○東京都教育委員会システムアセスメント実施要綱
平成八年三月一二日
七教総情第一六三号
(目的)
第一 この要綱は、東京都教育委員会電子情報処理規程(平成八年東京都教育委員会訓令第一六号。以下「電子情報処理規程」という。)第一二条第二項の規定に基づき、情報処理システム(以下「システム」という。)の評価に関し、必要な事項を定めるものとする。
(名称)
第二 システムの評価制度の名称は、「システムアセスメント」とする。
(用語の定義)
第三 この要綱において、次の号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 情報化推進担当部門
東京都教育庁総務部をいう。
二 部
電子情報処理規程第二条第一項第一号に規定する部並びにそれに相当する部、所の部及び事業所をいう。
三 基本構想
システム化の目的、対象業務の範囲、予想効果、開発期間、開発方法、処理の概要、経費等について取りまとめたものをいう。
四 評価案作成者
システムアセスメントの評価案を作成する者をいう。
五 評価補助者
評価案作成者を補助する者をいう。
六 前項に定めるもののほか、この要綱で使用する用語は、電子情報処理規程で使用する用語の例による。
(システムアセスメントの実施体制)
第四 システムアセスメントは、情報化推進担当部門が所管する。
なお、東京都教育庁総務部長(以下「総務部長」という。)は、実施体制を別に定めることができる。
2 システムアセスメントは、評価案作成者及び評価補助者で実施する。
3 情報化推進担当部門及び部は、システムアセスメントの実施及び運用に当たっては、相互に緊密な連携を保ち、システムアセスメントが適正かつ円滑に行われるよう努めなければならない。
(情報化推進担当部門の機能)
第五 情報化推進担当部門の機能は、次に掲げるとおりとする。
一 システムアセスメントに係る企画、調査、基本的計画の立案及び総合調整に関すること。
二 システムアセスメントの実施に係る企画、指導及び調整に関すること。
三 システムアセスメントの実施に関すること。
四 システムアセスメントの結果に基づく改善の指導、相談及び支援に関すること。
(部の機能)
第六 部は、次に掲げる事項を所管する。
一 システムアセスメントの実施に係る情報化推進担当部門との連絡調整及び部内の調整に関すること。
二 システムアセスメントの評価結果に応じたシステムの開発及び運用についての処理に関すること。
(対象及び範囲)
第七 システムアセスメントの対象となるシステム(以下「対象システム」という。)の範囲は、情報化推進担当部門が別に定める。
2 情報化推進担当部門が必要と認める場合には、対象システムの特定部分に限定して評価を行うことができる。
(システムアセスメントの実施区分)
第八 システムアセスメントは、企画、要件定義及び運用の段階で行わなければならない。ただし、情報化推進担当部門が指定するシステムについてはシステムアセスメントを省略することができる。
2 企画段階のシステムアセスメントは、新規開発の基本構想が明確になった段階で実施する。
3 要件定義段階のシステムアセスメントは、開発及び修正(以下「開発等」という。)の内容が明確になった段階で実施する。
4 運用段階のシステムアセスメントは、開発等を終えたシステムの運用開始から二年を経過したとき、又は修正に係る要件定義段階のシステムアセスメントの実施の前年度に実施する。
(実施区分ごとのシステムアセスメントの目的)
第八の二 企画段階のシステムアセスメントは、システムの開発の目的、範囲及び規模の適正性を検証するとともに、システム開発の前提となる業務改革への貢献度及び教育庁並びに全庁的なシステムの整備方針に適合しているかを判断するために行う。
2 要件定義段階のシステムアセスメントは、開発等に係るシステム化の範囲と内容の詳細、費用対効果及び規模の適正性を評価するとともに、システム開発等の前提となる業務改革への貢献度及び全庁的なシステムの整備方針に適合しているかを判断するために行う。
3 運用段階のシステムアセスメントは、システム開発等の目標の達成度及び稼働後の運用状況等を検証するとともに、システムの適正なライフサイクル管理のため、一定年月を経たシステムが教育庁並びに全庁的なシステムの整備方針に適合しているか及び通常要求される技術的水準を満たしているかを判断するために行う。
(期間の設定)
第九 部の長は、電子情報処理規程第八条の規定に基づきシステムを開発しようとするときは、原則として、開発日程に企画段階及び要件定義段階のシステムアセスメントを実施するのに必要な期間を設定しておくものとする。
2 部の長は、システムの修正を行おうとするときは、あらかじめ修正の日程に、要件定義段階のシステムアセスメントの実施に必要な期間を設定しなければならない。
(年間計画の策定)
第一〇 総務部長は、毎年度当初に、次に掲げる事項を記載した年間計画を作成するものとする。
一 対象システムの名称、概要及び所管部門名
二 対象システムに係るシステムアセスメントの実施区分
三 対象システムに係るシステムアセスメントの実施時期
四 その他必要な事項
2 総務部長は必要に応じ、前項に定める計画の内容を変更又は追加できるものとする。
(実施の通知)
第一〇の二 総務部長は、前条に定める計画に基づくシステムアセスメントの実施について、部の長に通知しなければならない。
(実施日程等の協議)
第一一 情報化推進担当部門は、対象システムに係るシステムアセスメントの実施に当たっては、具体的日程、実施方法等について事前に当該の部と協議するものとする。
(事前準備等)
