○職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程第4条の規定に基づく適用基準の一部改正について
昭和四七年三月二九日
四六教総庶発第六一八号
庁内部課長
出張所長
教育事務所長
事業所長
このたび、人事事務処理手続の合理化、能率化の一環として、別添のとおり職員の職務に専念する義務の免除に関する事務取扱規程(昭和四七年東京都教育委員会訓令甲第八号)(以下「規程」という。)が改正されたので通知する。
また、規程第四条の規定に基づく適用基準(以下「適用基準」という。)を下記のとおり定めたので、所属職員に周知するとともに、職務専念義務の免除(以下「職免」という。)の取扱いにあたつては遺憾のないよう処理されたい。
なお、昭和四一年一一月一九日付四一教総庶発第三六九号通知は、昭和四七年三月三一日限り廃止する。
記
一 適用基準
別紙のとおり
二 特例の取扱い
承認権者は、原則として適用基準に定めるところにより職免の承認を与えることができるものであるが、次に掲げる場合は、あらかじめ総務部総務課長に協議を要するものとする。
(一) 適用基準に該当するものがないとき。
(二) 職免の承認を得て外国へ行くとき。
(三) 二日以上にわたり都の区域外(島しよを含む。)へ行くとき。
(四) 適用基準に回数又は時間の限度があるものについて、その限度を超えるとき。
三 兼業・兼職との関係
職員の兼業許可等に関する事務取扱規程(昭和四七年東京都教育委員会訓令甲第九号)により兼業の許可等を受けた者から、その業務に従事するために職免の申請があつた場合で、従事の内容が、職員の職務に専念する義務の免除に関する規則(昭和二七年東京都人事委員会規則第一号)第二条第二号から第四号までの規定に該当するときは、承認権者は適用基準の定めるところにより、職免の承認を与えることができる。
四 その他
(一) 承認権者は、承認にあたつて、申請者個人の職務への影響のみならず、所管事務全体への影響を考慮して必要最小限度内に留めるとともに、特定の職員に集中することのないようにすること。
(二) 申請書には、申請理由を証明する文書等を添付させる等の方法により申請事実を確認しておくこと。
(三) 職免を与えた場合には、出勤整理簿等により、その状況をは握しておくこと。
(四) 適用基準の取扱いについては、次による。
ア 回数等は、暦年で計算するものとする。
イ 一回は、一日を単位とする。
(五) 昭和四七年一月一日から三月三一日までにすでに職免を与えたもので、適用基準に回数の限度のあるものについては、この適用基準の回数のなかで承認したものとする。
別添(略)
別紙
職務専念義務免除承認の適用基準
条例・規則 | 適用基準 | 事例 | 備考 | |||||
番号 | 事項 | 対象者 | 限度 | |||||
条例第2条 | 1号関係 |
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| 都教育委員会が実施する研修は公務扱いとする。 | |
2号関係 | 1号 | 職員の元気を回復し、相互の緊密度を高め、勤務能率の増進に資する目的をもって教育庁が主催する元気回復行事に参加する場合 | 参加希望者 職員数の2割以内で業務に支障のない範囲 | 1、2号合わせて1歴年につき15時間30分まで ただし、会計年度任用職員については、割り振られた勤務時間を1単位として、1、2号あわせて1年度につき以下の所定勤務日数に応じた時間及び単位の範囲内とし、週3日未満、月11日未満又は年121日未満の場合は免除しない。 ア 週4日以上、月15日以上又は年169日以上の場合 15時間30分、2単位 イ 週3日、月11日から14日まで又は年121日から168日までの場合 7時間45分、1単位 | ソフトボール大会、卓球大会等 | 1 原則として勤務時間外に実施すべきものであるが、勤務の特殊性、実施場所の確保の困難等真にやむを得ない場合においてのみ、勤務時間内においても実施できるものであること。 2 行事内容は、職員の要望、自主性を考慮し、健全で、一般的によく知られており、かつ、だれでも容易に、しかも平等に参加できるようなものとすること。 | ||
2号 | 職員の福利厚生の一環として、都が主催又は共催する事業に参加する場合 | 介護技術実践講座健康講演会等 | 1 対象事業は、都(総務局人事部)が主催又は共催する事業で、教育長が指定するものとする。 2 共催事業は、東京都職員共済組合、東京都公立学校共済組合又は一般財団法人東京都人材支援事業団が実施する事業で、都が共催する事業とする。 | |||||
規則第2条 | 1号関係 |
| 職員団体(地方公務員法(昭和25年法律第261号)第52条に規定する職員団体及び地方公営企業の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)第5条の労働組合をいう。)による適法な交渉に参加する場合 |
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| 平成28年11月30日付28教総総第1541号の通知に定めるところによる。 | |
2号関係 | 1号 | 国又は他の地方公共団体が、附属機関として設置する審議会、協議会等の委員等の業務に従事する場合 | 兼職の承認等を受けた者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 職務に支障のない範囲で必要の都度 | ○教科用図書検定調査審議会委員 ○社会教育審議会専門委員 |
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2号 | 第1号に掲げる場合のほか、国、他の地方公共団体その他公益団体が実施する調査、研究、審査、審議等に係る委員等の業務に従事する場合 | 同上 | 同上 | ○文部省指導資料作成委員 |
