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金、障害補償一時金及び遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第七条、第十条第一項第四号及び別表第二の規定によるものとする。

4 昭和五十一年四月一日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第四条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

(昭和五二年条例第一一七号)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、昭和五十二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

3 適用日の前日において新条例第六条の二第一項の規定が適用されていたならば、同項各号のいずれにも該当することとなる者に対しては、適用日の属する月分から傷病補償年金を支給する。

4 適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償、障害補償年金、遺族補償年金及び葬祭補償については、なお従前の例による。ただし、休業補償、障害補償年金及び遺族補償年金であつて適用日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例附則第三条の規定によるものとする。

5 適用日の前日において同一の事由につきこの条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定による年金たる補償とこの条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年東京都条例第九十三号。以下「旧昭和四十二年条例」という。)附則第十一条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続きこれらの年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由につき支給される新条例の規定による年金たる補償(傷病補償年金を除く。)で適用日の属する月分に係るものについて、新条例の規定により算定した額が、旧条例及び旧昭和四十二年条例の規定により算定した年金たる補償で適用日の属する月の前月分に係るものの額(以下この項において「旧支給額」という。)に満たないときは、新条例の規定により算定した額が旧支給額以上の額となる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、新条例の規定にかかわらず、当該旧支給額に相当する額とする。

6 前項の規定の適用を受ける者が、同項に規定する旧支給額以上の額となる月前において、次の各号に掲げる事由に該当することとなつたときは、これらの事由(以下この項において「年金額の改定事由」という。)に該当することとなつた日の属する月の翌月から当該旧支給額以上の額になる月の前月までの月分の当該年金たる補償の額は、前項の規定にかかわらず、当該旧支給額に、年金額の改定事由が生じた日以後における新条例(附則第三条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額を年金額の改定事由が生じなかつたものとした場合の新条例(附則第三条を除く。)の規定により算定した当該年金たる補償の額で除して得た率を乗じて得た額に相当する額(その額が年金額の改定事由が生じた日以後における新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に満たないときは、当該新条例の規定により算定した当該年金たる補償の額に相当する額)とする。

 障害補償年金を受ける者の当該障害の程度に変更があつたため、新たに新条例別表第三の他の等級に該当するに至つた場合に、新たに該当するに至つた等級に応ずる障害補償年金を支給されること。

 遺族補償年金の額の算定の基礎となる遺族の数に増減を生じたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

 遺族補償年金を受ける権利を有する妻にその者と生計を同じくしている他の遺族で遺族補償年金を受けることができるものがない場合において、その妻が五十歳若しくは五十五歳に達したとき(新条例第十条第一項第四号に規定する障害の状態にあるときを除く。)又は新条例第十条第一項第四号に規定する障害の状態になり、若しくはその事情がなくなつたとき(五十五歳以上であるときを除く。)に該当するに至つたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

 遺族補償年金を受ける権利を有する者の所在が一年以上明らかでない場合において、同順位者があるときは同順位者の、同順位者がないときは次順位者の申請によつて、その所在が明らかでない間、当該遺族補償年金の支給が停止されたため、又は遺族補償年金の支給を停止された遺族の申請によつて当該遺族補償年金の支給の停止が解除されたため、遺族補償年金の額を改定して支給されること。

(昭五七条例一〇三・一部改正)

7 適用日前に同一の事由について旧条例の規定による休業補償と旧昭和四十二年条例附則第十一条各号に掲げる年金たる給付とを支給されていた者で、適用日以後も引き続き当該年金たる給付の支給を受けるものに対し、同一の事由について支給する新条例の規定による休業補償の額は、新条例の規定により算定した額が適用日の前日に支給すべき事由が生じた旧条例の規定による休業補償の額(同日に休業補償を支給すべき事由が生じなかつたときは、同日前に最後に休業補償を支給すべき事由が生じた日の休業補償の額)に満たないときは、新条例の規定にかかわらず、当該旧条例の規定による休業補償の額に相当する額とする。

8 前三項の規定は、適用日以後この条例の施行の日の前日までの間に、同一の事由について、新たに旧条例の規定による休業補償又は年金たる補償と旧昭和四十二年条例附則第十一条各号に掲げる年金たる給付とを支給されることとなつた者の休業補償又は年金たる補償の額について準用する。

(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

9 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和四十二年東京都条例第九十三号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五六年条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項、第二十条及び別表第一の規定は、昭和五十五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第四条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

