○東京都産業教育審議会に関する規則
昭和二七年四月二六日
教育委員会規則第九号
東京都産業教育審議会に関する条例(昭和二十七年四月東京都条例第二十七号)第五条の規定に基き、東京都産業教育審議会に関する規則を次のように定める。
東京都産業教育審議会に関する規則
(審議会の組織)
第一条 東京都産業教育審議会(以下「審議会」という。)の委員は、次に掲げる者のうちから東京都知事の意見をきいて東京都教育委員会が任命する。
一 産業経済界における学識経験がある者
二 教育界における学識経験がある者
三 勤労界における学識経験がある者
四 関係行政機関の職員
3 委員は、再任されることができる。
(会長及び副会長)
第二条 委員により会長として互選された者は、審議会の会務を総理する。
2 委員により副会長として互選された者は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(部会)
第三条 審議会は、その定めるところにより部会をおくことができる。
2 部会に属すべき委員は、会長が指名する。
3 各部会に属する委員により部会長として互選された者は、各部会の会務を掌理する。
(議事)
第四条 審議会は、委員の過半数が出席しなければ、議事を開き、議決することができない。
2 審議会の議事は、出席した委員の過半数をもつて決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わる権利を有しない。
4 前二項の規定は、部会の議事に準用する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。