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3号 | 定款、寄付行為その他の規約で規定されている公益団体の役職員の業務に従事する場合(4号に掲げる場合を除く。) | 同上 | 同上 | ○東京都学校給食会理事 |
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4号 | 調査、研究、連絡等を目的として、職務に密接に関係を有する者により構成さる団体で、職員が会員として自主的に参加するものの役員として、その運営業務に従事する場合 | 同上 | 年3回 |
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5号 | 都と都の政策連携団体等との取決書に基づき、当該団体の事業又は事務に従事する場合 | 兼業の許可を受けた者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 兼業の許可等を受けた範囲 |
| 公益的法人等への東京都職員の派遣等に関する条例に基づき公益的法人等に派遣されている職員を除く。 | |||
6号 | 消防団員の業務に従事する場合 | 兼業の許可を受けた者 | 職務に支障のない範囲で必要の都度 | 東京都災害対策本部運営要綱における非常配備態勢又は特別非常配備態勢が発令された場合を除く。 | ||||
3号関係 |
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4号関係 | 1号 | 都職員研修所で行う職員の研修の講師の場合 | 都職員研修所長が指定した者 ただし、会計年度任用職員を除く。 |
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| 新任研修、接遇研修等の講師 |
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| 1号から4号までの合計で年24回 | |||||||
2号 | 教育委員会で行う職員の研修の講師の場合 | 教育長が指定した者 ただし、会計年度任用職員を除く。 |
| 同上 |
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3号 | 国、他の地方公共団体又は他の公益団体が主催する研修会の講師の場合(1~2号に掲げる者を除く。) | 依頼を受けた者 ただし、会計年度任用職員を除く。 |
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4号 | 国、他の地方公共団体又は他の公益団体が主催する講演会等の講師の場合 | 同上 |
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5号関係 | 1号 | 都又は都の機関が、職員を対象として主催する講演会等を聴講する場合 | 聴講希望者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 必要の都度 |
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2号 | 国若しくは他の地方公共団体が主催するもの又は自己の職務と密接な関係を有する学術研究団体で、教育長が別に指定するものの主催する講演研究発表のうち、職務遂行上有益なものを聴講する場合 | 同上 | 年3回 |
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6号関係 | 1号 | 都人事委員会が実施する昇任選考を受験する場合、都人事委員会の委任を受けた都の機関が実施する昇任選考を受験する場合又は管理職選考「A」合格者到達水準判定会議による判定を受ける場合 | 受験資格を有する者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 必要の都度 |
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2号 | 職務遂行に当つて、法令により資格免許を必要とされている職にある者が、上級の資格免許を取得するため、試験を受験する場合 | 同上 | 同上 |
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3号 | 職務遂行に直接関係のある資格免許を取得するための試験を受験する場合 | 受験資格を有する者 | 同上 |
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7号関係 |
| あらかじめ委員会が特別の事由があると認めた場合 |
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| 別表参考 |
別表(規則第2条7号関係)
番号 | 事項 | 対象者 | 限度 | 事例 | 備考 |
1 | 次の範囲のスポーツ大会の業務の運営に従事することを委嘱された者が、当該業務の運営に従事する場合 (1) 国民体育大会、東京都民体育大会、東京都身体障害者体育大会、東京都高齢者スポーツ大会 (2) 日本で行われる世界選手権等国際的スポーツ大会(アマチュアに限る)で、国又は都が協力するもの | 大会の運営委員会から委嘱された者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 職務に支障のない範囲で、大会運営のために必要な最小限度の日数 | オリンピックユニバーシアード | 競技を行う選手は、いずれの場合も除く。 〔42・8・29付、教総庶人秘発第176号~2〕 42・8・28 42人委収秘第273号承認 〔58・10・6付、58教総庶人第162の2号〕 58・10・5 58人委第856号承認 |
