○東京都立図書館条例

昭和三九年三月三一日

条例第一一二号

〔東京都立図書館設置条例〕を公布する。

東京都立図書館条例

(昭六二条例二三・改称)

東京都立図書館設置条例(昭和二十九年十二月東京都条例第九十九号)の全部を改正する。

(設置)

第一条 東京都に図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十条の規定に基き、東京都立図書館を設置する。

(名称及び位置)

第二条 東京都立図書館の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

東京都立中央図書館

東京都港区南麻布五丁目七番十三号

東京都立多摩図書館

東京都国分寺市泉町二丁目二番二十六号

(昭四〇条例一一〇・昭四二条例五九・昭四三条例四二・昭四五条例九九・昭四七条例一一五・昭四八条例九八・昭五一条例二四・昭六一条例九六・昭六二条例二三・平二〇条例一四五・平二八条例九六・一部改正)

(協議会の設置)

第三条 図書館法第十四条の規定に基づき、東京都立中央図書館に東京都立図書館協議会(以下「協議会」という。)を置く。

(昭六二条例二三・追加)

(委員の任命の基準)

第四条 協議会の委員(以下「委員」という。)は、学校教育及び社会教育の関係者、家庭教育の向上に資する活動を行う者並びに学識経験のある者の中から、東京都教育委員会(以下「教育委員会」という。)が任命する。

(平二四条例三七・追加、平二八条例九六・一部改正)

(委員の定数)

第五条 委員の定数は、二十名以内とする。

(昭六二条例二三・追加、平二四条例三七・旧第四条繰下・一部改正)

(委員の任期)

第六条 委員の任期は二年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。

2 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、任期中であつても委員を解任することができる。

(昭六二条例二三・追加、平二四条例三七・旧第五条繰下、平二八条例九六・一部改正)

(使用の承認)

第七条 別表に掲げる東京都立多摩図書館(以下「多摩図書館」という。)の施設及び附帯設備(以下「施設等」という。)を使用しようとする者は、東京都教育委員会規則(以下「規則」という。)に定めるところにより申請し、教育委員会の承認を受けなければならない。

2 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の使用の承認をしないことができる。

 多摩図書館の秩序を乱すおそれがあると認められるとき。

 多摩図書館の管理上支障があると認められるとき。

 申請に係る施設等が、多摩図書館の事業を行うために必要であると認めるとき。

 前三号に掲げるもののほか、教育委員会が使用を不適当と認めるとき。

(平二八条例九六・追加)

(使用料)

第八条 前条第一項の規定により使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の範囲内において規則で定める額の使用料を前納しなければならない。ただし、教育委員会が特別の理由があると認めるときは、使用料を後納することができる。

(平二八条例九六・追加)

(使用権の譲渡等の禁止)

第九条 使用者は、使用の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(平二八条例九六・追加)

(施設等の変更禁止)

第十条 使用者は、施設等に特別の設備をし、又は変更を加えてはならない。ただし、あらかじめ教育委員会の承認を受けたときは、この限りでない。

(平二八条例九六・追加)

(使用承認の取消し等)

第十一条 教育委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、使用の承認を取り消し、使用を制限し、又は使用の停止を命ずることができる。

 使用の目的に違反したとき。

 この条例に違反し、又は教育委員会の指示に従わなかつたとき。

 善良の風俗を害するおそれがあると認められるとき。

 災害その他の事故により、施設等の使用ができなくなつたとき。

 工事その他の都合により、教育委員会が特に必要と認めるとき。

(平二八条例九六・追加)

(原状回復の義務)

第十二条 使用者は、使用を終了したときは、使用した施設等を直ちに原状に回復しなければならない。前条の規定により使用の承認を取り消され、又は使用の停止を命ぜられたときも、同様とする。

(平二八条例九六・追加)

(損害賠償の義務)

第十三条 東京都立図書館の図書館資料(図書館法第三条第一号に規定する図書館資料をいう。)又は施設若しくは附帯設備を損傷し、又は紛失した者は、教育委員会が相当と認める損害を賠償しなければならない。ただし、教育委員会は、やむを得ない理由があると認めるときは、賠償額を減額し、又は免除することができる。

(平二八条例九六・追加)

(使用料の減額及び免除)