3 新条例第十一条第一項及び第四項の規定は、昭和五十五年十一月一日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第十一条第一項及び第四項の規定によるものとする。

(昭和五七年条例第一三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十九条の次に一条を加える改正規定は、昭和五十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項、第二十条及び別表第一の規定は、昭和五十六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。ただし、同日前に支給すべき事由が生じた休業補償、傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものにあつては、新条例第四条第三項及び別表第一の規定によるものとする。

3 新条例第十九条の二の規定は、昭和五十七年四月一日以後に発生した過誤払による返還金に係る債権について適用する。

4 新条例付則第一条の二の規定は昭和五十六年十一月一日以後に障害補償年金を受ける権利を有する学校医等が死亡した場合について、新条例付則第一条の三の規定は同日以後に障害補償年金を支給すべき事由が生じた場合について適用する。

5 この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(次項において「旧条例」という。)付則第二条第一項の規定により行われた申出(同項の一時金の支給を受けていない者に係るものに限る。)は、新条例付則第二条の規定により行われたものとみなす。

6 旧条例付則第二条の規定により支給された一時金については、昭和五十六年十一月一日(同日以後に支給されたものにあつては、その支給された後)から、遺族補償年金前払一時金とみなして新条例の規定を適用する。この場合においては、同条第六項及び第七項の規定は、適用しない。

7 新条例別表第三第二級の項の規定は、昭和五十六年二月一日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金及び同日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金であつて同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

(昭和五七年条例第一〇三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例の一部改正)

2 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(昭和五十二年東京都条例第百十七号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(昭和五八年条例第三一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第二十条の規定は、昭和五十八年四月一日(以下「適用日」という。)以降に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(昭和五九年条例第八〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項及び別表第一の規定は、昭和五十八年七月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由の生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和六〇年条例第七四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項及び別表第一の規定は、昭和五十九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和六〇年条例第八五号)

1 この条例は、昭和六十一年一月一日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第十条第一項第一号及び第三号並びに第十二条第一項第六号の規定(付則第二条の三において読み替えられる場合を含む。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に死亡した学校医等の遺族について適用し、施行日前に死亡した学校医等の遺族については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第八四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和六一年条例第九三号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十年七月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由の生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第二十条の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 昭和六十年七月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和六二年条例第四八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十一年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(次項及び附則第四項において「傷病補償年金等」という。)で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第四条の二第二項第一号の規定は、昭和六十二年二月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等及び同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で同日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

4 新条例第四条の二第二項第二号の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等及び施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金等で施行日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

5 同一の障害(負傷又は疾病により障害の状態にあることを含む。)又は死亡に関し、施行日の前日において傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下この項において「年金たる補償」という。)を受ける権利を有していた者であつて、施行日以後においても年金たる補償を受ける権利を有するものに対する施行日以後の期間に係る当該年金たる補償(以下この項において「施行後補償年金」という。)の額の算定については、施行日の前日において受ける権利を有していた当該年金たる補償(次項において「施行前補償年金」という。)の額の算定の基礎として用いられた補償基礎額(以下この項において「施行前補償基礎額」という。)が、新条例第四条の二第二項第二号の東京都知事が定める額のうち、施行後補償年金に係る同号に規定する年金たる補償を受けるべき学校医等の基準日における年齢の属する年齢階層に係る額を超える場合には、同項の規定にかかわらず、当該施行前補償基礎額を当該施行後補償年金に係る同条第一項に規定する年金補償基礎額とする。

6 施行前補償年金が遺族補償年金である場合であつて、施行日以後において、当該遺族補償年金を公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第十二条第一項後段又は第十三条第一項後段の規定により次順位者に支給するときは、当該次順位者は、施行日の前日において当該遺族補償年金を受ける権利を有していたものとみなして、前項の規定を適用する。

7 昭和六十一年四月一日(以下「適用日」という。)からこの条例の施行日の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和六三年条例第一五号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条にただし書を加える改正規定は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表第一の規定は、昭和六十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(昭和六三年条例第九八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第二十条の規定は、昭和六十三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日前の期間について支給すべきもの並びに施行日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

(平成元年条例第七九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項及び別表第一の規定は、昭和六十三年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 前項の場合において、適用日から平成元年三月三十一日までの間の新条例第四条第三項の規定の適用については、同項第二号及び第四号中「十八歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある」とあるのは、「十八歳未満の」とする。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成二年条例第一一四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第二十条の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

