○独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金徴収規則

昭和三五年七月一六日

教育委員会規則第二二号

〔日本学校安全会災害共済掛金徴収規則〕を公布する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金徴収規則

(昭五七教委規則三五・昭六一教委規則四・平一五教委規則三六・改称)

(目的)

第一条 この規則は、独立行政法人日本スポーツ振興センター法(平成十四年法律第百六十二号。以下「法」という。)に基づき、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)が東京都立学校(以下「学校」という。)に在学する児童、生徒又は幼児の保護者等から徴収する災害共済掛金(以下「共済掛金」という。)について必要な事項を定めることを目的とする。

(昭四三教委規則四八・昭五七教委規則三五・昭六一教委規則四・平一五教委規則三六・平一九教委規則五八・一部改正)

(定義)

第二条 この規則において「保護者等」とは、学校に在学する児童、生徒若しくは幼児の保護者(学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第十六条に規定する保護者をいい、同項に規定する保護者がない場合における独立行政法人日本スポーツ振興センター法施行令(平成十五年政令第三百六十九号)第二条第一項に規定する者を含む。)又は生徒が成年に達している場合の当該生徒で、当該児童、生徒又は幼児について委員会と独立行政法人日本スポーツ振興センターとの間に災害共済給付契約を締結することに同意したものをいう。

(昭五七教委規則三五・全改、昭六一教委規則四・平一五教委規則三六・平一九教委規則五八・一部改正)

(共済掛金の額)

第三条 委員会が保護者等から徴収する共済掛金の額は、次のとおりとする。

 特別支援学校の幼稚部の幼児 年額 百六十円

 小学校及び中学校(中等教育学校前期課程並びに特別支援学校小学部及び中学部を含む。)の児童及び生徒 年額四百六十円(当該児童及び生徒の保護者が生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第六条第二項に規定する要保護者に該当する児童及び生徒にあつては、年額二十円。)ただし、法第二十九条第二項に掲げる者にあつては、共済掛金の徴収は、行わない。

 高等学校(中等教育学校の後期課程並びに特別支援学校の高等部及び専攻科を含む。)

(一) 全日制課程の生徒 年額千二百九十円

(二) 定時制課程の生徒 年額五百八十五円

(三) 通信教育課程の生徒 年額百六十五円

(昭三八教委規則一六・全改、昭四一教委規則二四・昭四三教委規則四八・昭四四教委規則二七・昭四七教委規則三一・昭五二教委規則二四・昭五五教委規則二三・昭五七教委規則三五・昭六一教委規則四・昭六三教委規則三六・平八教委規則三〇・平一一教委規則二六・平一五教委規則三六・平一六教委規則四五・平一七教委規則二七・平一七教委規則四八・平一九教委規則三四・平一九教委規則五八・令元教委規則一・令四教委規則八・一部改正)

(徴収期日)

第四条 共済掛金の徴収は、毎年六月三十日までに行う。

(昭四一教委規則二四・平六教委規則六・一部改正)

(委任)

第五条 この規則の施行について必要な事項は、教育長が定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十五年四月一日から適用する。

2 この規則第四条中「毎年五月十日」とあるは、昭和三十五年度に限り「七月二十日」と読み替えるものとする。

(昭和三八年教委規則第一六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和三十八年四月一日から適用する。

2 昭和三十七年度において、追加して契約に係らしめた者の共済掛金については、なお従前の例による。

(昭和四一年教委規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十一年四月一日から適用する。

2 昭和四十年度における追加契約に係る者についての災害共済掛金については、なお従前の例による。

(昭和四三年教委規則第四八号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十三年四月一日から適用する。

2 この規則第四条中「毎年五月二十日」とあるのは、高等専門学校にあつては、昭和四十三年度に限り「七月二十日」と読み替えるものとする。

(昭和四四年教委規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。

2 昭和四十三年度における追加契約に係る者についての災害共済掛金についてはなお従前の例による。

(昭和四七年教委規則第三一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和四十七年四月一日から適用する。

2 昭和四十六年度における追加契約に係る者についての災害共済掛金については、なお従前の例による。

(昭和五二年教委規則第二四号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和五十二年四月一日から適用する。

2 昭和五十一年度における追加契約に係る者についての災害共済掛金については、なお従前の例による。

(昭和五五年教委規則第二三号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、昭和五十五年四月一日から適用する。

2 昭和五十四年度における追加契約に係る者についての災害共済掛金については、なお従前の例による。

(昭和五七年教委規則第三五号)

この規則は、昭和五十七年七月二十六日から施行する。

(昭和六一年教委規則第四号)

この規則は、昭和六十一年三月六日から施行する。

(昭和六三年教委規則第三六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の第三条の規定は、昭和六十三年四月一日から適用する。

2 昭和六十二年度における追加契約に係る者についての災害共済掛金については、なお従前の例による。

(平成六年教委規則第六号)

この規則は、平成六年四月一日から施行する。

(平成八年教委規則第三〇号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、平成八年四月一日から適用する。

2 平成七年度における追加契約に係る者についての災害共済掛金については、なお従前の例による。

(平成一一年教委規則第二六号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、平成十一年四月一日から適用する。

2 平成十年度における追加契約に係る者についての災害共済掛金については、なお従前の例による。

(平成一五年教委規則第三六号)

この規則は、平成十五年十月一日から施行する。

(平成一六年教委規則第四五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一七年教委規則第二七号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、平成十七年四月一日から適用する。

2 平成十六年度における追加契約に係る者についての災害共済掛金については、なお従前の例による。

(平成一七年教委規則第四八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一九年教委規則第三四号)

この規則は、平成十九年四月一日から施行する。

(平成一九年教委規則第五八号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。ただし、第二条の改正規定中「第二十二条第一項」を「第十六条」に改める部分は、公布の日から施行する。

(令和元年教委規則第一号)

1 この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の第三条の規定は、平成三十一年四月一日から適用する。

2 平成三十年度における追加契約に係る者についての災害共済掛金については、なお従前の例による。

(令和四年教委規則第八号)

この規則は、令和四年四月一日から施行する。

独立行政法人日本スポーツ振興センター災害共済掛金徴収規則

昭和35年7月16日 教育委員会規則第22号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
都立学校教育部学校健康推進課
沿革情報
昭和35年7月16日 教育委員会規則第22号
昭和38年5月16日 教育委員会規則第16号
昭和41年4月16日 教育委員会規則第24号
昭和43年6月18日 教育委員会規則第48号
昭和44年4月25日 教育委員会規則第27号
昭和47年5月8日 教育委員会規則第31号
昭和52年4月21日 教育委員会規則第24号
昭和55年4月19日 教育委員会規則第23号
昭和57年7月14日 教育委員会規則第35号
昭和61年3月6日 教育委員会規則第4号
昭和63年4月11日 教育委員会規則第36号
平成6年3月17日 教育委員会規則第6号
平成8年4月5日 教育委員会規則第30号
平成11年4月5日 教育委員会規則第26号
平成15年9月30日 教育委員会規則第36号
平成16年10月14日 教育委員会規則第45号
平成17年4月6日 教育委員会規則第27号
平成17年10月13日 教育委員会規則第48号
平成19年3月30日 教育委員会規則第34号
平成19年12月26日 教育委員会規則第58号
令和元年5月17日 教育委員会規則第1号
令和4年3月30日 教育委員会規則第8号