○東京都立高等学校の入学者の選抜方法に関する規則

平成五年一月一四日

教育委員会規則第一号

〔東京都立高等学校の通学区域及び入学者の選抜方法に関する規則〕を公布する。

東京都立高等学校の入学者の選抜方法に関する規則

(平一三教委規則三八・改称)

(趣旨)

第一条 この規則は、学校教育法施行規則(昭和二十二年文部省令第十一号)第九十条及び単位制高等学校教育規程(昭和六十三年文部省令第六号)第二条に規定する東京都立高等学校(以下「高等学校」という。)の入学者の選抜方法について必要な事項を定めるものとする。

(平一三教委規則三八・平二〇教委規則四三・一部改正)

(全日制の課程への志願)

第二条 住所が東京都の区域内(以下「都内」という。)に存し、保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)と住所を同じくする者で、高等学校の全日制の課程に入学しようとするものは、一校を志願することができる。

2 住所が都内の島しょの地域に存する者で、入学期日までに住所を都内の島しょ外の地域に移転することが確実なものについては、当該移転先の住所を前項の住所とみなす。この場合における同項の規定の適用については、同項中「保護者(親権者又は後見人をいう。以下同じ。)」とあるのは、「身元引受人」とする。

3 住所が都内に存する者で、入学期日までに都内の他の地域に住所を移転することが確実なものについては、当該移転先の住所を前二項の住所とみなす。

(平七教委規則六一・平一一教委規則二八・一部改正、平一二教委規則三〇・旧第四条繰下、平一三教委規則二九・一部改正、平一三教委規則三八・旧第五条繰上・一部改正)

(保護者と住所を異にする者の志願)

第三条 住所が都内に存し、保護者と住所を異にする者は、別に定める事由に該当する場合に限り、高等学校の全日制の課程を志願することができる。

2 前条の規定は、前項の場合について準用する。

(平一二教委規則三〇・旧第六条繰下、平一三教委規則三八・旧第七条繰上・一部改正)

(都内に転入する者の志願)

第四条 住所が東京都の区域外(以下「都外」という。)に存する者で、入学期日までに住所を都内に移転することが確実なものは、第二条第一項の規定にかかわらず、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を得て、高等学校の全日制の課程を志願することができる。この場合における志願の方法については、当該移転先の住所を志願する者の住所とみなして、前二条の規定を適用する。

(平一二教委規則三〇・旧第七条繰下・一部改正、平一三教委規則三八・旧第八条繰上・一部改正)

(定時制又は通信制の課程への志願)

第五条 住所又は勤務地が都内に存する者で、高等学校の定時制又は通信制の課程に入学しようとするものは、一校を志願することができる。

2 前項の規定にかかわらず、住所又は勤務地が都外に存する者で、入学期日までに住所を都内に移転することが確実なもの又は都内に勤務することが確実なものは、高等学校の定時制又は通信制の課程を志願することができる。

(平一二教委規則三〇・旧第八条繰下、平一三教委規則三八・旧第九条繰上)

(専攻科への志願)

第六条 住所、勤務地又は通学先が都内に存する者で、高等学校の専攻科に入学しようとするものは、一校を志願することができる。

2 前項の規定にかかわらず、住所又は勤務地が都外に存する者で、入学期日までに住所を都内に移転することが確実なもの又は都内に勤務することが確実なものは、高等学校の専攻科を志願することができる。

(平一二教委規則三〇・追加、平一三教委規則三八・旧第十条繰上)

(入学候補者の分割募集)

第七条 別に定める高等学校の課程においては、入学者の選抜(第十三条に規定する推薦に基づく選抜を除く。)の募集人員を分割して入学候補者を選抜することができる。

2 前項の規定による選抜において必要な事項は、第十条から第十二条までの規定にかかわらず、別に定めることができる。

(平二六教委規則一六・追加)

(学力検査に基づく選抜等)

第八条 委員会は、高等学校の入学者の選抜のための学力検査を行う。

2 前項の規定にかかわらず、委員会は、特別の事情があると認めるときは、学力検査を行わないことができる。

3 前項の場合において、学力検査を行わない高等学校の課程については、別に定める。

(平一四教委規則五七・追加、平二六教委規則一六・旧第七条繰下・一部改正)

(学力検査に基づく選抜の教科等)

第九条 学力検査に基づく選抜の教科は、次の各号に定めるとおりとする。

 高等学校の全日制の課程に係る学力検査の教科は、国語、社会、数学、理科及び外国語(英語)の五教科とする。

 高等学校の定時制の課程に係る学力検査の教科は、国語、社会、数学、理科及び外国語(英語)の五教科のうち三教科を下らない範囲で、高等学校ごとに定める。

 前二号の規定にかかわらず、第七条第一項の規定により入学者の選抜の募集人員を分割して入学候補者を選抜する場合の後期の募集に係る学力検査の教科は、国語、数学及び外国語(英語)の三教科とする。

