○都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

昭和三七年八月一日

教育委員会規則第二四号

〔公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則〕を次のように公布する。

都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

(平一三教委規則四五・改称)

(目的)

第一条 この規則は、都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和三十七年東京都条例第八十号。以下「条例」という。)第二十四条の規定に基づき、学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師(以下「学校医等」という。)の公務災害補償の実施に関し、必要な事項を定めるとともに、条例付則第一条の二第一項及び第二項並びに第二条の二の規定に基づき、障害補償年金差額一時金の支給に係る障害補償年金の額及び障害補償年金前払一時金の額並びに遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定方法を定めることを目的とする。

(昭四三教委規則八・平一三教委規則四五・平一六教委規則六〇・一部改正)

(災害の報告)

第二条 学校の校長は、その学校の学校医等が負傷し、疾病にかかり又は死亡した場合において、それが公務によるものと認められるときは、直ちに別記第一号様式による公務災害発生報告書に次の事項を記載した書類を添えて東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)に報告しなければならない。

 公務上の災害と認められる理由

 公務上のものであるかどうかを認定するために参考となる事項

(平一三教委規則四五・一部改正)

(認定及び通知)

第三条 教育委員会は、前条の報告を受けたときは、その災害が公務上のものであるかどうか認定を行い、公務上のものであると認定したときは、速やかに当該災害を受けた学校医等又はその遺族に対し、別記第二号様式による公務災害認定通知書により条例第三条の規定により通知をするものとする。

2 教育委員会は、条例第十二条第一項後段(条例第十七条第六項において準用する場合を含む。)条例第十三条第一項後段又は条例第二十二条の規定により補償を受けるべき者が生じたときは、当該補償を受ける権利を有する旨を書面でその者に通知するものとする。条例第十条第二項の規定の適用を受ける胎児が出生したことにより遺族補償年金を受ける権利を有する者となつた場合においても、同様とする。

(昭四三教委規則八・平一三教委規則四五・一部改正)

(補償請求の方法)

第四条 前条の規定による通知を受けた者は、次の各号に掲げる区分により当該各号に定める補償請求書を、学校医等の所属学校の校長を経由して、教育委員会に提出しなければならない。ただし、条例第五条第三項の医療機関又は薬局において療養の給付を受けようとする者は、教育委員会から別記第三号様式による公務上負傷(疾病)証明書の交付を受け、これを当該医療機関又は薬局の長に提出しなければならない。

 療養補償 公務災害療養補償請求書(別記第四号様式)

 休業補償 公務災害休業補償請求書(別記第四号様式の二)

 傷病補償 傷病補償年金請求書(別記第四号様式の三)

 障害補償 障害補償/年金/一時金/請求書(別記第四号様式の四)

障害補償年金前払一時金請求書(別記第四号様式の四の二)

障害補償年金差額一時金請求書(別記第四号様式の四の三)

 介護補償 介護補償請求書(別記第四号様式の四の四)

 遺族補償 遺族補償年金請求書(別記第四号様式の五)

遺族補償一時金請求書(別記第四号様式の五の二)

遺族補償年金前払一時金請求書(別記第四号様式の五の三)

 葬祭補償 葬祭補償請求書(別記第四号様式の六)

 未支給の補償 未支給の補償請求書(別記第四号様式の七)

2 療養補償を請求する者は、前項第一号の請求書に、看護料については、別記第五号様式による看護費用明細書を、移送費については、移送に要した費用の領収書及び明細書若しくは通院証明書及び区間料金証明書等を添付しなければならない。

3 第一項ただし書の公務上負傷(疾病)証明書の提出を受けた医療機関又は薬局の長は、療養の給付を行つた場合は、別記第六号様式による公務災害療養費請求書を教育委員会に提出しなければならない。

4 遺族補償年金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、遺族補償年金受給権者の変更に伴う請求の場合には第一号に掲げる書類の添付を省略することができる。

 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写し

 遺族補償を受けようとする者(以下「遺族補償請求者」という。)及び遺族補償請求者以外の遺族補償年金を受けることができる遺族(以下「その他の遺族」という。)の氏名及び死亡学校医等との続柄に関する市町村長(東京都の区の存する区域及び地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市にあつては区長。以下同じ。)の発行する証明書

 遺族補償請求者及びその他の遺族が学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

 遺族補償請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 遺族補償請求者又はその他の遺族が条例第十条第一項第四号に定める障害の状態にある者であるときは、その者が学校医等の死亡の当時から引き続きその障害の状態にあることを証明する医師の診断書その他の書類

 その他の遺族が遺族補償請求者と生計を同じくしているときは、その事実を認めることのできる書類

5 遺族補償一時金請求書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、条例第十四条第一項第二号の規定により遺族補償年金受給権者の消滅に伴う請求の場合には次の第一号に掲げる書類の添付を省略することができる。

