○東京都教育委員会災害対策要綱

平成14年3月22日

13教総総第2183号

(目的)

第1 この要綱は、東京都災害対策本部条例施行規則(昭和38年東京都規則第12号。以下「規則」という。)第8条の規定及び東京都災害対策本部運営要綱(以下「要綱」という。)に基づき、東京都教育委員会及び東京都災害対策本部教育庁(以下「本部教育庁」という。)における災害応急対策について、必要な事項を定めることを目的とする。

(職員の動員計画)

第2 東京都災害対策本部(以下「本部」という。)が設置された場合の本部教育庁に配置する職員(以下「本部教育庁職員」という。)の動員計画は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定めるものとする。

(1) 要綱第8(1)に規定する非常配備態勢の指令がされたとき 別表を基本として東京都教育委員会教育長(以下「教育長」という。)がそのつど定める動員計画

(2) 要綱第8(2)に規定する特別非常配備態勢の指令がされたとき 別表

2 東京都教育庁(以下「教育庁」という。)の課の長(以下「課長」という。)並びに要綱別表第1に掲げる教育事務所、教育庁出張所、教育庁事業所、学校経営支援センター及び都立学校(以下「出張所等」という。)の長は、前項第2号に規定する動員計画に基づき、あらかじめ本部教育庁職員の予定者を所属職員の中から選定し、その者の職、氏名、住所及び連絡方法並びに当該職員が動員される特別非常配備態勢動員計画の配備区分(次項において単に「配備区分」という。)を教育長に報告しなければならない。

3 教育庁の課長及び出張所等の長は、前項の職員の職、氏名、住所及び連絡方法並びに配備区分に変更があったときは、直ちにその内容を教育長に報告しなければならない。

(本部教育庁職員の配属)

第3 本部教育庁職員が配置される本部教育庁の部課及び出張所等は、次の各号に定める区分に応じ、当該各号に定める部課とする。ただし、災害の状況その他の事情により、特に必要があると認められるときは、この限りではない。

(1) 要綱別表第1の部長及び課長に充てられる職員 通常の行政組織において勤務を命ぜられている部課

(2) 教育庁の課に勤務を命ぜられている職員 通常の行政組織において勤務を命ぜられている課の課長の属する本部教育庁の課

(3) 出張所等に勤務を命ぜられている職員 当該出張所等

(本部教育庁職員の動員及び服務)

第4 非常配備態勢が指令された場合における本部教育庁職員の動員は、通常の行政組織における課長及び出張所等の長を通じて行うものとし、夜間その他の場合で緊急を要するときは、別に定める災害対策連絡網により行うものとする。ただし、特別非常配備態勢の際は、この限りでない。

2 非常配備態勢の動員の指令を受けた本部教育庁職員は、万難を排して直ちに参集し、上司の命を受け、本部教育庁の事務に従事しなければならない。

3 特別非常配備態勢に際しては、本部教育庁の事務に従事できる全職員は、自宅及び家族の安全を確認した上、自発的に万難を排して直ちに参集し、上司の命を受け災害応急対策活動に従事しなければならない。

4 本部教育庁職員は、常に災害に関する情報に注意しなければならない。また、参集途上で得た情報については、所属する本部教育庁の課長又は出張所等の長に報告しなければならない。

5 本部教育庁の課長及び出張所等の長は、職員の動員状況及び収集した情報を、本部教育庁総務部総務課長を経て、東京都災害対策本部教育長(以下「本部教育長」という。)に報告しなければならない。

(本部連絡員及び通信要員)

第5 要綱第5章に定める本部連絡員には、教育庁総務部広報統計課長及び福利厚生部福利厚生課長の職にある者をもって充て、通信要員には、教育庁総務部広報統計課の職員の中から、あらかじめ教育長が指定する者4名をもって充てる。

(出張所等に対する指示)

第6 本部教育長(本部設置前にあっては教育長、以下同じ。)は、災害が発生するおそれがある場合又は災害が発生したときは、その状況に応じ本部教育庁の課長及び出張所等の長に対し、防災措置、災害応急復旧等について必要な指示をするものとする。

2 本部教育庁の課長及び出張所等の長は、前項の指示を受けたときは、指示に基づく必要な措置を講じなければならない。

3 本部教育長は、第1項の指示のうち特に必要があると認めるものについては、区市町村教育委員会に対しその内容を通報する。

(発信事務の処理)

第7 本部教育庁から本部各部署等への発信事務は、本部教育長の指示に基づき、本部教育庁の課の中から、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる者がこれを処理する。

