○東京都再雇用職員設置要綱の運用について
昭和六〇年三月三〇日
五九教総庶人第四一〇号の二
再雇用制度の実施に当たっては、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和三一年東京都条例第五六号。以下「条例」という。)及び東京都再雇用職員設置要綱(昭和六〇年三月二二日五九総人調第六二号。以下「要綱」という。)によるほか、下記により適切に取り扱われたい。
記
一 第一関係(目的)
法令等は、労働基準法等が該当する。
二 第五関係(任用)
(一) 嘱託員の選考方法は次による。
① 勧奨退職又は再任用任期満了前の勤務実績、適性及び健康状況について、所属長の推せん書及び希望者の申込書を徴する。
② 希望者の意欲及び意向を確認するため、面接を行う。
③ 面接、推せん書及び申込書により希望者を総合的に判定し、採用を決定する。
(二) 勧奨退職又は再任用任期満了に引き続かずに任用する場合は次の事由による。
① 本人の責に帰しえない事由により引き続いて採用されない場合
② 傷病等やむを得ない事情により引き続いて採用されない場合
③ 要綱第五の三ただし書により任用を保留されたため引き続いて採用されない場合
(三) 発令通知書は、別記様式一による。
三 第六関係(雇用期間)
(一) 年度途中に退職し、引き続いて採用される者の雇用期間及び二の(二)の該当者の雇用期間は、採用日から当該年度末までの期間とする。
(二) 雇用の更新に当たっては、前年度の勤務成績を考慮するため、所属長の推せん書を徴する。また、人事部長が必要と認める場合において、局面接を行う。
(三) 雇用の更新基準は次のとおりとする。
① 傷病欠勤等の欠勤日数(公務災害等の認定を受けた傷病欠勤日を除く。)が所定の年間勤務日数の二分の一以上ある者は、原則として雇用の更新を行わない。ただし、傷病欠勤の場合は、雇用期間満了時において、概ね三月以内に回復する見込みがあり、かつ、それ以降正常に勤務することが可能であると所属長が判定したときは、雇用を更新することができる。
② 傷病欠勤等の欠勤日数の換算方法は、別表一による。
③ 慶弔に伴う欠勤については、更新に当たっての欠勤日数に含めないものとする。
更新に当たっての欠勤日数の取扱いは、別表二による。
(四) 勧奨による退職後、再任用職員に任用される以前の期間については、要綱別表二の適用に当たって、これを再任用職員としての任用期間とみなす。
四 第七関係(解職)
(一) 解職する場合には、労働基準法の定めるところにより行うものとする。
(二) 嘱託員が、雇用期間の中途において、その身分を失う場合には、解職の発令を行う。
(三) 発令通知書は、別記様式一の二による。
五 第八関係(服務)
(一) 嘱託員の職員カード(以下「職員カード」という。)は、別記様式二による。この通知の適用の際、この通知による改正前の東京都再雇用職員設置要綱の運用について別記様式二による職員カードで、現に発行済みのものは、この通知による改正後の東京都再雇用職員設置要綱の運用について別記様式二による職員カードの交付を受けるまでの間は、なお使用することができる。
(二) 嘱託員の出勤等の記録は次のとおり行う。
① 第二本庁舎等に勤務する嘱託員(以下「本庁舎等勤務嘱託員」という。)は、出勤等に際し、職員カードにより、出勤簿の記録に必要な所定の操作を行うものとする。
② 本庁舎等勤務嘱託員以外の嘱託員は、出勤したときは、出勤簿に押印するものとする。
(三) 本庁舎等勤務嘱託員及び本庁舎等勤務嘱託員以外の嘱託員の出勤記録上及び出勤簿上の表示は、それぞれ別表二による。
(四) 嘱託員の旧姓使用の取扱いについては次のとおりとする。
① 嘱託員が旧姓使用を希望する場合又は旧姓使用を中止することを希望する場合は、別記様式二の二により速やかに申し出るものとする。
② 嘱託員は、旧姓使用を行うに当たって、都民及び正規職員若しくは他の嘱託員等に誤解や混乱が生じないように努めなければならない。
(五) 上記(一)~(四)に定めるもののほか、職員カード及び旧姓使用の取扱いについては、正規職員の例による。
六 第九関係(勤務日・勤務時間)
(一) 所属長は、翌月の勤務の割振りを当月末までに定めるものとする。
(二) 土曜日等における三時間四五分又は四時間の勤務について、二回の勤務の勤務時間の合計が七時間四五分となる場合には、各々の勤務を半日勤務とする。
七 第一〇関係(休暇等)