 学校医等の死亡診断書等学校医等の死亡の事実及びその死亡が公務上の事由によるものであることを証明する書類又はその写

 遺族補償請求者と死亡学校医等との続柄又は関係に関する市町村長の発行する証明書

 遺族補償請求者が、婚姻の届出をしていないが、学校医等の死亡の当時事実上学校医等と婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 学校医等の死亡に係る遺族補償年金を受けることができる遺族がなく、かつ、遺族補償請求者に条例第十五条の規定による先順位者のないことを証明する書類

 遺族補償請求者が条例第十五条第一項第二号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時その収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

 遺族補償請求者が条例第十五条第一項第三号の規定に該当する者であるときは、学校医等の死亡の当時主としてその収入によつて生計を維持していた事実を認めることのできる書類

 遺族補償請求者が条例第十五条第三項に規定する特に指定された者であるときは、これを証明する書類

6 未支給の補償請求書には次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、未支給の補償請求者(以下「未支給請求者」という。)が遺族補償請求者であるときは第一号に掲げる書類の添付を省略することができる。

 補償を受ける権利を有する者が死亡した場合における当該死亡した者(以下「死亡受給権者」という。)の死亡診断書等死亡受給権者の死亡を証明する書類又はその写

 未支給の補償が遺族補償年金以外の補償であるときは、次に掲げる書類

 未支給請求者と死亡受給権者との続柄に関する市町村長の発行する証明書

 未支給請求者が死亡受給権者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたことを認めることのできる書類

 未支給請求者が婚姻の届出をしていないが、死亡受給権者の死亡の当時事実上婚姻関係と同様の事情にあつた者であるときは、その事実を認めることのできる書類

 未支給請求者が配偶者以外の者であるときは、条例第二十二条第二項の規定による先順位者のないことを証明する書類

 死亡受給権者が死亡前に有していた第四条の規定による補償請求をしていなかつたときは、当該請求を行なうために必要な書類

(昭四三教委規則八・昭五三教委規則三一・昭五七教委規則二九・昭五七教委規則三九・昭六一教委規則六一・平三教委規則三六・平一三教委規則四五・一部改正)

(補償の支給方法)

第五条 教育委員会は、前条第一項各号に規定する補償の請求書を受理したときは、これを審査し、補償金額の決定を行い、速やかに、請求者に対して、その支給に関する通知をするとともに、補償を行うものとする。

(平一三教委規則四五・一部改正)

(療養補償及び休業補償の支給方法)

第六条 教育委員会は、療養補償として支給する費用及び休業補償については、毎月一回以上支給する。

(平一三教委規則四五・一部改正)

(休業補償を行わない場合)

第六条の二 条例第六条ただし書の東京都教育委員会規則で定める場合は、次の場合とする。

 懲役、禁若しくは拘留の刑の執行のため若しくは死刑の言渡しを受けて刑事施設に拘置されている場合、労役場留置の言渡しを受けて労役場に留置されている場合又は法廷等の秩序維持に関する法律(昭和二十七年法律第二百八十六号)第二条の規定による監置の裁判の執行のため監置場に留置されている場合

 売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第十七条の規定による補導処分として婦人補導院に収容されている場合

(昭六三教委規則二三・追加、平三教委規則三六・平一八教委規則五〇・一部改正)

(傷病等級)

第六条の三 条例第六条の二第一項第二号の教育委員会規則で定める傷病等級は、別表第一に定めるところによる。

(平一八教委規則五〇・追加)

(障害等級に該当する障害)

第六条の四 条例第七条第二項の教育委員会規則で定める各障害等級に該当する障害は、別表第二に定めるところによる。

2 別表第二に掲げられていない障害であつて、同表に掲げる各障害等級に該当する障害に相当すると認められるものは、同表に掲げられている当該障害等級に該当する障害とする。

(平一八教委規則五〇・追加)

(介護補償に係る障害)

第六条の五 条例第八条の二第一項の教育委員会規則で定める障害は、介護を要する状態の区分に応じ、別表第三に定めるところによる。

2 条例第八条の二第二項第一号に規定する常時介護を要する程度の障害として教育委員会規則で定めるものは、別表第三常時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

3 条例第八条の二第二項第三号に規定する随時介護を要する程度の障害として教育委員会規則で定めるものは、別表第三随時介護を要する状態の項の下欄に定める障害のいずれかとする。

(平一八教委規則五〇・追加)

(遺族補償年金に係る遺族の障害の状態)

第六条の六 条例第十条第一項第四号の教育委員会規則で定める障害の状態は、身体若しくは精神に第七級以上の障害等級の障害に該当する程度の障害がある状態又は負傷若しくは疾病が治らないで、身体の機能若しくは精神に軽易な労務以外の労務に服することができない程度以上の障害がある状態とする。

(平一八教委規則五〇・追加)

(障害補償年金差額一時金の支給に係る障害補償年金等の額の算定)

第六条の七 条例付則第一条の二第一項の当該死亡した日の属する年度の前年度以前の分として支給された障害補償年金の額は、各年度の分として支給された障害補償年金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該各年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として教育委員会が定める率を乗じて得た額とする。

2 条例付則第一条の二第一項の当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該死亡した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該障害補償年金前払一時金の額は、その現に支給された障害補償年金前払一時金の額に当該死亡した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該障害補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として教育委員会が定める率を乗じて得た額とする。

