○東京都教育委員会統計調査調整規程
昭和四八年一二月一二日
四八教総調発第五一号
(目的)
第一条 この規程は、東京都教育庁、教育事務所、出張所及び教育機関(学校を除く。)の行う各種統計調査について必要な調整を行い、統計調査に伴う事務の合理的な処理及び統計の効率的利用を図ることを目的とする。
(定義)
第二条 この規程において統計調査とは、統計の作成を目的として、学校その他の教育機関、区市町村、団体又は個人に対し、事実の報告を求めることにより行う調査であって、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 統計法(平成十九年法律第五十三号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する行政機関又は法第二条第二項に規定する独立行政法人等からの委託を受けて行う統計調査
二 東京都統計調査条例(昭和三十二年東京都条例第十五号。以下「条例」という。)第二条第二項に規定する都統計調査(以下「都統計調査」という。)
三 前号の統計調査以外のもので、東京都教育委員会が直接又は外部の調査機関等に委託して実施する統計調査
(統計調査年度計画の届出等)
第三条 東京都教育庁の課長並びに教育事務所、出張所及び教育機関の長(以下「課長、所長等」という。)は、毎年度の統計調査実施計画について、前年度の二月末日までに、調査の名称、調査の目的その他必要な事項を東京都教育庁総務部広報統計課長(以下「広報統計課長」という。)に届け出なければならない。
2 広報統計課長は、前項により届出を受けた統計調査実施計画に基づき、統計調査年度予定表を作成し、課長、所長等に通知するものとする。
3 課長、所長等は、前項により通知された統計調査年度予定表に基づき、統計調査事務の合理化に努めなければならない。
(協議)
第四条 課長、所長等は、第二条に規定する統計調査を実施しようとするときは、調査の名称、調査の目的その他必要な事項について事前に広報統計課長に協議しなければならない。これを変更し、又は中止しようとするときもまた同様とする。
2 広報統計課長は、前項の協議を受けたときは、次の事項について必要な助言又は勧告を行うことができる。
一 調査期間、調査事項等について他の統計調査との重複の有無
二 調査の方法の適否
三 その他統計技術上必要な事項
(都統計調査に係る調査票情報の管理)
第五条 課長、所長等は、条例第九条に規定する調査票情報(以下「調査票情報」という。)の管理について、総務部長が別に定める要綱に基づき、適正な管理をしなければならない。
(調査票情報の二次利用及び提供)
第六条 課長、所長等は、条例第九条により調査票情報を利用し、若しくは利用させ、又は条例第十条により調査票情報を提供する場合は、総務部長が別に定める要綱に基づき行うものとする。
(資料の整備)
第七条 課長、所長等は、統計調査を完了したときは、速やかにその旨を広報統計課長に通知し、かつ調査結果一部を送付するものとする。
2 広報統計課長は、前項の規定により送付を受けた統計調査資料を整備し、効率的な利用を図らなければならない。
附則
この規程は、昭和四十九年一月一日から施行する。
附則(令和二年三一教総情第五六八号)
この規程は、令和二年四月一日から施行する。