○東京都立埋蔵文化財調査センター設置条例

昭和五九年一二月二〇日

条例第一二四号

東京都立埋蔵文化財調査センター設置条例を公布する。

東京都立埋蔵文化財調査センター設置条例

(設置)

第一条 埋蔵文化財(出土品を含む。以下同じ。)の保存と活用を図り、もつて都民の文化的向上に資するため、東京都立埋蔵文化財調査センター(以下「調査センター」という。)を東京都多摩市落合一丁目十四番二に設置する。

(事業)

第二条 調査センターは、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

 埋蔵文化財の調査研究に関すること。

 埋蔵文化財及び埋蔵文化財に係る資料の収集、保存及び活用に関すること。

 埋蔵文化財に係る知識の普及に関すること。

 前三号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業

(利用の承認等)

第三条 埋蔵文化財に関する講演会、見学会等を実施するために調査センターの施設及び設備を利用しようとする者は、東京都教育委員会規則(以下「委員会規則」という。)の定めるところにより申請し、東京都教育委員会(以下「委員会」という。)の承認を受けなければならない。

2 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、前項の規定による利用を承認しないものとする。

 調査センターの秩序を乱すおそれがあると認めるとき。

 調査センターの管理上支障があると認めるとき。

 前二号に掲げる場合のほか、委員会が必要と認めるとき。

(平一七条例四〇・全改)

(利用承認の取消し等)

第四条 次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止することができる。

 利用の目的に違反したとき。

 この条例又は委員会の指示に違反したとき。

 災害その他の事故により調査センターの利用ができなくなつたとき。

 工事その他の都合により、委員会が特に必要と認めるとき。

(平一七条例四〇・全改)

(入館の制限及び退館)

第五条 委員会は、次の各号のいずれかに該当するときは、入館を禁じ、又は退館を命ずることができる。

 調査センターを利用しようとする者又は利用者が、秩序を乱すおそれがあるとき。

 前号に掲げる場合のほか、調査センターの管理上支障があるとき。

(平一七条例四〇・追加)

(職員)

第六条 調査センターに、事務職員その他必要な職員を置く。ただし、第八条第二項の規定により、次条第一項に規定する指定管理者を指定した場合は、この限りでない。

(平一七条例四〇・追加)

(指定管理者による管理)

第七条 委員会は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百四十四条の二第三項の規定により、法人その他の団体であつて委員会が指定するもの(以下「指定管理者」という。)に、調査センターの管理に関する業務のうち、次に掲げるものを行わせることができる。

 第二条各号に掲げる事業に関して委員会規則で定める業務

 施設、設備及び物品の維持管理及び修繕(委員会が指定する修繕等を除く。以下同じ。)に関する業務

 前二号に掲げるもののほか、委員会が特に必要と認める業務

2 委員会は、次に掲げる業務を指定管理者に行わせることができる。

 第三条第一項の規定により、利用の承認をすること。

 第三条第二項の規定により、同項第一号若しくは第二号に該当すると認めたとき、又は必要と認めたときに、利用を承認しないこと。

 第四条の規定により、同条第一号若しくは第三号に該当するとき、利用者がこの条例若しくは指定管理者の指示に違反したとき、又は工事その他の都合により、特に必要と認めたときに、利用の承認を取り消し、又は利用を制限し、若しくは停止すること。

 第五条の規定により、入館を禁じ、又は退館を命ずること。

(平一七条例四〇・追加)

(指定管理者の指定)

第八条 指定管理者としての指定を受けようとする者は、委員会規則で定めるところにより、委員会に申請しなければならない。

2 委員会は、前項の規定による申請があつたときは、次に掲げる基準により最も適切に調査センターの管理を行うことができると認める者を指定管理者に指定するものとする。

 前条第一項各号に掲げる業務について相当の知識及び経験を有する者を当該業務に従事させることができること。

 安定的な経営基盤を有していること。

 調査センターの効用を最大限に発揮するとともに、効率的な管理運営ができること。

 利用者へのサービス向上を図ることができること。

 文化財保護法(昭和二十五年法律第二百十四号。以下「法」という。)その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営ができること。

 前各号に掲げるもののほか、委員会規則で定める基準

3 委員会は、前項の規定による指定をするときは、効率的な管理運営を考慮し、指定の期間を定めるものとする。

(平一七条例四〇・追加)

(指定管理者の指定の取消し等)

第九条 委員会は、指定管理者が次の各号のいずれかに該当するときは、前条第二項の規定による指定を取り消し、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命ずることができる。

 管理の業務又は経理の状況に関する委員会の指示に従わないとき。

 前条第二項各号に掲げる基準を満たさなくなつたと認めるとき。

 第十一条第一項各号に掲げる管理の基準を遵守しないとき。

 前三号に掲げるもののほか、当該指定管理者による管理を継続することが適当でないと認めるとき。

(平一七条例四〇・追加)

(指定管理者の公表)

第十条 委員会は、指定管理者を指定し、若しくは指定を取り消したとき、又は期間を定めて管理の業務の全部若しくは一部の停止を命じたときは、遅滞なくその旨を告示するものとする。

(平一七条例四〇・追加)

(管理の基準等)

第十一条 指定管理者は、次に掲げる基準により、調査センターの管理に関する業務を行わなければならない。

 法その他の関係法令及び条例の規定を遵守し、適正な管理運営を行うこと。

 利用者に対し適切なサービスの提供を行うこと。

 施設、設備及び物品の維持管理及び修繕を適切に行うこと。

 埋蔵文化財の適切な保管及び管理を行うこと。

 当該指定管理者が業務に関連して取得した利用者の個人に関する情報を適切に取り扱うこと。

2 委員会は、次に掲げる事項について、指定管理者と協定を締結するものとする。

 前項各号に掲げる基準に関し必要な事項

 業務の実施に関する事項

 事業の実績報告に関する事項

 前三号に掲げるもののほか、調査センターの管理に関し必要な事項

(平一七条例四〇・追加)

(委任)

第十二条 この条例の施行について必要な事項は、委員会が定める。

(平七条例四六・旧第四条繰下・一部改正、平一七条例四〇・旧第五条繰下)

この条例は、昭和六十年一月一日から施行する。

(平成七年条例第四六号)

この条例は、平成七年四月一日から施行する。

(平成一七年条例第四〇号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正前の東京都立埋蔵文化財調査センター設置条例第三条及び第四条の規定は、平成十八年九月一日(同日前にこの条例による改正後の東京都立埋蔵文化財調査センター設置条例第八条第二項の規定により指定管理者の指定をした場合にあっては、当該指定の日)までの間は、なおその効力を有する。

東京都立埋蔵文化財調査センター設置条例

昭和59年12月20日 条例第124号

(平成17年3月31日施行)