(平一六教委規則六〇・追加、平一八教委規則五〇・旧第六条の三繰下)

(遺族補償一時金の支給に係る遺族補償年金前払一時金の額の算定)

第六条の八 条例付則第二条の二の規定により読み替えられた条例第十四条第一項第二号の当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が当該権利が消滅した日の属する年度の前年度以前に生じたものである場合における当該遺族補償年金前払一時金の額は、その現に支給された遺族補償年金前払一時金の額に当該権利が消滅した日の属する年度の四月一日において経験年数に応じて定められていた補償基礎額を当該遺族補償年金前払一時金を支給すべき事由が生じた日の属する年度の四月一日におけるそれぞれこれに対応する補償基礎額で除して得た率を基準として教育委員会が定める率を乗じて得た額とする。

(平一六教委規則六〇・追加、平一八教委規則五〇・旧第六条の四繰下)

(年金たる補償の支払請求の方法)

第七条 傷病補償年金、障害補償年金又は遺族補償年金(以下「年金たる補償」という。)の支給を受けようとする者は、当該補償を受けるべき理由の生じた日の属する月の翌月以降、条例第十八条第三項の規定によるそれぞれの支払期月の前月の末日までに、別記第七号様式による年金支払請求書を教育委員会に提出しなければならない。

2 前項の請求書を最初に提出するときは、別記第八号様式による印鑑票を添付しなければならない。

(昭四三教委規則八・昭五七教委規則二九・昭六三教委規則二三・平一三教委規則四五・一部改正)

(年金たる補償の額を改定した場合の通知)

第七条の二 教育委員会は、年金たる補償の額の改定を行つた場合には、当該年金たる補償の受給権者に別記第八号様式の二により速やかにその旨を通知するものとする。

(昭五七教委規則二九・追加、平一三教委規則四五・一部改正)

(障害補償年金等の支給停止の終了の通知)

第七条の三 教育委員会は、条例付則第一条の三第五項(条例付則第二条第四項において準用する場合を含む。)の規定による障害補償年金又は遺族補償年金の支給の停止が終了したときは、これに係る障害補償年金受給権者又は遺族補償年金受給権者に別記第八号様式の三により速やかにその旨を通知するものとする。

(昭五七教委規則二九・追加、平一三教委規則四五・一部改正)

(傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の傷病等級又は障害等級の変更の決定及び通知)

第八条 教育委員会は、傷病補償年金又は障害補償年金を受ける者の申請に基づき又は職権により、条例第六条の二第三項又は条例第七条第七項の規定による傷病補償又は障害補償を行う場合は、医師の診断書その他の資料に基づいて、傷病等級又は障害等級の変更の決定を行うものとする。

2 教育委員会が、前項の決定をしたときは、教育委員会は、その結果を速やかに、別記第九号様式による傷病・障害等級変更決定通知書により、当該補償を受けるべき者に通知するものとする

(昭四三教委規則八・昭五三教委規則三一・昭五七教委規則二九・昭五七教委規則三九・平一三教委規則四五・一部改正)

(休業補償及び障害補償の制限)

第九条 教育委員会は、故意の犯罪行為又は重大な過失により公務上の負傷、疾病又はこれらの原因となつた事故を生じさせた学校医等に対しては、その療養を開始した日から三年以内の期間に限り、その者に支給すべき休業補償又は障害補償の金額からその金額の百分の三十に相当する金額を減ずることができる。

2 教育委員会は、正当な事由がなくて療養に関する指示に従わないことにより公務上の負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ又はその回復を妨げた学校医等に対しては、その負傷、疾病若しくは障害の程度を増進させ、又はその回復を妨げた場合一回につき十日間(十日未満で補償事由が消滅するものについては、その補償事由が消滅する日までの間)についての休業補償を行わないことができる。

(昭四三教委規則八・全改、昭五七教委規則三九・平一三教委規則四五・一部改正)

(年金証書)

第十条 教育委員会は、年金たる補償の支給に関する通知をするときは、当該補償を受けるべき者に対し、併せて別記第十号様式による年金証書を交付するものとする。

2 教育委員会は、すでに交付した年金証書の記載事項(年金の額を除く。)を変更する必要が生じた場合は、当該証書と引換えに新たな証書を交付するものとする。

3 教育委員会は、必要があると認めるときは、年金証書の提出又は提示を求めることができる。

(昭四三教委規則八・全改、昭五七教委規則二九・平一三教委規則四五・一部改正)

第十一条 年金証書の交付を受けた者が、その証書を亡失し、又は著しく損傷したときは、再交付の申請書に亡失の理由を明らかにすることができる書類又は損傷した証書を添えて、証書の再交付を教育委員会に請求することができる。

2 年金証書の再交付を受けた者が、その後において亡失した証書を発見したときは、速やかにこれを教育委員会に返納しなければならない。

(昭四三教委規則八・全改、平一三教委規則四五・一部改正)

