○留学の取扱いについて

平成一一年四月一日

一〇教学高第一〇三八号

各都立学校長

生徒及び学生の留学については、学校教育法施行規則第六一条の二、第七二条の五及び第七三条の一六第五項による第六一条の二の準用に基づき、校長が許可することができることになっています。

許可に当たっては、下記の要件等に従い、適正に処理願います。

一 留学許可の要件

留学を希望する者が、外国の高等学校において教育を受けることが、教育上有益であると校長が判断した場合に許可することができる。

(一) 留学を希望する者について、留学が教育上適切であるかどうか等を考慮すること。

(二) 外国の高等学校とは、外国における正規の後期中等教育機関であること。

二 留学の期間

(一) 留学の期間

留学の期間は二年以内とする。

なお、外国への往復の日数等も留学の期間に加えることができる。

(二) 留学の更新

当初の留学許可の日から引き続き二年を超えない範囲内で、なお留学の理由が認められるときは、留学を更新することができる。

三 留学の申請

(一) 留学の申請者

ア 留学の申請者は、留学を希望する者の保護者とする。ただし、留学を希望する者が成人の場合は、当該希望者又はその配偶者が留学を申請することができる。

イ 前記アの保護者とは、親権者、後見人、里親及び保護受託者をいう。

ウ 保護者が留学を申請する場合は、前記イの順序により申請する。

(二) 申請書類

ア 留学の申請に必要な書類は、「留学(更新)申請書」(様式一)及び「当該留学の理由を証する書類」とする。

イ 「当該留学の理由を証する書類」とは、留学先の高等学校の入学許可証等をいう。

なお、校長は、原則として、あらかじめ外国の高等学校と協議し、概要を把握すること。

(三) 留学更新の申請

ア 留学の更新の申請は、前記(一)―アの「留学の申請者」が行う。

イ 留学の更新の申請に必要な書類は、「留学(更新)申請書」(様式一)及び「当該留学の更新の理由を証する書類」とする。

(なお、「当該留学の更新の理由を証する書類」は、前記(二)―イと同様とする。)

ウ 留学の更新の申請は、留学の期間が満了する日の二一日前までに行わなければならない。

四 留学(更新を含む。)の許可

(一) 留学の許可の決定者

留学の許可又は不許可の決定は、校長が行う。

(二) 決定関与

留学の許可又は不許可の決定をしようとするときは、教頭、学級担任、その他の校長が指定する教職員の意見を徴し、事案決定手続きを行うこと。

(三) 決定・通知

校長は、「留学(更新)申請書」を受理した日から遅くとも一四日以内に、許可又は不許可の決定を行い、許可する場合は、申請者に「留学(更新)許可書」(様式二)により通知しなければならない。

五 復学

(一) 復学の申請

留学期間の途中で復学を希望するときは、復学の承認を申請するものとする。

なお、留学期間が満了したときは、当然に復学となり、申請の必要はない。ただし、この場合でも、期間満了により復学する旨の意思決定を校長は行わなければならない。

(二) 復学の申請者

復学の申請は、前記三―(一)―アの「留学の申請者」が行うものとする。

(三) 申請書類

復学の申請に必要な書類は、「復学申請書」(様式三)及び「復学の理由が認められることを証する書類」とする。

(四) 復学の申請期限

復学の申請は、復学を希望する日の一四日前までに行われなければならない。

(五) 復学の決定及び決定関与

四―(一)及び四―(二)と同様とする。

(六) 決定・通知

校長は、「復学申請書」を受理した日から遅くとも七日以内に、承認又は不承認の決定を行い、承認する場合は、申請者に「復学承認書」(様式四)により通知しなければならない。

六 東京都教育委員会への報告

都立盲・ろう・養護学校長は、留学(更新)を許可又は復学を承認したときは、すみやかに「留学(更新)報告書」(様式五)及び「復学報告書」(様式六)を学務部義務教育心身障害教育課長へ提出しなければならない。

七 昭和六三年四月一日付六三教学高第二四号「留学の取扱いについて(通知)」は廃止する。

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留学の取扱いについて

平成11年4月1日 教学高第1038号

(平成11年4月1日施行)

体系情報
都立学校教育部高等学校教育課
沿革情報
平成11年4月1日 教学高第1038号