(一) 要綱第一〇の二に定める年次有給休暇の付与日数については、別表三のとおりとする。
(二) 年次有給休暇の付与単位は正規職員に準ずる。
(三) 一時間を単位として与えられた年次有給休暇を日に換算する場合は、八時間をもって一日とする。
(四) 別表二に掲げる傷病欠勤により勤務できない場合の手続は、正規職員の病気休暇の例による。
(五) 別表二に掲げる介護欠勤により勤務できない場合は、次の取扱いを除き正規職員の例による。
① 介護欠勤は、二週間以上にわたり介護を必要とする一の継続する状態ごとに、連続する三月の期間内において、当該年度の要勤務日数の四分の一(以下「承認限度日数」という。)を限度として承認する。ただし、三月の期間経過後であっても、当該年度末までの期間に限り、更に二回まで承認限度日数(三月の期間内において既に承認した日数を含む。)を限度として承認することができる。
② 雇用が更新された場合、当該年度においては、前年度を初年度として承認された介護を必要とする一の継続する状態について、介護欠勤を承認することができる。これを除き、前年度以前に承認された介護欠勤に係る介護を必要とする状態に継続する状態について、再び介護欠勤を承認することはできない。
③ 雇用更新時の欠勤日数の換算方法は、時間を単位として承認した場合、七時間四五分をもって一日とする。
④ 介護欠勤の申請は、これを利用する日の前日までに別記様式三により行うものとする。
(六) (四)(五)を除き、別表二に掲げる事由により休暇等を取得する場合の手続は、正規職員の例による。
八 第一一関係(報酬及び費用弁償)
(一) 嘱託員の報酬額は、前年度の報酬額を基準として、正規職員の給与の平均改定率により定める。
(二) 嘱託員の報酬額は、正規職員に準じる時期に改定する。
(三) 常態として夜間勤務がある場合には、月額として報酬加算を行う。
(四) 第二種報酬は、正規職員の例により、本人からの通勤届に基づき算出した額とする。
(五) 割り当てられた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられた嘱託員には、割り当てられた勤務時間を超えて勤務した全時間に対して、勤務一時間につき、勤務一時間の報酬額の一〇〇分の一二五(その勤務が午後一〇時から翌日の午前五時までの間である場合は、一〇〇分の一五〇)を、次の報酬の支給日に支給する。
(六) 割り当てられた勤務時間を超えて勤務することを命ぜられ、割り当てられた勤務時間を超えて勤務した時間が一箇月について六〇時間を超えた嘱託員には、その六〇時間を超えて勤務した全時間に対して、(五)の定めにかかわらず、勤務一時間につき、勤務一時間の報酬額の一〇〇分の一五〇(その勤務が午後一〇時から翌日の午前五時までの間である場合は、一〇〇分の一七五)を、次の報酬の支給日に支給する。
(七) 勤務一時間当たりの報酬額は、報酬月額に一二を乗じ、その額を年間の総勤務時間で除して得た額とする。
(八) 嘱託員に割り当てられた勤務時間を超えて勤務することを命ずるに当たっての手続は、正規職員の超過勤務等命令簿を準用して行う。
(九) 所属長は、嘱託員に割り当てられた勤務時間を超えて勤務させたときは、毎月一〇日までに、別記様式一の三により、総務局人事部制度企画課長に報告するものとする。
九 第一二関係(報酬の減額)
(一) 月の勤務が所定の勤務日数及び勤務時間数に満たない場合は、八の(一)に定める報酬の額をその勤務しない日数及び時間数につき減額して支給する。
なお、報酬を減額する場合の算定方法については、非常勤職員の報酬及び費用弁償に関する条例施行規則(平成二七年東京都規則第八号)第一四条の規定による。
(二) 八の(三)に定める常態として夜間勤務がある場合の報酬加算は、月の実勤務が全くない場合には、全額減額する。
(三) 減額は、翌月に行う。ただし、予め勤務しないことが明らかな場合については、当該月において減額することができる。
(四) 要綱第一二により総務局長が定める事由とは、別表二による。
(五) (四)による報酬減額免除を受ける場合は、七の(六)に定める手続により報酬減額免除の承認を得たものとみなす。
一〇 第一四関係(社会保険等)
保険料は、第一種報酬(八の(三)に定める加算分を含む。)及び第二種報酬が算定基礎となる。
一〇の二 第一四の二関係(研修)
研修を受講する場合は旅費を支給する。
一一 第一五関係(健康診断)