第十二条 年金たる補償を受ける権利を喪失した者又はその遺族は、速やかに当該権利の喪失に係る年金証書を教育委員会に返納しなければならない。

(昭四三教委規則八・全改、平一三教委規則四五・一部改正)

(遺族補償年金等の請求の代表者)

第十三条 遺族補償年金又は遺族補償年金前払一時金(以下この条において「遺族補償年金等」という。)を受ける権利を有する者が二人以上あるときは、これらの者は、そのうちの一人を遺族補償年金等の請求及び受領についての代表者に選任することができる。

2 遺族補償年金等を受ける権利を有する者は、前項の規定により代表者を選任し、又はその代表者を解任したときは、速やかに書面でその旨を教育委員会に届け出なければならない。この場合には、併せてその代表者を選任し、又は解任したことを証明する書類を提出しなければならない。

(昭四三教委規則八・全改、昭五七教委規則二九・平一三教委規則四五・一部改正)

(所在不明による支給停止の申請等)

第十四条 条例第十三条第一項の規定により遺族補償年金の支給の停止を申請する者は、別記第十一号様式による申請書を教育委員会に提出しなければならない。

2 条例第十三条第二項の規定により遺族補償年金の支給の停止の解除を申請する者は、別記第十二号様式による申請書及び年金証書を教育委員会に提出しなければならない。

3 教育委員会は、前二項の規定による申請に基づき遺族補償年金の支給を停止し、又は支給の停止を解除したときは、当該申請を行つた者に速やかに書面でその旨を通知するものとする。

(昭四三教委規則八・全改、平一三教委規則四五・一部改正)

(学校の長の助力及び証明)

第十五条 補償を受けるべき者が、事故その他の理由により補償の請求に必要な手続を行なうことが困難であるときは、学校医等の所属の校長は、これに必要な助力を与えなければならない。

2 学校医等の所属の校長は、補償を受けるべき者の要求に応じ、すみやかに必要な証明をしなければならない。

(昭四三教委規則八・全改)

(記録簿)

第十六条 教育委員会は、別記第十三号様式による災害補償記録簿、別記第十四号様式による傷病補償年金記録簿、別記第十五号様式による障害補償年金記録簿、別記第十五号様式の二による介護補償記録簿及び別記第十六号様式による遺族補償年金記録簿を備え、補償を行つた場合その他必要があるときは、これに所要事項を記録するものとする。

(昭四三教委規則八・全改、昭五三教委規則三一・昭五七教委規則二九・平一三教委規則四五・一部改正)

(定期報告)

第十七条 年金たる補償を受ける者は、毎年一回二月一日から同月末日までの間に、別記第十七号様式による障害の現状又は別記第十八号様式による遺族補償年金の支給額の算定の基礎となる遺族の現状に関する報告を教育委員会に提出しなければならない。ただし、教育委員会があらかじめその必要がないと認めて通知した場合は、この限りでない。

(昭四三教委規則八・全改、昭五三教委規則三一・昭五七教委規則二九・昭五七教委規則三九・平一三教委規則四五・一部改正)

(届出)

第十八条 年金たる補償を受ける者は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

 氏名又は住所を変更した場合

 傷病補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 その負傷又は疾病が治つた場合

 その障害の程度に変更があつた場合

 障害補償年金を受ける者にあつては、その障害の程度に変更があつた場合

 遺族補償年金を受ける者にあつては、次に掲げる場合

 条例第十二条第一項(同項第一号を除く。)の規定により、その者の遺族補償年金を受ける権利が消滅した場合

 その者と生計を同じくしている遺族補償年金を受けることができる遺族の数に増減を生じた場合

 条例第十一条第四項第一号又は第二号のいずれかに該当するに至つた場合

2 補償を受ける権利を有する者が死亡したときは、その者の遺族は、遅滞なく、その旨を教育委員会に届け出なければならない。

3 前二項の届出をするときは、その事実を証明することができる書類その他の資料を教育委員会に提出しなければならない。

(昭五七教委規則二九・全改、昭五七教委規則三九・平一三教委規則四五・一部改正)

(他の法令による給付との調整)

第十九条 条例付則第三条の規定による年金たる給付が支給されることとなつた場合、その給付の額が変更された場合又はその支給を受けられなくなつた場合には、その事実を明らかにすることができる書類を添えて、速やかにその旨を教育委員会に届け出なければならない。

(昭四三教委規則八・追加、昭五七教委規則二九・一部改正、平一三教委規則四五・旧第二十一条繰上・一部改正)

(委任)

第二十条 この規則の実施に関し、必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

(昭四三教委規則八・追加、平一三教委規則四五・旧第二十二条繰上)

この規則は、公布の日から施行し、昭和三十六年十月一日から適用する。

(昭和三八年教委規則第四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四三年教委規則第八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和四八年教委規則第一一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五〇年教委規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五一年教委規則第三四号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五二年教委規則第二〇号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五三年教委規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則による改正後の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、昭和五十二年四月一日から適用する。

(昭和五七年教委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和五七年教委規則第三九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六一年教委規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六二年教委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和六三年教委規則第二三号)