3 新条例別表第一の規定は、平成元年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成三年条例第四九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条の二の規定は、平成二年十月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた休業補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

3 適用日前に療養を開始した学校医等に休業補償を支給すべき場合における新条例第四条の二第一項の規定の適用については、同項中「当該休業補償に係る療養の開始後」とあるのは、「平成二年十月一日以後」とする。

4 新条例第十四条第一項第二号(新条例付則第二条の二の規定により読み替えて適用される場合を含む。)、第二項及び第三項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、適用日以後の期間に係る遺族補償年金の額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算について適用し、適用日前の期間に係る遺族補償年金の額及び適用日前に支給すべき事由が生じた遺族補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。

5 新条例附則第一条の二第一項及び第二項の規定は、障害補償年金差額一時金の支給に関し、適用日以後の期間に係る障害補償年金の額及び適用日以後に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算について適用し、適用日前の期間に係る障害補償年金の額及び適用日前に支給すべき事由が生じた障害補償年金前払一時金の額の計算については、なお従前の例による。

6 新条例別表第一の規定は、平成二年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

7 平成二年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成二年四月一日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(平成二年四月一日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成四年条例第一二一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項及び別表第一の規定は、平成三年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 新条例第二十条の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 平成三年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成三年四月一日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(平成三年四月一日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成五年条例第五八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項の規定は、平成四年四月一日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。

3 新条例別表第一の規定は、平成四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

4 平成四年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成四年四月一日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(平成四年四月一日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成六年条例第八七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項及び別表第一の規定は、平成五年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例第四条第四項の規定は、平成五年四月一日以後に発生した事故による死亡若しくは負傷又は同日以後に診断によってその発生が確定した疾病若しくは当該疾病による死亡に係る公務災害補償の扶養親族加算について適用し、その他の公務災害補償の扶養親族加算については、なお従前の例による。

4 平成五年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成五年四月一日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(平成五年四月一日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成七年条例第一七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第五条の規定は、平成六年十月一日から適用する。

3 新条例第二十条の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

4 平成六年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づく葬祭補償(平成六年四月一日から施行日の前日までの間に支給すべき事由の生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく葬祭補償の内払とみなす。

(平成七年条例第七四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第四項及び別表第一の規定は、平成六年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 平成六年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成六年四月一日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(平成六年四月一日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成七年条例第一二四号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第十一条第一項の規定は、平成七年八月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由の生じた遺族補償年金及び適用日前に支給すべき事由の生じた遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前の期間について支給すべき遺族補償年金については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定に基づき支給された遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)は、新条例の規定に基づく遺族補償年金の内払とみなす。

(平成八年条例第九一号)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第十八条第三項の改正規定は、平成八年八月一日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第四項及び別表第一の規定は、平成七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例第八条の二の規定は、平成八年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

4 適用日前から引き続き介護補償の事由に該当する事由がある者に対する適用日の属する月に係る介護補償に関する新条例第八条の二第二項の規定の適用については、同項第二号中「その月(新たに介護補償を行うべき事由が生じた月を除く。以下この号及び第四号において同じ。)」とあるのは、「その月」とする。

5 新条例第十条第一項及び第十二条第一項の規定は、適用日以後に支給の事由が生じた遺族補償年金及び適用日前に支給の事由が生じた遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用する。

6 新条例第十四条第二項の規定は、遺族補償一時金の支給に関し、適用日以後の期間に係る遺族補償年金の額の計算について適用し、同日前の期間に係る遺族補償年金の額の計算については、なお従前の例による。

7 新条例第二十条の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

8 平成七年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成七年四月一日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づくその他の公務災害補償(平成七年四月一日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成九年条例第五九号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第四項及び別表第一の規定は、平成八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例第八条の二第二項の規定は、平成九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

4 新条例付則第三条第一項の規定は、平成九年四月一日から適用する。

5 平成八年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成八年四月一日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(平成八年四月一日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

6 平成九年四月一日から施行日の前日までの間において、旧条例の規定に基づく介護補償(平成九年四月一日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

(平成一〇年条例第七八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第四項及び別表第一の規定は、平成九年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、なお従前の例による。

3 新条例第八条の二第二項の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

4 新条例第二十条の規定は、平成十年四月一日以後に支給すべき事由が生じた葬祭補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた葬祭補償については、なお従前の例による。

