○職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の改正について

平成一三年三月三〇日

一二教総総第二四五三号

庁内各部長

各出張所長

教育事務所長

事業所長

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例(平成七年東京都条例第一五号。以下「条例」という。)及び職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五五号。以下「規則」という。)の一部が別添のとおりそれぞれ改正され、平成一三年四月一日から施行されることになった。これに伴い、条例等の解釈及び運用について下記のとおり定めたので、平成七年四月一日付七教総総人第一〇号「職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の全部改正並びに関連規程の改正について」(以下「通知」という。)の該当部分については、以後これにより取り扱う。

第一 正規の勤務時間

一 改正内容

(一) 再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間(条例第二条第二項関係)

地方公務員法第二八条の五第一項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下この通知において「再任用短時間勤務職員」という。)の正規の勤務時間は、休憩時間を除き、一週間について一六時間から三二時間までの範囲内で、任命権者が定めることとする。

(二) 再任用短時間勤務職員の交替制勤務等(条例第二条第三項関係)

再任用短時間勤務職員について、条例第二条第三項に定める「人事委員会の承認を得て、別に定める」場合は、次のとおりとする。

ア 公務の必要性や特殊性から、正規の勤務時間の割振りを交替制等にする必要のある職場では、四週間以内の期間について、一週間の正規の勤務時間の平均を条例第二条第二項の規定に基づき定める時間とすれば、ある週の正規の勤務時間がその時間を超え、又はその時間に満たないことができる。

イ 条例第五条の規定に基づき、正規の勤務時間が割り振られている日を週休日に振り替えた場合には、ある週の正規の勤務時間が、条例第二条第二項の規定に基づき定める時間を超え、又はその時間に満たないことができる。

上記アの職場で、割振り単位期間(週休日及び正規の勤務時間の割振りについて定めることとなる期間で、四週七休制、八週一五休制などの週休の型をつくるもととなる単位期間をいう。)が四週間を超える職場(八週一五休制などの職場)であっても、四週間について一週間の勤務時間を平均で条例第二条第二項の規定に基づき定める時間以内とする必要がある。

(三) 再任用短時間勤務職員の正規の勤務時間の割振り(条例第三条関係)

再任用短時間勤務職員(職務の性質により、特別の勤務形態によって勤務する必要のある職員を除く。)については、一日について八時間を超えない範囲内で正規の勤務時間を割り振る。

二 適用

平成一三年四月一日から施行する。

第二 週休日

一 改正内容(条例第四条関係)

任命権者は、再任用短時間勤務職員については、土曜日及び日曜日に加え、月曜日から金曜日までの五日間において週休日を設けることができる。

なお、職務の性質により特別の勤務形態によって勤務する必要のある再任用短時間勤務職員については、四週間ごとの期間につき八日以上の週休日を設けることを原則とする。

二 適用

平成一三年四月一日から施行する。

第三 休憩時間

一 改正内容(条例第六条第三項関係)

休憩時間は、職務の特殊性又は当該公署の特殊性の必要がある場合は、一斉に与えないことができる。

この場合、以下の基準に該当し、かつ休憩の自由利用が妨げられることなく、また労働強化にわたらない場合に限り、一斉休憩の例外が認められる。

(一) 職務の性質上同一の拘束時間内で交替を必要とする場合

(二) 同一事業所内において勤務場所が異なり、職務の運営上交替を必要とする場合

(三) 時差又は交替制で勤務させることを必要とする場合

(四) ボイラー、アセチレン溶接装置、揚重機の取扱い、その他危険な職務に従事する職員で危険防止上交替を必要とする場合

(五) 職員が著しく少ないとき又は事業所の特殊性から上記基準によることが著しく困難若しくは適当でない場合において、休憩の自由利用及び業務量の公平負担からみて支障がないと認められる場合

二 適用

平成一三年四月一日から施行する。

第四 年次有給休暇

一 改正内容(条例第一四条第一項関係)

再任用短時間勤務職員の年次有給休暇の日数は、二〇日を超えない範囲内で規則で定める日数とする。

二 適用

平成一三年四月一日から施行する。

第五 妊娠初期休暇(規則第一八条関係)

一 改正内容

妊娠初期休暇の日数を「引き続く一〇日以内」とする。

二 適用

平成一三年四月一日から施行する。

第六 夏季休暇(規則第二六条関係)

一 改正内容

夏季休暇の日数を「五日以内」とする。七月一日以降採用になった者についても五日以内とする。

利用方法は、原則として五日間連続して利用するものとする。ただし、公務の都合により連続利用が困難な場合は、一日単位で利用することができる。

二 適用

平成一三年四月一日から施行する。

第七 臨時職員に対する特例(条例第一九条第二項関係)

一 改正内容

非常勤職員に対する勤務時間等の特例を、再任用短時間勤務職員には適用しないこととする。

二 適用

平成一三年四月一日から施行する。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例及び同条例施行規則の改正について

平成13年3月30日 教総総第2453号

(平成13年3月30日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成13年3月30日 教総総第2453号