この規則は、昭和六十三年四月一日から施行する。

(平成元年教委規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成三年教委規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別記第二号様式及び別記第八号様式の二から別記第九号様式までによる用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成三年教委規則第三六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一三年教委規則第四五号)

1 この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

2 この規則による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則の規定は、平成十四年四月一日以後に支給すべき事由が生じた公務災害補償並びに同日前に支給すべき事由が生じた傷病補償年金、障害補償年金及び遺族補償年金で同日以後の期間において支給すべきものについて適用し、同日前に支給すべき事由が生じたその他の公務災害補償(区市町村立の学校の学校医等に係るものを含む。)については、なお従前の例による。

(平成一四年教委規則第四九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一六年教委規則第三二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別記第十七号様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成一六年教委規則第六〇号)

この規則は、平成十七年四月一日から施行する。

(平成一八年教委規則第一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一八年教委規則第五〇号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定(第六条の二の規定を除く。)は、平成十八年四月一日から適用する。

(経過措置)

2 平成十八年四月一日からこの規則の施行の日前までに支給すべき事由が生じた障害補償に係る新規則別表第二の規定の適用については、当該補償の事由が臓又は一側のじん臓を失ったものである場合(同表第七級の項第五号に該当する障害があるときを除く。)には、同表の第八級の項に相当する障害があるものとする。

3 平成十八年四月一日からこの規則の施行の日前までに、都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例の一部を改正する条例(平成十八年東京都条例第百六十四号。以下「改正条例」という。)による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「旧条例」という。)の規定に基づき傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を支給された者で改正条例による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(以下「新条例」という。)及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償を受けることとなるものについては、旧条例の規定に基づき支給された傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償は、それぞれ新条例及び新規則の規定による傷病補償、障害補償、介護補償又は遺族補償の内払とみなす。

(平成二〇年教委規則第四一号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二一年教委規則第四六号)

この規則は、平成二十二年一月一日から施行する。

(平成二三年教委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例(昭和三十七年東京都条例第八十号。以下「条例」という。)第一条に規定する学校医等(以下「学校医等」という。)が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、この規則の施行の日(以下「施行日」という。)前に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に施行日前に変更があったときに存した障害に係る都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別表第二の規定の適用については、なお従前の例による。

3 学校医等が施行日前に公務上死亡した場合(施行日以後に条例第十条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があった場合又は条例第十一条第四項に規定する場合において同項の遺族補償年金を受ける権利を有する妻が同項第二号に該当するに至ったときを除く。)又は施行日前に条例第十四条第一項第二号に該当することとなった場合における当該学校医等の遺族の障害の状態の評価については、なお従前の例による。

4 学校医等が公務上負傷し、若しくは疾病にかかり、平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に治ったとき、又は障害補償年金を受ける者の当該障害補償年金に係る障害の程度に当該期間において変更があったときに存した障害(この規則による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「旧規則」という。)別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)については、附則第二項の規定にかかわらず、それぞれ当該負傷若しくは疾病が治った日又は当該変更があった日からこの規則による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則(以下「新規則」という。)別表第二の規定を適用する。

5 学校医等が平成二十二年六月十日から施行日の前日までの間に公務上死亡し、若しくは当該期間において条例第十四条第一項第二号に該当することとなった場合であって、当該学校医等の遺族に障害を有する者があるときにおける当該遺族の障害(旧規則別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)又は当該期間において条例第十条第一項第四号の夫、子、父母、孫、祖父母若しくは兄弟姉妹の障害の状態に変更があったときに存した障害(旧規則別表第二第十二級の項第十四号又は第十四級の項第十号に該当するものに限る。)の状態の評価については、附則第三項の規定にかかわらず、それぞれ当該学校医等が死亡した日又は当該変更があった日から新規則別表第二の規定を適用する。

(平成二八年教委規則第五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二八年教委規則第三五号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

(平成二九年教委規則第二号)

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別記第一号様式、別記第二号様式、別記第六号様式、別記第八号様式の二、別記第八号様式の三、別記第九号様式、別記第十四号様式、別記第十五号様式及び別記第十五号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(平成二九年教委規則第二七号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日から平成三十年三月三十一日までの期間におけるこの規則による改正後の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別記第四号様式の二中「

配偶者

1

特定経験年数学校医等の配偶者

 

 

 

 

 

特定期間にある子

 

 

 

その他の扶養親族

 

 

 

特定経験年数学校医等のその他の扶養親族

 

 

 

」とあるのは「

配偶者又は欠配第一子

1

特定経験年数学校医等の配偶者

 

 

 

 

 

特定期間にある子及び特定期間にある欠配第一子

 

 

 

その他の扶養親族

 

 

 

」とする。

3 この規則の施行の際、この規則による改正前の都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則別記第四号様式の二による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(令和元年教委規則第二号)

1 この規則は、令和元年七月一日から施行する。

2 この規則の施行の際、この規則による改正前の東京都教育委員会規則の様式(この規則により改正されるものに限る。)による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

別表第一(第六条の三関係)

(平一八教委規則五〇・追加)