5 平成九年四月一日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(平成九年四月一日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(平成九年四月一日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

6 平成十年四月一日から施行日の前日までの間において、旧条例の規定に基づく介護補償(平成十年四月一日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

(平成一一年条例第七七号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第四項、第八条の二第二項及び別表第一の規定は、平成十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成一二年条例第一五〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第八条の二第二項、第二十条及び別表第一の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間において支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、介護補償、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成一三年条例第八二号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項の規定は、平成十二年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間において支給すべきものについて適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに旧条例の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成一三年条例第一〇二号)

(施行期日)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償(区市町村立の学校の学校医等に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

(東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例の一部改正)

3 東京都非常勤職員の公務災害補償等に関する条例(昭和四十二年東京都条例第百十四号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成一五年条例第一〇二号)

1 この条例は、平成十五年八月一日から施行する。ただし、付則第三条第一項の表の改正規定は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第四条第三項、第八条の二第二項及び別表第一の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一一五号)

1 この条例は、平成十六年七月一日から施行する。

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第四条第三項、第八条の二第二項及び別表第一の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一五八号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の規定は、平成十七年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた公務災害補償については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第一四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、平成十六年七月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成十六年六月三十日までに支給すべき事由が生じたこの条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第七条第一項若しくは第七項又は第九条に規定する障害補償及び遺族補償については、なお従前の例による。

3 平成十六年七月一日からこの条例の施行の日の属する月の末日までに支給すべき事由が生じた新条例第七条第一項若しくは第七項又は第九条に規定する障害補償及び遺族補償に係る新条例別表第三の規定の適用については、同表第七級の項第六号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指を失つたもの、母指若しくは示指」と、同表第八級の項第三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同項第四号中「の母指」とあるのは「の母指及び示指の用を廃したもの、母指若しくは示指」と、同表第九級の項第一三号中「以外」とあるのは「及び示指以外」と、同表第一〇級の項第七号中「母指又は」とあるのは「示指を失つたもの又は一手の母指若しくは」と、同表第一一級の項第八号中「示指、中指又は環指を失つたもの」とあるのは「中指若しくは環指を失つたもの又は一手の示指の用を廃したもの」と、同表第一二級の項第一〇号中「示指、中指」とあるのは「中指」と、同表第一三級の項第七号中「母指」とあるのは「母指若しくは示指」と、「もの」とあるのは「もの又は一手の示指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの」と、同表第一四級の項第六号及び第七号中「母指」とあるのは「母指及び示指」とする。

4 旧条例第七条第一項若しくは第七項又は第九条の規定に基づき障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を支給された者で前項の規定により読み替えて適用される新条例(以下「読替え後の新条例」という。)第七条第一項若しくは第七項又は第九条の規定による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金を受けることとなるもの(次項に規定する者を除く。)については、旧条例第七条第一項若しくは第七項又は第九条の規定に基づき支給された障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第七条第一項若しくは第七項又は第九条の規定による障害補償年金若しくは障害補償一時金又は遺族補償年金若しくは遺族補償一時金の内払とみなす。

5 旧条例第七条第一項若しくは第七項又は第九条の規定に基づき障害補償一時金又は遺族補償一時金を支給された者で読替え後の新条例第七条第一項若しくは第七項又は第九条の規定による障害補償年金又は遺族補償年金を受けることとなるものについては、旧条例第七条第一項若しくは第七項又は第九条の規定に基づき支給された障害補償一時金又は遺族補償一時金は、それぞれ読替え後の新条例第七条第一項若しくは第七項又は第九条の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の内払とみなす。

(平成一八年条例第一六四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第二項及び別表(経験年数が五年未満及び五年以上十年未満である補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、平成十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第四条第三項及び別表(経験年数が五年未満及び五年以上十年未満である補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、その他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例第六条の二、第七条、第八条の二第一項第一号、第八条の二第二項(介護補償の金額に係る部分を除く。)、第十条第一項第四号、付則第一条の二第一項及び第二項並びに付則第一条の三第四項の規定は、平成十八年四月一日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償、障害補償、介護補償及び遺族補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 新条例第八条の二第二項(介護補償の金額に係る部分に限る。)の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

