○休学の取扱いについて
平成一一年四月一日
一〇教学高第一〇三七号
各都立学校長
生徒及び学生の休学については、学校教育法施行規則第六二条及び第七二条の五の規定に基づき、校長の許可を受けなければならないと定めています。
許可に当たっては、下記の要件等に従い、適正に処理願います。
記
一 休学許可の要件
休学は、次に掲げる要件を満たす場合に限り、許可をすることができる。
(一) 休学を希望する者に、復学の意志が明白にあること。
(二) 休学の理由が、次に定める「休学の理由」のうちいずれかに該当すること。
二 休学の理由
(一) 傷病等のため、三か月以上休養を要すると認められるとき。
(二) 外国等に旅行のため、三か月以上出席が困難と認められるとき。
(三) その他、法令等で特別の措置を講ずることが生じたため、三か月以上出席が困難と認められるとき。
三 休学の期間
(一) 休学の期間
休学の期間は、三か月以上二年以内とする。
(二) 休学の更新
当初の休学許可の日から引き続き二年を超えない範囲内で、なお休学の理由が認められるときは、休学を更新することができる。
四 休学の申請
(一) 休学の申請者
ア 休学の申請者は、休学を希望する者の保護者とする。ただし、休学を希望する者が成人の場合は、当該希望者又はその配偶者が休学を申請することができる。
イ 前記アの保護者とは、親権者、後見人、里親及び保護受託者をいう。
ウ 保護者が休学を申請する場合は、前記イの順序により申請する。
(二) 申請書類
ア 休学の申請に必要な書類は、「休学(更新)申請書」(様式一)及び「当該休学の理由を証する書類」とする。
イ 「当該休学の理由を証する書類」とは、傷病等を理由とする場合の医師の診断書、保護者の転勤に伴う海外への一時転出を理由とする場合の保護者への辞令の写し、その他当該休学の理由について客観的に証明し得る書類をいう。
なお、教職員の作成する書類はこれに該当しない。
(三) 休学の更新の申請
ア 休学の更新の申請は、前記(一)―アの「休学の申請者」が行う。
イ 休学の更新の申請に必要な書類は、「休学(更新)申請書」(様式一)及び「当該休学の更新の理由を証する書類」とする。
(なお、当該休学の更新の理由を証する書類」は、前記(二)―イと同様とする。)
ウ 休学の更新の申請は、休学の期間が満了する日の二一日前までに行わなければならない。
五 休学(更新を含む。)の許可
(一) 休学の許可の決定者
休学の許可又は不許可の決定は、校長が行う。
(二) 決定関与
休学の許可又は不許可の決定をしようとするときは、教頭、学級担任、その他校長が指定する教職員の意見を徴して、事案決定手続を行うこと。
(三) 決定・通知
校長は、「休学(更新)申請書」を受理した日から遅くとも一四日以内に、許可又は不許可の決定を行い、許可する場合は、申請者に「休学(更新)許可書」(様式二)により通知しなければならない。
六 復学
(一) 復学の申請
休学期間の途中で復学を希望するときは、復学の承認を申請するものとする。
なお、休学期間が満了したときは、当然に復学となり、申請の必要はない。ただし、この場合でも、期間満了により復学する旨の意思決定を校長は行わなければならない。
(二) 復学の申請者
復学の申請は、前記四―(一)―アの「休学の申請者」が行うものとする。
(三) 申請書類
復学の申請に必要な書類は、「復学申請書」(様式三)及び「復学の理由が認められることを証する書類」とする。
(四) 復学の申請期限
復学の申請は、復学を希望する日の一四日前までに行わなければならない。
(五) 復学の決定及び決定関与
五―(一)及び五―(二)と同様とする。
(六) 決定・通知
校長は、「復学申請書」を受理した日から遅くとも七日以内に、承認又は不承認の決定を行い、承認する場合は、申請者に「復学承認書」(様式四)により通知しなければならない。
七 東京都教育委員会への報告
八 昭和六三年四月一日付六三教学高第二三号「休学の取扱いについて(通知)」及び昭和六三年四月一日付六三教学義第二七号「休学の取扱いについて(通知)」は廃止する。