○東京都立学校事案決定規程
平成九年三月三一日
教育委員会訓令第三号
都立高等学校
都立中等教育学校
都立特別支援学校
都立中学校
都立小学校
東京都立学校事案決定規程を次のように定める。
東京都立学校事案決定規程
(目的)
第一条 この規程は、東京都立の小学校、中学校、高等学校、中等教育学校及び特別支援学校(以下「都立学校」という。)の校長の権限に属する事務及び東京都立学校の管理運営に関する規則(昭和三十五年東京都教育委員会規則第八号。以下「管理運営規則」という。)第八条第四項の規定に基づく副校長の権限に属する事務(以下「副校長の権限に属する事務」という。)に係る決定権限の合理的配分と決定手続並びに校長が補助執行をする事務に係る決定手続を定めることにより、事務執行における権限と責任の所在を明確にし、事案の決定の適正化に資することを目的とする。
(平一六教委訓令四二・平一七教委訓令四五・平一九教委訓令四一・平二〇教委訓令二・令三教委訓令一九・一部改正)
一 経営企画課長 管理運営規則第十二条の二第一項(第二十七条の四、第二十七条の六第一項、第三十条及び第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき都立学校の経営企画室に置かれる経営企画課長をいう。
二 経営企画室長 管理運営規則第十二条の二第一項(第二十七条の四、第二十七条の六第一項、第三十条及び第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき都立学校の経営企画室に置かれる経営企画室長をいう。
三 課長代理 管理運営規則第十二条の二第二項(第二十七条の四、第二十七条の六第一項、第三十条及び第三十八条第一項において準用する場合を含む。)の規定に基づき都立学校の経営企画室に置かれる課長代理をいう。
四 審議 東京都教育委員会文書管理規則(平成十一年東京都教育委員会規則第六十四号。以下「文書管理規則」という。)第二条第十三号に規定する審議をいう。
五 審査 文書管理規則第二条第十四号に規定する審査をいう。
六 協議 文書管理規則第二条第十五号に規定する協議をいう。
七 起案 文書管理規則第十八条に規定する起案をいう。
八 起案者 決定事案の作成責任者をいう。
(平一一教委訓令二・平一一教委訓令三九・平一二教委訓令九・平一四教委訓令一八・平一五教委訓令一三・平一六教委訓令一五・平一六教委訓令四二・平一七教委訓令四五・平一八教委訓令二・平一九教委訓令五二・平二〇教委訓令二・平二七教委訓令一四・令三教委訓令一九・一部改正)
(事案決定の原則)
第三条 校長の権限に属する事務及び校長が補助執行する事務に係る事案の決定は、当該決定の結果の重大性に応じ、校長、副校長(東京都立高等学校の寄宿舎の管理運営に関する規則(昭和四十六年東京都教育委員会規則第二十二号)第五条の規定に基づき寄宿舎に置かれる舎監長を含む。以下同じ。)又は経営企画課長、経営企画室長若しくは課長代理が行うものとする。
2 副校長の権限に属する事務に係る事案の決定は、副校長が行うものとする。
(平一一教委訓令二・平一六教委訓令一五・平一八教委訓令二・平二〇教委訓令二・平二七教委訓令一四・一部改正)
2 東京都教育委員会教育長は、前項の規定により校長、副校長又は経営企画課長、経営企画室長若しくは課長代理の決定の対象とされた事案の実施細目を定めなければならない。
3 二人以上の副校長を置く都立学校の副校長は、前二項の規定により副校長の決定の対象とされた事案のうち、それぞれの分担する校務に関するものの決定を行うものとする。
(平一一教委訓令二・平一六教委訓令一五・平一八教委訓令二・平二〇教委訓令二・平二七教委訓令一四・一部改正)
(関連事案の決定)
第五条 校長は、自己の権限に属する事務及び自己が補助執行する事務に係る事案のうち、自己が決定すべき事案と副校長又は経営企画課長、経営企画室長若しくは課長代理が決定すべき事案とが密接に関連するため、当該各事案を各別の事案として決定することが不適当であると認めるときは、当該各事案を併せて一つの事案として自ら決定するものとする。
(平一一教委訓令二・平一六教委訓令一五・平一八教委訓令二・平二〇教委訓令二・平二七教委訓令一四・一部改正)
(平一一教委訓令二・平一六教委訓令一五・平一八教委訓令二・平二〇教委訓令二・平二七教委訓令一四・一部改正)
校長 | 校長の決定の対象とされた事案のうち副校長の主管に属する事案(特に重要な事案を除く。) | 副校長 |
校長の決定の対象とされた事案のうち経営企画課長及び経営企画室長の主管に属する事案(特に重要な事案を除く。) | 経営企画課長又は経営企画室長 | |
副校長 | 副校長の決定の対象とされた事案 | 副校長があらかじめ指定する主幹教諭 |
経営企画課長 | 経営企画課長の決定の対象とされた事案 | 経営企画課長があらかじめ指定する課長代理 |
経営企画室長 | 経営企画室長の決定の対象とされた事案 | 経営企画室長があらかじめ指定する課長代理 |
(平一一教委訓令二・平一六教委訓令一五・平一八教委訓令二・平二〇教委訓令二・平二七教委訓令一四・一部改正)
第八条 第六条の規定により副校長又は経営企画課長、経営企画室長若しくは課長代理の決定の対象とされた事案について至急に決定を行う必要がある場合において、当該事案の決定を行う者が不在であるときは、校長が決定するものとする。
(平一一教委訓令二・平一六教委訓令一五・平一八教委訓令二・平二〇教委訓令二・平二七教委訓令一四・一部改正)
2 校長は、第四条の規定により副校長又は経営企画課長、経営企画室長若しくは課長代理の決定の対象とされた事案(副校長の権限に属する事務に係る事案を除く。)のうち当該事案の性質により自ら決定する必要があると認めるものについては、その理由を示して自ら決定する事案とすることができる。
