○銃砲刀剣類所持等取締法に基づき東京都教育委員会が行う事務に係る手数料に関する条例

平成一二年三月三一日

条例第七六号

銃砲刀剣類所持等取締法に基づき東京都教育委員会が行う事務に係る手数料に関する条例を公布する。

銃砲刀剣類所持等取締法に基づき東京都教育委員会が行う事務に係る手数料に関する条例

(通則)

第一条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号。以下「自治法」という。)第二百二十七条及び第二百二十八条の規定により、銃砲刀剣類所持等取締法(昭和三十三年法律第六号。以下「銃刀法」という。)に基づき東京都教育委員会が行う事務に係る手数料をこの条例の定めるところにより徴収する。

(手数料を徴収する事務等)

第二条 手数料を徴収する事務並びにその手数料の名称、額及び徴収時期は、別表に定めるところによる。

(手数料の減免)

第三条 前条に規定する手数料は、国若しくは自治法第一条の三に規定する地方公共団体又は生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)の規定により保護を受ける者から申請があるとき、その他知事において特別の理由があると認めるときは、これを減額し、又は免除することができる。

(手数料の不還付)

第四条 既納の手数料は、還付しない。ただし、知事が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(過料)

第五条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者は、その徴収を免れた金額の五倍に相当する金額(当該五倍に相当する金額が五万円を超えないときは、五万円とする。)以下の過料に処する。

1 この条例は、平成十二年四月一日から施行する。

2 この条例の規定は、別表に掲げる事務に係る申請の手続で、この条例の施行の日以後に同表の徴収時期に達するものについて適用する。

別表(第二条関係)

事務

名称

徴収時期

一 銃刀法第十四条第一項の規定に基づく銃砲又は刀剣類の登録の申請に対する審査

登録申請手数料

六千三百円

登録申請のとき。

二 銃刀法第十五条第二項の規定に基づく銃砲又は刀剣類の登録証の再交付

登録証再交付手数料

三千五百円

再交付申請のとき。

三 銃刀法第十八条の二第一項の規定に基づく刀剣類の製作の承認の申請に対する審査

製作承認申請手数料

八百円

製作承認申請のとき。

銃砲刀剣類所持等取締法に基づき東京都教育委員会が行う事務に係る手数料に関する条例

平成12年3月31日 条例第76号

(平成12年3月31日施行)

体系情報
地域教育支援部管理課
沿革情報
平成12年3月31日 条例第76号