2 前項の規定にかかわらず、高等学校の通信制の課程、高等学校の専攻科並びに国際バカロレアの教育を行うコース及び海外帰国生徒学級の学力検査の教科は、別に定める。

3 高等学校の定時制の課程に係る入学者の選抜においては、面接を行わなければならない。

4 第一項各号に規定する学力検査のほか、高等学校においては、別に定めるところにより、選抜のための実技検査、面接、小論文又は作文(以下「実技検査等」という。)を行うことができる。

5 高等学校においては、別に定めるところにより、選抜のための志願理由書を提出させるものとする。ただし、特別の事情がある場合は、この限りではない。

(平七教委規則六一・平九教委規則二六・一部改正、平一二教委規則三〇・旧第九条繰下・一部改正、平一三教委規則三八・旧第十一条繰上、平一四教委規則五七・旧第七条繰下・一部改正、平二六教委規則一六・旧第八条繰下・一部改正)

(全日制の課程の入学候補者の決定)

第十条 高等学校の全日制の課程の入学候補者は、高等学校ごとに、学力検査を受けた者(以下「受検者」という。)のうちから、調査書並びに学力検査、実技検査等及び志願理由書のうち受検者に課したものの総合成績(以下「総合成績」という。)により決定する。

2 前項の規定にかかわらず、第八条第二項の規定により学力検査を行わない場合の入学候補者の決定の方法については、別に定める。

3 高等学校ごとの全日制の課程の入学候補者の数は、当該高等学校の募集人員の数(特別な事情がある場合には、当該人員の数を調整した数)とする。

4 第一項の規定にかかわらず、別に定める高等学校の全日制の課程にあっては、当該課程の入学候補者の数の二割以内の数の入学候補者を、当該課程ごとに定める基準に基づき決定することができる。

5 高等学校の全日制の課程の入学候補者に係る総合成績について必要な事項は、別に定める。

(平七教委規則六一・平九教委規則二六・平一二教委規則二五・一部改正、平一二教委規則三〇・旧第十条繰下・一部改正、平一三教委規則三八・旧第十三条繰上・一部改正、平一四教委規則五七・旧第九条繰下・一部改正、平二六教委規則一六・一部改正)

(定時制及び通信制の課程の入学候補者の決定)

第十一条 高等学校の定時制の課程の入学候補者は、高等学校ごとに、受検者のうちから、総合成績により決定する。

2 高等学校の定時制の課程の入学候補者に係る総合成績について必要な事項は、別に定める。

3 高等学校の定時制の課程において第八条第二項の規定により学力検査を行わない場合及び通信制の課程の入学候補者の決定の方法については、別に定める。

(平九教委規則二六・一部改正、平一二教委規則三〇・旧第十一条繰下、平一三教委規則三八・旧第十四条繰上、平一四教委規則五七・旧第十条繰下・一部改正、平二六教委規則一六・一部改正)

(専攻科の入学候補者の決定)

第十二条 高等学校の専攻科の入学候補者は、高等学校ごとに、受検者のうちから、総合成績により決定する。

2 高等学校の専攻科の入学候補者に係る総合成績について必要な事項は、別に定める。

(平一二教委規則三〇・追加、平一三教委規則三八・旧第十五条繰上、平一四教委規則五七・旧第十一条繰下)

(推薦に基づく選抜)

第十三条 全日制の課程及び定時制の課程のうち単位制による課程については、第七条から第十一条までの規定にかかわらず、別に定めるところにより、中学校長、義務教育学校長又は中等教育学校長からの推薦に基づいて選抜を行うことができる。

2 専攻科については、前条の規定にかかわらず、別に定めるところにより、高等学校長又は勤務先所属長からの推薦に基づいて選抜を行うことができる。

(平六教委規則二九・一部改正、平一二教委規則三〇・旧第十三条繰下・一部改正、平一三教委規則三八・旧第十六条繰上・一部改正、平一四教委規則五七・旧第十二条繰下・一部改正、平二八教委規則二〇・一部改正)

(再選抜)

第十四条 入学の手続を行った者の数が募集人員に満たない高等学校については、再選抜を行う。

2 前項の場合においては、第七条から第十二条まで及び前条第一項の規定は、適用しない。

3 再選抜について必要な事項は、別に定める。

(平一二教委規則三〇・旧第十四条繰下・一部改正、平一三教委規則三八・旧第十七条繰上・一部改正、平一四教委規則五七・旧第十三条繰下・一部改正)

(四月入学者選抜)