(1) 教育事務所及び教育庁出張所に対する連絡

本部教育庁総務部総務課(総務部法務監察課長)

(2) 都立図書館及び区市町村教育委員会に対する連絡

本部教育庁総務部地域教育支援課(地域教育支援部管理課長及び義務教育課長)

なお、市町村教育委員会に対する通報は、本部教育庁教育事務所長、本部教育庁各教育庁出張所長を経由して行うものとする。

(3) 都立学校及び学校経営支援センターに対する連絡

本部教育庁教育部都立学校教育課(都立学校教育部高等学校教育課長及び特別支援教育課長)

(4) 教職員研修センター及び教育相談センターに対する連絡

本部教育庁教育部指導課(指導部管理課長)

(5) 本部及び前各号に掲げるもの以外の部署に対する連絡

本部教育庁総務部総務課(総務部総務課長)

2 前項各号に掲げる者は、所属の本部教育庁職員のうちから、あらかじめ連絡員を指定しておかなければならない。

3 都立学校に対する電話による第6第1項の指示の伝達その他の連絡は、島しょの地区に所在するものを除き、別に定める通信連絡網によって行うことができる。

(被害状況及び設置状況等の報告)

第8 本部教育庁の課長及び出張所等の長は、被害状況、災害に対してすでにとった措置、今後とろうとする措置その他必要と認める事項についてすみやかに本部教育長に報告しなければならない。

2 区市町村教育委員会は、その所管に属する学校その他の教育機関にかかわる被害状況及び措置状況をすみやかに本部教育長に通報するものとする。この場合において市町村教育委員会の通報は、本部教育庁教育事務所長又は本部教育庁出張所長を経由して行うものとする。

(応援要請)

第9 出張所等の長は、災害応急対策又は応急復旧のため特に必要があると認めるときは、本部教育長に対し、本部職員の派遣及び資材の供給等の措置を要請することができる。

(受信事務の処理)

第10 本部教育庁に対する報告等の受信事務は、次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に掲げる者がこれを処理する。

(1) 都立図書館の被害状況及び措置状況報告

本部教育庁総務部地域教育支援課(地域教育支援部管理課長)

(2) 教職員研修センター及び教育相談センターの被害状況及び措置状況報告

本部教育庁教育部指導課(指導部管理課長)

(3) 都立学校の施設・設備の被害状況及び授業打切り、臨時休校等の措置状況報告

本部教育庁教育部都立学校教育課(都立学校教育部高等学校教育課長及び特別支援教育課長)

(4) 区市町村立学校その他の教育機関の施設・設備の被害状況及び授業打切り、臨時休校等の措置状況報告

本部教育庁総務部地域教育支援課(地域教育支援部義務教育課長)

(5) 国宝その他の文化財の被害状況及び措置状況報告

本部教育庁総務部地域教育支援課(地域教育支援部管理課長)

(6) 本部の指令及び前各号に掲げるもの以外のもの

教育庁本部総務部総務課(総務部総務課長)

2 前項の規定による受信担当者は、受信した事項を直ちに関係課長に連絡しなければならない。

(本部設置前等における措置)

第11 本部が設置される前又は本部が設置されない場合において、教育長が必要があると認めるときは、次の措置を講ずる。

(1) 通信連絡態勢

(2) 警戒態勢

(通信連絡態勢)

第12 通信連絡態勢は、台風の接近その他の事由による気象情報の収集、緊急事態の発生にそなえて、連絡態勢を確立しておく必要があると認める場合に発令する。

2 通信連絡態勢が発令されたときは、教育庁総務部総務課防災担当職員、広報統計課通信要員及び第7の2に定める連絡員は上司の指示があるまで待機し、情報の収集及び連絡の事務に従事しなければならない。ただし、状況に応じて連絡員を待機させないことができる。

(警戒態勢)

第13 警戒態勢は、台風の襲来その他の事由により災害の発生するおそれがあり、臨機の措置を講ずる必要があると予測される場合に発令するものとする。

2 警戒態勢が発令されたときは、次に掲げる職員は、上司の指示があるまで待機し、状況に応じ都立学校における授業の取扱いその他防災に関する臨機の措置を検討し、処理しなければならない。

(1) 教育庁総務部長並びに総務部総務課長及び広報統計課長

(2) 教育庁都立学校教育部長並びに都立学校教育部高等学校教育課長及び特別支援教育課長

(3) 教育庁指導部長並びに指導部指導企画課長

(4) 前各号に掲げる者のほか、教育長、教育庁の部長又は課長が特に指定する者

(出張所等に関する特例)

