○東京都教育委員会銃砲刀剣類登録審査委員規則
平成一二年三月二一日
教育委員会規則第九号
東京都教育委員会銃砲刀剣類登録審査委員規則を制定する規則を公布する。
東京都教育委員会銃砲刀剣類登録審査委員規則
(総則)
第一条 銃砲刀剣類登録規則(昭和三十三年文化財保護委員会規則第一号)第二条の規定に基づき、東京都教育委員会が任命する登録審査委員の定数及び任期その他の必要な事項は、この規則の定めるところによる。
(登録審査委員の定数等)
第二条 登録審査委員は、二十人以内とする。
2 登録審査委員の任期は、二年とし、その欠員が生じた場合の補欠登録審査委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3 登録審査委員は、非常勤とする。
(平二四教委規則九・一部改正)
(委任)
第三条 この規則の施行に関し必要な事項は、東京都教育委員会教育長が定める。
附則
1 この規則は、平成十二年四月一日から施行する。
2 この規則の施行の際、銃砲刀剣類登録規則及び美術刀剣類製作承認規則の一部を改正する省令(平成十二年文部省令第十五号)による改正前の銃砲刀剣類登録規則第二条第一項の規定に基づき、文化庁長官から任命を受けている登録審査委員については、当該任命に係る任期の限度において東京都教育委員会の任命があったものとみなす。
附則(平成二四年教委規則第九号)
この規則は、平成二十四年四月一日から施行する。