○博物館の登録等に関する規則

昭和二七年五月二二日

教育委員会規則第一一号

博物館法(昭和二十六年法律第二百八十五号)第二十二条及び博物館法施行規則(昭和三十年文部省令第二十四号)第二十四条第二項の規定に基づき、〔博物館の登録に関する規則〕を次のように定める。

(令五教委規則一五・一部改正)

博物館の登録等に関する規則

(令五教委規則一五・改称)

第一条 博物館法(以下「法」という。)第十四条第一項の規定により、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)に備える博物館登録原簿は、別表のとおりとする。

(令五教委規則一五・一部改正)

第二条 法第十三条第二項に規定する基準は、次の各号に定めるとおりとする。

 博物館の体制に関する基準

 博物館資料の収集、保管及び展示(インターネットの利用その他の方法により博物館資料に係る電磁的記録を公開することを含む。以下同じ。)並びに博物館資料に関する調査研究の実施に関する基本的運営方針(以下単に「基本的運営方針」という。)を策定し当該方針を公表するとともに、当該方針に基づき、相当の公益性をもつて博物館を運営する体制を整備していること。

 基本的運営方針に基づく博物館資料の収集及び管理の方針を定め、当該方針に基づき、博物館資料を体系的に収集する体制を整備していること。

 に規定する博物館資料の収集及び管理の方針に基づき、所蔵する博物館資料の目録を作成し、当該博物館資料を適切に管理し、及び活用する体制を整備していること。

 一般公衆に対して、所蔵する博物館資料の展示を行い、又は特定の主題に基づき、所蔵する博物館資料若しくは借用した博物館資料による展示を行う体制を整備していること。

 単独で又は他の博物館若しくは法第三条第一項第十二号に掲げる教育、学術若しくは文化に関する諸施設と共同で、博物館資料に関する調査研究を行い、その成果を活用する体制を整備していること。

 博物館資料を用いた学習機会の提供、利用者に対する博物館資料の説明その他の教育活動を行う体制を整備していること。

 法第七条に規定する研修その他の研修に職員が参加する機会が確保されていること。

 博物館の職員に関する基準

 基本的運営方針に基づいて博物館の管理運営を行うことができる館長が置かれていること。

 学芸員が置かれていること。

 基本的運営方針に基づく博物館の運営に必要な職員が置かれていること。

 博物館の施設及び設備に関する基準

 博物館資料の収集、保管及び展示並びに博物館資料に関する調査研究を安定的かつ継続的に行うことができる施設及び設備が整備されていること。

 防災及び防犯のために必要な施設及び設備を有していること。

 博物館の規模及び展示内容に応じ、利用者の安全及び利便性の確保のために必要な配慮がなされていること。

 高齢者、障害者、妊娠中の者、日本語を理解できない者その他博物館の利用に困難を有する者が博物館を円滑に利用するための配慮がなされていること。

(令五教委規則一五・追加)

第三条 法第十二条第一項の規定による博物館の登録申請書は、別記第一号様式によるものとする。

2 法第十二条第二項第二号に規定する書類は、次の各号のとおりとする。

 前条第一号に規定する基準を満たすことを証する次に掲げる書類

 博物館資料の目録

 博物館事業(展示、調査研究、教育活動、職員への研修等)の計画又は実績を示す書類

 前条第二号に規定する基準を満たすことを証する次に掲げる書類

 館長及び学芸員の氏名、職務内容及び経歴を示す書類

 その他の職員の名簿及び職務分担を示す書類

 前条第三号に規定する基準を満たすことを証する次に掲げる書類

 博物館の事業に用いる建物及び土地の図面並びに保有形態を示す書類

 防災、防犯、利用者の安全及び利便性の確保の観点から対応している事項を示す書類

 多様な利用者に対する配慮の観点から対応している事項を示す書類

(令五教委規則一五・旧第二条繰下・一部改正)

第四条 委員会は、法第十三条第一項の規定による登録要件の審査又は法第十九条第一項の規定による登録の取消しに当たり、あらかじめ、博物館に関し学識経験を有する者の意見を聴かなければならない。

2 前項の場合において、委員会は、必要があるときは実地調査を行うことができる。

(令五教委規則一五・旧第三条繰下・一部改正)

第五条 法第十四条第二項の規定により、委員会が登録したときに当該登録申請者に通知する博物館登録原簿登録通知は、別記第二号様式によるものとする。

(令五教委規則一五・旧第四条繰下・一部改正)

第六条 法第十五条第一項の規定による登録事項等の変更の届出は、別記第三号様式により、その都度行うものとする。

(令五教委規則一五・旧第五条繰下・一部改正)

第七条 法第十六条の規定による博物館の運営状況の定期的な報告は、別記第四号様式により行うものとする。

2 前項の規定による報告は、毎年五月末日までに行うものとする。

(令五教委規則一五・追加)

第八条 法第二十条第一項の規定による博物館廃止の届出は、別記第五号様式によるものとする。

(平六教委規則四一・旧第七条繰上、令五教委規則一五・旧第六条繰下・一部改正)

第九条 委員会は、次の各号に掲げる事項について、インターネット等により公表しなければならない。

 法第十四条第一項の規定により登録をしたとき。

 法第十五条第一項の規定により変更をしたとき。

 法第十九条第一項の規定により登録の取消しをしたとき。

 法第二十条第二項の規定により登録の抹消をしたとき。

(平六教委規則四一・旧第八条繰上、令五教委規則一五・旧第七条繰下・一部改正)

第十条 博物館法施行規則第二十四条第二項に規定する基準及び当該基準に基づく指定の審査に当たつては、第二条及び第三条の規定を準用する。この場合において、第二条第一号中「博物館資料」とあるのは「資料」と、「博物館を運営する」とあるのは「法第三十一条第一項の規定による指定を受けた施設(以下「指定施設」という。)を運営する」と、第二条第二号中「博物館」とあるのは「指定施設」と、「学芸員」とあるのは「学芸員に相当する職員」と、同条第三号中「博物館資料」とあるのは「資料」と、「博物館」とあるのは「指定施設」と、第三条第二項第一号中「博物館」とあるのは「指定施設」と、「博物館資料」とあるのは「資料」と、同項第二号中「学芸員」とあるのは「学芸員に相当する職員」と、同項第三号中「博物館」とあるのは「指定施設」とする。

(令五教委規則一五・追加)

この規則は、公布の日から施行し、昭和二十七年三月一日から適用する。

(平成六年教委規則第四一号)

この規則は、平成六年十月一日から施行する。

(令和三年教委規則第二一号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和五年教委規則第一五号)

この規則は、令和五年四月一日から施行する。

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(令5教委規則15・追加)

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(令5教委規則15・追加)

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博物館の登録等に関する規則

昭和27年5月22日 教育委員会規則第11号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
地域教育支援部管理課
沿革情報
昭和27年5月22日 教育委員会規則第11号
平成6年9月30日 教育委員会規則第41号
令和3年3月31日 教育委員会規則第21号
令和5年3月31日 教育委員会規則第15号