○東京都立学校の授業料等徴収条例

昭和二二年一二月一三日

条例第九一号

東京都議会の議決を経て、東京都立学校の授業料等徴収条例を次のように定める。

東京都立学校の授業料等徴収条例

第一条 東京都立の小学校、中学校、高等学校(専攻科を含む。)、中等教育学校及び特別支援学校の高等部(専攻科を含む。)の授業料、入学料、入学考査料、通信教育受講料、聴講料、聴講生考査料及び証明書手数料(以下「授業料等」という。)は、本条例の定めるところにより徴収する。

(昭三三条例三〇・昭三七条例五九・昭五一条例四二・平二条例一二一・平一二条例一七三・平一六条例一三八・平一七条例一二四・平一九条例四〇・平二〇条例三八・令三条例一五・一部改正)

第二条 授業料等の額は、次のとおりとする。

 授業料

 高等学校

(1) 全日制の課程

(イ) 単位制による課程以外の課程 年額 一一八、八〇〇円

(ロ) 単位制による課程

a 高等学校の定時制又は通信制の課程の生徒であって単位を修得するために当該単位に係る科目の履修を許可されたもの(以下「併修生」という。)以外の生徒 年額 一一八、八〇〇円

b 併修生 一単位につき 三、九六〇円

(2) 定時制の課程

(イ) 単位制による課程以外の課程 年額 三二、四〇〇円

(ロ) 単位制による課程 一単位につき 一、七四〇円

(3) 専攻科 年額 一一八、八〇〇円

 中等教育学校の後期課程 年額 一一八、八〇〇円

 特別支援学校の高等部(専攻科を含む。)年額 一、二〇〇円

 入学料

 高等学校

(1) 全日制の課程及び専攻科 五、六五〇円

(2) 定時制の課程 二、一〇〇円

(3) 通信制の課程 五〇〇円

 中等教育学校の後期課程 五、六五〇円

 入学考査料

 小学校 二、二〇〇円

 中学校 二、二〇〇円

 高等学校

(1) 全日制の課程及び専攻科 二、二〇〇円

(2) 定時制及び通信制の課程 九五〇円

 中等教育学校 二、二〇〇円

 特別支援学校の高等部(専攻科を含む。) 五〇円

 通信教育受講料

高等学校 一単位につき 三三六円

 聴講料

高等学校 一単位につき 一、七四〇円

 聴講生考査料

高等学校(生涯学習講座を除く。) 九五〇円

 証明書手数料

卒業証明書、修了証明書、成績証明書、単位修得証明書及び調査書 一通につき 四〇〇円

2 前項の規定中、証明書手数料については、在学中の者からは徴収しない。

(昭二九条例一五・昭三〇条例四・昭三一条例一一・昭三三条例三〇・昭三七条例五九・昭三八条例二六・昭四〇条例四二・昭五一条例四二・昭五三条例二六・昭五四条例一四・昭五五条例三二・昭五九条例三四・昭六一条例三五・昭六三条例四二・平二条例四五・平二条例一二一・平四条例五二・平六条例三二・平八条例三一・平一〇条例六三・平一二条例一〇六・平一二条例一七三・平一四条例四八・平一六条例五二・平一六条例一三八・平一七条例三六・平一七条例一二四・平一八条例三九・平一九条例四〇・平二〇条例三八・平二六条例四〇・令三条例一五・一部改正)

第三条 授業料、通信教育受講料及び聴講料は、前納しなければならない。

2 入学料は、入学手続をする際に納付しなければならない。ただし、中等教育学校の後期課程の入学料は、前期課程を修了し後期課程に進級する際に納付しなければならない。

3 入学考査料及び聴講生考査料は、入学願書を提出する際に納付しなければならない。

4 証明書手数料は、証明書の交付を申請する際に納付しなければならない。

(昭五一条例四二・昭六三条例四二・平二条例一二一・平一二条例一〇六・平一七条例一二四・一部改正)

第四条 既納の授業料等は、還付しない。ただし、東京都教育委員会が特に必要と認めたときは、この限りでない。

(昭三八条例二六・全改、昭五一条例四二・一部改正)