6 附則第二項から前項までに規定するもののほか、この条例の施行に伴い必要な経過措置は、東京都教育委員会規則で定める。

(平成一九年条例第一三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分に限る。)及び別表(経験年数が二十五年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。)の規定は、平成十九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例第四条第三項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分を除く。)及び別表(経験年数が二十五年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第四条第三項(その他の扶養親族についての加算額に係る部分に限る。以下同じ。)及び別表(経験年数が二十五年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同項及び別表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成二〇年条例第一〇五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第八条の二第二項の規定は、平成二十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例別表(経験年数が十五年以上である学校薬剤師並びに経験年数が二十年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例別表(経験年数が十五年以上である学校薬剤師並びに経験年数が二十年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第八条の二第二項の規定に基づく介護補償並びに旧条例別表(経験年数が十五年以上である学校薬剤師並びに経験年数が二十年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成二二年条例第四一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表(経験年数が十年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、平成二十二年一月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例別表(経験年数が十年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表(経験年数が十年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成二三年条例第三四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第八条の二第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例別表(経験年数が十年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、平成二十二年十二月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 新条例別表(経験年数が十年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

5 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表(経験年数が十年以上である学校薬剤師の補償基礎額に係る部分を除く。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成二三年条例第六四号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第二項の改正規定は、平成二十三年八月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第八条の二第二項の規定は、同項の改正規定の施行の日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、同日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第三五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成二十四年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例第一条による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(平成二五年条例第四七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項第二号の改正規定は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第八条の二第二項の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、平成二十四年十二月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成二六年条例第三八号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第八条の二第一項第二号の改正規定は、平成二十六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表(経験年数が二十年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下この項において同じ。)の規定は、平成二十五年十二月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例別表(経験年数が二十年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分を除く。以下この項において同じ。)の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表(経験年数が二十年以上である学校医及び学校歯科医の補償基礎額に係る部分に限る。以下同じ。)の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成二七年条例第三一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第二条及び附則第三項の規定は、平成二十七年四月一日(以下「一部施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 第一条の規定による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「第一条による改正後の条例」という。)別表の規定は、平成二十六年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 第二条の規定による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定は、一部施行日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに一部施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で一部施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、一部施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、第一条の規定による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する第一条による改正後の条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成二七年条例第一〇九号)

この条例は、平成二十七年十月一日から施行する。

(平成二七年条例第一四三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第八条の二第二項の規定は、平成二十七年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例別表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第八条の二第二項の規定に基づく介護補償並びに旧条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成二八年条例第八三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第八条の二第二項の規定は、平成二十八年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 新条例付則第三条第一項の表及び同条第三項の表の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた傷病補償年金及び休業補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた適用日以後の期間に係る傷病補償年金について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた適用日前の期間に係る傷病補償年金及び適用日前に支給すべき事由が生じた休業補償については、なお従前の例による。

4 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第八条の二第二項の規定に基づく介護補償、旧条例付則第三条第一項の表の規定に基づく傷病補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)及び同条第三項の表の規定に基づく休業補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成二九年条例第五三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 附則第四項の規定により読み替えて適用するこの条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第四条第三項の規定(同項第二号に係る部分に限る。)は、平成二十九年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 附則第五項の規定により読み替えて適用する新条例第四条第三項の規定(同項第二号に係る部分を除く。)は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 適用日から平成三十年三月三十一日までの期間における新条例第四条第三項第二号の規定の適用については、同号の規定中次の表の上欄に掲げる字句は、適用日から施行日の前日までの間にあっては同表の中欄に掲げる字句に、施行日から平成三十年三月三十一日までの間にあっては同表の下欄に掲げる字句にそれぞれ読み替えるものとする。

二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子 三百円

扶養親族たる子(二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子をいう。以下同じ。)のうち一人(学校医等に配偶者のない場合に限る。以下「欠配第一子」という。) 四百五十円(扶養親族たる子のうち欠配第一子以外のもの 二百五十円)

扶養親族たる子(二十二歳に達する日以後の最初の三月三十一日までの間にある子をいう。以下同じ。)のうち一人(学校医等に配偶者のない場合に限る。以下「欠配第一子」という。) 三百三十四円(扶養親族たる子のうち欠配第一子以外のもの 二百五十円)