傷病等級

障害の状態

第一級

一 両眼が失明しているもの

二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃しているもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に介護を要するもの

五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

六 両上肢の用を全廃しているもの

七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

八 両下肢の用を全廃しているもの

九 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第二級

一 両眼の視力が〇・〇二以下になつているもの

二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、随時介護を要するもの

四 両上肢を手関節以上で失つたもの

五 両下肢を足関節以上で失つたもの

六 前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

第三級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつているもの

二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃しているもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を有し、常に労務に服することができないもの

五 両手の手指の全部を失つたもの

六 第三号及び第四号に定めるもののほか、常に労務に服することができないものその他前各号に定めるものと同程度以上の障害の状態にあるもの

別表第二(第六条の四、第六条の六関係)

(平一八教委規則五〇・追加、平二三教委規則一六・一部改正)

障害等級

障害

第一級

一 両眼が失明したもの

二 咀嚼そしやく及び言語の機能を廃したもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの

五 両上肢をひじ関節以上で失つたもの

六 両上肢の用を全廃したもの

七 両下肢をひざ関節以上で失つたもの

八 両下肢の用を全廃したもの

第二級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

二 両眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの

五 両上肢を手関節以上で失つたもの

六 両下肢を足関節以上で失つたもの

第三級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

二 咀嚼そしやく又は言語の機能を廃したもの

三 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

四 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの

五 両手の手指の全部を失つたもの

第四級

一 両眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

二 咀嚼そしやく及び言語の機能に著しい障害を残すもの

三 両耳の聴力を全く失つたもの

四 一上肢をひじ関節以上で失つたもの

五 一下肢をひざ関節以上で失つたもの

六 両手の手指の全部の用を廃したもの

七 両足をリスフラン関節以上で失つたもの

第五級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・一以下になつたもの

二 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

三 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの

四 一上肢を手関節以上で失つたもの

五 一下肢を足関節以上で失つたもの

六 一上肢の用を全廃したもの

七 一下肢の用を全廃したもの

八 両足の足指の全部を失つたもの

第六級

一 両眼の視力が〇・一以下になつたもの

二 咀嚼そしやく又は言語の機能に著しい障害を残すもの

三 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

四 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

五 せき柱に著しい変形又は運動障害を残すもの

六 一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

七 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの

八 一手の五の手指又は母指を含み四の手指を失つたもの

第七級

一 一眼が失明し、他眼の視力が〇・六以下になつたもの

二 両耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

三 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

四 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

五 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの

六 一手の母指を含み三の手指を失つたもの又は母指以外の四の手指を失つたもの

七 一手の五の手指又は母指を含み四の手指の用を廃したもの

八 一足をリスフラン関節以上で失つたもの

九 一上肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの

十 一下肢に偽関節を残し、著しい障害を残すもの

十一 両足の足指の全部の用を廃したもの

十二 外貌に著しい醜状を残すもの

十三 両側のこう丸を失つたもの

第八級

一 一眼が失明し、又は一眼の視力が〇・〇二以下になつたもの

二 せき柱に運動障害を残すもの

三 一手の母指を含み二の手指を失つたもの又は母指以外の三の手指を失つたもの

四 一手の母指を含み三の手指の用を廃したもの又は母指以外の四の手指の用を廃したもの

五 一下肢を五センチメートル以上短縮したもの

六 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

七 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの

八 一上肢に偽関節を残すもの

九 一下肢に偽関節を残すもの

十 一足の足指の全部を失つたもの

第九級

一 両眼の視力が〇・六以下になつたもの

二 一眼の視力が〇・〇六以下になつたもの

三 両眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

四 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

五 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの

六 咀嚼そしやく及び言語の機能に障害を残すもの

七 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

八 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

九 一耳の聴力を全く失つたもの

十 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

十一 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの

十二 一手の母指又は母指以外の二の手指を失つたもの

十三 一手の母指を含み二の手指の用を廃したもの又は母指以外の三の手指の用を廃したもの

十四 一足の第一の足指を含み二以上の足指を失つたもの

十五 一足の足指の全部の用を廃したもの

十六 外貌に相当程度の醜状を残すもの

十七 生殖器に著しい障害を残すもの

第十級

一 一眼の視力が〇・一以下になつたもの

二 正面視で複視を残すもの

三 咀嚼そしやく又は言語の機能に障害を残すもの

四 十四歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になつたもの

六 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になつたもの

七 一手の母指又は母指以外の二の手指の用を廃したもの

八 一下肢を三センチメートル以上短縮したもの

九 一足の第一の足指又は他の四の足指を失つたもの

十 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

十一 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの

第十一級

一 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

二 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

三 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの

四 十歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

五 両耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

