○管理職員特別勤務手当の運用及び支給等について

平成三年一二月二七日

三教総総一第三一一号

庁内各課(室)長

教育庁出張所長

教育事務所長

事業所長

職員の給与に関する条例の一部が改正され、「管理職員特別勤務手当」が新設されたことに伴い、この運用及び支給等について別紙のとおり総務局長及び総務局勤労部労務課長から通知があったので、その取扱いについて誤りのないよう願います。

一 支給区分

管理職等が勤務を要しない日又は休日に出勤した場合に、職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成三年東京都規則第四百号)第二条に定める支給区分及び給料の特別調整額に関する規程(昭和三十二年東京都教育委員会訓令甲第四号)別表第二及び別表第三に定める支給区分に応じて、管理職員特別勤務手当を支給する。

特別調整額の区分

勤務が六時間以下の場合

勤務が六時間を超える場合

指定職給料表適用職員

一八、〇〇〇円

二七、〇〇〇円

区分一及び三

一二、〇〇〇円

一八、〇〇〇円

区分四、五及び六

一〇、〇〇〇円

一五、〇〇〇円

区分八

五、〇〇〇円

七、五〇〇円

区分九

四、〇〇〇円

六、〇〇〇円

なお、管理職員特別勤務手当新設に伴い、従来の管理職に対する休日給の支給は廃止された。

二 施行日

平成四年一月一日

三 その他

(一) 週休日等に勤務を行う場合には、あらかじめ勤務を要しない日を他の日に振り替え又は休日の勤務に替えて他の日の勤務を免除することを原則とする。

(二) 管理職員等が管理職員特別勤務を行った場合には、「超過勤務命令簿」に勤務の実績を必ず記入させ、これをもとに管理職員特別勤務手当の支給額を計算すること。

別紙

管理職員特別勤務手当の運用等について

平成三年一二月二五日

三総勤労第三一九号

改正 平七・三・三一総勤労五五〇

各局(室、本部)長、出納長、都立大学事務局長、養育院長、中央卸売市場長、多摩都市整備本部長、教育長、議会局長、各行政委員会事務局長、警視総監消防総監

管理職員特別勤務手当の新設については、「職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の施行等に伴う諸規程整備について」(平成三年一二月二五日付三総勤労第三〇〇号)により通知したところであるが、この手当の運用等について下記のとおり定めたので、これにより取り扱われたい。

なお、この通知は平成四年一月一日から施行する。

職員の給与に関する条例(昭和二六年東京都条例第七五号)第一八条の三関係

一 給与条例第一八条の三第一項の「臨時又は緊急の必要」による勤務とは、週休日又は休日(以下「週休日等」という。)に処理することを要することが明白な臨時の又は緊急性を有する業務のための勤務をいい、「公務の運営の必要」による勤務には、休日において公務の正常な運営を確保するため、交替制勤務等に従事する管理職員が当該休日の正規の勤務時間中に行う勤務を含む。

二 管理職員及び指定職給料表の適用を受ける職員(以下「管理職員等」という。)が公務により旅行中の場合においては、旅行目的地において臨時又は緊急の必要その他公務の運営の必要により週休日等に勤務した場合でその勤務に従事した時間が明確に証明できるものに限り管理職員特別勤務(給与条例第一八条の三第一項の規定による勤務をいう。以下同じ。)として取り扱うことができる。

三 管理職員特別勤務は、週休日等に始まる勤務(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち当該週休日等において勤務に従事した時間が短時間である勤務以外の勤務を含む。)とし、連続する勤務(二以上の週休日等にまたがる勤務を含む。)の始まり(週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務にあっては、当該週休日等の午前〇時)から終わりまでを一回として取り扱うものとする。ただし、一の週休日等において勤務の開始が二以上ある場合は、当該週休日等に始まる勤務のすべてを一回の連続した勤務として取り扱うものとする。

職員の管理職員特別勤務手当に関する規則(平成三年東京都規則第四〇〇号)第二条関係

一 規則第二条第二項に規定する「六時間」は、週休日等における実労働時間による。

二 職員の給与に関する条例施行規則(昭和三七年東京都規則第一七二号)第一〇条により、管理職員特別勤務手当は、休憩時間を除く実労働時間に対して支給する。

職員の勤務時間、休日、休暇等に関する条例施行規則(平成七年東京都規則第五五号)第七条及び別記第二号様式関係

管理職員等が管理職員特別勤務を行った場合は超過勤務等命令簿に勤務に従事した年月日、勤務命令時間、休憩時間、勤務内容及び実際に勤務した時間を記入させ、これにより管理職員特別勤務手当の支給額を計算する。

