○外国の地方公共団体の機関等への東京都教育委員会職員の派遣に関する事務処理要領の制定について
昭和六三年五月二五日
六三教総庶人第四四号
庁内部課長
教育事務所長
教育庁出張所長
事業所長
外国の地方公共団体の機関等へ派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号)第二条第一項の規定により東京都教育委員会職員を外国の地方公共団体の機関等へ派遣する場合の手続について、別添事務処理要領を制定したので、通知する。
特に職員が青年海外協力隊等へ参加する場合の手続等について、所属職員に周知徹底を図られたい。
なお、派遣期間終了後の帰国報告期間の服務取扱は、年次休暇により処理するものとする。
外国の地方公共団体の機関等への東京都教育委員会職員の派遣等に関する事務処理要領
昭和六三年五月二五日
六三教総庶人第四四号
第一 趣旨
この要領は、外国の地方公共団体の機関等へ派遣される職員の処遇等に関する条例(昭和六十三年東京都条例第十二号。以下「条例」という。)第二条第一項の規定により東京都教育委員会の職員(学校に勤務する職員を除く。以下同じ。)を外国の地方公共団体の機関等へ派遣する場合の手続等を定めるものとする。
第二 派遣として取り扱うもの
(一) 条例第二条第一項に規定する要件を満たすもののうち、派遣として取り扱うものは、別表一のとおりとする。
(二) 疑義のあるものについては、事前に教育庁総務部総務課長へ協議するものとする。
第三 青年海外協力隊に関する応募の申出
(二) 所属長は、前項の応募申出書に意見を添付して教育長に副申するものとする。
第四 応募の承認
別表二に定める応募の承認(決定)権者は、応募申出書を提出した職員の勤務成績、職務と派遣先の業務との関連性及び所属の事情等を総合的に勘案の上、応募を承認するか否かを決定し所属長を経由して本人に通知するものとする。
第五 派遣の申請
(一) 第四の規定による承認を得て事業団の実施する選考試験等に合格した者であって、青年海外協力隊等を通して外国の地方公共団体の機関等の業務に従事しようとするものは、派遣申請書(別記様式二)を所属長を経由して教育長に提出するものとする。
(二) 前項の場合において、条例第四条第三項の規定に基づき当該職員以外の者に給与を支給されることを希望する者は、当該職員の収入により生計を維持する者又は親族等のうちから給与受給者を指定し、書面により届け出るものとする。
(三) 所属長は、内申書(別記様式三。以下「内申書」という。)に(一)の派遣申請書を添付して教育長に内申するものとする。
第六 専門家派遣事業等に関する派遣
(一) 教育長は、職員を事業団が実施する専門家派遣事業等(別表一の第二に該当するもの)により外国の地方公共団体の機関等へ派遣しようとする場合は、本人の同意書を徴するものとする。
(二) 前項の場合において、派遣をしようとする職員が条例第四条第三項の規定に基づき当該職員以外の者に給与を支給されることを希望する者は、当該職員の収入により生計を維持する者又は親族等のうちから給与受給者を指定し、書面により教育長に届け出るものとする。
第七 派遣の決定及び給与の支給割合
(一) 第五又は第六の規定による内申があった場合、教育長は、職員の勤務成績、勤務と派遣先の業務との関連性及び所属の事情等を総合的に勘案の上、派遣を適当と認めるときは、派遣期間中の給与の支給割合を決定した上で、発令し、派遣を不適当と認めるときは、所属長を経由して本人あてその旨通知するものとする。
(二) 前項の給与の支給割合は、原則として給料、扶養手当、地域手当、住居手当及び期末手当のそれぞれの百分の十とする。(条例第四条第一項本文)ただし、次の場合には、給与の支給割合を別に定めることができる。
ア 派遣先の機関の特殊事情等により、原則どおりの給与の支給割合とすることが不適当であると教育長が認めるときは、人事委員会の承認を得て給与を減額して支給し、又はこれを支給しないことができる。(条例第四条第二項)
イ 別表一第二の場合にあっては、報酬等の月額が基準月額を下回る場合であって、かつ、派遣先の勤務に対して支給される報酬の額が低いと教育長が認めるときは、給与の支給割合を条例施行規則(以下「規則」という。)第三条第一項の規定に基づき百分の七十を超え百分の百以内とすることができる。(条例第四条第一項ただし書)
第八 派遣期間の更新
(一) 派遣先から派遣期間の更新の要請があり派遣されている職員から派遣期間の更新申請が提出された場合又は派遣されている職員の同意を得て派遣期間を更新しようとする場合は、所属長は、内申書により意見を付して教育長に内申するものとする。
(二) 前項の内申があった場合教育長は、派遣されている職員の勤務成績、職務と派遣先の業務との関連性及び所属の事情等を総合的に勘案の上、更新を適当と認めるときは、前記第七の例により給与の支給割合を決定した上で、所属長を経由して発令し、更新を不適当と認めるときは、所属長を経由して本人あてその旨通知するものとする。
第九 派遣職員の給与の支給割合の変更
(一) 派遣期間中は、原則として給与の支給割合は、更新しない。ただし、為替相場の著しい変動等により特に変更の必要があると教育長が認める場合は、派遣期間中の客観的に妥当と認められる日を派遣の日とみなし、規則第三条第一項の規定により給与の支給割合を再決定することができる。(規則第三条第五項)
(二) 前項ただし書きの場合は、第八の手続の例によることとする。
第十 派遣を解く必要が生じた場合等
派遣を解く必要が生じた場合等は、第八の手続の例によることとする。
第十一 報告
教育長は、職員に派遣先における処遇等について報告を求めることができるものとする。
第十二 この要領施行に関し必要な事項
この要領の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。
附則
(施行期日)
この要領は、昭和六十三年六月一日から施行する。
附則
この要領は、平成十八年四月一日から施行する。
別表1
取扱基準
種類 | 期間 | 服務 | 給与 | |
第1 | 青年海外協力隊(事業団)等職員の自発的意思によるもの | 海外派遣期間 (約1月以上) | 派遣 | 原則として7割(人事委員会の承認を得て減額又は支給しないことがある。) |
国内訓練期間等 | 出張 | 10割(日当等は、事業団が負担) | ||
第2 | 専門家派遣事業(事業団)等職務命令的なもの | 海外派遣期間 (約1月以上) | 派遣 | 原則として7割(10割まで増額し、又は人事委員会の承認を得て減額し、若しくは支給しないことがある。) |
派遣前研修期間等 | 出張 | 10割(日当等は、事業団等が負担) | ||
第3 | 専門家派遣事業(事業団)等職務命令的なもの | 約1月未満 | 出張 | 10割(日当等は、事業団等が負担) |
別表2
決裁区分
応募(派遣)職員 | 承認(決定)権者 |
1 課長(これに準ずる職にある者を含む。)以上の職にあるもの | 教育長 |
2 1に掲げる者以外のもの | 総務部長 |