○東京都学校保健審議会条例
昭和二八年三月三一日
条例第八四号
東京都学校保健審議会条例を公布する。
東京都学校保健審議会条例
(設置)
第一条 東京都公立学校の保健管理の万全を期するため、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)の附属機関として東京都学校保健審議会(以下「審議会」という。)をおく。
(所掌事項)
第二条 審議会は、教育委員会の諮問に応じ、学校の保健衛生に関する事項につき審議して答申する。
(組織)
第三条 審議会は、次に掲げる者につき、教育委員会が任命または委嘱する委員二十人以内をもつて組織する。
一 学識経験者 五人以内
二 公立学校児童生徒の保護者 三人以内
三 公立学校教職員 五人以内
四 学校医、学校歯科医及び学校薬剤師 三人以内
五 関係行政機関の職員 四人以内
(昭三七条例六〇・全改)
(昭三七条例六〇・全改)
(会長の設置及び権限)
第五条 審議会に会長及び副会長一名をおく。
2 会長及び副会長は、委員が互選する。
3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
5 会長及び副会長がともに事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員が会長の職務を代理する。
(招集)
第六条 審議会は、教育委員会が招集する。
(専門委員)
第七条 専門の事項を調査するため必要があるときは、審議会に専門委員をおくことができる。
(昭三七条例六〇・一部改正)
(部会)
第八条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を設けることができる。
(定足数及び表決数)
第九条 審議会は、委員の半数以上の出席がなければ会議をひらくことができない。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。
3 前項の場合においては、会長は、委員として議決に加わることができない。
(委任)
第十条 この条例の施行について必要な事項は、教育委員会が定める。
附則
この条例は、昭和二十八年四月一日から施行する。
付則(昭和三七年条例第六〇号)
この条例は、昭和三十七年四月一日から施行する。