(平一一教委訓令二・平一六教委訓令一五・平一八教委訓令二・平二〇教委訓令二・平二七教委訓令一四・一部改正)
校長が決定する事案 | 当該事案の主管に係る副校長又は経営企画課長若しくは経営企画室長 |
副校長が決定する事案 | 当該事案の主管に係る主幹教諭(当該事案の主管に係る主幹教諭を置かないときは、副校長が、当該事案の内容に応じて、必要と認めて指定する者) |
経営企画課長又は経営企画室長が決定する事案 | 当該事案の主管に係る課長代理 |
2 事案の決定権者は、事案の決定に当たり、文書管理規則第二十四条の規定により審査を行わせるものとする。
4 課長代理が決定する事案は、審議を行わないものとする。この場合において、当該事案を主管する課長代理以外の課長代理の主管し、又は相当する事務に直接影響を与えるものについては、自ら協議するものとする。
(平一一教委訓令二・平一二教委訓令九・平一五教委訓令一三・平一六教委訓令一五・平一八教委訓令二・平二〇教委訓令二・平二七教委訓令一四・一部改正)
副校長 | 主幹教諭を置く学校にあっては、副校長があらかじめ指定する主幹教諭 |
経営企画課長 | 経営企画課長があらかじめ指定する課長代理 |
経営企画室長 | 経営企画室長があらかじめ指定する課長代理 |
課長代理 | 経営企画課長又は経営企画室長 |
(平一二教委訓令九・平一五教委訓令一三・平一六教委訓令一五・平一八教委訓令二・平二〇教委訓令二・平二七教委訓令一四・一部改正)
(審議又は協議の補助)
第十二条 審議又は協議を行う者は、第十条の規定により自己の審議又は協議の対象とされた事案について、自己の指揮監督する職員のうちから指定した者に審議又は協議の補助を行わせることができる。
(平一二教委訓令九・一部改正)
2 第七条の規定により事案の決定の臨時代行を行った者は、その都度臨時代行を行った事案の内容等について事案の決定権者に報告しなければならない。
(平一一教委訓令二・平一六教委訓令一五・平一八教委訓令二・平二〇教委訓令二・平二七教委訓令一四・一部改正)
(起案)
第十四条 起案は、事案の決定権者が、自己の指揮監督する職員のうちから起案者を指定し、その者に必要な指示を与えて行わせるものとする。ただし、決定権者自ら起案することができる。
(平一二教委訓令九・一部改正)
(他の規程との関係)
第十五条 起案の方法その他起案文書の処理については、文書管理規則及び東京都公文規程(昭和四十二年東京都訓令甲第十号)の定めるところによる。
(平一一教委訓令三九・一部改正、平一二教委訓令九・旧第十七条繰上)
附則
この訓令は、平成九年四月一日から施行する。
附則(平成一一年教委訓令第二号)
1 この訓令は、平成十一年四月一日から施行する。
2 この訓令の施行の際、現に東京都立学校設置条例施行規則(昭和三十九年東京都教育委員会規則第六号)第二条の規定に基づき置かれた分校のうち副校長を置かないものの教頭の決定対象事案については、この訓令による改正前の都立学校事案決定規程第四条第四項の規定は、この訓令の施行後も、なおその効力を有する。
附則(平成一一年教委訓令第三九号)
この訓令は、平成十二年一月一日から施行する。ただし、第二条第一号の改正規定は、同年四月一日から施行する。
附則(平成一六年教委訓令第一五号)
この訓令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則(平成一七年教委訓令第一一号)
この訓令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則(平成一八年教委訓令第二号)
この訓令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第四一号)
この訓令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則(平成一九年教委訓令第五二号)
この訓令は、公布の日から施行する。ただし、別表の改正規定は、平成二十年一月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委訓令第四一号)
この訓令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則(平成二二年教委訓令第三号)
この訓令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則(平成二五年教委訓令第五号)
この訓令は、平成二十五年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令第一四号)
この訓令は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委訓令第三六号)
この訓令は、平成二十八年一月一日から施行する。
附則(令和二年教委訓令第四号)
この訓令は、令和二年四月一日から施行する。
附則(令和四年教委訓令第五号)
1 この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和三年法律第六十三号)附則第六条第一項又は第二項(これらの規定を同法附則第九条第三項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により採用された職員は、この訓令による改正後の東京都立学校事案決定規程別表備考第二号に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなす。
附則(令和五年教委訓令第三号)
この訓令は、令和五年四月一日から施行する。
別表(第四条関係)
(平一一教委訓令二・平一四教委訓令一八・平一五教委訓令一三・平一六教委訓令一五・平一七教委訓令一一・平一八教委訓令二・平一九教委訓令五二・平二〇教委訓令二・平二〇教委訓令四一・平二二教委訓令三・平二五教委訓令五・平二七教委訓令一四・平二七教委訓令三六・令二教委訓令四・令四教委訓令五・令五教委訓令三・一部改正)
