○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則等の改正について
平成一一年四月一日
一〇教総総人第四九五号
庁内各部長
各出張所長
教育事務所長
事業所長
職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第一五号。以下「条例」という。)、職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五五号。以下「規則」という。)の一部が改正され、平成一一年四月一日から施行されることとなった。これに伴い、条例等の解釈及び運用について下記のとおり定めたので、平成七年三月三一日付け七教総総人第一〇号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則並びに関連規程の改正について」(以下「通知」という。)の該当部分については、以後これによりお取り扱い願います。
記
第一 深夜勤務の制限(条例第一〇条の二、規則第七条の二関係)
一 概要
任命権者は、育児又は介護のために職員が請求した場合には、公務運営に支障がある場合を除き、午後一〇時から翌日の午前五時までの間(以下「深夜」という。)における勤務をさせてはならない。
(一) 「公務運営」の支障の有無
任命権者は、「公務運営」の支障の有無の判断に当たっては、請求に係る時期における職員の業務の内容、業務量、代替者の配置の難易度等を総合して行うものとする。
任命権者は、職員が深夜勤務の制限を請求した場合においては、当該職員が請求どおりに深夜勤務の制限を受けることができるように、通常考えられる相当の努力をすべきものであること。
公務遂行上不可欠な人員について、通常考えられる相当の努力をしたとしても、なお代替者が確保できない場合は、「公務運営」に支障がある場合に該当するものであること。
具体的には、次のようなものが考えられる。
① 同一時期に多数の職員の制限請求が競合した場合
② 専門性の高い職種の職員等が請求した場合であって、代替者の確保が著しく困難な場合
(二) 「勤務をさせてはならない」
「勤務をさせてはならない」とは、深夜において勤務時間を割り振ってはならないこと並びに条例第九条(宿日直勤務)及び条例第一〇条(超過勤務)に規定する勤務を命じてはならないことをいう。
二 育児を行う職員の深夜勤務の制限
(一) 対象者
小学校就学の始期に達するまでの子を養育する職員で、同居の親族のうち一八歳以上の者であって、常態として請求に係る子を養育できるものとして次のいずれにも該当するもののいない職員。
ア 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が、一月に三日以下の者を含む。)であること。
イ 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
ウ 妊娠出産休暇(規則第一七条第三項の規定により与えるのを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は八週間(多胎妊娠の場合にあっては、一六週間)以内に出産する予定である者若しくは産後八週間を経過しない者でないこと。
※ 「小学校就学の始期に達するまで」とは、満六歳に達する日以後の最初の三月三一日までをいう。
※ 「同居の親族」には、一月未満の期間のみ同居が見込まれる親族を含まない。
※ 「就業」とは、原則として所定労働時間内の就業をいうものであるが、制限に係る期間について所定労働時間を超える就業が深夜に及ぶことが明らかな場合には、当該就業は「就業」に含まれるものである。
また、宿泊を伴う出張の場合は、「就業」に含まれるものである。
※ 「深夜における就業日数が、一月に三日以下の者」に該当するか否かは、原則として請求時点までの一月間の状況等を踏まえて判断するものであること。
また、「深夜における就業日数」の計算において、継続勤務が二暦日にわたる場合には、当該勤務は始業時刻の属する日の勤務として、当該「一日」の就業とする。
※ 「負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害」とは、負傷又は疾病による場合、負傷し、又は疾病にかかり治ったあと障害が残った場合、先天的に障害を有する場合及び老齢により身体機能が相当程度低下し子を養育することが困難である場合を含むものである。
(二) 請求方法
