○東京都教育委員会事案決定規程の一部改正について
平成四年四月一日
四教総総第二五号
庁内各部長
平成四年東京都教育委員会訓令第四号をもって、東京都教育委員会事案決定規程(昭和四七年東京都教育委員会訓令甲第五号。以下「規程」という。)の一部が改正され、平成四年四月一日から施行された。
この一部改正は、行政の効率的執行を図ること等のため、決定権限の委譲を行うほか、関係規定を整備することを目的として行われたものである。
ついては、貴職においては下記事項に留意するとともに、所属職員に十分に周知を図り、その事務処理に当たっては万全を期されたい。
記
一 次の方針に基づき、決定権限の配分を見直したこと(別表関係)。
(一) 事務事業の執行に関し、具体的実施は原則として課長が行う。
(二) 法令等により要件が定められ、裁量の余地の少ないものは、課長が行うこととするが、そのうち定例的又は手続が容易であり、対外的影響が少ない事案については、簡易なものとして、課長代理が決定できることとしたこと。
(三) 重要な事項に係る決定のみを教育委員会(以下「委員会」という。)又は教育長若しくは部長に留保し、一般的な事項は課長が行う。
なお、この決定権限の配分の見直しにより、従来にも増して各職位の間の緊密な意思の疎通が重要となる。部長又は課長は、その所掌事務又は分担事務につき的確に上位の職にある者に報告すべきものであること。
三 文書審査体制の強化を図るため、文書主任の権限に関する規定を整備したこと(第一〇条関係)。
四 その他
(一) 課長が事務事業の具体的実施に係る事案を決定するに当たり、方針の設定を受ける必要があるときは、部長の指示を受けるべきであること。
また、課長代理が事案を決定するに当たり、方針の設定を受ける必要があるときは、課長の指示を受けるべきであること。
なお、当該事案の結果の重大性が自己の負いうる責任の範囲を超えると認めるときは、第九条第一項の規定により、課長は部長に、課長代理は課長にその決定を求めるべきであること。
これに該当する場合を例示すれば、次のとおりであること。
一 都民の権利義務に重大な影響を与えるとき。
二 事務事業に重大な影響があり、又は重大な社会的影響があるとき。
三 重要な先例となるとき。
四 個別の判断に先立ち、方針の設定を受ける必要があるとき。
なお、決定を求められた者は、例外措置を求める理由が客観的に妥当性を有するものである限り、その決定をすることを拒否し得ないものであること。理由は、原則として起案文書に表示することとし、口頭で述べた場合は、その内容を記録した文書を起案文書に添付しておく必要があること。
(三) 海外出張に関する事案については規程の別表から削除し、細目に委ねたこと。
(四) 別表の備考中、「服務(管外出張に関する場合を除く。)」を「服務」に改めたこと。