区分 件名 | 校長 | 副校長 | 経営企画課長 | 経営企画室長 | 課長代理 | |
1 学校教育の管理に関すること。 | (1) 教務に関すること。 | 1 学校の教育目標に関すること。 2 教育課程の編成に関すること。 3 重要な行事の計画に関すること。 | 1 行事の計画に関すること(重要な行事を除く。)。 |
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4 その他教務に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。 | 2 教務に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)。 | |||||
(2) 学事に関すること。 | 1 児童・生徒の入学、卒業その他身分取扱いに関すること。 2 授業料等の徴収に関すること(経営企画課長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 3 その他学事に係る重要な計画及び方針の決定に関すること。 | 1 学事に係る事項の決定及び実施に関すること(重要な計画及び方針の決定に関することを除く。)。 | 1 授業料等の徴収に関すること。 | 1 授業料等の事務に関すること。 |
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2 児童・生徒に係る調査及び軽易な照会に対する回答に関すること。 | 2 児童・生徒に係る軽易な証明及び報告に関すること。 | 2 児童・生徒に係る軽易な証明及び報告に関すること。 | 1 児童・生徒に係る軽易な証明及び報告に関すること(簡易なものに限る。)。 | |||
(3) 図書館の整備に関すること。 | 1 図書館の利用計画に関すること。 2 図書館の整備に係る計画の実施に関すること。 |
| 1 図書の除籍に関すること。 | 1 図書の除籍に関すること。 |
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(4) 給食に関すること。 | 1 給食の重要な計画に関すること。 2 給食の予算及び給食費の決定に関すること(経営企画課長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 |
| 1 給食の計画に関すること(重要なものを除く。)。 2 給食の予算及び給食費の決定に関すること。 |
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3 衛生管理に関すること。 | 1 衛生管理に関すること。 | |||||
(5) 寄宿舎に関すること。 | 1 寄宿舎職員に関すること。 2 寄宿舎の重要な運営及び予算の計画の決定に関すること。 | 1 寄宿舎の運営に関すること(重要なものを除く。)。 | 1 賄費の執行管理に関すること。 |
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(6) 学校徴収金に関すること。 | 1 学校徴収金の基本計画を決定すること。 2 基本計画に基づき、学校徴収金の予算及び決算を決定すること。 3 学校徴収金の収入及び支出を決定すること。 |
| 1 学校徴収金の執行管理に関すること。 | 1 学校徴収金の執行審査に関すること。 |
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2 所属職員の管理に関すること。 | (1) 職員の人事に関すること。 | 1 職員の人事に係る具申に関すること。 |
| 1 職員の人事に係る軽易な届及び報告に関すること。 | 1 職員の人事に係る軽易な届及び報告に関すること。 |
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2 会計年度任用職員の任用に関すること(経営企画課長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 3 その他人事に係る重要な決定及び報告に関すること。 | 2 会計年度任用職員の任用に関すること(実習助手、寄宿舎指導員及び養護教諭に係る職種を除く。)。 | |||||
(2) 職員の服務に関すること。 | 1 教育職員の校務分掌に関すること。 2 主任の充て命じに関すること。 3 職員の正規の勤務時間の割振り、休憩時間及び休息時間に関すること。 |
| 1 経営企画室職員の事務分掌に関すること。 | 1 経営企画室職員の事務分掌に関すること。 |
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4 副校長等の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、休暇並びに育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 | 1 教育職員の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、超過勤務、休暇並びに育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 | 2 経営企画室職員の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、超過勤務、休暇並びに育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 | 2 経営企画室職員の週休日の指定、週休日の勤務及び変更、宿日直勤務、休日勤務及び代休日の指定、超過勤務、休暇並びに育児休業、育児短時間勤務及び部分休業に関すること。 | 1 課長代理が指揮監督する職員の休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)に関すること。 | ||