管理職員特別勤務手当の支給等について

平成三年一二月二五日

三総勤労第三一九号

改正 平七・三・三一総勤労五五〇

各所属給与担当課長

管理職員特別勤務手当の運用等については、「管理職員特別勤務手当の運用について」(平成三年一二月二五日付三総勤労第三一九号)をもって総務局長より通知されたところであるが、その取扱いについては、下記の事項に留意のうえ制度の趣旨に沿った厳正な運用を図られたく通知する。

なお、この通知は平成四年一月一日から施行する。

一 管理職員特別勤務手当について

管理職員特別勤務手当は、臨時又は緊急の必要等がある場合において、明示の指示により又は明示の指示が想定される状況下で管理職員等が週休日等にやむを得ず勤務に従事したときに支給されるものである。

二 週休日等の変更について

(一) 週休日等に勤務を行う場合には、あらかじめ週休日の変更又は休日の代休日の指定(以下「変更等」という。)を行うことが原則であり、公務運営の必要等により、やむを得ずこのような措置をとることができない場合についてのみ管理職員特別勤務手当の支給対象とすること。

(二) 週休日等の変更等を行った場合、変更等前の当該週休日等は正規の勤務時間を割り振られた日となるので、この日の正規の勤務時間を超過した時間は正規の勤務時間を割り振られた日の超過勤務に相当し、手当の支給対象とはならない。

(三) 週休日等の変更等により新たに週休日等とされた日に勤務を行った場合は、この日が手当の支給対象となる。

三 勤務一回の取扱いについて

(一) 週休日等以外の日から週休日等に引き続く勤務のうち週休日等における勤務が一時間に満たないものは、「管理職員特別勤務手当の運用について(平成三年一二月二五日付三総勤労第三一九号)」の給与条例第一八条の三関係第三項の「週休日等において勤務に従事した時間が短時間である勤務」として取り扱うものとする。

(二) 交替制勤務等で暦日を異にして正規の勤務時間が割り振られている継続勤務に服する場合においては、その始期が休日に当たるときは、その二日にまたがる勤務を一勤務として手当を支給する。

(三) 「管理職員特別勤務手当の運用について」の給与条例第一八条の三関係第三項の「連続する勤務」には、休憩等に要した時間(休憩時間及び勤務を命令されていない時間をいう。以下同じ。)をはさんで引き続く勤務が含まれるものとする。ただし、交替制等勤務者が正規の勤務時間として勤務した場合を除き、当該休憩等に要した時間が相当時間(三時間程度)以上である場合には、休憩等に要した時間終了後の勤務の復帰を新たな勤務の開始として取り扱うものとする。

四 管理職員特別勤務手当の支給対象となる勤務等について

この手当の支給対象となる勤務か否かは、原則として、真に当該週休日等に処理すべき業務のための勤務であったか否かを判断の基礎とし、臨時又は緊急の必要性もなく、職員の自由意思に基づいて行われる勤務まで含むものではないことに十分留意されたい。また、一時間にも達しないなど極めて短時間の勤務については、原則として、この手当の支給対象としないよう取り扱われたい。なお、次に掲げる業務のための勤務は、この手当の支給対象となる勤務としては取り扱わないものとする。

(一) 各種資料の整理等

(二) 通常の勤務日においても一般的に行われているデータの計測、機器の管理その他これに類する業務

(三) 所属機関以外の機関等が主催する諸行事(記念式典、表彰式、講習会等)等への儀礼的な参加、出席(あいさつ等を行う場合を含む。)

(四) 所属機関が主催又は共催する諸行事等への開催事務担当者以外の立場での参加、出席

五 その他

(一) 総務局勤労部労務課長は、各所属の給与担当課長に対して、管理職員特別勤務手当の支給等に関し必要な報告を求めることができる。

(二) この通知によるもののほか、管理職員特別勤務手当の支給等に関して、疑義の生ずる場合においては、総務局勤労部労務課長に協議すること。

管理職員特別勤務手当の運用及び支給等について

平成3年12月27日 教総総一第311号

(平成19年4月1日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成3年12月27日 教総総一第311号
平成19年3月30日 教総総第2079号