○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則等の改正について

平成八年四月一日

八教総総人第七号

庁内部課長

出張所長

教育事務所長

事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第一五号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五五号。以下「規則」という。)職員の勤務時間、休日、休暇等に関する規程(平成七年東京都教育委員会訓令第九号。以下「規程」という。)の一部が改正され、平成八年四月一日から施行となった。

改正となる条例等の解釈及び運用については下記のとおり定めたので、平成七年四月一日付七教総総人第一〇号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の一部を改正し、通知する。

第一 妊娠出産休暇(規則第一七条関係)

一 改正の内容について

出産が予定日よりも遅れたために、産前に八週間(多胎妊娠の場合は一二週間)を超えて休養することが必要となった場合には、一六週間(多胎妊娠の場合は二〇週間)にその超えた日数を加算できることとした。

二 具体的な取扱いについて

(一) 原則

ア 産前六週間以上、産後八週間以上、通算一六週間以内の範囲で妊娠出産休暇を承認する。

イ 出産が予定日より早まった場合又は出産が予定日より遅れたが産前に利用した妊娠出産休暇が八週間以下である場合で、任命権者が母体保護上必要と認めるときは、一六週間から産前に利用した期間を差し引いた期間の範囲内で産後の休暇を承認することができる。

ウ 出産が予定日よりも遅れたことにより、産前に八週を超えて休養する必要が生じた場合には、出産日まで引き続く産前の全休養期間を妊娠出産休暇として取り扱うとともに、産後に八週間の休暇を与える。

(例1)

画像

産後に9週間の範囲で妊娠出産休暇を与える。

(例2)

画像

産後に8週間の妊娠出産休暇を与える。よって、妊娠出産休暇の全期間は17週となる。

(二) 取扱いの注意

ア 一六週間に換算できる期間は、暦日を単位として計算する。例えば、産前の休養期間が八週と三日の場合には、妊娠出産休暇の全期間は、一六週と三日となる。

イ 産後の休暇期間は、出産の翌日から起算する。

三 適用

(一) 出産日が平成八年四月一日以後のものについて適用する。

(二) 加算できる日数には、平成八年三月三一日以前の分は含めない。

(例1)

画像

予定日から出産日までの日数が加算の対象である。

(例2)

画像

8週を経過した日から出産日までが加算の対象である。

(例3)

画像

8年4月1日から出産の日までが加算の対象となる。

第二 長期勤続休暇(規則第二六条の二関係)

一 趣旨

長期にわたり勤続した職員が、心身の活力を維持し、及び増進させるための休暇とする。

二 対象者

(一) 年度末現在、勤続一五年又は二五年に達する職員

(二) 「年度末現在、勤続一五年に達する」とは、職員になった日から起算して一五年を経過する日(平成元年四月一日採用者の場合、平成一六年三月三一日)が、当該年度内に存在することをいう。勤続二五年の場合も同様である。

三 承認期間及び日数

(一) 年度末現在、勤続一五年又は二五年に達する年度の一月一日から一年間(翌年度の一二月三一日まで)とする。

(二) 暦日を単位として引き続く二日以内で承認する。

参考)対象者及び付与期間の例

採用年月日

勤続一五年を経過する日

勤続一五年に達する年度

休暇付与年

平成元年七月一日

平成一六年六月三〇日

平成一六年度

平成一七年

平成二年二月一日

平成一七年一月三一日

平成一六年度

平成一七年

四 特別の取扱いがなされる者

(一) 承認期間の一月一日現在、刑事事件の被疑者として送検された者、被告人として刑事訴訟係属中の者

ア 公訴が提起されないことが決定した場合又は無罪判決確定の場合

当該決定等のあった翌年に長期勤続休暇を承認する。

イ 有罪判決確定の場合

判決確定の日から二年を経過する日の属する年の翌年に長期勤続休暇を承認する。

(二) 承認期間の一月一日現在、懲戒処分を受けた日から二年を経過しない者

ア 当該処分のあった日から二年を経過する日の属する年の翌年に長期勤続休暇を承認する。

イ 管理監督責任又は機関責任により受けた懲戒処分は、対象としない。

(三) 勤続二五年に達する年度において永年勤続者感謝要綱に基づく感謝状の贈呈を受けることができない者

ア その年における感謝状の贈呈の有無に係わらず、勤続二六年に達する年度の一月一日から一年の間に長期勤続休暇を承認する。

イ 年度末現在五九歳以上の職員に対しては、感謝状の贈呈の有無に係わらず、本則どおりの期間に長期勤続休暇を承認する。

五 病気休暇等に係わる特例

(一) 妊娠出産休暇、病気休暇、病気休職、結核休養、公務災害、通勤災害、育児休業、進学休職、学術休職、刑事休職又は専従休職により、承認期間の二分の一以上勤務しなかった場合は、翌年まで長期勤続休暇を承認することができる。

(二) 年の二分の一以上とは、六か月以上の引き続く期間又は複数の引き続く期間の合計が六か月以上である場合をいう。複数の期間を通算する場合、一月に満たない日数は三〇日をもって一月に換算する。

六 勤続期間の計算

(一) 勤続期間の計算は、原則として、東京都の職員として引き続く在職期間及びこれに継続する国又は地方公共団体等の職員としての在職期間(任命権者の要請に応じて転出した場合に限る。)で、退職手当等の算定の基礎となる期間とする。

(二) 国又は地方公共団体等の職員の期間のうち、任命権者の要請に応じて転出した期間以外の期間は、対象としない。ただし、その期間以前に引き続く都の職員としての在職期間がある場合には、当該都の職員の期間は勤続期間に算入する。

七 特例承認

(一) 対象者

平成八年四月一日現在既に勤続二五年を経過している者及び同日現在勤続一五年を経過しており、定年退職日においても勤続二五年に達しない者

(二) 付与期間及び日数

生年の区分に従って次の表に定める年に、暦日を単位として連続二日で承認する。

職員の生年

付与期間

昭和一三年以前

平成九年

昭和一四年から昭和一六年まで

平成一〇年

昭和一七年から昭和一九年まで

平成一一年

昭和二〇年から昭和二二年まで

平成一二年

昭和二三年以後

平成一三年

(三) 特別な取扱いがなされる者及び病気休暇等に係る特例については、本則に準じて取り扱う。

八 その他

(一) 所属長は、休暇・職免等処理簿の「長期勤続休暇」欄に、各職員の長期勤続休暇の付与期間を記入するものとする。

(二) 出勤簿上の表示は、「勤休」とする。

(三) 職員から長期勤続休暇の申請があった場合には、付与期間を確認の上、職務に支障がない限り、職員の請求した時期に休暇を与えること。

(四) 長期勤続休暇の取得に当たっては、年次有給休暇又は夏期休暇と連続させて利用するなど、概ね一週間以上の長期休暇として利用するよう、各所属において対象職員を指導されたい。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則等の改正について

平成8年4月1日 教総総人第7号

(平成14年7月12日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成8年4月1日 教総総人第7号
平成14年7月12日 教総総第582号