六 一耳の聴力が四十センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になつたもの

七 せき柱に変形を残すもの

八 一手の示指、中指又は環指を失つたもの

九 一足の第一の足指を含み二以上の足指の用を廃したもの

十 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの

第十二級

一 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの

二 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの

三 七歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

四 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの

五 鎖骨、胸骨、ろく骨、肩こう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの

六 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

七 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの

八 長管骨に変形を残すもの

九 一手の小指を失つたもの

十 一手の示指、中指又は環指の用を廃したもの

十一 一足の第二の足指を失つたもの、第二の足指を含み二の足指を失つたもの又は第三の足指以下の三の足指を失つたもの

十二 一足の第一の足指又は他の四の足指の用を廃したもの

十三 局部に頑固な神経症状を残すもの

十四 外貌に醜状を残すもの

第十三級

一 一眼の視力が〇・六以下になつたもの

二 正面視以外で複視を残すもの

三 一眼に半盲症、視野狭さく又は視野変状を残すもの

四 両眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

五 五歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

六 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの

七 一手の小指の用を廃したもの

八 一手の母指の指骨の一部を失つたもの

九 一下肢を一センチメートル以上短縮したもの

十 一足の第三の足指以下の一又は二の足指を失つたもの

十一 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み二の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の三の足指の用を廃したもの

第十四級

一 一眼のまぶたの一部に欠損を残し、又はまつげはげを残すもの

二 三歯以上に対し歯科補てつを加えたもの

三 一耳の聴力が一メートル以上の距離では小声を解することができない程度になつたもの

四 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

五 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの

六 一手の母指以外の手指の指骨の一部を失つたもの

七 一手の母指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなつたもの

八 一足の第三の足指以下の一又は二の足指の用を廃したもの

九 局部に神経症状を残すもの

別表第三(第六条の五関係)

(平一八教委規則五〇・追加)

介護を要する状態

障害

常時介護を要する状態

一 別表第一第一級の項第三号又は別表第二第一級の項第三号に該当する障害

二 別表第一第一級の項第四号又は別表第二第一級の項第四号に該当する障害

三 前二号に掲げるもののほか、別表第一第一級の項又は別表第二第一級の項に該当する障害であつて、前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

随時介護を要する状態

一 別表第一第二級の項第二号又は別表第二第二級の項第三号に該当する障害

二 別表第一第二級の項第三号又は別表第二第二級の項第四号に該当する障害

三 別表第一第一級の項又は別表第二第一級の項に該当する障害であつて、前二号に掲げるものと同程度の介護を要するもの

別記

(昭50教委規則48・平元教委規則36・平13教委規則45・平29教委規則2・一部改正)

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(平13教委規則45・全改、平29教委規則2・令元教委規則2・一部改正)

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(平13教委規則45・全改、平14教委規則49・平18教委規則1・平20教委規則41・平28教委規則5・一部改正)

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(昭50教委規則48・平13教委規則45・一部改正)

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(昭50教委規則48・一部改正、昭57教委規則29・旧別記第4号様式の1・一部改正、平13教委規則45・平14教委規則49・平28教委規則35・一部改正)

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(昭50教委規則48・一部改正、昭57教委規則29・旧別記第4号様式の1・一部改正、平13教委規則45・一部改正)

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(昭43教委規則8・昭48教委規則11・昭50教委規則48・昭51教委規則34・昭52教委規則20・昭53教委規則31・昭57教委規則29・平13教委規則45・平21教委規則46・平28教委規則35・平29教委規則27・一部改正)

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(昭50教委規則48・平13教委規則45・一部改正)

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(昭53教委規則31・追加、昭57教委規則29・旧別記第4号様式の2の2繰下・一部改正、昭57教委規則39・昭62教委規則28・平13教委規則45・平21教委規則46・平28教委規則35・一部改正)

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(昭53教委規則31・追加、昭57教委規則29・旧別記第4号様式の2の2繰下、昭57教委規則39・一部改正)

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(昭43教委規則8・全改、昭50教委規則48・昭62教委規則28・平13教委規則45・平21教委規則46・平28教委規則35・一部改正)

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(昭57教委規則29・全改)

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(昭57教委規則29・追加、昭62教委規則28・平13教委規則45・平21教委規則46・平28教委規則35・一部改正)

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(昭57教委規則29・追加、昭62教委規則28・平13教委規則45・平21教委規則46・平28教委規則35・一部改正)

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(昭57教委規則29・追加、平13教委規則45・一部改正)

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(平13教委規則45・追加、平28教委規則35・令元教委規則2・一部改正)

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(平13教委規則45・追加)

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(昭43教委規則8・全改、昭48教委規則11・昭50教委規則48・昭57教委規則29・昭62教委規則28・平13教委規則45・平21教委規則46・平28教委規則35・一部改正)

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(昭43教委規則8・全改、昭50教委規則48・一部改正)

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(昭43教委規則8・全改、昭50教委規則48・一部改正、昭57教委規則29・旧別記第4号様式の6繰上、平13教委規則45・平28教委規則35・一部改正)

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(昭57教委規則29・追加、昭62教委規則28・平13教委規則45・平21教委規則46・平28教委規則35・一部改正)

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(昭43教委規則8・追加、昭50教委規則48・昭51教委規則34・昭53教委規則31・一部改正、昭57教委規則29・旧別記第4号様式の7繰上、平13教委規則45・平28教委規則35・一部改正)