5 経営企画室長の超過勤務に関すること。 |
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6 副校長等の出張(長期にわたる近接地外の出張及び海外への出張を除く。以下本表中において同じ。)の命令に関すること。 7 副校長等の欠勤、早退その他の届に関すること。 | 2 教育職員の出張の命令に関すること。 | 3 経営企画室職員の出張の命令に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。 | 3 経営企画室職員の出張の命令に関すること。 | 2 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)に関すること。 | ||
3 教育職員の欠勤、早退その他の届に関すること。 | 4 経営企画室職員の欠勤、早退その他の届に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。 | 4 経営企画室職員の欠勤、早退その他の届に関すること。 | 3 課長代理が指揮監督する職員の事故欠勤に関すること。 | |||
8 副校長及び教育職員の教育に係る兼職又は事業等の従事の承認に関すること。 | 4 会計年度任用職員(経営企画課長及び経営企画室長の決定すべき事案とされている場合を除く。)の服務に関すること。 | 5 会計年度任用職員(経営企画室職員)の服務に関すること。 | 5 会計年度任用職員(経営企画室職員)の服務に関すること。 | |||
9 職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(副校長等の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 10 副校長の海外旅行(休業期間中のみ及び慶弔休暇と休業期間中の年次有給休暇とを接続させる海外旅行に限る。以下本表中において同じ。)の許可に関すること。 | 5 教育職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例(昭和四十一年東京都条例第九十八号)第二条第一項第一号の適法な交渉を行う場合その他東京都教育委員会教育長が別に定める場合及び勤務の軽減措置による場合を除く。)。 6 教育職員の海外旅行の許可に関すること。 | 6 経営企画室職員の職務専念義務の免除の承認に関すること。 | 6 経営企画室職員の職務専念義務の免除の承認に関すること(職員団体のための職員の行為の制限の特例に関する条例第二条第一項第一号の適法な交渉を行う場合その他東京都教育委員会教育長が別に定める場合及び勤務の軽減措置による場合を除く。)。 | |||
11 職員の研修(長期にわたる研修及び海外派遣研修を除く。以下本表中において同じ。)命令に関すること(経営企画課長又は経営企画室長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 12 叙位・叙勲、表彰等の候補者の推薦に関すること。 13 その他服務に係る決定及び報告に関すること(経営企画課長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 |
| 7 経営企画室職員の研修命令に関すること。 | 7 経営企画室職員の研修命令に関すること。 | |||
8 服務に関する軽易な証明等に関すること。 9 その他経営企画室職員の服務に係る決定及び報告に関すること。 | 8 服務に関する軽易な証明等に関すること。 | |||||
(3) 職員の給与、旅費等人件費に関すること。 | 1 職員の給与に係る具申に関すること(経営企画課長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 2 職員の給与減額免除の承認に関すること(経営企画課長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 3 副校長等の各種手当の認定に関すること。 4 旅費予算の執行計画に関すること。 5 その他給与、旅費等人件費に係る重要な決定に関すること。 |
| 1 経営企画室職員の給与に係る具申に関すること。 2 職員(副校長等を除く。)の給与減額免除の承認に関すること。 |
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3 職員(副校長等を除く。)の各種手当の認定に関すること。 | 1 職員(副校長等を除く。)の各種手当の認定に関すること。 | |||||
4 人件費に係る申請及び報告に関すること。 | 2 人件費に係る軽易な申請及び報告に関すること。 | |||||
(4) 福利厚生及び安全衛生に関すること。 | 1 職員の退職手当等の具申に関すること。 2 安全衛生委員会に関すること。 | 1 職員の健康診断の実施に関すること。 | 1 資格取得等の申請に関すること。 2 被服貸与の申請に関すること。 | 1 資格取得等の申請に関すること。 2 被服貸与の申請に関すること。 |
| |
3 学校施設の管理に関すること。 | (1) 学校の環境の整備に関すること。 | 1 環境整備計画の決定に関すること。 | 1 学校美化計画等の実施に関すること。 |