2 | 削除 |
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3 | 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第50条第1項の規定による不利益処分の審査に係る口頭審理に、当事者として出頭する場合(単純労務職員の労働委員会申立てを含む。) | 不服申立てを行った者 | 口頭審理に出頭するに要する必要最小限度の時間 |
| 42・11・2 42人委収秘第332号承認 16・12・20 16人委任第128号承認 |
4 | 削除 |
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5 | 職員団体の本部、支部、分会の役員の選挙が行われる場合で、次に掲げるものを行うとき。 (1) 選挙運動を行うとき。 (2) 投票管理者、投票立会人、名簿対照、用紙交付及び開票立会人の業務を行うとき。 (3) 投票をするとき。 | (1)の場合 役員に立候補した者 (2)の場合 職員団体の選挙管理委員会から指定を受けた者 (3)の場合 組合員 | (1)の場合 選挙期日告示以降選挙日の前日までの間 (2)の場合 選挙日当日又は開票日当日 (3)の場合 選挙日当日 いずれも必要最小限度の時間 |
| 〔45・12・24付、45教総庶発第658号〕 45・12・14 45人委収第1577号承認 |
6 | 単純な労務に雇用される職員で、公職選挙法(昭和25年法律第100号)第86条の規定に基づき公職の候補者として届出を行った者が、自己の当選を図るため同法第129条に規定する選挙運動を行う場合 | 公職選挙法第86条の規定に基づき、公職の候補として届出を行った者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 公職選挙法第129条の規定する選挙運動期間中 | 衆議院議員選挙、都道府県議会議員選挙、市町村長選挙等 | ○当該期間中は、給与は支給しない。 ○公職選挙法第86条の届出を行う場合は、「公民権行使等休暇」として取り扱うことができる。 〔46・4・1付、46教総庶人秘発第78号~2〕 46・3・31 46人委収秘発第134号承認 |
7 | 都人事委員会が実施する試験等若しくは都人事委員会の委任を受けた都の機関が実施する試験等において、面接委員若しくは試験係員の事務に従事する場合又は面接委員養成のための講習会の講師若しくはその補助者の事務に従事する場合 | 試験等実施機関から面接委員若しくは試験係員又は面接委員養成のための講習会の講師若しくはその補助者の依頼を受けた者 ただし、会計年度任用職員を除く。 |
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| 〔46・8・2付、46教総庶人秘発第152号~2〕 46・7・22 46人委収第235号承認 〔62・6・10付、62教総庶人第88号~2〕 62・6・10 62人委任第49号承認 |
8 | 当該特別区の区長候補者の選定に関する条例(いわゆる区長準公選条例)に基づく区民投票を行う場合(ただし、地方自治法(昭和22年法律第67号)第281条の3第1項の規定の趣旨に反しない範囲内に限る。) | いわゆる区長準公選条例に定める区民投票資格を有する職員であって、当該区民投票当日(不在者投票を行う場合は、不在者投票当日を含む。)職務の性質上正規の勤務義務が課せられ、かつ勤務時間中に区民投票を行わなければ投票を行うことができない事情にある職員 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 当該区民投票当日の投票を行うのに必要最低限度の時間(所要交通時間も含む。) | 東京都品川区長候補者の選定に関する条例(昭和47年品川区条例第39号)に基づく区民投票 | 〔47・10・24付、47教総庶人秘発第140号~2〕 47・10・12 47人委第1541号~2承認 |
9 | 削除 |
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10 | 削除 |
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11 | 東京都教育委員会が実施する選考等において面接委員、選考係員又は採点委員等の事務に従事する場合若しくは面接委員養成のための講習会の講師又はその補助者の事務に従事する場合 | 東京都教育委員会から面接委員、選考係員又は採点委員等の依頼を受けた者若しくは面接委員養成のための講習会の講師又はその補助者の依頼を受けた者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 面接委員、選考係員又は採点委員等若しくは面接委員養成のための講習会の講師又はその補助者の事務に従事する日及び時間 |
| 〔62・11・4付、62教総庶人第267号の2〕 62・10・28 62人委任第118号承認 |
12 | 骨髄バンク事業(公益財団法人日本骨髄バンクが日本赤十字社の協力を得て実施するものをいう。)に係る骨髄移植のための骨髄又は末梢血幹細胞移植のための末梢血幹細胞(以下「骨髄等」という。)の提供( 登録及び提供のために必要な検査を受ける場合を含む。)並びに献血(日本赤十字社が実施する血液事業をいう。)を行うために医療機関等に行く場合 | 骨髄等の提供及び献血を希望する職員 | 骨髄等の提供に係るものは登録、検査及び採取等の骨髄等の提供に要する日又は時間 献血に係るものは必要最小限度の時間 |