第一二 部は、情報化推進担当部門が指定する調査票を作成するとともに関係書類を整備し、システムアセスメント実施の一四日前までに、情報化推進担当部門に提出するものとする。
2 総務部長は、システムアセスメントを実施するに当たり必要な事項を定めることができる。
(システムアセスメントの実施)
第一三 情報化推進担当部門は、第一〇に定める期間内にシステムアセスメントを実施し、次表の評価段階に応じた評価を行わなければならない。
評価の段階 | 評価内容 |
5 | 開発等又は運用は適切である。 |
4 | 一部改善が必要だが、おおむね開発等又は運用は適切である。 |
3 | 開発等又は運用の内容について相当程度改善が必要である。 |
2 | 開発等又は運用の内容について全面的な見直しが必要である。 主要事項が不明のため評価できない。 |
1 | 開発等又は運用を中止すべきである。 |
2 システムアセスメントに係る審査は、評価案作成者及び評価補助者が行う。
(評価案作成者等の選任)
第一四 評価案作成者は、情報化推進担当部門の職員から総務部長が選任する。
2 評価補助者は、情報化推進担当部門の職員又は必要に応じて部の職員から総務部長が選任する。
3 必要に応じて総務部長は、東京都職員以外の専門的知識を有する者に評価補助者を委嘱することができる。
(評価の決定)
第一四の二 システムアセスメントの評価の決定は、総務部長が行う。
2 総務部長は、評価の段階を1と決定しようとするときは、あらかじめ関係部門に協議しなければならない。
(評価結果の通知)
第一五 総務部長は、電子情報処理規程第一二条第二項のシステム評価の決定をしたときは、その評価結果について、部の長に通知しなければならない。
(開発等及び運用の妥当性の確認)
第一六 評価の段階が5と決定された企画段階のシステムは、次の要件定義段階に進むことができる。
2 評価の段階が5と決定された要件定義段階のシステムは、開発等を進めることができる。
3 評価の段階が5と決定された運用段階のシステムは、評価時点のシステムの機能、コンピュータ等の構成及び運用体制のままで運用を継続することができる。
(指摘事項の改善)
第一七 評価の段階が4と決定された企画、要件定義又は運用段階のシステムは、指摘事項の改善を実施し、情報化推進担当部門に報告し了承を得なければならない。
2 企画段階のシステムは、前項の報告を行い、了承を得た後に、次の要件定義段階に進むことができる。
3 要件定義段階のシステムは、第一項の報告を行い、了承を得た後に、開発等を進めることができる。
(改善計画の策定)
第一八 評価の段階が3と決定された企画、要件定義又は運用段階のシステムは、改善計画を策定し、情報化推進担当部門の承認を得なければならない。
2 企画段階のシステムは、前項の改善計画を実施し、情報化推進担当部門の承認を得た上で、次の要件定義段階に進むことができる。
3 要件定義段階のシステムは、第一項の改善計画を実施し、情報化推進担当部門の承認を得た上で、開発等を進めることができる。
4 改善計画の策定は、対象システムを所管する部が行う。
(再評価の実施)
第一九 評価の段階が2と決定された企画、要件定義又は運用段階のシステムは、内容を全面的に見直し、又は不明と指摘された事項を明確にした上で、再度システムアセスメントを受けなければならない。
2 企画段階のシステムは、再評価の結果が決定されるまでは、次の要件定義段階に進むことはできない。
3 要件定義段階のシステムは、再評価の結果が決定されるまでは、開発等を進めることはできない。
4 再評価の結果、評価の段階が3に満たない企画又は要件定義段階のシステムは、開発等を中止しなければならない。
5 再評価による評価の段階が3に満たない運用段階のシステムは、運用を中止しなければならない。
(開発等又は運用の中止)
第二〇 評価の段階が1と決定されたシステムについては、総務部長が別に指定する期日までに開発等又は運用を中止しなければならない。
第二一 削除
(企画段階の評価の対象事項)
第二二 情報化推進担当部門は、企画段階のシステムの評価に当たっては、次に掲げる事項を明確にした上で、判断しなければならない。
一 基本構想の内容
二 システム化の目的、開発するシステムの効果及び効果の達成目標
三 システム化を進めるに当たっての体制等の整備状況
四 その他企画段階の評価に要する事項
(要件定義段階の評価の対象事項)
第二三 情報化推進担当部門は、要件定義段階のシステムの評価に当たっては、次に掲げる事項を明確にした上で、判断しなければならない。
一 要件定義の内容
二 開発等を行おうとするシステムの効果(企画段階との相違点の確認を含む。)
三 システム化を進めるに当たっての体制等の整備状況
四 その他要件定義段階の評価に要する事項
(運用段階の評価の対象事項)
第二四 情報化推進担当部門は、運用段階のシステムの評価に当たっては、次に掲げる事項を明確にした上で、判断しなければならない。
一 システムの開発等の状況、利用状況
二 システム化の効果(当初予測との相違点、効果の達成度の確認を含む。)
三 システムの運用体制
四 今後のシステムの更新等に係る方針
五 その他運用段階の評価に要する事項
附則
この要綱は、平成八年四月一六日から施行する。
附則(平成一四年一四教総情第一九〇号)
この要綱は、平成一四年一〇月一日から施行する。
附則(平成一七年一七教総情第二三七号)
この要綱は、平成一七年八月一日から施行する。
附則(平成三一年三〇教総情第五九六号)
この要綱は、平成三一年三月八日から施行する。
附則(令和元年三一教総情第一二九号)
この要綱は、令和元年五月二〇日から施行する。