第十四条 教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、第八条に規定する使用料を減額し、又は免除することができる。

(平二八条例九六・追加)

(使用料の不還付)

第十五条 既に納付した第八条に規定する使用料は、還付しない。ただし、教育委員会は、特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(平二八条例九六・追加)

(委任)

第十六条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

(昭六二条例二三・旧第三条繰下、平二四条例三七・旧第六条繰下、平二八条例九六・旧第七条繰下・一部改正)

1 この条例は、昭和三十九年四月一日から施行する。

2 従前の東京都立図書館は、この条例による東京都立図書館となり、同一性をもつて存続するものとする。

(昭和四〇年条例第一一〇号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四二年条例第五九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四三年条例第四二号)

この条例は、昭和四十三年四月一日から施行する。

(昭和四五年条例第九九号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和四七年条例第一一五号)

この条例は、昭和四十七年十二月一日から施行する。

(昭和四八年条例第九八号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和五一年条例第二四号)

この条例は、昭和五十一年四月一日から施行する。

(昭和六一年条例第九六号)

この条例は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において東京都教育委員会規則で定める日から施行する。

(昭和六一年教委規則第六五号で昭和六一年一〇月一日から施行)

(昭和六二年条例第二三号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和六十二年四月一日から施行する。

(東京都立図書館協議会条例の廃止)

2 東京都立図書館協議会条例(昭和三十四年東京都条例第五十九号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の際、現にこの条例による廃止前の東京都立図書館協議会条例の規定による東京都立中央図書館協議会の委員である者は、この条例による改正後の東京都立図書館条例の規定による東京都立図書館協議会の委員となり、同一性をもつて存続するものとする。

(平成二〇年条例第一四五号)

この条例は、平成二十一年四月一日から施行する。

(平成二四年条例第三七号)

1 この条例は、平成二十四年四月一日から施行する。

2 この条例の施行の際、現に地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成二十三年法律第百五号)第十八条の規定による改正前の図書館法(昭和二十五年法律第百十八号)第十五条の規定により任命されている東京都立図書館協議会の委員である者は、この条例による改正後の東京都立図書館条例第四条に規定する任命の基準に従い、任命されたものとみなす。

(平成二八年条例第九六号)

(施行期日)

1 この条例は、平成二十九年一月二十九日から施行する。

(準備行為)

2 この条例による改正後の東京都立図書館条例(以下「新条例」という。)第七条から第十一条まで、第十四条及び第十五条の規定による施設等の使用に関し必要な手続その他の行為は、この条例の施行の日前においても、新条例の例によりすることができる。

別表(第七条、第八条関係)

(平二八条例九六・追加)

区分

使用単位

使用料

施設

セミナールーム

午前

八、一〇〇円

午後

一〇、八〇〇円

夜間

八、一〇〇円

全日

二七、〇〇〇円

講師控室

午前

三〇〇円

午後

四〇〇円

夜間

三〇〇円

全日

一、〇〇〇円

附帯設備

音響映像操作機器

一式一回

二、九〇〇円

液晶モニター

一台一回

一二〇円

プロジェクター

一台一回

八四〇円

ワイヤレスマイクセット

一式一回

二四〇円

備考

一 施設の使用単位は、午前は午前九時から正午まで、午後は午後一時から午後五時まで、夜間は午後六時から午後九時まで、全日は午前九時から午後九時までとする。

二 土曜日、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日における施設の使用単位は、午前及び午後とする。

三 講師控室又は附帯設備のみの単独使用は、認めない。

四 附帯設備の使用単位の一回は、施設の使用単位の午前、午後、夜間又は全日に対応するものとする。

東京都立図書館条例

昭和39年3月31日 条例第112号

(平成29年1月29日施行)

体系情報
地域教育支援部管理課
沿革情報
昭和39年3月31日 条例第112号
昭和40年11月1日 条例第110号
昭和42年6月5日 条例第59号
昭和43年3月30日 条例第42号
昭和45年7月11日 条例第99号
昭和47年10月26日 条例第115号
昭和48年10月20日 条例第98号
昭和51年3月31日 条例第24号
昭和61年6月20日 条例第96号
昭和62年3月20日 条例第23号
平成20年12月25日 条例第145号
平成24年3月30日 条例第37号
平成28年10月20日 条例第96号