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(2) 施設・設備その他財産に関すること。 | 1 施設・設備その他財産の維持管理計画に関すること。 2 教育財産の目的外使用許可に関すること。 |
| 1 財産台帳、施設台帳に関すること。 2 教育財産の目的外使用許可に関すること(重要なものを除く。)。 | 1 財産台帳、施設台帳に関すること。 |
| |
(3) 学校開放に関すること。 | 1 開放事業の決定及び事業計画の策定に関すること。 |
| 1 開放事業の予算管理及び報告に関すること。 | 1 開放事業の予算管理及び報告に関すること。 |
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4 学校事務の管理に関すること。 | (1) 文書に関すること。 | 1 重要な報告、答申、進達及び副申に関すること。 2 重要な申請、照会、回答及び通知に関すること。 3 公文書の開示等に関すること。 4 保有個人情報の開示、訂正及び利用停止に関すること。 | 1 教務及び学事に係る報告、答申、進達及び副申に関すること(重要なものを除く。)。 2 教務及び学事に係る申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なものを除く。)。 | 1 公印に関すること。 | 1 公印に関すること。 |
|
2 文書の管理に関すること。 | 2 文書の管理に関すること。 | 1 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。 | ||||
3 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要なもの及び副校長の決定すべき事案とされているものを除く。)。 | 3 軽易な報告に関すること。 | 2 軽易な報告に関すること(簡易なものに限る。)。 | ||||
4 申請、照会、回答及び通知に関すること(重要なもの及び副校長の決定すべき事案とされているものを除く。)。 | 4 軽易な申請、照会、回答及び通知に関すること。 | 3 申請、照会、回答及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。 | ||||
(2) 予算・決算に関すること。 | 1 配付予算に係る事務事業の方針及び計画の策定に関すること。 2 配付予算の決算に関すること(経営企画課長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 3 その他予算・決算に係る重要な決定及び報告に関すること。 |
| 1 配付予算に係る事務事業の部分的又は軽易な計画の設定、変更又は廃止に関すること。 2 配付予算の決算に関すること。 3 配付予算の執行状況等の報告に関すること。 | 1 配付予算の執行状況等軽易な報告に関すること。 |
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(3) 収入及び支出に関すること。 | 1 歳入の調定に関すること(経営企画課長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 2 その他収入及び支出に係る重要な決定及び報告に関すること。 |
| 1 歳入の調定に関すること。 2 その他収入及び支出に係る決定及び報告に関すること(重要なものを除く。)。 | 1 収入及び支出に係る軽易な報告に関すること。 |
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(4) 請負又は委託による事業及び物件の買入れ等に関すること。 | 1 請負又は委託による事業及び物件の買入れ等に係る決定に関すること(経営企画課長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 |
| 1 請負又は委託による事業及び物件の買入れ等に係る決定に関すること(校長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 |
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(5) 物品管理に関すること。 | 1 物品の管理に係る決定に関すること(経営企画課長の決定すべき事案とされている場合を除く。)。 |
| 1 物品の管理に係る決定に関すること。 | 1 物品の管理に係る事務処理及び軽易な報告に関すること。 |
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(6) 学校の警備に関すること。 | 1 学校警備計画の決定に関すること。 |
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備考
1 この表において「副校長等」とは、副校長、経営企画課長及び経営企画室長をいう。
2 この表において「職員」とは、校長を除く学校に勤務する常勤の職員及び地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第二十二条の四第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第二十二条の二第一項第一号に規定する会計年度任用職員をいう。
3 この表において「教育職員」とは、主幹教諭、指導教諭、教諭、養護教諭、栄養教諭、助教諭、養護助教諭、実習助手及び寄宿舎指導員をいう。
4 この表において「経営企画室職員」とは、東京都立学校の経営企画室に関する規程(昭和六十一年東京都教育委員会訓令第十号)第五条に定める職員のうち、経営企画課長及び経営企画室長を除く職員をいう。