第五条 授業料、入学料、入学考査料、通信教育受講料及び証明書手数料は、東京都教育委員会が必要と認めたときは、これを減免することができる。

(昭三八条例二六・昭五一条例四二・平二六条例四〇・一部改正)

第六条 この条例施行に必要な事項は、東京都教育委員会が定める。

この条例は、昭和二十二年九月一日から、これを適用する。但し、授業料は、暫定措置として昭和二十二年九月一日から十二月末日迄は、次のように定める。

高等学校{/尋常科 月額 五〇円/高等科 月額 七五円/

専門学校{/昼間 月額 七五円/夜間 月額 五〇円/

中等学校{/高専科 月額 五〇円/昼間 月額 五〇円/夜間 月額 三〇円/

(平二二条例七九・旧附則・一部改正、平二六条例四〇・旧第一項・一部改正)

(昭和二三年条例第四三号)

この条例は、昭和二十三年四月一日から、これを施行する。但し、入学料、入学考査料、通信教育受講料及び証明書手数料については、昭和二十三年三月一日から適用する。

(昭和二四年条例第三六号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十四年四月分から適用する。但し、大学の入学考査料については、昭和二十四年四月施行の入学考査の受験者に限り二百円とする。

(昭和二六年条例第二一号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和二十六年二月一日から適用する。

(昭和二六年条例第四一号)

この条例は、昭和二十六年四月一日から施行する。

(昭和二六年条例第八八号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例施行の日以前から引続き在学する東京都立高等学校生徒であつて通常の課程を履修するものの授業料については、昭和二十六年度に限り改正後の第二条第一号中「三六〇〇円」とあるのは、「三、三五〇円」と読み替えるものとする。

(昭和二八年条例第七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和二八年条例第二二号)

1 この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。

(昭和二九年条例第一五号)

この条例は、昭和二十九年四月一日から施行する。

(昭和三〇年条例第四号)

この条例は、昭和三十年四月一日から施行する。

(昭和三一年条例第一一号)

1 この条例は、昭和三十一年四月一日から施行する。

(昭和三三年条例第三〇号)

この条例は、昭和三十三年四月一日から施行する。

(昭和三七年条例第五九号)

1 この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。

2 昭和三十七年三月三十一日現在東京都立工業短期大学附属工業高等学校の全日制課程に在学する生徒が、東京都立工業高等専門学校に編入学する場合は、入学考査料及び入学料を徴収しない。

(昭和三八年条例第二六号)

1 この条例は、昭和三十八年四月一日から施行する。

2 昭和三十八年三月三十一日現在東京都立高等専門学校に在学し、引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

3 この条例施行の際、現に申請書を受理しているものに係る証明書手数料については、なお従前の例による。

(昭和四〇年条例第四二号)

1 この条例は、昭和四十年四月一日から施行する。

2 昭和四十年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程または東京都立高等専門学校に在学し、引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

(昭和五一年条例第四二号)

1 この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

2 昭和五十一年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程又は東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

3 東京都立高等学校の定時制の課程又は通信制の課程の第一学年に入学を希望する者であつて、昭和五十一年四月一日から同年五月三十一日までの間に入学願書を提出したものに係る入学考査料の額については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る証明書手数料の額については、なお従前の例による。

(昭和五三年条例第二六号)

1 この条例は、昭和五十三年四月一日から施行する。

2 昭和五十三年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程又は東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

(昭和五四年条例第一四号)

1 この条例は、昭和五十四年四月一日から施行する。

2 昭和五十四年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程若しくは定時制の課程又は東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

(昭和五五年条例第三二号)

1 この条例は、昭和五十五年四月一日から施行する。

2 昭和五十五年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程若しくは定時制の課程又は東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

(昭和五九年条例第三四号)

1 この条例は、昭和五十九年四月一日から施行する。

2 昭和五十九年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程若しくは定時制の課程又は東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

(昭和六一年条例第三五号)

