○東京都立図書館処務規則
昭和六二年三月二〇日
教育委員会規則第一二号
東京都立図書館処務規則を公布する。
東京都立図書館処務規則
東京都立中央図書館及び日比谷図書館処務規則(昭和四十七年東京都教育委員会規則第四十一号)の全部を改正する。
目次
第一章 総則(第一条)
第二章 中央図書館(第二条―第十条)
第三章 多摩図書館(第十一条―第十六条)
第四章 補則(第十七条)
附則
第一章 総則
(目的)
第一条 この規則は、東京都立中央図書館(以下「中央図書館」という。)及び東京都立多摩図書館(以下「多摩図書館」という。)の組織等に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(平二〇教委規則七六・一部改正)
第二章 中央図書館
(平一四教委規則二八・改称)
(分課)
第二条 中央図書館に次の部及び課(以下「部課」という。)を置く。
管理部
総務課
企画経営課
サービス部
資料管理課
情報サービス課
(平八教委規則二九・平一〇教委規則三七・平一四教委規則二八・平二八教委規則二一・一部改正)
(分掌事務)
第三条 各部課の分掌事務は、次のとおりとする。
管理部
総務課
一 中央図書館及び多摩図書館(以下「都立図書館」という。)の公文書に関する統括並びに中央図書館の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
二 都立図書館の所属職員の人事及び給与に関すること(服務に関する事務等他の部課及び多摩図書館において処理するものを除く。)。
三 都立図書館の予算、決算及び会計に関すること(経理に関する事案決定等他の部課及び多摩図書館において処理するものを除く。)。
四 多摩図書館の統括並びに連絡及び調整に関すること。
五 中央図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。
六 中央図書館の館内の取締りに関すること。
七 中央図書館内他の部課に属さないこと。
企画経営課
一 都立図書館の企画、経営計画の策定及び運営の統括に関すること。
二 都立図書館の広報、統計及び調査の統括並びに中央図書館の広報、統計及び調査に関すること。
三 東京都立図書館協議会に関すること。
四 都立図書館の情報通信技術活用の推進に関すること。
五 図書館情報システムの運営に関すること。
六 都内公立図書館及びその他の図書館等(以下「都内公立図書館等」という。)及び都内公立学校等に対する協力支援に関すること。
七 図書館に関する関係機関、関係団体等との連絡調整に関すること。
八 図書館未整備地域に対する補完サービスに関すること。
九 都立図書館の館報等の編集及び発行に関すること。
十 図書館職員等の研修に関すること。
十一 海外の図書館等との交流に関すること。
サービス部
資料管理課
一 都立図書館の資料管理計画に関すること。
二 都立図書館の資料管理に関すること。
三 都立図書館の図書館資料の選定及び収集に関すること(他の課及び多摩図書館(以下「他の課等」という。)において処理するものを除く。)。
四 都立図書館の図書館資料の整理基準に関すること。
五 都立図書館の図書館資料の整理及び保存に関すること(他の課等において処理するものを除く。)。
六 都立図書館の図書館資料の製本等、資料保全に関すること(他の課等において処理するものを除く。)。
七 部内他の課に属さないこと。
情報サービス課
一 都立図書館の情報サービス計画に関すること。
二 中央図書館の図書館資料及び機材の利用に関すること。
三 中央図書館の図書館資料に係る情報サービス及び都内公立図書館等に対する情報サービスに関すること。
四 中央図書館の特別文庫室の資料の選定、収集、整理及び保存に関すること。
五 中央図書館の都市・東京情報サービスに係る資料及び視聴覚資料の選定、収集、整理並びに保存に関すること。
六 東京都の政策立案支援に係る情報サービスに関すること。
七 中央図書館における視覚障害者その他視覚による表現の認識に障害のある者(以下「視覚障害者等」という。)に対する資料の音訳及び録音等に関すること。
八 中央図書館の図書資料(図書館資料のうち視聴覚資料を除く。以下同じ。)等の複写に関すること。
九 中央図書館の利用案内に関すること。
(平八教委規則二九・平一〇教委規則三七・平一四教委規則二八・平二〇教委規則五一・平二〇教委規則七六・平二八教委規則四七・一部改正)
(職)
第四条 中央図書館に館長を、部に部長を、課に課長を置く。
2 課に課長代理を置く。
3 前二項の職のほか、必要な職員を置く。
(平五教委規則一八・平八教委規則二九・平一四教委規則二八・平二七教委規則一八・一部改正)
(職員の職責)
第五条 中央図書館長は、東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)の命を受け、都立図書館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 部長は、中央図書館長の命を受け、部の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
3 課長は、部長の命を受け、課の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