健康診断を受診する場合は出張扱いとし、旅費を支給する。
一二 第一六関係(被服)
嘱託員の被服の措置については、「東京都嘱託員の被服の取扱いについて」(平成一四年三月二八日一三総人調第五八号)の通知に基づき、各局において取扱要領を定め、共用被服に準じた管理をする。
一三 第一七関係(元気回復事業)
参加できる事業は、各局並びに東京都職員文化会及び都庁体育会が実施するレクリエーション行事とする。
一四 第一八関係(互助組合関係)
組合費は、第一種報酬額(八の(三)に定める加算分を除く。)を算定基礎とする。
一五 その他
(一) 希望する職員については、口座振込により報酬を支払う。
(二) 次のものは、報酬を支払う際に、報酬から控除することができる。
① 一般財団法人東京都人材支援事業団(平成元年三月三十一日に財団法人東京都福利厚生事業団という名称で設立された法人をいう。以下「事業団」という。)の組合費並びに事業団の貸付金及び立替金に係る返還金及び利子
② 事業団が取り扱う生命保険料、損害保険料及び火災共済事業の共済掛金
③ 東京都職員信用組合及び中央労働金庫に対する貯蓄金並びにこれらの法人の貸付金に係る返還金及び利子
④ 公益社団法人東京都教職員互助会(昭和六年五月二十六日に社団法人東京府教職員互助會という名称で設立された法人をいう。)の会費及び退職事業積立金
⑤ 東京都職員財産形成貯蓄に係る控除積立金
(別表1)
傷病欠勤等の場合の欠勤日数換算表
欠勤事由 | 欠勤日数等 | 換算後の欠勤日数 |
傷病欠勤 | 1日 | 1日 |
介護欠勤 | 1日 | 1日 |
私事欠勤 | 1日 | 3日 |
無届欠勤 | 1日 | 4日 |
遅参早退 | 3回 | 1日 |
(別表2)
嘱託員の事由別の報酬上、雇用更新上の取扱い並びに出勤簿上の表示
事由 | 報酬上の扱い | 雇用更新上の扱い | 出勤記録上の表示(本庁舎等勤務嘱託員) | 出勤簿上の表示(本庁舎等勤務嘱託員以外の嘱託員) |
1 勤務を割り振られない日 | 対象外 | 更新条件に含まない | 非出 | |
2 ア 年次休暇(日単位) | 減額免除 | 同上 | ア 年休 | ア |
イ 年次休暇(半日単位) | イ 半休 | イ | ||
ウ 年次休暇(時間単位、右横に時間数表示) | ウ 年 | ウ | ||
3 慶弔 | 同上 | 同上 | 慶弔 | |
4 夏季休暇 | 同上 | 同上 | 夏休 | |
5 公民権行使又は任命権者の責による業務停止 | 同上 | 同上 | 公民 | |
6 交通機関の事故 | 同上 | 同上 | 事故 | |
7 雇用更新時面接への出席 | 同上 | 同上 | 職免 | |
8 研修 | 同上 | 同上 | 研修 | |
9 元気回復事業 | 報酬減額 | 同上 | 職免 | |
10 生理休暇 | 同上 | 同上 | 生休 | |
11 妊娠・出産休暇 | 同上 | 同上 | 産休 | |
12 育児時間 | 同上 | 同上 | 育児 | |
13 子どもの看護休暇 | 同上 | 同上 | 看休 | |
14 短期の介護休暇 | 同上 | 同上 | 短介 | |
15 母子保健健診休暇 | 同上 | 同上 | 母子 | |
16 妊婦通勤時間 | 同上 | 同上 | 妊婦 | |
17 妊娠中の休憩に関する措置 | 同上 | 同上 | 職免 | |
18 妊娠中及び出産後の症状等に対応する措置 | 同上 | 同上 | 職免 | |
19 骨髄バンク事業に係る骨髄等の提供 | 同上 | 同上 | 職免 | |
20 公務・労務災害 | 同上 | 同上 | 公傷 | |
21 通勤災害 | 同上 | 同上 | 通災 | |
22 傷病欠勤 | 同上 | 1日換算 | 病欠 | |
23 介護欠勤 | 同上 | 1日換算 | 介護 | |
24 ア 遅参 | 同上 | 3回につき1日換算 | ア 遅参 | ア |
イ 早退 | イ 早退 | イ | ||
25 無届欠勤 | 同上 | 4日換算 | 不参 | |
26 その他欠勤 | 同上 | 3日換算 | 私事 |
(別表3)
退職日に引き続くことなく任用される者の休暇日数
1年目の雇用期間 | 11月 | 10月 | 9月 | 8月 | 7月 | 6月 | 5月 | 4月 | 3月 | 2月 | 1月 |
休暇日数 | 10日 | 9日 | 8日 | 7日 | 7日 | 6日 | 5日 | 4日 | 3日 | 2日 | 1日 |