1 この条例は、昭和六十一年四月一日から施行する。

2 昭和六十一年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程若しくは定時制の課程又は東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

3 東京都立高等学校の全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程に入学を希望する者であつて、昭和六十一年四月一日から同年五月三十一日までの間に入学願書を提出したものに係る入学考査料の額については、なお従前の例による。

(昭和六三年条例第四二号)

1 この条例は、昭和六十三年四月一日から施行する。

2 昭和六十三年三月三十一日現在東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

3 昭和六十三年度に東京都立高等専門学校に入学する者の入学料の額については、なお従前の例による。

(平成二年条例第四五号)

1 この条例は、平成二年四月一日から施行する。

2 平成二年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程若しくは定時制の課程又は東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

3 東京都立高等学校の全日制の課程、定時制の課程又は通信制の課程に入学を希望する者であって、平成二年四月一日から同年五月三十一日までの間に入学願書を提出したものに係る入学考査料の額については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る証明書手数料の額については、なお従前の例による。

(平成二年条例第一二一号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成四年条例第五二号)

1 この条例は、平成四年四月一日から施行する。

2 平成四年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程若しくは定時制の課程又は東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

3 東京都立高等学校の全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程に入学を希望する者又は聴講を希望する者であって、平成四年四月一日から同年五月三十一日までの間に入学願書を提出したものに係る入学考査料又は聴講生考査料の額については、なお従前の例による。

(平成六年条例第三二号)

1 この条例は、平成六年四月一日から施行する。

2 平成六年三月三十一日現在東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

3 東京都立高等学校の全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程に入学を希望する者又は聴講を希望する者であって、平成六年四月一日から同年五月三十一日までの間に入学願書を提出したものに係る入学考査料又は聴講生考査料の額については、なお従前の例による。

4 この条例の施行の際、現に申請を受理しているものに係る証明書手数料の額については、なお従前の例による。

(平成八年条例第三一号)

1 この条例は、平成八年四月一日から施行する。

2 平成八年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程又は東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料又は通信教育受講料の額については、なお従前の例による。

3 平成八年度の入学に係る入学料の額は、この条例による改正後の東京都立学校の授業料等徴収条例(以下「改正後の条例」という。)第二条第一項第二号の規定にかかわらず、なお従前の例による。

4 平成九年度及び平成十年度の入学に係る入学料の額は、改正後の条例第二条第一項第二号の規定にかかわらず、平成九年度の入学に係る入学料にあっては二七、〇〇〇円とし、平成十年度の入学に係る入学料にあっては三二、〇〇〇円とする。

5 東京都立高等学校の全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程に入学を希望する者又は聴講を希望する者であって、平成八年四月一日から同年五月三十一日までの間に入学願書を提出したものに係る入学考査料又は聴講生考査料の額については、なお従前の例による。

(平成一〇年条例第六三号)

この条例は、平成十年四月一日から施行する。

(平成一二年条例第一〇六号)

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 平成十二年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程又は東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料又は通信教育受講料の額については、なお従前の例による。

3 平成十二年度に東京都立高等学校又は東京都立高等専門学校に入学する者の入学料については、なお従前の例による。

4 東京都立高等学校の全日制の課程、定時制の課程若しくは通信制の課程に入学を希望する者又は聴講を希望する者であって、平成十二年四月一日から同年五月三十一日までの間に入学願書を提出したものに係る入学考査料又は聴講生考査料の額については、なお従前の例による。

(平成一二年条例第一七三号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一四年条例第四八号)

1 この条例は、平成十四年四月一日から施行する。

2 平成十四年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程若しくは専攻科又は東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料又は通信教育受講料の額については、なお従前の例による。

3 平成十四年度の入学に係る入学料の額は、なお従前の例による。

(平成一六年条例第五二号)

1 この条例は、平成十六年四月一日から施行する。

2 平成十六年三月三十一日現在東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

(平成一六年条例第一三八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一七年条例第三六号)

1 この条例は、平成十七年四月一日から施行する。

2 平成十七年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程又は専攻科に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料又は通信教育受講料の額については、なお従前の例による。