第十五条 住所が都外に存する者で、入学期日までに住所を都内に移転することが確実なもので、都外の高等学校の全日制の課程に合格しているものは、委員会の承認を得て、四月入学者を対象とした選抜を実施する高等学校の全日制の課程を志願することができる。

2 前項の規定による選抜方法については、第七条から第十条までの規定は適用しない。

3 この選抜に必要な事項は、別に定める。

(平九教委規則二六・一部改正、平一二教委規則三〇・旧第十五条繰下・一部改正、平一三教委規則三八・旧第十八条繰上・一部改正、平一四教委規則五七・旧第十四条繰下・一部改正)

(編入学及び転学)

第十六条 編入学及び転学の選抜については、第七条から第十一条までの規定は、適用しない。

2 編入学及び転学の選抜について必要な事項は、別に定める。

(平八教委規則四二・一部改正、平一二教委規則三〇・旧第十六条繰下・一部改正、平一三教委規則三八・旧第十九条繰上・一部改正、平一四教委規則五七・旧第十五条繰下・一部改正)

(入学許可の制限)

第十七条 校長は、第二条から第六条まで及び第十四条から前条までの規定に違反して高等学校を志願した者について、入学、編入学又は転学を許可してはならない。

(平一二教委規則三〇・旧第十七条繰下・一部改正、平一三教委規則三八・旧第二十条繰上・一部改正、平一四教委規則五七・旧第十六条繰下・一部改正)

(委任)

第十八条 この規則の施行に関して必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。

(平一二教委規則三〇・旧第十八条繰下、平一三教委規則三八・旧第二十一条繰上、平一四教委規則五七・旧第十七条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成五年十月一日から施行する。

(東京都立高等学校の通学区域及び入学者の選抜方法に関する規則の廃止)

2 東京都立高等学校の通学区域及び入学者の選抜方法に関する規則(昭和五十五年東京都教育委員会規則第十二号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この規則の施行の際、現に高等学校に在学している者又は平成六年三月三十一日までに転学する者の学区については、なお従前の例による。

(再選抜等に係る学区の特例)

4 高等学校の全日制普通科の再選抜並びに編入学及び転学については、当分の間、第二条第一項の規定にかかわらず、都内全域を学区とする。

(平成五年教委規則第三二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成六年教委規則第二九号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成七年教委規則第五八号)

この規則は、平成七年九月一日から施行する。

(平成七年教委規則第六一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成八年教委規則第四二号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成九年教委規則第二一号)

この規則は、平成九年四月一日から施行する。

(平成九年教委規則第二六号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一一年教委規則第二八号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年教委規則第二五号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成一二年教委規則第三〇号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、別表第九学区の項区市町村の欄の改正規定は、田無市及び保谷市を廃止し、その区域をもって西東京市を置くこととする地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)の規定による処分が効力を生ずる日から施行する。

(効力を生ずる日=平成一三年一月二一日)

(平成一三年教委規則第二九号)

この規則は、平成十三年四月一日から施行する。

(平成一三年教委規則第三八号)

(施行期日)

1 この規則は、平成十四年十月一日から施行する。ただし、第一条の改正規定(「地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和三十一年法律第百六十二号)第五十条の規定に基づく」を削る部分に限る。)は、同年一月十一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に東京都立高等学校に在学している者及び平成十五年三月三十一日までに転学する者の通学区域については、なお従前の例による。

(平成一四年教委規則第二〇号)

この規則は、平成十四年四月一日から施行する。

(平成一四年教委規則第五七号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成二〇年教委規則第四三号)

この規則は、平成二十年四月一日から施行する。

(平成二六年教委規則第一六号)

(施行期日)

1 この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日以後に実施する平成二十七年度入学者の選抜については、なお従前の例による。

(平成二八年教委規則第二〇号)

この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。

東京都立高等学校の入学者の選抜方法に関する規則

平成5年1月14日 教育委員会規則第1号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成5年1月14日 教育委員会規則第1号
平成5年10月22日 教育委員会規則第32号
平成6年6月20日 教育委員会規則第29号
平成7年8月31日 教育委員会規則第58号
平成7年10月4日 教育委員会規則第61号
平成8年9月17日 教育委員会規則第42号
平成9年3月31日 教育委員会規則第21号
平成9年9月19日 教育委員会規則第26号
平成11年8月4日 教育委員会規則第28号
平成12年8月8日 教育委員会規則第25号
平成12年10月13日 教育委員会規則第30号
平成13年3月30日 教育委員会規則第29号
平成13年9月19日 教育委員会規則第38号
平成14年3月29日 教育委員会規則第20号
平成14年10月21日 教育委員会規則第57号
平成20年3月31日 教育委員会規則第43号
平成26年5月29日 教育委員会規則第16号
平成28年3月25日 教育委員会規則第20号