○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の改正について

平成九年三月三一日

八教総総人第五一六号

庁内部課(室)長

出張所長

教育事務所長

事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第一五号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五五号。以下「規則」という。)の一部がそれぞれ改正され、平成九年四月一日から施行されることとなった。このため、条例等の解釈及び運用について下記のとおり定めたので、平成七年四月一日付七教総総人第一〇号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」の一部を改正し、通知する。

第一 早期流産休暇(規則第一八条の二関係)

一 趣旨

妊娠初期において流産した女子職員が、安静加療を要するため又は母体の健康保持若しくは心身の疲労回復に係る休養のため、勤務することが困難な場合における休暇とする。

二 対象者

(一) 妊娠四か月(八五日)未満で流産した女子職員

(二) 妊娠四か月以上で流産した職員に対しては、従来どおり、「出産」として扱って妊娠出産休暇(産後休暇)を与えること。

三 承認時期及び日数

(一) 流産した日の翌日から起算して、暦日を単位として引き続く七日以内で承認する。七日の計算に当たっては、週休日、休日等を含む。

(二) 早期流産休暇は、後述の病気休暇との調整の場合を除いて、流産した日の翌日から引き続く期間で承認しなければならない。従って、流産の翌日に年次有給休暇を利用し、その翌日から早期流産休暇を承認するような措置は行わないこと。

四 病気休暇等との調整

(一) 病気休暇中に流産した場合、流産の翌日から起算して六日以内に病気休暇が終了する場合に限り、その残余の期間について、病気休暇の翌日から引き続く休暇を認める。

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(二) 病気休暇が流産の翌日から七日目以降に終了する場合には、早期流産休暇を承認することはできない。

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(三) 妊娠四か月未満で、妊娠初期休暇又は妊娠出産休暇中に流産した場合には、これらの休暇は職員が妊娠していることが承認の前提であるから、流産の日を以て当該休暇を取り消し、職員から申請があれば、翌日から早期流産休暇を承認することができる。

五 申請の手続き

母子手帳(医師が流産した旨の記載をした場合)又は医師の証明書を示す。

六 出勤簿の表示

「早期」とする。

七 適用

平成九年四月一日から制度が施行されるため、同日の流産に係るものから早期流産休暇承認の対象になる。従って、早期流産休暇を取得できる最初の日は、平成九年四月二日である。

第二 出産支援休暇(規則第二二条関係)

一 改正の概要

従来の日数に加えて、職員本人又は配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子がある場合に、従前からの二日の休暇(以下「本体部分」という。)に加えて、更に五日の休暇を与える(以下「加算措置」という。)

二 加算措置の対象となる場合

(一) 「職員又はその配偶者と同居し」

配偶者の出産の日において、職員又は配偶者と同居している子がある場合とする。従って、職員が単身赴任をしている場合であっても、子が職員の配偶者と同居しているときには、加算措置の対象となる。また、職員又は配偶者以外にその子を養育することができる家族等が同居している場合でも対象となるが、子を職員又は配偶者の両親等に預けており、職員とも配偶者とも同居していない場合には対象とならない。

(二) 「養育の必要がある」

おおよその目安として、小学校就学前の子は「養育の必要がある」と認められるが、「養育の必要がある」かどうかの判断は、個別の事例ごとに当該子の健康状況等、配偶者等の状況その他を総合的に考慮して行うこと。

(三) 「子」

「子」は、職員と法律上の親子関係があるものに限る。

三 加算措置の場合の取得時期及び期間

(一) 原則

配偶者の出産の翌日から引き続く五日以内とする。五日の計算に当たっては、週休日、休日等を含む。この場合、本体部分については、配偶者の出産の直前又は出産の翌日から起算して二週間以内の日において、別に利用することができる。

(二) 本体部分と加算措置の調整

加算措置の対象となる職員が、配偶者の出産の翌日から引き続いて五日以内の出産支援休暇を取得した場合には、本人からの申請がない限り、当該休暇は日数に関わらず加算措置に基づくものとみなす。

(三) 申請の手続き

(二)の申請は、出産支援休暇を請求する際に、休暇・職免等処理簿の摘要欄に本体部分として申請する日を明示して行うものとする。

四 他の休暇との調整

(一) 育児時間

配偶者の出産の翌日から引き続く五日間において既に育児時間を承認されている男子職員に対して、本人からの申請があれば、加算措置に係る出産支援休暇を承認し、その期間内の育児時間を取り消す取扱いを行うことは差し支えない。

(二) 介護休暇

配偶者の出産の翌日から引き続く五日間において、既に「職員本人又は配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子」に係る介護休暇を承認されている職員に対して、加算措置に係る出産支援休暇を承認し、その期間内の日の介護休暇を取り消す取扱いを行うことは差し支えない。この場合、利用方法の中途変更(規則第二七条第五項)には当たらないが、このことによって介護休暇の承認期間が変わることはない。(四月一日から五月三〇日まで六〇日の介護休暇が承認されている場合、途中で介護休暇を三日間取り消して出産支援休暇を取得しても、介護休暇の終了する日は五月三〇日、承認日数は六〇日である。)

(三) 育児休業

配偶者の出産の翌日から引き続く五日間において、既に「職員本人又は配偶者と同居し、かつ、養育の必要がある子」に係る育児休業を承認されている職員に関しては、取得することができない。

五 申請の手続き

(一) 加算措置の場合には、配偶者の母子手帳に加えて職員またはその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等を示す。

(二) 職員またはその配偶者が子と同居していることを確認できる証明書等としては、住民票等が考えられるが、扶養親族等に関する届等既に提出されている届出書類によって同居の事実を確認している場合は、改めて証明書等の提出を求めることを要しない。

六 適用

平成九年四月一日から制度が施行されるため、同日の配偶者の出産に係るものから加算措置の対象になる。従って、加算措置に係る出産支援休暇を取得できる最初の日は、平成九年四月二日である。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の改正について

平成9年3月31日 教総総人第516号

(平成9年3月31日施行)

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平成9年3月31日 教総総人第516号