4 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに、課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長に報告するものとする。
5 前各項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平五教委規則一八・平八教委規則二九・平一四教委規則二八・平二七教委規則一八・平二八教委規則一二・一部改正)
(中央図書館長の決定対象事案)
第六条 中央図書館長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 都立図書館の業務運営に係る重要な方針に関すること。
二 都立図書館の運営方針に関すること。
三 部長の出張、研修命令及び休暇に関すること。
四 都立図書館に係る重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること。
五 都立図書館に係る重要な告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること。
(昭六三教委規則八・平四教委規則二九・平七教委規則三八・平八教委規則二九・一部改正、平一四教委規則二八・旧第七条繰上・一部改正)
(部長の決定対象事案)
第七条 部長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長の出張、研修命令及び休暇に関すること。
二 職務上の秘密に属する事項の発表に関すること。
三 百万円以上二千万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。
四 重要な事項に関する報告、答申、進達及び副申に関すること(中央図書館長の指定する事案を除く。)。
五 重要な告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(中央図書館長の指定する事案を除く。)。
2 管理部長の決定すべき事案は、前項に定めるもののほか、多摩図書館長の出張、研修命令及び休暇に関すること等とする。
(昭六三教委規則八・平四教委規則二九・一部改正、平一四教委規則二八・旧第九条繰上・一部改正、平二〇教委規則七六・一部改正)
(課長の決定対象事案)
第八条 課長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理の出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。
二 所属職員の事務分掌、出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
三 百万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。
四 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
五 告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
六 諸証明に関すること。
七 文書の受理に関すること。
(昭六三教委規則八・平四教委規則二九・平七教委規則三八・一部改正、平一四教委規則二八・旧第十条繰上、平二七教委規則一八・一部改正)
(課長代理の決定対象事案)
第八条の二 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七教委規則一八・追加)
(報告)
第九条 中央図書館長は、毎月次に掲げる事項について、教育長に報告をしなければならない。
一 前月分の都立図書館の所属職員の勤務状況
二 前月分の都立図書館の事務の処理状況の概要
2 決定事項中、重要又は異例に属するものは、その都度教育長に報告をしなければならない。
(平一四教委規則二八・旧第十一条繰上・一部改正)
(処務細則)
第十条 中央図書館長は、あらかじめ教育長の承認を得て、中央図書館の処務細則を定めることができる。
(平一四教委規則二八・旧第十二条繰上・一部改正)
第三章 多摩図書館
(平一四教委規則二八・平二〇教委規則七六・改称)
(掌理事務)
第十一条 多摩図書館は、次の事務をつかさどる。
一 多摩図書館の庶務に関すること。
二 多摩図書館の公文書類の収受、配布、発送、編集及び保存に関すること。
三 多摩図書館の広報、統計及び調査に関すること。
四 多摩図書館のサービス計画に関すること。
五 多摩図書館の図書館資料の選定、収集、整理及び保存に関すること。
六 多摩図書館の図書館資料の利用に関すること。
七 雑誌、児童資料及び青少年資料等に係る都内公立図書館等への協力支援に関すること。
八 多摩図書館の図書館資料の情報サービスに関すること。
九 多摩図書館における視覚障害者等に対する資料の音訳及び録音等に関すること。
十 多摩図書館の図書資料等の複写に関すること。
十一 東京都立図書館条例(昭和三十九年東京都条例第百十二号)別表に掲げる施設及び附帯設備の貸出しに関すること。
十二 都内公立図書館等その他視聴覚関係機関に対する視聴覚資料に係る館外貸出しに関すること。
十三 多摩図書館の利用案内に関すること。
十四 多摩図書館の施設及び設備の維持管理に関すること。
十五 多摩図書館の館内の取締りに関すること。
(平二〇教委規則七六・全改、平二八教委規則一二・旧第十二条繰上、平二八教委規則四七・一部改正)
