○都立学校の避難所等指定に関する要綱
平成八年一月八日
七教総総第八五七号
(目的)
第一 この要綱は、区市町村長から都立学校を指定緊急避難場所及び指定避難所(以下「避難所等」という。)に指定する要請を受けた場合の取扱いについて必要な事項を定めることを目的とする。
(避難所等の指定等についての取扱い)
第二 都立高等学校、都立中等教育学校及び都立中学校については、区市町村長から避難所等の指定について要請があった場合は、東京都地域防災計画に基づき、原則的に承認する。
二 都立特別支援学校については、障害者等を対象とした指定避難所としての指定要請を受けた場合は、前項に準ずるものとする。
三 都立学校長(以下「校長」という。)は、区市町村長から前二項の要請を受けた場合は、第三に定める「施設利用計画」を作成し、東京都教育委員会(以下「都教育委員会」という。)と協議の上、避難所等の指定について決定するものとする。
なお、校長は、指定の承認に際して、当該区市町村長と避難所等施設利用に関する協定書を締結するものとし、その写しを都教育委員会に送付するものとする。
(施設利用計画の作成)
第三 校長は、避難所等の指定の承認に当たっては、下記のことに留意の上、自校の施設利用計画を作成する。
(一) 児童・生徒等を保護するためのスペース
在校時の発災の場合に備え、児童・生徒等を保護するためのスペース
(二) 一般避難者の収容に使用しないスペース
ア 学校の教育機能及び避難所等の管理機能の確保の観点から、校長室、職員室、事務室、放送室、機器・化学薬品等がある特別教室等
イ 病弱者、負傷者等の保護及び医療活動の確保の観点から、保健室、和室等
ウ 物流拠点機能等の確保の観点から、校庭
(三) (一)及び(二)以外で避難所等として利用できるスペース
一般避難者用の避難所等として利用できるスペースの範囲及びその使用順位
(都立学校敷地の目的外使用許可手続)
第四 区市町村長からの都立学校敷地内に防災資器材用倉庫等を設置するための申請については、教育財産管理規則等に定める従前の使用許可手続による。
附則
1 この要綱は、平成八年一月八日から施行する。
2 施行日以前に避難所に指定されている学校については、校長は、この要綱の趣旨に基づき、区市町村長と避難所施設利用に関する協定書を締結するものとする。
附則(令和二年二教総総第四〇〇号)
1 この要綱は、令和二年五月十四日から施行する。
2 施行日以前に、避難所等に指定されている学校については、校長は、この要綱の趣旨に基づき、区市町村長と避難所等施設利用に関する協定書を締結するものとする。