(平成一七年条例第一二四号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成一八年条例第三九号)

1 この条例は、平成十八年四月一日から施行する。

2 平成十八年三月三十一日現在東京都立高等専門学校に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料の額については、なお従前の例による。

(平成一九年条例第四〇号)

この条例は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成二〇年条例第三八号)

1 この条例は、平成二十年四月一日から施行する。

2 平成二十年三月三十一日現在東京都立高等学校の全日制の課程、定時制の課程、通信制の課程若しくは専攻科又は中等教育学校の後期課程に在学し、同年四月一日以降引き続き在学する者の授業料又は通信教育受講料の額については、なお従前の例による。

(平成二二年条例第七九号)

この条例は、平成二十二年七月一日から施行する。

(平成二六年条例第四〇号)

1 この条例は、平成二十六年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前から引き続き東京都立高等学校の通信制の課程に在学する者に係る施行日以後の通信教育受講料の額は、この条例による改正後の東京都立学校の授業料等徴収条例第二条第一項第四号の規定にかかわらず、次の表に掲げるとおりとする。

高等学校

一科目につき 八七〇円

総合的な学習の時間 八七〇円

3 施行日前から引き続き高等学校等(公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号。以下「改正法」という。)による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成二十二年法律第十八号。以下「旧法」という。)第二条第一項に規定する高等学校等をいう。)に在学する者に係る施行日以後の都立高等学校等(この条例による改正前の東京都立学校の授業料等徴収条例(以下「改正前の条例」という。)附則第二項に規定する都立高等学校等をいう。)に係る授業料、通信教育受講料又は聴講料の徴収については、改正法附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた旧法第三条第一項ただし書の規定に基づき、改正前の条例附則第二項から第五項までの規定は、なおその効力を有するものとする。この場合において、改正前の条例附則第二項中「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」とあるのは、「公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律の一部を改正する法律(平成二十五年法律第九十号。以下「改正法」という。)附則第二条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた改正法による改正前の公立高等学校に係る授業料の不徴収及び高等学校等就学支援金の支給に関する法律」と読み替えるものとする。

(令和三年条例第一五号)

この条例は、公布の日から施行する。

東京都立学校の授業料等徴収条例

昭和22年12月13日 条例第91号

(令和3年3月31日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
昭和22年12月13日 条例第91号
昭和23年3月30日 条例第43号
昭和23年5月11日 条例第61号
昭和23年9月28日 条例第115号
昭和24年3月31日 条例第36号
昭和24年3月31日 条例第37号
昭和25年4月8日 条例第26号
昭和26年2月27日 条例第21号
昭和26年3月31日 条例第41号
昭和26年9月20日 条例第88号
昭和28年1月6日 条例第7号
昭和28年3月31日 条例第22号
昭和29年3月31日 条例第15号
昭和30年3月24日 条例第4号
昭和31年3月31日 条例第11号
昭和33年4月1日 条例第30号
昭和37年3月31日 条例第59号
昭和38年3月20日 条例第26号
昭和40年3月31日 条例第42号
昭和51年3月31日 条例第42号
昭和53年3月31日 条例第26号
昭和54年3月20日 条例第14号
昭和55年3月28日 条例第32号
昭和59年3月31日 条例第34号
昭和61年3月31日 条例第35号
昭和63年3月31日 条例第42号
平成2年3月31日 条例第45号
平成2年12月21日 条例第121号
平成4年3月31日 条例第52号
平成6年3月31日 条例第32号
平成8年3月29日 条例第31号
平成10年3月31日 条例第63号
平成12年3月31日 条例第106号
平成12年10月13日 条例第173号
平成14年3月29日 条例第48号
平成16年3月31日 条例第52号
平成16年10月14日 条例第138号
平成17年3月31日 条例第36号
平成17年10月13日 条例第124号
平成18年3月31日 条例第39号
平成19年3月16日 条例第40号
平成20年3月31日 条例第38号
平成22年6月23日 条例第79号
平成26年3月31日 条例第40号
令和3年3月31日 条例第15号