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(昭43教委規則8・追加、昭50教委規則48・一部改正、昭57教委規則29・旧別記第4号様式の8繰上、平13教委規則45・平28教委規則35・一部改正)

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(昭50教委規則48・平14教委規則49・一部改正)

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(昭50教委規則48・平元教委規則36・平13教委規則45・平29教委規則2・一部改正)

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(昭50教委規則48・平13教委規則45・一部改正)

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(昭43教委規則8・全改、昭50教委規則48・平13教委規則45・一部改正)

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(昭43教委規則8・全改、昭50教委規則48・一部改正)

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(平18教委規則1・全改、平28教委規則5・平29教委規則2・令元教委規則2・一部改正)

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(昭57教委規則29・追加、平3教委規則32・平13教委規則45・平29教委規則2・一部改正)

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(平18教委規則1・全改、平28教委規則5・平29教委規則2・令元教委規則2・一部改正)

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(昭43教委規則8・全改、昭50教委規則48・昭53教委規則31・昭57教委規則29・昭57教委規則39・昭61教委規則61・平13教委規則45・令元教委規則2・一部改正)

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(昭43教委規則8・全改、昭50教委規則48・平13教委規則45・平28教委規則35・一部改正)

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(昭43教委規則8・全改、昭50教委規則48・昭61教委規則61・平13教委規則45・平28教委規則35・一部改正)

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(昭43教委規則8・全改、昭50教委規則48・一部改正)

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(昭43教委規則8・全改、昭50教委規則48・昭53教委規則31・昭57教委規則29・昭61教委規則61・平21教委規則46・一部改正)

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(昭53教委規則31・追加、昭57教委規則29・旧別記第13号様式の2繰下、昭57教委規則39・昭61教委規則61・昭62教委規則28・平21教委規則46・平29教委規則2・一部改正)

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(昭53教委規則31・追加、昭57教委規則29・旧別記第13号様式の2繰下)

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(昭43教委規則8・追加、昭50教委規則48・一部改正、昭57教委規則29・旧別記第14号様式繰下、昭61教委規則61・昭62教委規則28・平21教委規則46・平29教委規則2・一部改正)

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(昭43教委規則8・追加、昭50教委規則48・一部改正、昭57教委規則29・旧別記第14号様式繰下)

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(平13教委規則45・追加、平29教委規則2・令元教委規則2・一部改正)

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(平13教委規則45・追加)

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(昭43教委規則8・追加、昭50教委規則48・一部改正、昭57教委規則29・旧別記第15号様式繰下、昭61教委規則61・昭62教委規則28・平21教委規則46・一部改正)

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(昭43教委規則8・追加、昭50教委規則48・一部改正、昭57教委規則29・旧別記第15号様式繰下)

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(昭43教委規則8・追加、昭50教委規則48・一部改正、昭57教委規則29・旧別記第16号様式繰下・一部改正、昭57教委規則39・昭61教委規則61・平13教委規則45・平16教委規則32・平21教委規則46・一部改正)

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(昭43教委規則8・追加、昭50教委規則48・一部改正、昭57教委規則29・旧別記第16号様式繰下・一部改正、昭57教委規則39・一部改正)

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(昭43教委規則8・追加、昭50教委規則48・一部改正、昭57教委規則29・旧別記第17号様式繰下、昭57教委規則39・昭61教委規則61・平13教委規則45・平21教委規則46・一部改正)

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都立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する条例施行規則

昭和37年8月1日 教育委員会規則第24号

(令和元年7月1日施行)

体系情報
都立学校教育部学校健康推進課
沿革情報
昭和37年8月1日 教育委員会規則第24号
昭和38年3月5日 教育委員会規則第4号
昭和43年1月30日 教育委員会規則第8号
昭和48年3月20日 教育委員会規則第11号
昭和50年7月23日 教育委員会規則第48号
昭和51年10月16日 教育委員会規則第34号
昭和52年3月30日 教育委員会規則第20号
昭和53年8月9日 教育委員会規則第31号
昭和57年5月31日 教育委員会規則第29号
昭和57年7月19日 教育委員会規則第39号
昭和61年9月3日 教育委員会規則第61号
昭和62年10月5日 教育委員会規則第28号
昭和63年3月31日 教育委員会規則第23号
平成元年4月1日 教育委員会規則第36号
平成3年7月1日 教育委員会規則第32号
平成3年7月19日 教育委員会規則第36号
平成13年12月28日 教育委員会規則第45号
平成14年4月1日 教育委員会規則第49号
平成16年8月17日 教育委員会規則第32号
平成16年12月24日 教育委員会規則第60号
平成18年2月20日 教育委員会規則第1号
平成18年12月22日 教育委員会規則第50号
平成20年3月31日 教育委員会規則第41号
平成21年12月24日 教育委員会規則第46号
平成23年3月31日 教育委員会規則第16号
平成28年2月10日 教育委員会規則第5号
平成28年3月30日 教育委員会規則第35号
平成29年3月14日 教育委員会規則第2号
平成29年8月8日 教育委員会規則第27号
令和元年6月28日 教育委員会規則第2号
令和5年12月27日 教育委員会規則第31号