○「管理運営規程」の策定について

平成一〇年一〇月一六日

一〇教学高第五七八号

都立高等学校長

都立盲学校長

都立ろう学校長

都立養護学校長

「東京都公立学校の管理運営に関する規則の一部を改正する規則」(平成一〇年東京都教育委員会規則第四〇号。以下「新規則」という。)が、平成一〇年七月一七日に公布施行された。

新規則を制定した趣旨は適正な学校運営の推進を図ることにあり、都立高等学校、都立盲学校、都立ろう学校及び都立養護学校(以下「学校」という。)における各校長は、この新規則の趣旨に基づいた学校運営体制を整備するため、下記により「管理運営規程」を定めるものとする。

ついては、貴職におかれては、本通達に基づき適正に処理願いたい。

第一 「管理運営規程」策定の趣旨

学校教育法第二八条第三項において「校長は、校務をつかさどり、所属職員を監督する。」と定められており、校長はすべての校務について決定権を持つ。

しかしながら、多くの学校において、本来、校長の権限である学校の管理運営に関する事項が、職員会議等の決定に基づき策定された校内「内規」により処理されている。

現行の校内「内規」には、校長の権限を不当に制約し、学校運営に係る責任の所在を不明確にするなどの問題があるため、これに代わるものとして、新たに各学校において「管理運営規程」を定め、この規程に基づいてその他の校内規定を整備することとする。

「管理運営規程」は、円滑かつ効果的な学校運営を推進するために策定するものであり、学校において責任ある運営体制を確立し、学校が自主性と自律性を発揮していく上で極めて重要なものである。

第二 「管理運営規程」の内容

「管理運営規程」は、学校の管理運営に関する基本的事項を内容とする。その策定に当たっては、次の点に留意すること。

一 円滑かつ効果的な学校運営を推進するため、企画調整会議を設けること。

(一) 企画調整会議は、校長の補助機関として、校長の学校運営方針に基づき、学校全体の業務に関する企画立案及び連絡調整、各分掌組織間の連絡調整、職員会議における議題の整理、その他校長が必要と認める事項を行い、円滑かつ効果的な学校運営を推進するものとする。

(二) 企画調整会議の構成員は、校長、教頭、事務(室)長、東京都公立学校の管理運営に関する規則第一〇条の二及び第三四条に規定する主任、第三八条によって準用する第一〇条の二第一項(学年主任に係る規定を除く。)に規定する主任、並びに校長が指定する事務室所属職員とする。

二 職員会議の会議録は情報公開の対象となるので、「管理運営規程」に職員会議の記録について明記し、会議録の整備を図ること。

三 校長は、以上のほか、別添の「管理運営規程(標準規程)」に基づき、「管理運営規程」を策定すること。「管理運営規程(標準規程)」は、普通科及び専門学科を置く高等学校の骨格を示したものである。各学校においては、校種、課程、学部、学科、教職員構成、児童及び生徒の実態などを考慮の上、それぞれの学校の目的が円滑かつ効果的に達成されるよう、「管理運営規程」を策定すること。

四 なお、別途、開かれた学校づくりを推進するため、「学校運営連絡協議会」の設置に関する通知を行うが、その通知に基づき、「学校運営連絡協議会」を設置したときは、その組織を「管理運営規程」における校務分掌組織として必ず明記すること。

第三 「管理運営規程」の決定手続等について

一 校長は、平成一〇年一二月末までに、「管理運営規程」を決定すること。

二 「管理運営規程」の決定に当たって、校長は、平成一〇年一一月末までに東京都教育委員会と協議すること。

(一) 協議は、「管理運営規程」の案を記載した文書(起案文書)を、都立高等学校にあっては学務部高等学校教育課に、都立盲学校、都立ろう学校及び都立養護学校にあっては学務部義務教育心身障害教育課に、平成一〇年一一月末までに回付する方法によること。

(二) 協議に際しては、学校の管理運営の基本的事項を定めている現行校内「内規」を添付すること。

三 「管理運営規程」は、平成一一年一月一日から施行すること。

四 校長は、「管理運営規程」に基づき、できるだけ速やかに、その他の校内規定を整備すること。

五 「管理運営規程」は、学校要覧に記載すること。

六 「管理運営規程」及びその他の校内規定については、保護者や都民等の閲覧に供することができるよう整備すること。

七 「管理運営規程」を改正する必要が生じたときは、校長は、東京都教育委員会と協議の上、決定すること。協議方法については、二に準ずる。

第四 留意事項

一 校長は、「管理運営規程」及びその他の校内規定を策定するに当たって、法令、東京都教育委員会規則等に抵触する事項を定めてはならない。例えば、人事委員会や分掌委員会のような人事の決定に関与する機関を設置したり、「東京都立学校の予算編成等に係る規程」によらずして、予算委員会や財務委員会のような予算の決定に関与する機関を設置するなど、校長の権限を侵害するような定めを設けることはできない。

二 校長は、学校における事案の決定について、「東京都立学校事案決定規程」及び「東京都立学校事案決定実施細目」に基づき行うことを周知徹底するとともに、校内予算編成等については、新たに制定された「東京都立学校の予算編成等に係る規程」に基づき行うこと。

「管理運営規程」の策定について

平成10年10月16日 教学高第578号

(平成10年10月16日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成10年10月16日 教学高第578号