① 深夜勤務の制限を請求するときは、規則別記第二号様式の二により、当該請求に係る一の期間(六月以内の期間に限る。以下「制限期間」という。)について、その初日(以下「制限開始日」という。)及び末日(以下「制限終了日」という。)とする日を明らかにして、制限開始日の一月前までに行うものとする。
※ 「制限開始日の一月前」とは、制限開始日の属する月の前月の応答日をいい、前月に応答日がない場合はその月の末日をいうものである。
② 制限期間は、六月以内のできる限り長い期間について一括して行うものとする。
③ 深夜勤務制限の請求は、子が出生する前においても行うことができる。この場合において請求をした職員は、当該子が出生したときは、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該職員との続柄を任命権者に届け出なければならない。ただし、別に当該子出生に関する届出を行う場合で任命権者が認めたときは、当該届出をもって深夜勤務制限の請求に係る出生の届出に代えることができるものとする。
(三) 職員に対する通知
① 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。公務運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間帯等を記載して通知するものとする。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式三の二を示す。
② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式三の三を示す。
(四) 請求事由に変更が生じた場合
① 深夜勤務の制限の請求がされた後制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。
また、制限開始日以降制限終了日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日を制限期間の末日とする請求があったものとみなす。
ア 当該請求に係る子が死亡した場合
イ 当該請求に係る子が離縁又は養子縁組の取消により職員の子でなくなった場合
ウ 職員が当該請求に係る子と同居しないこととなった場合
エ 深夜において、二(一)ア~ウに規定する同居の親族がいることとなった場合
② 深夜勤務制限の請求を行った職員は、上記(四)①に掲げるア~エの事由が生じた場合には、その旨を規則別記第二号様式の三により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。
(五) 証明書類の提出
任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
ここで証明書類として利用可能な書類の例は、それぞれの証明すべき事実に応じ、以下のとおりである。
① 妊娠の事実、出生の事実及び養子縁組の事実
医師が交付する当該事実についての診断書、官公署が発行する養子縁組届受理証明書
② 子の一八歳以上の同居の親族がいない事実
住民票記載事項の証明書、出張命令書の写し
③ 親族が深夜において就業している事実
労働契約又は就業規則の写し
④ 親族が子を養育することが困難な状態の事実
身体障害者福祉法第一五条の身体障害者手帳の写し、医師の診断書
⑤ 親族の妊娠、出産に係る事実
医師が交付する当該事実についての診断書、官公署が発行する出産届受理証明書
三 介護を行う職員の深夜勤務の制限
(一) 対象者
条例第一七条第一項に規定する日常生活を営むことに支障があるもの(以下「要介護者」という。)を介護する職員で、同居の親族のうち一八歳以上の者であって、常態として請求に係る要介護者を介護できるものとして次のいずれにも該当するもののいない職員。
ア 深夜において就業していない者(深夜における就業日数が、一月に三日以下の者を含む。)であること。
イ 負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る要介護者を介護することが困難な状態にある者でないこと。
ウ 妊娠出産休暇(規則第一七条第三項の規定により与えるのを除く。)若しくはこれに相当する休暇の期間中の者でないこと、又は八週間(多胎妊娠の場合にあっては、一六週間)以内に出産する予定である者若しくは産後八週間を経過しない者でないこと。
※ 「同居の親族」については、二(一)のとおり。
※ 「就業」については、二(一)のとおり。