第14 教育庁本部出張所長は、本部教育長の指令の有無にかかわらず必要があると認めるときは、本部地方隊長(本部地方隊設置前にあっては支庁長)と協議の上、所属する本部教育庁職員を動員し、管轄区域内の町村教育委員会又は都立学校長に対し、防災措置、災害応急対策又は災害応急復旧に必要な指導又は指示を行うなど、管轄区域内の災害対策についてその地域における気象状況等に応じて適切な措置を講じなければならない。

2 この要綱に定めるもののほか、出張所等における災害対策について必要な事項は、出張所等の長が定める。

(管理委託施設に対する指示等)

第15 本部教育長は、災害が発生するおそれがある場合又は発生したときは、東京都教育委員会が施設の管理を委託している法人(以下「法人」という。)に対し、当該施設(以下「委託施設」という。)に関し、気象状況等に応じて防災措置、災害応急復旧等の措置を講ずるよう必要な指導又は指示を行わなければならない。

2 前項に定めるもののほか、委託施設の災害対策について必要な事項は、法人において別に定めるものとする。

(令和3年2教総総第2720号)

この要綱は令和3年3月26日から施行し、改正後の東京都教育委員会災害対策要綱の規定は、令和2年4月1日から適用する。

別表

特別非常配備態勢動員計画

区分

第一配備職員

第二配備職員

特例配備職員

発令の時期

夜間、休日等の勤務時間外に震度6弱以上の地震(島しょを除く。)が発生したとき

態勢

発災初期の活動態勢を確保するため、災害応急対策に従事することができる全職員が、自宅及び家族の身の安全を確認した上、自発的に参集して対処する体制とする。

指定基準

固有の応急対策業務を実施する組織に所属し、居住地から勤務地までの距離が、10km以内の職員

固有の応急対策業務を実施する組織に所属し、居住地から勤務地までの距離が10kmを超え、20km以内の職員

固有の応急対策業務を実施する組織に所属し、居住地から勤務地までの距離が20kmを超える職員

参集場所及び担当業務

発災後、最初に所属組織へ到着し、当該所属組織が分掌する応急対策業務に従事する。

発災後、所属組織へ到着し、第一配備職員とともに当該所属組織が分掌する応急対策業務に従事する。

発生後、勤務地への参集が不可能な場合は、あらかじめ指定された都立学校に参集し、被災者の救助、避難所運営支援等に当たる。

教育長

      (  )

      (  )

      (  )

次長

      (  )

      (  )

      (  )

 

総務部長

      (  )

      (  )

      (  )

 

教育政策課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

総務課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

契約管財課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

広報統計課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

法務監察課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

都立学校教育部長

      (  )

      (  )

      (  )

 

高等学校教育課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

特別支援教育課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

学校健康推進課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

営繕課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

地域教育支援部長

      (  )

      (  )

      (  )

 

管理課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

義務教育課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

生涯学習課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

指導部長

      (  )

      (  )

      (  )

 

管理課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

指導企画課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

義務教育指導課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

特別支援教育指導課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

高等学校教育指導課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

人事部長

      (  )

      (  )

      (  )

 

人事計画課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

選考課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

試験課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

職員課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

人事給与情報課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

勤労課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

福利厚生部

      (  )

      (  )

      (  )

 

福利厚生課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

給付貸付課

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

小計

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

多摩教育事務所

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

教育庁大島出張所

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

教育庁三宅出張所

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

教育庁八丈出張所

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

東部学校経営支援センター

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

東部学校経営支援センター支所

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

中部学校経営支援センター

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

中部学校経営支援センター支所

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

西部学校経営支援センター

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

西部学校経営支援センター支所

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

東京都教職員研修センター

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

東京都教育相談センター

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

都立中央図書館

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

都立多摩図書館

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

都立学校

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

小計

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

合計

管  総  (  )

管  総  (  )

管  総  (  )

1 「管」は管理職、「総」は総職員数を表す。

2 女子職員数は( )内で内数とする。

東京都教育委員会災害対策要綱

平成14年3月22日 教総総第2183号

(令和3年3月26日施行)

体系情報
総務部総務課
沿革情報
平成14年3月22日 教総総第2183号
平成19年8月31日 教総総第871号
平成21年8月10日 教総総第807号
平成22年7月15日 教総総第621号
令和3年3月26日 教総総第2720号