○東京都産業教育審議会に関する条例

昭和二七年四月一日

条例第二七号

東京都産業教育審議会に関する条例を公布する。

東京都産業教育審議会に関する条例

産業教育振興法(昭和二十六年法律第二百二十八号)第十条第一項、第十一条第一項及び第十三条第四項の規定に基きこの条例を定める。

(審議会の設置)

第一条 東京都に東京都産業教育審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(委員の定数)

第二条 審議会は、十五人の委員で組織する。

(費用弁償)

第三条 委員が職務により出張するときは、順路によりその費用を弁償する。

2 費用弁償は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、旅行雑費、宿泊料及び食卓料の七種とし、その額は、職員の旅費に関する条例(昭和二十六年東京都条例第七十六号)の規定により五級の職務にある職員に支給する額に相当する額とする。

(昭三二条例五三・平元条例二七・平一一条例三九・平二〇条例一四四・平二一条例八五・平二四条例一二六・平二六条例一三九・一部改正)

(支給の方法)

第四条 旅費の支給方法及び算定方法は、都職員の例による。

(平一四条例一〇七・一部改正)

第五条 この条例に定めるもののほか審議会の運営その他必要な事項については、東京都教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和三二年条例第五三号)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成元年条例第二七号)

(施行期日)

1 この条例は、平成元年四月一日から施行する。

(平成一一年条例第三九号)

この条例は、平成十一年四月一日から施行する。

(平成一四年条例第一〇七号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成二〇年条例第一四四号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二一年条例第八五号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十二年四月一日から施行する。

(経過措置)

21 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都議会議員の議員報酬、費用弁償及び期末手当に関する条例、附則第三項による改正後の東京都選挙管理委員の報酬及び費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京都知事等の給料等に関する条例、附則第五項による改正後の東京都教育委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の東京都労働委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第七項による改正後の東京都人事委員会委員の給与等に関する条例、附則第八項による改正後の東京都固定資産評価審査委員会の委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第九項による改正後の東京都収用委員会委員等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第十一項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第十二項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十三項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十四項による改正後の東京都公安委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十五項による改正後の東京都固定資産評価員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十七項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第十八項による改正後の東京都監査委員の給与等に関する条例、附則第十九項による改正後の東京都公営企業の管理者の給料等に関する条例及び前項による改正後の東京都教育委員会教育長の給与等に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二四年条例第一二六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十五年四月一日から施行する。

(経過措置)

8 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第六項による改正後の非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成二六年条例第一三九号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

7 この条例による改正後の職員の旅費に関する条例、附則第二項による改正後の東京都産業教育審議会に関する条例、附則第三項による改正後の東京都労働委員会あつせん員の費用弁償条例、附則第四項による改正後の東京海区漁業調整委員会委員及び東京都内水面漁場管理委員会委員の報酬及び費用弁償に関する条例、附則第五項による改正後の東京都附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例及び前項による改正後の選挙長等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

東京都産業教育審議会に関する条例

昭和27年4月1日 条例第27号

(平成27年4月1日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
昭和27年4月1日 条例第27号
昭和32年10月1日 条例第53号
平成元年3月31日 条例第27号
平成11年3月19日 条例第39号
平成14年3月29日 条例第107号
平成20年12月25日 条例第144号
平成21年12月24日 条例第85号
平成24年11月30日 条例第126号
平成26年12月26日 条例第139号