※ 「深夜における就業日数が、一月に三日以下の者」に該当するか否かについては、二(一)のとおり。
※ 「負傷、疾病、老齢又は身体上若しくは精神上の障害」については、二(一)のとおり。
(二) 請求方法
① 深夜勤務の制限を請求するときは、規則別記第二号様式の二により、制限期間における制限開始日及び制限終了日を明らかにして、制限開始日の一月前までに行うものとする。
※ 「制限開始日の一月前」については、二(二)①のとおり。
② 制限期間は、六月以内のできる限り長い期間について一括して行うものとする。
(三) 職員に対する通知
① 深夜勤務の制限の請求があった場合においては、任命権者は、公務運営の支障の有無について、速やかに当該請求をした職員に対して文書により通知しなければならない。公務運営に支障がある場合にあっては、当該支障のある日及び時間等を記載して通知するものとする。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式三の二を示す。
② 当該通知後において、公務運営に支障が生じる日があることが明らかとなった場合にあっては、任命権者は、当該日の前日までに、当該請求をした職員に対してその旨を文書により通知しなければならない。この場合の通知の様式は特に定めないが、参考までに参考様式三の三を示す。
(四) 請求事由に変更が生じた場合
① 深夜勤務の制限の請求がされた後制限開始日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該請求はなされなかったものとみなす。
また、制限開始日以降制限終了日とされた日の前日までに、次に掲げるいずれかの事由が生じた場合には、当該事由が生じた日を制限期間の末日とする請求があったものとみなす。
ア 当該請求に係る要介護者が死亡した場合
イ 当該請求に係る要介護者と職員との親族関係が消滅した場合
ウ 深夜において、三(一)ア~ウに規定する同居の親族がいることとなった場合
② 深夜勤務制限の請求を行った職員は、上記(四)①に掲げるア~ウの事由が生じた場合には、その旨を規則別記第二号様式の三により、遅滞なく、任命権者に届け出なければならない。
(五) 証明書類の提出
任命権者は、深夜勤務の制限の請求に係る事由について確認する必要があると認めるときは、当該請求をした職員に対して証明書類の提出を求めることができる。
ここで証明書類として利用可能な書類の例は、二(五)のとおりである。
四 適用
平成一一年四月一日から施行する。
第二 長期勤続休暇(規則第二六条の二関係)
一 改正内容
勤続二五年に付与される休暇日数を「引き続く三日」とする。
二 適用
平成一一年四月一日から施行する。
三 経過措置
下記の者には、平成一一年四月一日から平成一二年三月三一日までにおいて日を単位として一日の長期勤続休暇を承認する。
(一) この規則施行の際既に勤続二五年に達している者で、次のいずれかのとおり長期勤続休暇を承認できる期間を経過した者
ア 規則第二六条の二第二項及び第三項により長期勤続休暇を承認できる期間を経過した者
イ 職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則の一部を改正する規則(平成八年東京都規則第一三一号。以下「一部改正規則」という。)附則第二条の規定により長期勤続休暇を承認できる期間を経過した者
(二) この規則施行の際既に勤続二五年に達している者で、次のいずれかのとおり長期勤続休暇の承認を受けた者
ア 規則第二六条の二第二項及び第三項の規定により、平成一一年一月一日から平成一一年三月三一日までの間で長期勤続休暇の承認を受けた者
イ 一部改正規則附則第二条の規定により、平成一一年一月一日から平成一一年三月三一日までの間で長期勤続休暇の承認を受けた者
※ したがって、例えば平成一〇年度中に勤続二五年に達する者で、規則第二六条の二第二項により、平成一一年一月一日から同年一二月三一日までの間で長期勤続休暇が付与された者が、同年三月三一日までの間で二日の長期勤続休暇の承認を受けた場合は、同年四月一日から平成一二年三月三一日までにおいてさらに一日の長期勤続休暇を承認することになる。
ただし、このケースで平成一一年三月三一日までの間で長期勤続休暇の承認を受けていなかった場合は、同年四月一日から同年一二月三一日までの間で引き続く三日の長期勤続休暇を承認することとなるので注意すること。
第三 介護休暇(規則第二七条関係)
一 改正の内容
休暇の承認回数について、現行の同一の被介護者につき一回を、介護を必要とする一の継続する状態ごとに一回に改める。
