○訟務員会議要綱

昭和五六年三月二五日

五五教総法発第七五号

第一 訟務員会議は、この要綱の定めるところにより開催する。

第二 訟務員会議は、定例会及び臨時会とする。

2 定例会は、原則として毎月一回開催する。

3 臨時会は、急施を要する問題について、随時開催する。

第三 訟務員会議の協議事項は、次のとおりとする。

一 予算執行における法的疑義の問題

二 紛争のおそれのある事案

三 その他法的諸問題の全般にわたる事項

第四 訟務員会議は、総務部長が主宰する。

2 各部が協議事項を提案しようとするときは、あらかじめ総務部法務監察課長に協議のうえ、訟務員会議で、当該部長又は担当課長が説明にあたるものとする。

3 事業所及び学校が協議事項を提案しようとするときは、前項に準ずる。

第五 訟務員会議は、非公開とする。

訟務員会議要綱

昭和56年3月25日 教総法発第75号

(昭和56年3月25日施行)

体系情報
総務部法務監察課
沿革情報
昭和56年3月25日 教総法発第75号