5 施行日から平成三十年三月三十一日までの期間における新条例第四条第三項及び第四項の規定の適用については、同条第三項第一号中「二百円」とあるのは「三百三十四円」と、「学校歯科医(以下「特定経験年数学校医等」という。)」とあるのは「学校歯科医」と、「百円)」とあるのは「二百六十七円)」と、同項第三号中「二百円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる孫 百円)」とあるのは「二百円」と、同項第四号中「二百円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる父母及び祖父母 百円)」とあるのは「二百円」と、同項第五号中「二百円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる弟妹 百円)」とあるのは「二百円」と、同項第六号中「二百円(特定経験年数学校医等の扶養親族たる重度心身障害者 百円)」とあるのは「二百円」と、同条第四項中「百三十四円に特定期間にある当該扶養親族たる子の数を乗じて得た額」とあるのは「当該扶養親族一人につき百三十四円(学校医等に配偶者がない場合にあつては、特定期間にある欠配第一子については五十円、特定期間にある当該子のうちその他のものについては一人につき百三十四円)」とする。

6 新条例第八条の二第二項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

7 適用日から施行日の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)第四条第三項及び第四項の規定に基づく公務災害補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)並びに旧条例第四条第三項及び第四項の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金並びに旧条例第八条の二第二項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定(附則第四項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(平成三〇年条例第八一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第八条の二第二項の規定は、平成三十年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第八条の二第二項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

(平成三〇年条例第一一〇号)

(施行期日)

1 この条例は、平成三十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに施行日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で施行日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、施行日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

(令和元年条例第七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)第八条の二第二項の規定は、平成三十一年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第八条の二第二項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

(令和二年条例第六六号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和二年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例第八条の二第二項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第八条の二第二項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これに相当する新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

(令和三年条例第六一号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和三年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例第八条の二第二項第一号から第三号までの規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第八条の二第二項第一号から第三号までの規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

(令和四年条例第九三号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和四年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例第八条の二第二項第二号及び第四号の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、これらの規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第八条の二第二項第二号及び第四号の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

(令和四年条例第一三九号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、令和四年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

(令和五年条例第五七号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)の規定は、令和五年四月一日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 新条例第八条の二第二項の規定は、適用日以後に支給すべき事由が生じた介護補償について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じた介護補償については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例第八条の二第二項の規定に基づく介護補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、新条例の規定に基づく介護補償の内払とみなす。

(令和五年条例第九五号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第六条の改正規定は、令和六年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)別表の規定は、令和五年四月一日(以下「適用日」という。)以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに適用日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で適用日以後の期間について支給すべきものの補償基礎額について適用し、適用日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償の補償基礎額については、同表の規定にかかわらず、なお従前の例による。

3 適用日からこの条例の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までの間において、この条例による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例別表の規定に基づく傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金(適用日から施行日の前日までの間に係る分に限る。)並びに同表の規定に基づく休業補償、障害補償一時金、遺族補償一時金及び葬祭補償(適用日から施行日の前日までの間に支給すべき事由が生じたものに限る。)として支払われた金額は、これらに相当する新条例の規定に基づく公務災害補償の内払とみなす。

別表 補償基礎額表(第四条関係)

(昭三八条例六一・昭四〇条例四・昭四〇条例九四・昭四一条例七二・昭四二条例九三・昭四八条例四・昭四九条例一三・昭五〇条例五二・昭五一条例七八・昭五二条例八・昭五六条例一五・昭五七条例一三・昭五九条例八〇・昭六〇条例七四・昭六一条例九三・昭六二条例四八・昭六三条例一五・平元条例七九・平二条例一一四・平三条例四九・平四条例一二一・平五条例五八・平六条例八七・平七条例七四・平八条例九一・平九条例五九・平一〇条例七八・平一一条例七七・平一二条例一五〇・平一五条例一〇二・平一六条例一一五・一部改正、平一八条例一六四・旧別表第一・一部改正、平一九条例一三五・平二〇条例一〇五・平二二条例四一・平二三条例三四・平二四条例三五・平二五条例四七・平二六条例三八・平二七条例三一・平二七条例一四三・平三〇条例一一〇・令元条例七・令四条例一三九・令五条例九五・一部改正)

医師、歯科医師又は薬剤師としての経験年数

五年未満

五年以上一〇年未満

一〇年以上一五年未満

一五年以上二〇年未満

二〇年以上二五年未満

二五年以上

学校医及び学校歯科医の補償基礎額

七、四九四円

九、〇九〇円

一一、七〇三円

一三、一五二円

一五、五七三円

一六、六〇二円

学校薬剤師の補償基礎額

六、四五九円

七、四二二円

九、〇八一円

一〇、五三九円

一一、五〇五円

一一、八六五円

備考

一 医師、歯科医師又は薬剤師(以下「医師等」という。)としての経験年数は、医師等の免許を取得した後のものとする。

二 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数に加えた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。