休暇の承認期間について、現行の引き続く一四日以上九〇日以内を、引き続く二週間以上(更新の場合を除く)三月の期間内に改め、当該期間内においては、必要に応じて更新できるものとする。したがって、当該三月の期間内においては、何回でも介護休暇を承認できることとなる。ただし、当該期間を経過した場合でも、当該期間内において承認した期間を含め、当該介護休暇の初日から一年間に限り、通算九〇日を限度に二回まで更新できるものとする。
二 介護休暇の回数及び期間(規則第二七条第一項関係)
(一) 介護を必要とする一の継続する状態ごとに承認することができる。複数の被介護者を同時に介護する場合には、一人の被介護者について承認する場合と同様に扱う。ただし、更新又は再承認を行うときには、それぞれの被介護者について、既に承認した期間を経過したものとみなす。
(二) 承認期間は、引き続く三月の期間内において必要と認められる期間とする。(ただし、初回時は二週間以上の期間とする。)
介護休暇の承認期間とは、その期間内で、様々な形態の介護休暇を利用することのできる期間全体をいう。
したがって、必ずしも実際に勤務しなかった期間とは一致しない。
(三) 「引き続く三月の期間」は、介護を必要とする一の継続する状態について初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日を起算日として、民法第一四三条の例により計算するものとする。
(四) 引き続く三月の期間内において承認期間が通算九〇日に満たない場合、当該介護休暇の期間の初日から一年間に通算九〇日(引き続く三月の期間内において既に承認した期間を含む。)の範囲内で、引き続く三月の期間を超えて二回まで更新することができる。
三 再承認(規則第二七条第二項関係)
(一) 同一の被介護者について、介護を必要とする状態が継続している場合において、一回に限り再承認することができる。したがって、既に再承認を行った同一の被介護者について、再び介護を必要とする状態になった場合には、再承認を行うことはできない。
介護休暇は、「介護を必要とする一の継続する状態ごと」に承認することができるが、再承認については同一の被介護者につき一回しかできないので注意すること。
(二) 介護休暇の再承認は、同一の被介護者に係る前回の介護休暇の期間の初日から一年を経過後の一年間に限る。
四 中途変更(規則第二七条第五項関係)
(一) 三月経過後の更新の承認期間につき一回に限り、利用形態を中途で変更することができる。
中途変更には利用形態に係る一切の変更を含む(利用日の変更、日単位から時間単位への変更、時間単位での利用の場合の利用時限の変更等)。
(二) 既に承認された期間を短縮するような中途変更はできない。
五 介護休暇の申請及び承認(規則第二七条第六項から第八項まで関係)
(一) 介護休暇の申請は、休暇を利用しようとする日の前日までに、規則別記第四号様式の介護休暇申請書兼処理簿により行わなければならない。
(二) 介護休暇の申請は、できるだけ長い期間について一括して行うものとする。
なお、初回時の申請は、二週間以上の期間について一括して行わなければならない。(再承認の場合も同様とする。)
(三) 承認権者は、職員の介護休暇を承認する場合には、必要に応じて、被介護者が介護を必要とすることを証する証明書の提出を求めることができる。
(四) 介護を必要とすることを証する証明書の様式は特に定めないが、通知で参考として参考様式四を示している。
(五) 承認権者は、職務に重大な支障が生じた場合には、既に承認した介護休暇(当該支障が生じた日以後の期間に係るものに限る。)を取り消すことができる。
六 介護休暇申請書兼処理簿の取扱要領
(一) 総論
ア 一人の被介護者の一の継続する状態ごとの介護休暇について一部作成すること。ただし、二以上の被介護者について同時に介護するために休暇を利用する場合には、「被介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄にその旨を記入の上、一部のみ作成すれば足りる。
イ 介護休暇を申請するときは、職員の所属、職、氏名、被介護者の氏名、申請者との続柄、年齢及び次の(二)から(一〇)までの欄に記入の上、申請者印欄に押印して、所属長に提出すること。
(二) 「引き続く三月の期間」欄
介護を必要とする一の継続する状態について、初めて介護休暇の承認を受けた期間の初日を起算日として記入する。
(三) 「被介護者の状態及び具体的な介護の内容」欄