(職)
第十二条 多摩図書館(以下この条において「館」という。)に館長を置く。
2 館に課長代理を置く。
3 前二項の職のほか、必要な職員を置く。
(平五教委規則一八・一部改正、平一四教委規則二八・旧第十五条繰上・一部改正、平二〇教委規則七六・平二七教委規則一八・一部改正、平二八教委規則一二・旧第十三条繰上)
(職員の職責)
第十三条 多摩図書館長(以下この条及び次条において「館長」という。)は、中央図書館管理部長の命を受け、多摩図書館の事務をつかさどり、所属職員を指揮監督する。
2 課長代理は、課長の命を受け、担任の事務をつかさどり、当該事務に係る職員を指揮監督するとともに課長を補佐し、担任の事務の執行状況につき随時文書又は口頭をもって課長に報告するものとする。
3 前二項以外の職員は、上司の命を受け、事務に従事する。
(平五教委規則一八・平八教委規則二九・一部改正、平一四教委規則二八・旧第十六条繰上・一部改正、平二〇教委規則七六・平二七教委規則一八・一部改正、平二八教委規則一二・旧第十四条繰上・一部改正)
(館長の決定対象事案)
第十四条 館長の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理の出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること。
二 所属職員の事務分掌、出張、研修命令、休暇、超過勤務、休日勤務、週休日の変更、職務に専念する義務の免除及び給与の減額免除の承認に関すること(課長代理の権限に属するものを除く。)。
三 百万円未満の教育財産の取得の申出及び公用廃止に関すること。
四 報告、答申、進達及び副申に関すること(重要な事項に関するものを除く。)。
五 告示、公表、通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(重要なものを除く。)。
六 諸証明に関すること。
七 文書の受理に関すること。
(昭六三教委規則八・平四教委規則二九・平七教委規則三八・一部改正、平一四教委規則二八・旧第十九条繰上・一部改正、平二七教委規則一八・一部改正、平二八教委規則一二・旧第十五条繰上)
(課長代理の決定対象事案)
第十五条 課長代理の決定すべき事案は、おおむね次のとおりとする。
一 課長代理が指揮監督する職員の出張(宿泊を伴う場合を除く。)、休暇(年次有給休暇に係る時季の変更並びに介護休暇、病気休暇及び超勤代休時間を除く。)及び事故欠勤に関すること。
二 報告、答申、進達及び副申に関すること(簡易なものに限る。)。
三 通達、申請、照会、回答、諮問及び通知に関すること(簡易なものに限る。)。
四 諸証明に関すること(簡易なものに限る。)。
五 文書の受理に関すること(簡易なものに限る。)。
(平二七教委規則一八・追加、平二八教委規則一二・旧第十五条の二繰上)
(処務細則)
第十六条 中央図書館長は、あらかじめ教育長の承認を得て、多摩図書館の処務細則を定めることができる。
(平一四教委規則二八・旧第二十一条繰上・一部改正、平二〇教委規則七六・一部改正)
第四章 補則
(準用)
第十七条 この規則に定めるものを除いては、東京都教育委員会事案決定規程(昭和四十七年東京都教育委員会訓令甲第五号)を準用する。
(平四教委規則二九・全改、平一四教委規則二八・旧第二十二条繰上)
附則
(施行期日)
1 この規則は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(東京都立、立川、青梅、八王子図書館処務規則の廃止)
2 東京都立、立川、青梅、八王子図書館処務規則(昭和三十二年東京都教育委員会規則第九号)は、廃止する。
附則(昭和六三年教委規則第八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成三年教委規則第一九号)
この規則は、平成三年四月一日から施行する。
附則(平成四年教委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成五年教委規則第一八号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成七年教委規則第三八号)
この規則は、平成七年四月一日から施行する。
附則(平成八年教委規則第二九号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一〇年教委規則第三七号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成一四年教委規則第二八号)
この規則は、平成十四年四月一日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第五一号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成二〇年教委規則第七六号)
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。
附則(平成二七年教委規則第一八号)
この規則は、平成二十七年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第一二号)
この規則は、平成二十八年四月一日から施行する。
附則(平成二八年教委規則第四七号)
この規則は、平成二十八年十一月一日から施行する。