(一) 学校教育法若しくは旧大学令(大正七年勅令第三百八十八号)による大学又は旧専門学校令(明治三十六年勅令第六十一号)による専門学校を卒業した(同法による専門職大学の前期課程を修了した場合を含む。)後実地修練を経た者 一年

(二) 学校教育法による大学院において博士の学位の授与を受けるに必要な能力を与えるための課程を修了した者 四年

(三) 旧大学令による大学院又は研究科の第二期若しくは後期の課程を修了した者 五年

(四) 旧大学令による大学院又は研究科の前期の課程を修了した者 三年

(五) 旧大学令による大学院又は研究科の第一期の課程を修了した者 二年

三 次に掲げる者については、それぞれ次に掲げる年数を医師等としての経験年数から減じた年数を医師等としての経験年数とみなして、この表を適用する。

(一) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が五年のものを卒業した者 二年

(二) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が四年のものを卒業した者 医師及び歯科医師にあつては三年、薬剤師にあつては一年

(三) 旧専門学校令による専門学校で修業年限が三年のものを卒業した者 歯科医師にあつては四年、薬剤師にあつては三年

四 前二号に該当しない者については、公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償の基準を定める政令(昭和三十二年政令第二百八十三号。以下「政令」という。)別表備考第四号の規定に基づき文部科学大臣の定めるところにより、前二号に準じて医師等としての経験年数を加減する。ただし、旧大学令による大学を卒業した後実地修練を経なかつた者及び政令別表備考第四号の規定に基づきこれと同程度の者として文部科学大臣が指定する者については、この限りでない。

都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例

昭和37年6月30日 条例第80号

(令和5年12月27日施行)

体系情報
都立学校教育部学校健康推進課
沿革情報
昭和37年6月30日 条例第80号
昭和38年10月10日 条例第61号
昭和40年3月31日 条例第4号
昭和40年11月1日 条例第94号
昭和41年7月11日 条例第72号
昭和42年10月20日 条例第93号
昭和48年3月20日 条例第4号
昭和49年3月30日 条例第13号
昭和50年7月23日 条例第52号
昭和51年10月16日 条例第78号
昭和52年3月30日 条例第8号
昭和52年12月23日 条例第117号
昭和56年3月30日 条例第15号
昭和57年3月30日 条例第13号
昭和57年7月19日 条例第103号
昭和58年7月20日 条例第31号
昭和59年7月20日 条例第80号
昭和60年10月11日 条例第74号
昭和60年12月25日 条例第85号
昭和61年4月1日 条例第84号
昭和61年6月20日 条例第93号
昭和62年7月20日 条例第48号
昭和63年3月31日 条例第15号
昭和63年7月25日 条例第98号
平成元年6月20日 条例第79号
平成2年12月21日 条例第114号
平成3年7月19日 条例第49号
平成4年6月24日 条例第121号
平成5年10月18日 条例第58号
平成6年7月20日 条例第87号
平成7年3月16日 条例第17号
平成7年7月12日 条例第74号
平成7年12月21日 条例第124号
平成8年7月3日 条例第91号
平成9年6月13日 条例第59号
平成10年6月24日 条例第78号
平成11年7月23日 条例第77号
平成12年7月21日 条例第150号
平成13年6月15日 条例第82号
平成13年10月15日 条例第102号
平成15年7月16日 条例第102号
平成16年6月23日 条例第115号
平成16年12月24日 条例第158号
平成17年12月22日 条例第147号
平成18年12月22日 条例第164号
平成19年12月26日 条例第135号
平成20年10月14日 条例第105号
平成22年3月31日 条例第41号
平成23年3月18日 条例第34号
平成23年7月8日 条例第64号
平成24年3月30日 条例第35号
平成25年3月29日 条例第47号
平成26年3月31日 条例第38号
平成27年3月31日 条例第31号
平成27年9月30日 条例第109号
平成27年12月24日 条例第143号
平成28年6月21日 条例第83号
平成29年6月14日 条例第53号
平成30年7月4日 条例第81号
平成30年12月27日 条例第110号
令和元年6月26日 条例第7号
令和2年6月17日 条例第66号
令和3年6月14日 条例第61号
令和4年6月22日 条例第93号
令和4年12月22日 条例第139号
令和5年6月28日 条例第57号
令和5年12月27日 条例第95号