疾病の種類、日常生活を営むのに困難な事情、医療機関の受診状況、福祉サービス等の利用状況等の被介護者の状態のほか、職員が行う必要のある介護の内容についても具体的に記入すること
本欄の記入内容が介護休暇を承認する際の資料となるため、休暇の期間や利用形態の裏付けとなるよう詳細に記入すること。
(四) 「申請年月日」欄
その回の介護休暇を申請する日付を記入すること。
(五) 「□引き続く三月」から「□再承認」までの欄
その回の承認について該当する項目の前の□の中にチェックすること。
ア 引き続く三月 引き続く三月の期間内において介護休暇を申請する場合
イ 更新(一回目) 引き続く三月の期間を超えて、一年以内に再度申請する場合
ウ 更新(二回目) 更新(一回目)の介護休暇終了後、最初の介護休暇から一年以内に再度申請する場合
エ 中途 イ、ウの更新に係る承認期間の中途で介護休暇の利用形態を変更する場合
オ 再承認 規則第二七条第二項の規定に基づき同一の被介護者について介護休暇の再承認を申請する場合
(六) 「承認期間」欄
その回の承認期間を記入すること。
(七) 「利用形態」欄
ア 「年月日~年月日」欄は、承認期間を通じて同一の利用形態とする場合は、「承認期間」欄と一致する。複数の利用形態を併用する場合は、この欄を分割して使用すること。
イ 「□毎日」から「□その他」までの欄
該当する項目にチェックし、必要事項を記入すること。
ウ 「□前日」及び「時分~時分」欄
日を単位として利用する場合は、「全日」の前の□の中にチェックし、時間を単位として利用する場合は、その時限を記入する。
エ 利用形態が複雑で、この欄に記入することが不可能な場合、交替制等勤務で利用形態が不規則になる場合には、「その他」の後の( )内に「別紙」と記入の上添付することができる。この場合の別紙の様式については特に定めないが、通知で参考として参考様式五を示している。
(八) 「承認日数」欄
その回の承認総日数を記入する。承認期間内の週休日、休日等を含む。
(九) 「累計日数」欄
介護休暇の初日から一年以内の承認日数の累計日数(九〇日以内)を記入する。したがって、再承認の場合は、一日目から数え直すことになる。
(一〇) 「備考」欄
ア 一日の正規の勤務時間の全部を勤務しないこととなるため、時間単位の介護休暇を取り消した場合に、その日付を承認権者が記入すること。
イ 職務に重大な支障が生じたため介護休暇を取り消した場合に、その日付と理由を承認権者が記入すること。
ウ その他介護休暇の承認に際し必要な事項を記入すること。
(一一) 保存及び送付
介護休暇は、更新及び再承認についてその利用回数に制限があるため、規則別記第四号様式の介護休暇承認申請書兼処理簿は承認権者が保管し、職員が異動する場合には必ず異動先に送付し、利用回数の管理を適正に行うこと。
七 申請事由の変更(規則第二七条第九項関係)
(一) 職員は、次に掲げるような申請事由の変更があったときは、規則別記第五号様式の申請事由変更届により、承認権者に届けなければならない。
ア 被介護者が死亡した場合
イ 被介護者が介護を要しない状態になった場合
疾病の治癒、施設への入所等介護を要しない状態になった事由を付記して届け出ること。
ウ 被介護者との親族関係に変更があった場合
離婚・養子縁組の解消・配偶者の死亡等、被介護者との親族関係に変更を生じた事由を付記して届け出ること。
エ その他申請事由に大きな変更が生じた場合
(二) 承認権者は、職員から申請事由変更届の提出を受け、職員が介護休暇の承認事由に該当しなくなったことを確認した場合は、申請事由に変更が生じた日以降の介護休暇の承認を取り消すものとする。
(三) (二)の場合、承認権者は、申請事由変更届の所定の欄に記入、押印するとともに、規則別記第四号様式の介護休暇申請書兼処理簿の「備考」欄にその旨を記載すること。
八 適用
平成一一年四月一日から施行する。
九 経過措置
(一) 施行日現在、改正前の規則により既に承認された介護休暇は、平成一一年四月一日を介護休暇の期間の初日として改正後の規則第二七条第一項本文の規定により承認された介護休暇とみなす。
(二) したがって、連続する三月の期間は、当該施行日を初日として起算する。この場合、当該経過措置による介護休暇の初回時の期間は、二週間以下である場合もあり得る。
第四 その他
一 語句整理
精神薄弱の用語の整理のための関係法律の一部を改正する法律(平成一〇年法律第一一〇号)の施行に伴い、「精神薄弱者」を「知的障害者」に、「精神薄弱児」を「知的障害児」に改める。