○学校教育法施行細則
昭和三五年四月一日
教育委員会規則第九号
学校教育法施行細則を公布する。
学校教育法施行細則
学校教育法施行細則(昭和三十年六月東京都教育委員会規則第九号)の全部を改正する。
(学校設置の認可申請又は届出手続)
第一条 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号。以下「法」という。)第四条の規定による学校設置の認可の申請、第四条の二の規定による幼稚園の設置の届出又は学校教育法施行令(昭和二十八年政令第三百四十号。以下「施行令」という。)第二十五条第一号の規定による学校設置の届出は、開設予定期日の三十日前までに、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号。以下「施行規則」という。)第三条に規定する書類及び図面のほか、次の書類及び図面を添えてしなければならない。
一 設置理由書
二 設置者が区市町村学校組合の場合は、その組合設置許可書の写
三 区市町村教育委員会(以下「地方委員会」という。)の議決書謄本及び区市町村又は学校組合の議会(以下「議会」という。)の議決書謄本
四 学級編制及び通学区域表
五 水道以外の飲料水を使用する場合は、その定性分析表
六 設計図、設計内訳明細書及び設計仕様書(設計図には、工事の進捗状況及びしゆん工期日を記入する。)
2 施行規則第三条に規定する図面は、次の要件を具備しなければならない。
一 校地の位置表示を兼ねた校地図
区市町村、地番、土地の高低、地域種、地目、地積及び実測面積並びに買収、寄付又は借地の区別並びに用水、飲料水及び環境について詳記し、土地台帳謄本を添えたもの。
地図は、縮尺六百分の一とし、周囲百メートルの状況及び方位を記入したもの。
二 学校施設配置全図
校地、校舎、寄宿舎、運動場、実習地の配置状況、面積及びその名称を記入した縮尺六百分の一のもの。
三 校舎図
イ 平面図 各階別各室の名称、窓、出入口の位置、便所の区かく、昇降口、階段等の位置を明示した縮尺二百分の一のもの。
ロ 各側立面図 縮尺百分の一又は二百分の一のもの。
ハ 詳細図 基礎伏図、床伏図、小屋伏図、軸立図(以上縮尺百分の一又は二百分の一のもの。)、主要部矩形図、便所詳細図、階段詳細図、特別教室詳細図等(以上縮尺二十分の一のもの。)
3 施行規則第三条第五号に規定する経費及び維持方法については、予算書を添えなければならない。
(昭五四教委規則二八・平二三教委規則二四・一部改正)
(昭三七教委規則一七・昭五四教委規則二八・平一九教委規則五五・平二〇教委規則四二・平二三教委規則二四・一部改正)
第三条 削除
(昭五四教委規則二八)
(分校設置の認可申請又は届出手続)
第四条 法第四条及び施行令第二十三条第一項第九号、法第四条の二及び施行令第二十三条第二項又は施行令第二十五条第四号の規定による分校の設置の認可の申請又は届出は、施行規則第七条に規定するもののほか、第一条の規定に準じてしなければならない。
(昭三七教委規則一七・昭五四教委規則二八・平一九教委規則三一・平一九教委規則五五・平二〇教委規則四二・平二三教委規則二四・一部改正)
(二部授業の届出手続)
第五条 施行令第二十五条第五号の規定に基づく二部授業の届出はあらかじめ、施行規則第九条に規定する書類のほか、次の事項を記載した書類を添えてしなければならない。
一 各部の授業開始及び終了の時刻
二 各部別の学級編制表
三 校舎平面図(教室配置記入のもの。)
(平二〇教委規則四二・一部改正)
(中学校通信教育の届出手続)
第五条の二 東京都教育委員会(以下「都委員会」という。)が実施する法附則第八条第一項の規定による中学校通信教育について、東京都教育委員会の事務処理の特例に関する条例(平成十一年東京都条例第百十五号)の規定により処理することとなった地方委員会は、次に掲げる事項に関し実施年度の前年度の三月三十一日まで(第四号については、実施年度の前年度の九月三十日まで)に都委員会に届け出なければならない。
一 教育計画に関する事項
二 教育指導に関する事項
三 試験方法及び課程修了の認定に関する事項
四 入学に関する事項
(平一一教委規則五九・追加、平一九教委規則五五・一部改正)
(学級編制及びその変更の認可申請手続)
第六条 法第四条及び施行令第二十三条第一項第四号の規定による学級編制及びその変更の認可の申請は、その実施予定期日の三十日前(非常変災その他急迫の事情に基づく場合は、前日)までに、施行規則第十条の規定によつてしなければならない。
(昭三七教委規則一七・平一九教委規則三一・平一九教委規則五五・平二〇教委規則四二・平二三教委規則二四・一部改正)
(昭五四教委規則二八・平二〇教委規則四二・平二三教委規則二四・一部改正)
(昭三七教委規則一七・昭五四教委規則二八・平一九教委規則三一・平一九教委規則五五・平二〇教委規則四二・平二三教委規則二四・一部改正)
(設置者変更の認可申請又は届出手続)
第九条 法第四条、第四条の二又は施行令第二十五条第二号の規定による学校設置者の変更の認可の申請又は届出は、変更予定期日の三十日前までに、施行規則第十四条の規定によつてしなければならない。
(昭三七教委規則一七・昭五四教委規則二八・平二〇教委規則四二・平二三教委規則二四・一部改正)
(学校若しくは分校等の廃止の認可申請又は届出手続)
第十条 法第四条並びに施行令第二十三条第一項第二号、第三号及び第九号、法第四条の二及び施行令第二十三条第二項又は施行令第二十五条第一号及び第四号の規定による廃止の認可の申請又は届出は、施行規則第十五条に規定するもののほか、地方委員会及び議会の議決書謄本を添えて、廃止予定期日の三十日前までにしなければならない。
(昭三七教委規則一七・昭五四教委規則二八・平一九教委規則三一・平一九教委規則五五・平二〇教委規則四二・平二三教委規則二四・一部改正)
第十一条 削除
(昭四二教委規則二九)
第十二条 削除
(平一一教委規則二)
(地方委員会等の通知等)
第十三条 施行令第十一条及び施行令第十三条から施行令第十八条までに規定する通知、届出等の様式は、別に定める。
(平一九教委規則五五・一部改正)
(専修学校)
第十四条 施行令第二十四条の三第二号による届出は、その予定期日の三十日前までに、施行規則第六条に規定するもののほか、第一条第二項に準ずる図面を添えてしなければならない。
(昭五四教委規則二八・全改、平一九教委規則五五・平二〇教委規則四二・一部改正)
(昭五四教委規則二八・追加)
付則
1 この規則は、昭和三十五年四月一日から施行する。
2 この規則施行の際、従前の規定による認可の申請、届出等の手続及び様式は、この規則の各相当規定に基づいて行われまたは定められたものとみなす。
付則(昭和三七年教委規則第一七号)
この規則は、公布の日から施行し、「施行令」にかかる部分については、昭和三十六年八月十七日から、「施行規則」にかかる部分については、同年八月三十日から適用する。
附則(昭和四二年教委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和五四年教委規則第二八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第二号)
この規則は、平成十一年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委規則第五九号)
この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第三一号)
この規則は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委規則第五五号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第四二号)
この規則は、平成二十年四月一日から施行する。
附則(平成二三年教委規則第二四号)
この規則は、公布の日から施行する。