○職員の休職の事由等に関する規則の取扱いについて

昭和二七年七月一五日

人委発第二五五号

総務局長

議会局長

選挙管理委員会事務局長

教育長

警視庁人事部長

消防庁総務部長

農業委員会事務局長

職員の休職の事由等に関する規則の取扱いについて

本日別途東京都人事委員会規則第十一号をもつて標記規則が公布施行され、今後職員がこれら事由に該当する場合は、この規則の規定に基き休職にすることができることになつたので左記事項に御留意の上取扱いに遺憾なきようせられたい。

一 休職の事由

職員が内国又は外国の学校、研究所その他これらに準ずる公共的施設において、その職員の職務と関連があると認められる学術に関する事項の調査、研究又は指導に従事する場合及び外国の政府又はこれに準ずる公共的機関の招きによりその職員の職務と関連があると認められるこれらの機関の業務に従事する場合には、職員からの休職願出を徴せず、これに対し休職を命ずることができるものであること。

従つて、これらの事項は、主として本人の都合によることが多いのであるから、任命権者の命令によりその施設たる研究所、大学等に入所させる場合又は外国等における調査命令等は、研修命令又は海外出張として取扱うものであつて、この規則による休職を命ずる必要はないこと。

二 休職の期間

休職の事由に該当し休職にする期間は、その必要に応じ三年をこえない範囲内において、任命権者が定めること。なお、最初の休職の期間が三年に満たない場合において、更に休職を延長する必要があるときは通算して三年をこえない範囲内で、更新することができること。

三 休職の効果

休職の事由に該当し休職にしたときは、その期間中その個々の実情に応じて給料、扶養手当及び勤務地手当のそれぞれ百分の七十以内において任命権者が定めること。

職員の休職の事由等に関する規則の取扱いについて

昭和27年7月15日 人委発第255号

(昭和27年7月15日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
昭和27年7月15日 人委発第255号