| 職員が承認権者によって職務専念義務の免除を承認された期間は、給与の減額を免除する。 〔24・8・31 24教総総第850号〕 24・8・30 24人委任第58号承認 会計年度任用職員が職務専念義務の免除を承認された期間の報酬は支給しない。 〔27・3・31 26教総総第2426号〕 27・3・24 26人委任第175号承認 |
13 | 医師の診断に基づいて、職員の健康回復又は職場適応訓練等のため一定期間、勤務の軽減措置が必要と認められる場合 | 次に掲げる職員で勤労の意欲と能力を有する職員 ア 公務上の負傷又は疾病が治ゆし勤務に就くことになった職員 イ 通勤による負傷又は疾病が治ゆし勤務に就くことになた職員 ウ 心身の故障のための休職処分が終了し勤務に就くことになった職員 エ 心身の故障により30日以上の病気休暇の期間が終了し勤務に就くことになった職員 ただし、会計年度任用職員を除く。 | (ア~ウの場合) 引き続く3箇月以内の必要な期間において1日において4時間以内 (エの場合) 引き続く1箇月以内の必要な期間において1日において2時間以内 |
| 職員が承認権者によって職務専念義務の免除を承認された期間は、給与の減額を免除する。 20・3・31 19教総総第2289号通知 20・3・27 19人委任第165号承認 |
14 | 有害な業務に起因する疾患に対する措置として勤務の軽減措置が必要と認められる場合 | 事後措置として勤務の軽減措置が必要と認められる職員 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 引き続く3箇月以内の必要な期間において1日において2時間又は4時間 |
| 職員が承認権者によって職務専念義務の免除を承認された期間は、給与の減額を免除する。 25・12・27 25教総総第1645号通知 25・12・17 25人委任第111号承認 |
15 | 東京都職員互助協議会の役員が、運営委員会等の会議に出席する場合 | 東京都職員互助協議会の運営委員、監事及び参与に選任された職員 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 必要最小限度の時間 |
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16 | 公立学校共済組合東京支部が実施する人間ドック助成を利用して、人間ドックを受診する場合 | 永年勤続退職予定者及び当該年度内に満40歳の誕生日を迎える職員 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 1日 |
| R3・3・31 2教総総第2799号通知 R3・3・19 2人委任第220号承認 |
17 | 妊産婦である職員が休養を要する場合 | ア 妊娠中の職員で、医師又は助産師の指導により休養又は補食の必要があるとされた職員 | 医師又は助産師の指導に従い、その都度必要と認められる時間 |
| 職員(会計年度任用職員を除く。)が職務専念義務の免除を承認された期間は、給与の減額を免除する。 R3・3・19 2人委任第220号承認 会計年度任用職員が職務専念義務の免除を承認された期間の報酬の減額は ア 免除する イ 免除する。ただし、他の規定により勤務しないことを承認している時間との合計が、1日に4時間を超えない場合で、その範囲内で承認されたものに限る。 |
イ 妊娠中及び出産後1年を経過していない職員で、医師又は助産師の指導により勤務時間短縮の必要があるとされた職員 | 医師又は助産師の指導に従い、その都度必要と認められる時間 | ||||
18 | 定年退職予定者等が再任用職員の採用選考を受験する場合又は再任用職員が任期の更新に係る選考を受験する場合 | 定年退職予定者、勤務延長後退職予定者及び再任用職員のうち任期の更新を希望する者 ただし、会計年度任用職員を除く。 | 必要最小限度の時間 |
| 13・10・2 13人委任第107号承認 |
19 | 職員団体の活動のうち、下記のいずれかに当てはまる業務に参加する場合 ア 職員団体(地方公務員法第52条に規定する職員団体。以下、同じ)の規約によって定められている議決機関及び執行機関の運営 イ 特定の事項に関し、職員団体の執行機関から権限の移譲を受け、調査・研究・諮問等を行う専門的又は補助的な機関の運営で必要不可欠なものと認められるもの ウ 職員団体の加入する上部団体の規約によって定められている議決機関及び執行機関の運営で、当該職員団体の運営と有機的な関連を有し、かつ、当該上部団体と当局との間において労使合意を形成するために必要不可欠なものと認めるもの | 左記の構成員 | 業務に従事するための必要最小限の時間。ただし、1歴年につき30日以内 (会計年度任用職員については、1年度につき以下の所定勤務日数に応じた日数の範囲内とし、月4日未満又は年48日未満の場合は免除しない。 ア 週4日以上、月15日以上又は年169日以上の場合 23日 イ 週3日、月11日から14日まで又は年121日から168日までの場合 12日 ウ 週2日、月7日から10日まで又は年73日から120日までの場合 7日 エ 週1日、月4日から6日まで又は年48日から72日までの場合 2日) |
| 1 平成28年11月30日付28教総総第1541号の通知に定めるところによる。 2 職員が職務専念義務の免除を承認された期間の給与又は報酬は支給しない。 |
20 | 会計年度任用職員の公募によらない再度任用に係る選考を受験する場合 | 会計年度任用職員 | 必要最小限度の時間 | 27・3・24 26人委任第175号承認 | |
21 | 削除 | ||||
22 | 企業の採用説明会及び面接試験等への出席する場合 | チャレンジ雇用として設定された職に任用される会計年度任用職員 | 就職する意思がある企業等の採用説明会や面接試験等への出席に伴う必要最小限度の時間(ただし、一年度につき5回以内) | 31・3・20 30人委任第161号承認 |